有価証券報告書-第91期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
利益配分につきましては、地域金融機関として経営の健全性と安定した収益を確保し、内部留保による財務体質の強化を図るとともに、株主の皆さまに報いるため利益の状況や経営環境等を総合的に考慮した上で、安定的な配当を継続的に行うことを基本方針としております。
このような方針のもと、第91期の期末配当につきましては、直近の業績動向等を総合的に判断し、株主各位の日頃のご支援にお応えするため、1株当たり普通配当35円に5円を増額し40円(年間配当金75円)といたしました。
当行の剰余金の配当は、中間配当及び期末配当の年2回を基本的な方針としております。配当の決定機関は、中間配当は取締役会、期末配当は株主総会であります。
なお、当行は会社法第454条第5項に規定する中間配当をすることができる旨を定款に定めております。
また、銀行法第18条の定めにより剰余金の配当に制限を受けております。
(注) 基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。
このような方針のもと、第91期の期末配当につきましては、直近の業績動向等を総合的に判断し、株主各位の日頃のご支援にお応えするため、1株当たり普通配当35円に5円を増額し40円(年間配当金75円)といたしました。
当行の剰余金の配当は、中間配当及び期末配当の年2回を基本的な方針としております。配当の決定機関は、中間配当は取締役会、期末配当は株主総会であります。
なお、当行は会社法第454条第5項に規定する中間配当をすることができる旨を定款に定めております。
また、銀行法第18条の定めにより剰余金の配当に制限を受けております。
(注) 基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。
| 決議年月日 | 配当金の総額 (百万円) | 1株当たり配当額 (円) |
| 平成25年11月8日 取締役会決議 | 1,173 | 35 |
| 平成26年6月27日 定時株主総会決議 | 1,341 | 40 |