有価証券報告書-第96期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
当行は、役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、その内容は、株主総会で定められた報酬月額限度額の範囲内で、取締役については取締役会の決議により、監査役については監査役会の協議により決定することとしております。また、役員賞与については、業績に連動した報酬としての性格を明確にするため、上記の報酬とは別に年間限度額を定めております。
当行の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2009年9月18日であり、取締役(14人)の報酬額については月額30百万円以内、監査役(5人)の報酬額については月額6百万円以内と決議しています。
当行の役員報酬の額又は算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は取締役会及び監査役会であり、その権限の内容及び裁量の範囲は、取締役会の諮問機関として設置している社外役員で構成されている報酬諮問委員会の意見を最大限尊重したうえで、取締役会で決議することにより、意思決定の透明性・公正性を確保しています。
また、報酬諮問委員会は取締役・監査役の報酬に関する議案の原案に対する諮問、取締役の個人別報酬額に対する諮問及び取締役の報酬の決定に関する方針・手続に対する諮問に対して意見具申を行っております。
なお、当事業年度における当行役員の報酬等の額については、2019年6月25日の取締役会にて役員報酬の件を決議しました。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
当事業年度(自2019年4月1日 至2020年3月31日)
(注) 監査役及び社外役員の員数及び報酬等の総額には、第95期定時株主総会で退任した監査役1名及び社外役員2名を含んでおります。
③提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
当行は、役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、その内容は、株主総会で定められた報酬月額限度額の範囲内で、取締役については取締役会の決議により、監査役については監査役会の協議により決定することとしております。また、役員賞与については、業績に連動した報酬としての性格を明確にするため、上記の報酬とは別に年間限度額を定めております。
当行の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2009年9月18日であり、取締役(14人)の報酬額については月額30百万円以内、監査役(5人)の報酬額については月額6百万円以内と決議しています。
当行の役員報酬の額又は算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は取締役会及び監査役会であり、その権限の内容及び裁量の範囲は、取締役会の諮問機関として設置している社外役員で構成されている報酬諮問委員会の意見を最大限尊重したうえで、取締役会で決議することにより、意思決定の透明性・公正性を確保しています。
また、報酬諮問委員会は取締役・監査役の報酬に関する議案の原案に対する諮問、取締役の個人別報酬額に対する諮問及び取締役の報酬の決定に関する方針・手続に対する諮問に対して意見具申を行っております。
なお、当事業年度における当行役員の報酬等の額については、2019年6月25日の取締役会にて役員報酬の件を決議しました。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
当事業年度(自2019年4月1日 至2020年3月31日)
| 役員区分 | 員数 | 報酬等の総額 | ||||
| (百万円) | 固定報酬 | 業績連動 報酬 | 退職慰労金 | その他 | ||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 8 | 198 | 198 | ― | ― | ― |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 3 | 37 | 37 | ― | ― | ― |
| 社外役員 | 7 | 24 | 24 | ― | ― | ― |
(注) 監査役及び社外役員の員数及び報酬等の総額には、第95期定時株主総会で退任した監査役1名及び社外役員2名を含んでおります。
③提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。