有価証券報告書-第97期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
当行は、2021年6月24日開催の定時株主総会における定款変更の決議により監査等委員会設置会社へ移行いたしました。また、役員報酬制度の見直しを行い、同定時株主総会の決議により譲渡制限付株式報酬制度を導入いたしました。
(監査等委員会設置会社への移行及び譲渡制限付株式報酬制度の導入後)
当行の取締役の報酬は、年度業績を踏まえつつ同業他社および他業態の役員報酬等も勘案した報酬体系とし、各取締役の報酬の決定に際しては役職を踏まえて報酬案を経営陣幹部が作成し、取締役会の諮問機関として設置している社外役員で構成される報酬諮問委員会の意見を最大限尊重したうえで、適正な水準とすることを基本方針としております。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、「確定報酬(月額報酬)」、「業績連動報酬(賞与)」及び「非金銭報酬等(譲渡制限付株式)」によって構成されております。
イ.「確定報酬(月額報酬)」は、月額の確定報酬とし、役職に応じて他社水準、当行の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定するものといたします。
ロ.「業績連動報酬(賞与)」は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため当行の業績に反映した現金報酬とし、各事業年度の業績(親会社株主に帰属する当期純利益の水準等)に鑑みて決定しております。
ハ.「非金銭報酬等(譲渡制限付株式)」は、中長期的な企業価値向上に向けたインセンティブ付与を目的として、毎年一定の時期に、株主総会において確定報酬と別枠で承認を得た報酬上限額の範囲内において付与するものといたします。
監査等委員である取締役の報酬は、取締役の職務執行を監査する立場等を考慮し、「確定報酬(月額報酬)」のみとしております。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬については、2021年6月24日開催の定時株主総会において年額360百万円以内とし、内訳は基本報酬を年額320百万円以内、非金銭報酬等(譲渡制限付株式)を年額40百万円以内と決議しております。監査等委員である取締役の報酬については、同定時株主総会において基本報酬年額72百万円以内と決議しております。
当行の役員報酬の額及び算定方法は、取締役会の諮問機関として設置している社外役員で構成されている報酬諮問委員会の意見を最大限尊重したうえで、取締役(監査等委員である取締役を除く。)は取締役会の決議、監査等委員である取締役は監査等委員である取締役の協議により決定することとしており、意思決定の透明性・公正性を確保しております。
報酬諮問委員会は取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び監査等委員である取締役の報酬に関する議案の原案に対する諮問、取締役の個人別報酬額に対する諮問および報酬の決定に関する方針・手続きに対する諮問に対して具申を行っております。
また、取締役の個人別の報酬等の内容の一部は、各取締役の業務執行内容を熟知しているため、取締役頭取生田雅彦に委任しており、各取締役に係る「確定報酬(月額報酬)」、「業績連動報酬(賞与)」及び「非金銭報酬等(譲渡制限付株式)」の個別の金額を決定しております。なお、当該権限が取締役頭取により適切に行使されるよう、取締役会は、報酬諮問委員会に取締役の個人別報酬等の原案を諮問し答申を得るものとしております。
(監査等委員会設置会社への移行及び譲渡制限付株式報酬制度の導入前)
当行は、役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、その内容は、株主総会で定められた報酬月額限度額の範囲内で、取締役については取締役会の決議により、監査役については監査役会の協議により決定することとしております。また、役員賞与については、業績に連動した報酬としての性格を明確にするため、上記の報酬とは別に年間限度額を定めております。
当行の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2009年9月18日であり、取締役(14人)の報酬額については月額30百万円以内、監査役(5人)の報酬額については月額6百万円以内と決議しております。
当行の役員報酬の額又は算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は取締役会及び監査役会であり、取締役会の諮問機関として設置している社外役員で構成する報酬諮問委員会の意見を最大限尊重したうえで、取締役会及び監査役会で決議することにより、意思決定の透明性・公正性を確保しております。
また、報酬諮問委員会は、取締役・監査役の報酬に関する議案の原案に対する諮問、取締役の個人別報酬額に対する諮問及び取締役の報酬の決定に関する方針・手続に対する諮問に対して意見具申を行っております。
なお、当事業年度における当行役員の報酬等の額については、2020年6月24日の取締役会において決議しております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
当事業年度(自2020年4月1日 至2021年3月31日)
(注) 取締役及び社外役員の員数及び報酬等の総額には、第96期定時株主総会で退任した取締役1名及び社外役員1名を含んでおります。
③提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である役員はおりません。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
当行は、2021年6月24日開催の定時株主総会における定款変更の決議により監査等委員会設置会社へ移行いたしました。また、役員報酬制度の見直しを行い、同定時株主総会の決議により譲渡制限付株式報酬制度を導入いたしました。
(監査等委員会設置会社への移行及び譲渡制限付株式報酬制度の導入後)
当行の取締役の報酬は、年度業績を踏まえつつ同業他社および他業態の役員報酬等も勘案した報酬体系とし、各取締役の報酬の決定に際しては役職を踏まえて報酬案を経営陣幹部が作成し、取締役会の諮問機関として設置している社外役員で構成される報酬諮問委員会の意見を最大限尊重したうえで、適正な水準とすることを基本方針としております。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、「確定報酬(月額報酬)」、「業績連動報酬(賞与)」及び「非金銭報酬等(譲渡制限付株式)」によって構成されております。
イ.「確定報酬(月額報酬)」は、月額の確定報酬とし、役職に応じて他社水準、当行の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定するものといたします。
ロ.「業績連動報酬(賞与)」は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため当行の業績に反映した現金報酬とし、各事業年度の業績(親会社株主に帰属する当期純利益の水準等)に鑑みて決定しております。
ハ.「非金銭報酬等(譲渡制限付株式)」は、中長期的な企業価値向上に向けたインセンティブ付与を目的として、毎年一定の時期に、株主総会において確定報酬と別枠で承認を得た報酬上限額の範囲内において付与するものといたします。
監査等委員である取締役の報酬は、取締役の職務執行を監査する立場等を考慮し、「確定報酬(月額報酬)」のみとしております。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬については、2021年6月24日開催の定時株主総会において年額360百万円以内とし、内訳は基本報酬を年額320百万円以内、非金銭報酬等(譲渡制限付株式)を年額40百万円以内と決議しております。監査等委員である取締役の報酬については、同定時株主総会において基本報酬年額72百万円以内と決議しております。
当行の役員報酬の額及び算定方法は、取締役会の諮問機関として設置している社外役員で構成されている報酬諮問委員会の意見を最大限尊重したうえで、取締役(監査等委員である取締役を除く。)は取締役会の決議、監査等委員である取締役は監査等委員である取締役の協議により決定することとしており、意思決定の透明性・公正性を確保しております。
報酬諮問委員会は取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び監査等委員である取締役の報酬に関する議案の原案に対する諮問、取締役の個人別報酬額に対する諮問および報酬の決定に関する方針・手続きに対する諮問に対して具申を行っております。
また、取締役の個人別の報酬等の内容の一部は、各取締役の業務執行内容を熟知しているため、取締役頭取生田雅彦に委任しており、各取締役に係る「確定報酬(月額報酬)」、「業績連動報酬(賞与)」及び「非金銭報酬等(譲渡制限付株式)」の個別の金額を決定しております。なお、当該権限が取締役頭取により適切に行使されるよう、取締役会は、報酬諮問委員会に取締役の個人別報酬等の原案を諮問し答申を得るものとしております。
(監査等委員会設置会社への移行及び譲渡制限付株式報酬制度の導入前)
当行は、役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、その内容は、株主総会で定められた報酬月額限度額の範囲内で、取締役については取締役会の決議により、監査役については監査役会の協議により決定することとしております。また、役員賞与については、業績に連動した報酬としての性格を明確にするため、上記の報酬とは別に年間限度額を定めております。
当行の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2009年9月18日であり、取締役(14人)の報酬額については月額30百万円以内、監査役(5人)の報酬額については月額6百万円以内と決議しております。
当行の役員報酬の額又は算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は取締役会及び監査役会であり、取締役会の諮問機関として設置している社外役員で構成する報酬諮問委員会の意見を最大限尊重したうえで、取締役会及び監査役会で決議することにより、意思決定の透明性・公正性を確保しております。
また、報酬諮問委員会は、取締役・監査役の報酬に関する議案の原案に対する諮問、取締役の個人別報酬額に対する諮問及び取締役の報酬の決定に関する方針・手続に対する諮問に対して意見具申を行っております。
なお、当事業年度における当行役員の報酬等の額については、2020年6月24日の取締役会において決議しております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
当事業年度(自2020年4月1日 至2021年3月31日)
| 役員区分 | 員数 | 報酬等の総額 | ||||
| (百万円) | 固定報酬 | 業績連動 報酬 | 退職慰労金 | 左記のうち、非金銭報酬等 | ||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 9 | 199 | 199 | ― | ― | ― |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 2 | 37 | 37 | ― | ― | ― |
| 社外役員 | 6 | 24 | 24 | ― | ― | ― |
(注) 取締役及び社外役員の員数及び報酬等の総額には、第96期定時株主総会で退任した取締役1名及び社外役員1名を含んでおります。
③提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である役員はおりません。