有価証券報告書-第103期(2024/04/01-2025/03/31)
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
有価証券報告書提出日現在、当行の監査役会は、4名の監査役(うち2名は社外監査役)で構成されております。監査役は、監査役監査基準に則って、取締役が行う意思決定状況、法令等遵守、リスク管理、企業情報開示などを含む内部統制システムの構築・運用状況等の監査を行っております。
当事業年度において当行は、監査役会を毎月1回、臨時を含めて13回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
(注)開催回数が異なるのは、就任時期の違いによるものであります。
イ.監査役会における具体的な検討内容
監査役会は、年度毎に監査の方針、監査計画等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求めました。その中で、主要な検討事項としたのは以下の3点であります。
(ⅰ)当事業年度の監査項目は、①取締役会等の意思決定、法的義務の履行状況、②内部統制システムの構築・運用状況の2つを基本監査項目としました。そのため、監査計画に基づき、取締役会その他重要な会議・委員会への出席、取締役等からの職務執行状況の聴取及び重要な決裁書類等を閲覧しました。また、営業店への往査及び本部各部の監査を実施したほか、子会社の監査、子会社取締役・監査役との意思疎通及び意見交換を図り、必要に応じてヒアリング等を行い、効率的かつ実効性ある監査の実施に努めました。なお、常勤監査役は分担して子会社の非常勤監査役を兼務しております。
(ⅱ)内部統制システム監査では、取締役等からその構築及び運用状況について定期的に報告を受け、財務報告に係る内部統制については、取締役等及び当行の会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人から当該内部統制の評価及び監査の状況についての報告を受け、必要に応じて説明を求めました。
(ⅲ)会計監査人からは、定期的に監査結果及び経過の説明を受けるとともに、必要に応じて説明を求めました。特に、監査上の主要な検討事項(KAM)については、選定から決定のプロセスについて十分な協議を行い、その実施状況について報告を受け、活発に意見交換を実施しました。
こうした主要な検討事項の中でも、当事業年度の重点監査項目として検討した内容は以下のとおりであります。
○ コーポレートガバナンス・コードに対応したガバナンス体制強化への取組み
企業経営の透明性を確保し、ステークホルダーの権利・立場の尊重及び中長期的な企業価値の向上等を目的としたガバナンス体制強化への取組み等、当行の持続的成長を可能とするための全般的な取組状況を監視し検証いたしました。
○ サステナブル経営への取組み
企業内容等の開示に関する内閣府令の改正により、有価証券報告書においてサステナビリティに関する考え方や取組み、人的資本等の新たな開示・拡充が求められていることから、その取組状況を監視し検証いたしました。
○ サイバーセキュリティ対策の強化に向けた対応
サイバー攻撃が複雑化・巧妙化し、サイバーセキュリティが企業価値に直結するリスクとなっている状況下、取締役が善管注意義務・内部統制システム整備義務を果たすためのセキュリティ・ガバナンスの取組状況を監視し検証いたしました。
○ AML管理態勢構築・強化に向けた取組み
2028年に予定されているFATF第5次相互審査に向けた行内管理態勢の構築・強化及び現場実務の定着等、AMLプログラムの実効性向上に向けた取組状況を監視し検証いたしました。
○ アフターコロナ局面における信用リスク管理と伴走支援への体制整備及び対応状況
当行では徹底した顧客フォローが奏功し、ゼロゼロ関連融資の条件変更・代弁率は低位安定している中、引き続き信用リスク管理と伴走支援の取組状況を監視し検証いたしました。
○ 3線防衛体制構築後の運用状況
1線自律統制、2線牽制機能、3線監査による3ディフェンスラインを意識したガバナンス・リスクマネジメント体制の整備及び不正・不祥事の予防と発見統制の強化に向けた取組状況を監視し検証いたしました。
○ 長期経営戦略・中期経営計画の浸透状況及びその実現に向けた各重要戦略の取組状況並びに次期中期経営計画の策定状況
長期経営ビジョン及び戦略並びに中期経営計画の現場浸透状況と計画対比を確認するほか、特にエンゲージメント向上への対応、事務・営業活動の効率化及びDX戦略の取組状況を監視し検証いたしました。
○ 顧客本位の業務運営実践と顧客の最善の利益追求に向けた取組状況
“貯蓄から投資へ”の動きと顧客本位の業務運営への期待要請が一段と高まる中、当行が対外公表している「お客さま本位の業務運営に関する取組方針」に基づく活動状況を監視し検証いたしました。
○ ハラスメント未然防止態勢強化に向けた取組状況
当行のハラスメント防止態勢が厚生労働省の指針に照らし適切に整備され有効に機能しているか、また各種ハラスメント防止策及び啓蒙策の実効性向上に向けた活動状況を監視し検証いたしました。
ロ.常勤監査役の活動状況
基本監査項目では、取締役会その他重要な会議への出席、稟議書等の重要な決裁書類の閲覧により、取締役会等の意思決定、法的義務の履行状況及び内部統制システムの構築・運用状況について、監査を実施いたしました。また、重点監査項目に関しては、営業店往査及び本部監査を実施したうえで情報収集し、その結果を監査役会で社外監査役とも議論し共有するとともに、社外取締役を含む全取締役に往査記録を回付したほか、定期的に開催する代表取締役との意見交換会のテーマにも採り上げ、必要な提言を実施いたしました。また、社外監査役とは情報共有の機会を増やし、知見も活かしつつ、監査上の重要な課題についての意見形成に努めました。更に、会計監査人とは、双方向で必要な情報を提供するなどの連携、実効性あるコミュニケーションの強化、監査役と会計監査人間の監査品質と監査効率の向上を目指し、適正性及び信頼性の確保に努めました。
ハ.非常勤監査役の活動状況
社外監査役は、取締役会への出席を主体として、客観的な立場から取締役の業務の執行を監査しつつ、必要に応じて意見表明をいたしました。また、会社の外部で得られる情報の提供や知見を活かしつつ、監査役会にて常勤監査役と活発に意見交換を行いました。更に、代表取締役との意見交換会への出席、常勤監査役との営業店往査や子会社への往査等による現場接触機会を増やし、監査上の重要な課題についての意見形成に貢献いたしました。
なお、当行は、2025年6月26日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「監査役3名選任の件」を上程しており、当該議案が承認可決されますと、監査役会は引き続き4名の監査役(うち2名は社外監査役)で構成される予定であります。
② 内部監査の状況
イ.内部監査の組織、人員及び手続
当行の内部監査部門である監査部は、経営目標の達成に役立つことを目的に、銀行及び連結子会社のリスク・マネジメント、コントロール及びガバナンスの各プロセスの有効性を検証・評価し、課題改善に向けた提言を行う組織として、2025年3月31日現在20名が在籍しております。
監査部は、年度毎の監査計画を策定するうえで、監査対象領域全体を俯瞰し、経営目的を阻害するリスクが、どこで、どの程度の大きさで存在するかをリスクアセスメントにより捉え、リスクベースの監査に取り組んでおります。
また、リスクカテゴリー別に業務単位で監査テーマを設定し、リスクカテゴリー別に編成された専門チームが監査を実施しております。
なお、監査部は、業務執行部門から独立して取締役会に直属しており、内部監査規程や年度毎に策定する監査計画については、取締役会が承認をしております。
ロ.内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連携並びに内部監査の実効性を確保するための取組
監査部は、個々の監査が終了次第、会長に監査結果を報告するとともに、併せて取締役会にも報告しております。監査結果に伴う改善事項についても、改善状況をフォローアップし、改善結果を会長及び取締役会に報告しております。
また、監査部は、監査結果や改善状況について、常勤監査役へ直接報告する仕組みを持っているほか、監査役が本部や営業店を往査した結果について情報提供を受けております。そのほかにも、監査部、監査役及び会計監査人は、三者合同で意見交換を実施しており、相互間の連携を図っております。
監査部は、独立した立場で行内の各種会議体に参加し、日々行内の状況把握に努めるとともに、必要に応じて内部統制部門から報告を受けるなど、実効性の確保に取り組んでおります。
そのほか、監査部は、取締役会参加メンバーと意見交換する場を持ち、監査部が実施しているリスクアセスメント結果の説明や日頃の情報収集により捉えた将来的なリスク予兆など、経営陣とのリスク認識の共有や、少なくとも5年に一度は外部評価を受けるなど、内部監査の実効性向上に努めております。
③ 会計監査の状況
イ.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
ロ.継続監査期間
25年間
ハ.業務を執行した公認会計士
近藤 敏弘
中桐 徹
ニ.監査業務に係る補助者の構成
当行の会計監査業務に係る補助者は34名(公認会計士12名、その他22名)であります。
ホ.監査法人の選定方針と理由
当行では、監査役会で定めた「会計監査人の解任又は不再任の決定の方針」に基づき、会計監査人に求められる独立性・専門性・品質管理体制等を評価・分析し、決定しております。また、監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定し、取締役会は当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提出することとしております。
また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当する場合は、監査役全員の合意に基づき、監査役会が会計監査人を解任することとしており、この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、解任の旨及びその理由を報告することとしております。
へ.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当行では、監査役会で定めた「会計監査人の再任に係るガイドライン」及び「会計監査人の再任に関する監査役チェックリスト」に基づき、会計監査人を評価しております。
EY新日本有限責任監査法人については、そのガイドライン及びチェックリストに基づき、監査活動の適切性・妥当性等を総合的に評価した結果、「会計監査人の解任又は不再任の決定の方針」に該当しないことから、当監査法人の再任が相応と判断しております。
④ 監査報酬の内容等
イ.監査公認会計士等に対する報酬
前連結会計年度において、当行が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、会計に関する助言業務の委託であります。
当連結会計年度において、当行が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務は、ありません。
ロ.監査公認会計士等と同一のネットワーク(EYグループ)に対する報酬(イ.を除く)
前連結会計年度において、当行が監査公認会計士等と同一のネットワーク(EYグループ)に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、バーゼル規制に関する助言業務の委託及び外国口座税務コンプライアンス法対応支援業務の委託であります。
当連結会計年度において、当行が監査公認会計士等と同一のネットワーク(EYグループ)に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、バーゼル規制に関する助言業務の委託及び外国口座税務コンプライアンス法対応支援業務の委託であります。また、連結子会社が監査公認会計士等と同一のネットワーク(EYグループ)に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、外国口座税務コンプライアンス法対応支援業務の委託であります。
ハ.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
ニ.監査報酬の決定方針
該当事項はありません。
ホ.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当行監査役会は、会計監査人の監査計画、職務遂行状況、報酬見積もりの妥当性などを確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等について、会社法第399条第1項の同意を行っております。
① 監査役監査の状況
有価証券報告書提出日現在、当行の監査役会は、4名の監査役(うち2名は社外監査役)で構成されております。監査役は、監査役監査基準に則って、取締役が行う意思決定状況、法令等遵守、リスク管理、企業情報開示などを含む内部統制システムの構築・運用状況等の監査を行っております。
当事業年度において当行は、監査役会を毎月1回、臨時を含めて13回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
| 氏名 | 開催回数 | 出席回数 | |
| 常勤 | 加藤 重人 | 4 | 4 |
| 横山 均 | 13 | 13 | |
| 金杉 毅 | 9 | 9 | |
| 非常勤 | 菊川 隆志 | 13 | 13 |
| 豊島 達哉 | 13 | 13 |
(注)開催回数が異なるのは、就任時期の違いによるものであります。
イ.監査役会における具体的な検討内容
監査役会は、年度毎に監査の方針、監査計画等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求めました。その中で、主要な検討事項としたのは以下の3点であります。
(ⅰ)当事業年度の監査項目は、①取締役会等の意思決定、法的義務の履行状況、②内部統制システムの構築・運用状況の2つを基本監査項目としました。そのため、監査計画に基づき、取締役会その他重要な会議・委員会への出席、取締役等からの職務執行状況の聴取及び重要な決裁書類等を閲覧しました。また、営業店への往査及び本部各部の監査を実施したほか、子会社の監査、子会社取締役・監査役との意思疎通及び意見交換を図り、必要に応じてヒアリング等を行い、効率的かつ実効性ある監査の実施に努めました。なお、常勤監査役は分担して子会社の非常勤監査役を兼務しております。
(ⅱ)内部統制システム監査では、取締役等からその構築及び運用状況について定期的に報告を受け、財務報告に係る内部統制については、取締役等及び当行の会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人から当該内部統制の評価及び監査の状況についての報告を受け、必要に応じて説明を求めました。
(ⅲ)会計監査人からは、定期的に監査結果及び経過の説明を受けるとともに、必要に応じて説明を求めました。特に、監査上の主要な検討事項(KAM)については、選定から決定のプロセスについて十分な協議を行い、その実施状況について報告を受け、活発に意見交換を実施しました。
こうした主要な検討事項の中でも、当事業年度の重点監査項目として検討した内容は以下のとおりであります。
○ コーポレートガバナンス・コードに対応したガバナンス体制強化への取組み
企業経営の透明性を確保し、ステークホルダーの権利・立場の尊重及び中長期的な企業価値の向上等を目的としたガバナンス体制強化への取組み等、当行の持続的成長を可能とするための全般的な取組状況を監視し検証いたしました。
○ サステナブル経営への取組み
企業内容等の開示に関する内閣府令の改正により、有価証券報告書においてサステナビリティに関する考え方や取組み、人的資本等の新たな開示・拡充が求められていることから、その取組状況を監視し検証いたしました。
○ サイバーセキュリティ対策の強化に向けた対応
サイバー攻撃が複雑化・巧妙化し、サイバーセキュリティが企業価値に直結するリスクとなっている状況下、取締役が善管注意義務・内部統制システム整備義務を果たすためのセキュリティ・ガバナンスの取組状況を監視し検証いたしました。
○ AML管理態勢構築・強化に向けた取組み
2028年に予定されているFATF第5次相互審査に向けた行内管理態勢の構築・強化及び現場実務の定着等、AMLプログラムの実効性向上に向けた取組状況を監視し検証いたしました。
○ アフターコロナ局面における信用リスク管理と伴走支援への体制整備及び対応状況
当行では徹底した顧客フォローが奏功し、ゼロゼロ関連融資の条件変更・代弁率は低位安定している中、引き続き信用リスク管理と伴走支援の取組状況を監視し検証いたしました。
○ 3線防衛体制構築後の運用状況
1線自律統制、2線牽制機能、3線監査による3ディフェンスラインを意識したガバナンス・リスクマネジメント体制の整備及び不正・不祥事の予防と発見統制の強化に向けた取組状況を監視し検証いたしました。
○ 長期経営戦略・中期経営計画の浸透状況及びその実現に向けた各重要戦略の取組状況並びに次期中期経営計画の策定状況
長期経営ビジョン及び戦略並びに中期経営計画の現場浸透状況と計画対比を確認するほか、特にエンゲージメント向上への対応、事務・営業活動の効率化及びDX戦略の取組状況を監視し検証いたしました。
○ 顧客本位の業務運営実践と顧客の最善の利益追求に向けた取組状況
“貯蓄から投資へ”の動きと顧客本位の業務運営への期待要請が一段と高まる中、当行が対外公表している「お客さま本位の業務運営に関する取組方針」に基づく活動状況を監視し検証いたしました。
○ ハラスメント未然防止態勢強化に向けた取組状況
当行のハラスメント防止態勢が厚生労働省の指針に照らし適切に整備され有効に機能しているか、また各種ハラスメント防止策及び啓蒙策の実効性向上に向けた活動状況を監視し検証いたしました。
ロ.常勤監査役の活動状況
基本監査項目では、取締役会その他重要な会議への出席、稟議書等の重要な決裁書類の閲覧により、取締役会等の意思決定、法的義務の履行状況及び内部統制システムの構築・運用状況について、監査を実施いたしました。また、重点監査項目に関しては、営業店往査及び本部監査を実施したうえで情報収集し、その結果を監査役会で社外監査役とも議論し共有するとともに、社外取締役を含む全取締役に往査記録を回付したほか、定期的に開催する代表取締役との意見交換会のテーマにも採り上げ、必要な提言を実施いたしました。また、社外監査役とは情報共有の機会を増やし、知見も活かしつつ、監査上の重要な課題についての意見形成に努めました。更に、会計監査人とは、双方向で必要な情報を提供するなどの連携、実効性あるコミュニケーションの強化、監査役と会計監査人間の監査品質と監査効率の向上を目指し、適正性及び信頼性の確保に努めました。
ハ.非常勤監査役の活動状況
社外監査役は、取締役会への出席を主体として、客観的な立場から取締役の業務の執行を監査しつつ、必要に応じて意見表明をいたしました。また、会社の外部で得られる情報の提供や知見を活かしつつ、監査役会にて常勤監査役と活発に意見交換を行いました。更に、代表取締役との意見交換会への出席、常勤監査役との営業店往査や子会社への往査等による現場接触機会を増やし、監査上の重要な課題についての意見形成に貢献いたしました。
なお、当行は、2025年6月26日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「監査役3名選任の件」を上程しており、当該議案が承認可決されますと、監査役会は引き続き4名の監査役(うち2名は社外監査役)で構成される予定であります。
② 内部監査の状況
イ.内部監査の組織、人員及び手続
当行の内部監査部門である監査部は、経営目標の達成に役立つことを目的に、銀行及び連結子会社のリスク・マネジメント、コントロール及びガバナンスの各プロセスの有効性を検証・評価し、課題改善に向けた提言を行う組織として、2025年3月31日現在20名が在籍しております。
監査部は、年度毎の監査計画を策定するうえで、監査対象領域全体を俯瞰し、経営目的を阻害するリスクが、どこで、どの程度の大きさで存在するかをリスクアセスメントにより捉え、リスクベースの監査に取り組んでおります。
また、リスクカテゴリー別に業務単位で監査テーマを設定し、リスクカテゴリー別に編成された専門チームが監査を実施しております。
なお、監査部は、業務執行部門から独立して取締役会に直属しており、内部監査規程や年度毎に策定する監査計画については、取締役会が承認をしております。
ロ.内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連携並びに内部監査の実効性を確保するための取組
監査部は、個々の監査が終了次第、会長に監査結果を報告するとともに、併せて取締役会にも報告しております。監査結果に伴う改善事項についても、改善状況をフォローアップし、改善結果を会長及び取締役会に報告しております。
また、監査部は、監査結果や改善状況について、常勤監査役へ直接報告する仕組みを持っているほか、監査役が本部や営業店を往査した結果について情報提供を受けております。そのほかにも、監査部、監査役及び会計監査人は、三者合同で意見交換を実施しており、相互間の連携を図っております。
監査部は、独立した立場で行内の各種会議体に参加し、日々行内の状況把握に努めるとともに、必要に応じて内部統制部門から報告を受けるなど、実効性の確保に取り組んでおります。
そのほか、監査部は、取締役会参加メンバーと意見交換する場を持ち、監査部が実施しているリスクアセスメント結果の説明や日頃の情報収集により捉えた将来的なリスク予兆など、経営陣とのリスク認識の共有や、少なくとも5年に一度は外部評価を受けるなど、内部監査の実効性向上に努めております。
③ 会計監査の状況
イ.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
ロ.継続監査期間
25年間
ハ.業務を執行した公認会計士
近藤 敏弘
中桐 徹
ニ.監査業務に係る補助者の構成
当行の会計監査業務に係る補助者は34名(公認会計士12名、その他22名)であります。
ホ.監査法人の選定方針と理由
当行では、監査役会で定めた「会計監査人の解任又は不再任の決定の方針」に基づき、会計監査人に求められる独立性・専門性・品質管理体制等を評価・分析し、決定しております。また、監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定し、取締役会は当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提出することとしております。
また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当する場合は、監査役全員の合意に基づき、監査役会が会計監査人を解任することとしており、この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、解任の旨及びその理由を報告することとしております。
へ.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当行では、監査役会で定めた「会計監査人の再任に係るガイドライン」及び「会計監査人の再任に関する監査役チェックリスト」に基づき、会計監査人を評価しております。
EY新日本有限責任監査法人については、そのガイドライン及びチェックリストに基づき、監査活動の適切性・妥当性等を総合的に評価した結果、「会計監査人の解任又は不再任の決定の方針」に該当しないことから、当監査法人の再任が相応と判断しております。
④ 監査報酬の内容等
イ.監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 61 | 3 | 63 | - |
| 連結子会社 | 6 | - | 6 | - |
| 計 | 67 | 3 | 69 | - |
前連結会計年度において、当行が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、会計に関する助言業務の委託であります。
当連結会計年度において、当行が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務は、ありません。
ロ.監査公認会計士等と同一のネットワーク(EYグループ)に対する報酬(イ.を除く)
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | - | 10 | - | 19 |
| 連結子会社 | - | - | - | 1 |
| 計 | - | 10 | - | 20 |
前連結会計年度において、当行が監査公認会計士等と同一のネットワーク(EYグループ)に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、バーゼル規制に関する助言業務の委託及び外国口座税務コンプライアンス法対応支援業務の委託であります。
当連結会計年度において、当行が監査公認会計士等と同一のネットワーク(EYグループ)に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、バーゼル規制に関する助言業務の委託及び外国口座税務コンプライアンス法対応支援業務の委託であります。また、連結子会社が監査公認会計士等と同一のネットワーク(EYグループ)に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、外国口座税務コンプライアンス法対応支援業務の委託であります。
ハ.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
ニ.監査報酬の決定方針
該当事項はありません。
ホ.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当行監査役会は、会計監査人の監査計画、職務遂行状況、報酬見積もりの妥当性などを確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等について、会社法第399条第1項の同意を行っております。