訂正有価証券報告書-第98期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
監査役監査については、4名の監査役(うち2名は社外監査役)は、監査役監査基準に則って、取締役が行う意思決定状況、法令等遵守、リスク管理、企業情報開示などを含む内部統制システムの構築・運用状況等の監査を行っております。
当事業年度において当行は、監査役会を毎月1回、臨時を含めて14回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
(注)回数が異なるのは、就任時期の違いによるものです。
イ.監査役会における主な検討事項
監査役会は、監査の方針、監査計画等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求めました。
各監査役は、監査役会が定めた監査役監査基準に準拠し、監査の方針、監査計画に従い、取締役、内部監査部門等と連携しながら、情報の収集及び監査の環境の整備に努めると共に、主に下記3つの諸点から監査を実施しました。
(ⅰ)取締役会その他重要な会議に出席し、取締役等からその職務の執行状況についての報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本店及び主要な営業店の業務及び財産の状況を、営業店往査もしくは本部監査の実施により、調査しました。子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。
(ⅱ)取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保する為の体制及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要な内部統制システムについて、取締役等からその構築及び運用状況について、定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明しました。なお、財務報告に係る内部統制については、取締役等及びEY新日本有限責任監査法人から当該内部統制の「評価及び監査の状況についての報告」を受け、必要に応じて説明を求めました。
(ⅲ)会計監査人からは、「職務の執行が適正に行われることを確保する為の体制」を「監査に関する品質管理基準」等に従い、整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。
以上の観点に基づき、2019年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類及びその附属明細書並びに連結計算書類についての、主な検討事項としたうえで、監査報告を実施しました。
ロ.常勤監査役の活動状況
定常的な基本監査項目としては、取締役会その他重要な会議への出席や、稟議書等の重要な書類の閲覧により、取締役会等の意思決定、法的義務の履行状況について監査しました。2019年度の重点監査項目としては、①中期経営計画の進捗のフォロー、②人材育成の取組状況、③不祥事未然防止への取組状況、④関連会社との緊密な連携、⑤事務及び営業活動の効率化への取組状況、⑥マネー・ロンダリング等防止態勢に係る取組状況の6項目を選定し、監査を実施しました。基本監査項目、重点監査項目ともに、定期的に営業店往査及び本部監査を実施し、その活動結果は、全取締役に往査記録として回付するとともに、定期的に代表取締役との意見交換会を開催し、必要な提言を実施しました。
また、社外監査役とは、年2回の代表取締役との意見交換会出席、営業店往査への帯同訪問、関連会社への往査等、情報共有の為の機会を増やし、社外監査役の知見も参考にしながら、監査上の重要な課題についての意見形成に努めました。
会計監査人とは、双方向で必要な情報を提供するなど連携を図り、実効性あるコミュニケーションを強化し、監査役と会計監査人間の監査品質と監査効率の向上を目指し、適正性及び信頼性の確保に努めました。
ハ.非常勤監査役の活動状況
社外監査役は、取締役会への出席を主体として、客観的な立場から取締役の業務の執行を監査しつつ、必要に応じて意見表明しました。また、会社の外部で得られる情報の提供を行い、その知見を活用しながら、監査役会にて常勤監査役と意見を交換しました。更に、年2回の代表取締役との意見交換会出席、営業店往査への帯同訪問、関連会社への往査等を実施し、情報の共有化を図ると共に、監査上の重要な課題についての意見形成に貢献しました。
② 内部監査の状況
イ.内部監査の組織、人員及び手続
当行は、内部監査部門として監査部(20名)を設置しております。
監査部は、職務上のレポーティングラインを取締役会に、部門運営上のレポーティングラインを取締役会長に持つ、業務執行ラインとは完全に独立した組織となっております。取締役会で決定した内部監査の基本方針、内部監査規程及び内部監査計画等に基づき、銀行及び連結子会社のリスク・マネジメント、コントロール及びガバナンスの各プロセスの有効性を検証・評価し、課題改善に向けた提言を行っております。また、監査部が実施した内部監査の結果及び改善事項へのフォローアップは、取締役会及び取締役会長へ報告しております。
ロ.内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連携
監査部は、個々の監査が終了次第、監査役へ監査報告書をもって報告しております。また、監査役が本部・営業店へ往査した結果も監査部に提供されており、相互に情報交換することにより行内の状況把握に努めております。
監査部、監査役及び会計監査人は随時意見交換を実施しているほか、監査役は、会計監査人の往査及び講評に同席しており、内部監査、監査役監査及び会計監査の連携強化を図っております。
また、必要に応じて内部統制部門から報告を受ける等も実施しており、実効性の高い監査の実施に努めております。
③ 会計監査の状況
イ.会計監査人の名称
EY新日本有限責任監査法人
ロ.継続監査期間
20年間
ハ.業務を執行した公認会計士
藤井 義博
長谷川 敬
二.監査業務に係る補助者の構成
当行の会計監査業務に係る補助者は15名(公認会計士6名、その他9名)であります。
ホ.会計監査人の選定方針と理由
当行監査役会は、会計監査人の選定(再任)の決定にあたっては、「監査法人の選定(再任)に係るガイドライン」に定める事項を総合的に勘案し、さらにチェックリストを利用してその適否を判断することとしております。会計監査人の解任又は不再任の決定の方針としては、監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定し、取締役会は、当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提出することとしております。また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当する場合は、監査役全員の合意に基づき、監査役会が会計監査人を解任することとしており、この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、解任の旨及びその理由を報告することとしております。
上記に基づき、EY新日本有限責任監査法人の監査活動の適切性・妥当性について評価・検討した結果、特段問題ないことから、当行監査役会はEY新日本有限責任監査法人を再任しております。
へ.監査役及び監査役会による会計監査人の評価
当行の監査役及び監査役会は、会計監査人に対して評価を行っております。この評価については、当行監査役会が定めた「監査法人の再任に係るガイドライン」及びチェックリストに基づき実施しており、特段の問題はないと評価しております。
④ 監査報酬の内容等
イ.監査公認会計士等に対する報酬
当連結会計年度において、当行が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、会計に関する助言業務の委託であります。
ロ.監査公認会計士等と同一のネットワーク(EYグループ)に対する報酬(イ.を除く)
前連結会計年度において、当行が監査公認会計士等と同一のネットワーク(EYグループ)に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、外国口座税務コンプライアンス法対応支援業務の委託であります。
ハ.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
ニ.監査報酬の決定方針
該当事項はありません。
ホ.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
会計監査人に対する報酬等に対して、当行監査役会は、会計監査人の監査計画、職務遂行状況、報酬見積もりの妥当性などを検討した結果、会社法第399条第1項の同意をしております。
① 監査役監査の状況
監査役監査については、4名の監査役(うち2名は社外監査役)は、監査役監査基準に則って、取締役が行う意思決定状況、法令等遵守、リスク管理、企業情報開示などを含む内部統制システムの構築・運用状況等の監査を行っております。
当事業年度において当行は、監査役会を毎月1回、臨時を含めて14回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
氏名 | 開催回数 | 出席回数 | |
常勤 | 松井 一登 | 4 | 4 |
星野 智史 | 14 | 14 | |
加藤 重人 | 10 | 10 | |
非常勤 | 五日市 喬弘 | 4 | 4 |
安藤 正紀 | 14 | 14 | |
坂本 淳一 | 10 | 10 |
(注)回数が異なるのは、就任時期の違いによるものです。
イ.監査役会における主な検討事項
監査役会は、監査の方針、監査計画等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求めました。
各監査役は、監査役会が定めた監査役監査基準に準拠し、監査の方針、監査計画に従い、取締役、内部監査部門等と連携しながら、情報の収集及び監査の環境の整備に努めると共に、主に下記3つの諸点から監査を実施しました。
(ⅰ)取締役会その他重要な会議に出席し、取締役等からその職務の執行状況についての報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本店及び主要な営業店の業務及び財産の状況を、営業店往査もしくは本部監査の実施により、調査しました。子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。
(ⅱ)取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保する為の体制及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要な内部統制システムについて、取締役等からその構築及び運用状況について、定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明しました。なお、財務報告に係る内部統制については、取締役等及びEY新日本有限責任監査法人から当該内部統制の「評価及び監査の状況についての報告」を受け、必要に応じて説明を求めました。
(ⅲ)会計監査人からは、「職務の執行が適正に行われることを確保する為の体制」を「監査に関する品質管理基準」等に従い、整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。
以上の観点に基づき、2019年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類及びその附属明細書並びに連結計算書類についての、主な検討事項としたうえで、監査報告を実施しました。
ロ.常勤監査役の活動状況
定常的な基本監査項目としては、取締役会その他重要な会議への出席や、稟議書等の重要な書類の閲覧により、取締役会等の意思決定、法的義務の履行状況について監査しました。2019年度の重点監査項目としては、①中期経営計画の進捗のフォロー、②人材育成の取組状況、③不祥事未然防止への取組状況、④関連会社との緊密な連携、⑤事務及び営業活動の効率化への取組状況、⑥マネー・ロンダリング等防止態勢に係る取組状況の6項目を選定し、監査を実施しました。基本監査項目、重点監査項目ともに、定期的に営業店往査及び本部監査を実施し、その活動結果は、全取締役に往査記録として回付するとともに、定期的に代表取締役との意見交換会を開催し、必要な提言を実施しました。
また、社外監査役とは、年2回の代表取締役との意見交換会出席、営業店往査への帯同訪問、関連会社への往査等、情報共有の為の機会を増やし、社外監査役の知見も参考にしながら、監査上の重要な課題についての意見形成に努めました。
会計監査人とは、双方向で必要な情報を提供するなど連携を図り、実効性あるコミュニケーションを強化し、監査役と会計監査人間の監査品質と監査効率の向上を目指し、適正性及び信頼性の確保に努めました。
ハ.非常勤監査役の活動状況
社外監査役は、取締役会への出席を主体として、客観的な立場から取締役の業務の執行を監査しつつ、必要に応じて意見表明しました。また、会社の外部で得られる情報の提供を行い、その知見を活用しながら、監査役会にて常勤監査役と意見を交換しました。更に、年2回の代表取締役との意見交換会出席、営業店往査への帯同訪問、関連会社への往査等を実施し、情報の共有化を図ると共に、監査上の重要な課題についての意見形成に貢献しました。
② 内部監査の状況
イ.内部監査の組織、人員及び手続
当行は、内部監査部門として監査部(20名)を設置しております。
監査部は、職務上のレポーティングラインを取締役会に、部門運営上のレポーティングラインを取締役会長に持つ、業務執行ラインとは完全に独立した組織となっております。取締役会で決定した内部監査の基本方針、内部監査規程及び内部監査計画等に基づき、銀行及び連結子会社のリスク・マネジメント、コントロール及びガバナンスの各プロセスの有効性を検証・評価し、課題改善に向けた提言を行っております。また、監査部が実施した内部監査の結果及び改善事項へのフォローアップは、取締役会及び取締役会長へ報告しております。
ロ.内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連携
監査部は、個々の監査が終了次第、監査役へ監査報告書をもって報告しております。また、監査役が本部・営業店へ往査した結果も監査部に提供されており、相互に情報交換することにより行内の状況把握に努めております。
監査部、監査役及び会計監査人は随時意見交換を実施しているほか、監査役は、会計監査人の往査及び講評に同席しており、内部監査、監査役監査及び会計監査の連携強化を図っております。
また、必要に応じて内部統制部門から報告を受ける等も実施しており、実効性の高い監査の実施に努めております。
③ 会計監査の状況
イ.会計監査人の名称
EY新日本有限責任監査法人
ロ.継続監査期間
20年間
ハ.業務を執行した公認会計士
藤井 義博
長谷川 敬
二.監査業務に係る補助者の構成
当行の会計監査業務に係る補助者は15名(公認会計士6名、その他9名)であります。
ホ.会計監査人の選定方針と理由
当行監査役会は、会計監査人の選定(再任)の決定にあたっては、「監査法人の選定(再任)に係るガイドライン」に定める事項を総合的に勘案し、さらにチェックリストを利用してその適否を判断することとしております。会計監査人の解任又は不再任の決定の方針としては、監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定し、取締役会は、当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提出することとしております。また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当する場合は、監査役全員の合意に基づき、監査役会が会計監査人を解任することとしており、この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、解任の旨及びその理由を報告することとしております。
上記に基づき、EY新日本有限責任監査法人の監査活動の適切性・妥当性について評価・検討した結果、特段問題ないことから、当行監査役会はEY新日本有限責任監査法人を再任しております。
へ.監査役及び監査役会による会計監査人の評価
当行の監査役及び監査役会は、会計監査人に対して評価を行っております。この評価については、当行監査役会が定めた「監査法人の再任に係るガイドライン」及びチェックリストに基づき実施しており、特段の問題はないと評価しております。
④ 監査報酬の内容等
イ.監査公認会計士等に対する報酬
区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | |
提出会社 | 60 | - | 60 | 10 |
連結子会社 | 6 | - | 6 | - |
計 | 66 | - | 66 | 10 |
当連結会計年度において、当行が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、会計に関する助言業務の委託であります。
ロ.監査公認会計士等と同一のネットワーク(EYグループ)に対する報酬(イ.を除く)
区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | |
提出会社 | - | 1 | - | - |
連結子会社 | - | - | - | - |
計 | - | 1 | - | - |
前連結会計年度において、当行が監査公認会計士等と同一のネットワーク(EYグループ)に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、外国口座税務コンプライアンス法対応支援業務の委託であります。
ハ.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
ニ.監査報酬の決定方針
該当事項はありません。
ホ.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
会計監査人に対する報酬等に対して、当行監査役会は、会計監査人の監査計画、職務遂行状況、報酬見積もりの妥当性などを検討した結果、会社法第399条第1項の同意をしております。