有価証券報告書-第118期(2023/04/01-2024/03/31)
③リスク管理
<リスクの特定・評価>当行グループは、気候変動に伴うリスク(物理的リスク・移行リスク)が、当行グループの経営に重要な影響を与えるリスクと認識し、具体的な内容を時間軸(短期・中期・長期)毎に特定・評価したうえで、管理を強化しています。これらのリスクの特定・評価は、経営企画部とコンプライアンス・リスク統括部が連携して実施し、その分析結果はサステナビリティ推進委員会等にて報告しています。
<トップリスク管理>当行グループは、事業を取り巻くリスク事象のうち、影響度や蓋然性の観点から重要度の高いリスクを「トップリスク」として、取締役会にて選定しています。「トップリスク」の選定や管理にあたっては、リスク事象を幅広く網羅したリスクマップを作成し、社外取締役やグループ会社も含め議論を実施し、ALM委員会や取締役会にて報告を行っています。
気候変動に伴うリスクの管理を強化するため、「気候変動対応の後れ」を「トップリスク」の一つとして選定し、管理しています。
<統合的なリスク管理>当行グループは、リスク毎に管理する部署を定め、コンプライアンス・リスク統括部がこれらのリスクを一元的に把握し、対応策等を協議しています。また、グループCRO(最高リスク管理責任者)が、リスクの状況を取締役会に報告しているほか、実効性のあるリスク管理体制を実現するため、リスク管理が適切に行われているかを監査部が監査し、取締役会に報告しています。
気候変動に伴うリスクは、定性的及び定量的な分析結果を踏まえ、融資先の事業活動に及ぼす信用リスクや、当行拠点の営業継続にかかるオペレーショナル・リスク等に分類され、上記のリスク管理体制に統合されています。
<融資ポリシーと与信の厳格化>環境・社会に対する重大なリスクまたは負の影響を内包すると考えられる事業、及び融資に取組むことが環境・社会に対して大きな影響を与えると考えられる特定のセクターに関して、融資ポリシーを策定・公表しています。同ポリシーにおいて、地球温暖化に対して大きな影響を与えると考えられる石炭火力発電所向け与信の厳格化(「新設及び既存設備の拡張の石炭火力発電所向け与信は原則として取り組まない」)など、与信上の取組姿勢を明確にしています。また、地球温暖化に対して大きな影響を与えると考えられる化石燃料関連セクターに対する与信検討時には、SDGs担当部門の見解を付したうえで取組み可否を判断するなど、より厳格な審査体制としています。
<リスクの特定・評価>当行グループは、気候変動に伴うリスク(物理的リスク・移行リスク)が、当行グループの経営に重要な影響を与えるリスクと認識し、具体的な内容を時間軸(短期・中期・長期)毎に特定・評価したうえで、管理を強化しています。これらのリスクの特定・評価は、経営企画部とコンプライアンス・リスク統括部が連携して実施し、その分析結果はサステナビリティ推進委員会等にて報告しています。
<トップリスク管理>当行グループは、事業を取り巻くリスク事象のうち、影響度や蓋然性の観点から重要度の高いリスクを「トップリスク」として、取締役会にて選定しています。「トップリスク」の選定や管理にあたっては、リスク事象を幅広く網羅したリスクマップを作成し、社外取締役やグループ会社も含め議論を実施し、ALM委員会や取締役会にて報告を行っています。
気候変動に伴うリスクの管理を強化するため、「気候変動対応の後れ」を「トップリスク」の一つとして選定し、管理しています。
<統合的なリスク管理>当行グループは、リスク毎に管理する部署を定め、コンプライアンス・リスク統括部がこれらのリスクを一元的に把握し、対応策等を協議しています。また、グループCRO(最高リスク管理責任者)が、リスクの状況を取締役会に報告しているほか、実効性のあるリスク管理体制を実現するため、リスク管理が適切に行われているかを監査部が監査し、取締役会に報告しています。
気候変動に伴うリスクは、定性的及び定量的な分析結果を踏まえ、融資先の事業活動に及ぼす信用リスクや、当行拠点の営業継続にかかるオペレーショナル・リスク等に分類され、上記のリスク管理体制に統合されています。
<融資ポリシーと与信の厳格化>環境・社会に対する重大なリスクまたは負の影響を内包すると考えられる事業、及び融資に取組むことが環境・社会に対して大きな影響を与えると考えられる特定のセクターに関して、融資ポリシーを策定・公表しています。同ポリシーにおいて、地球温暖化に対して大きな影響を与えると考えられる石炭火力発電所向け与信の厳格化(「新設及び既存設備の拡張の石炭火力発電所向け与信は原則として取り組まない」)など、与信上の取組姿勢を明確にしています。また、地球温暖化に対して大きな影響を与えると考えられる化石燃料関連セクターに対する与信検討時には、SDGs担当部門の見解を付したうえで取組み可否を判断するなど、より厳格な審査体制としています。