有価証券報告書-第102期(2024/04/01-2025/03/31)
利益配分につきましては、地域金融機関として経営の健全性と安定した収益を確保し、内部留保による財務体質の強化を図るとともに株主の皆さまに報いるため、利益の状況や経営環境等を総合的に考慮した上で、安定的な配当を継続的に行うことを基本方針として、配当性向30%以上を目標に、利益の成長とともに累進的な配当を目指すこととしております。
こうした方針のもと、2025年3月期は、株主各位の日頃のご支援にお応えするため、1株当たりの期末配当金を10円増額の65円(年間配当金125円)とし、2025年6月26日開催予定の定時株主総会にお諮りする予定であります。
当行の剰余金の配当は、中間配当及び期末配当の年2回を基本的な方針としております。配当の決定機関は、中間配当は取締役会、期末配当は株主総会であります。
なお、当行は会社法第454条第5項に規定する中間配当をすることができる旨を定款に定めております。
また、銀行法第18条の定めにより剰余金の配当に制限を受けております。
(注) 基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。
(注) 2024年10月31日取締役会決議及び2025年6月26日定時株主総会決議(予定)による配当金の総額には、役員報酬BIP信託に係る信託口が保有する当行株式に対する配当金3百万円がそれぞれ含まれております。
こうした方針のもと、2025年3月期は、株主各位の日頃のご支援にお応えするため、1株当たりの期末配当金を10円増額の65円(年間配当金125円)とし、2025年6月26日開催予定の定時株主総会にお諮りする予定であります。
当行の剰余金の配当は、中間配当及び期末配当の年2回を基本的な方針としております。配当の決定機関は、中間配当は取締役会、期末配当は株主総会であります。
なお、当行は会社法第454条第5項に規定する中間配当をすることができる旨を定款に定めております。
また、銀行法第18条の定めにより剰余金の配当に制限を受けております。
(注) 基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。
| 決議年月日 | 配当金の総額 (百万円) | 1株当たり配当額 (円) |
| 2024年10月31日 | 1,988 | 60 |
| 取締役会決議 | ||
| 2025年6月26日 | 2,154 | 65 |
| 定時株主総会決議(予定) |
(注) 2024年10月31日取締役会決議及び2025年6月26日定時株主総会決議(予定)による配当金の総額には、役員報酬BIP信託に係る信託口が保有する当行株式に対する配当金3百万円がそれぞれ含まれております。