有価証券報告書-第102期(2023/04/01-2024/03/31)

【提出】
2024/06/26 16:05
【資料】
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【項目】
159項目
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
監査役監査については、4名の監査役(うち2名は社外監査役)は、監査役監査基準に則って、取締役が行う意思決定状況、法令等遵守、リスク管理、企業情報開示などを含む内部統制システムの構築・運用状況等の監査を行っております。
当事業年度において当行は、監査役会を毎月1回、臨時を含めて14回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
氏名開催回数出席回数
常勤加藤 重人1414
横山 均1414
非常勤菊川 隆志1414
豊島 達哉1414

イ.監査役会における具体的な検討内容
監査役会は、年度毎に監査の方針、監査計画等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求めました。
その中で、主要な検討事項としたのは以下の3点です。
(ⅰ)当事業年度の監査項目は、①取締役会等の意思決定、法的義務の履行状況、②内部統制システムの構築・運用状況の2つの基本監査項目を設定し、監査を実施しました。そのために、取締役会その他重要な会議に出席し、取締役からその職務の執行状況についての報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧しました。また、本店及び主要な営業店の業務及び財産の状況を、営業店往査もしくは本部監査の実施により調査をしたほか、子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。
(ⅱ)内部統制システムに関しては、取締役等からその構築及び運用状況について定期的に報告を受け、財務報告に係る内部統制については、取締役等及び当行の会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人から当該内部統制の評価及び監査の状況についての報告を受け、必要に応じて説明を求めました。
(ⅲ)会計監査人からは、定期的に監査状況のレビューを受けるとともに、必要に応じて説明を求めましたが、特に監査上の主要な検討事項(KAM)については、会計監査人と協議を行うとともに、その監査の実施状況について報告を受け、活発に意見交換を実施しました。
こうした主要な検討事項の中でも、当事業年度の重点監査項目として検討した内容は以下のとおりであります。
○ 東証区分プライム基準維持に向けた、ガバナンス体制の強化への取組み
プライム上場基準の適合に向けた取組みに関して、ガバナンス体制の強化に向けた不断の努力を継続しているか、その進捗状況を監視強化しました。
○ サステナブル経営への取組み
サステナビリティに関する企業の取組み及びコーポレートガバナンスに関して、開示内容に沿った取組みがなされるか、監視し検証しました。
○ サイバーセキュリティの強化への対応(システムリスク)
サイバーセキュリティ対策の強化について定期的に機動的に報告を受け、適切に指示しているか、監視強化しました。
○ 保有有価証券における評価損益の管理状況(市場リスク)
欧米における利上げ等の影響勘案、保有有価証券の評価損益に関して、適切な市場リスク管理がなされていくか、監視強化しました。
○ AML管理態勢の状況
AMLプログラムが見直しされた後の、改善に向けた取組みがなされ、その結果報告が適切にされていくか、監視し検証しました。
○ ウィズ・アフターコロナステージにおける伴走支援への対応(信用リスク)
返済期限を迎えるゼロゼロ融資先に対する仕組みが適切に構築されているか、監視し検証しました。
○ 不祥事件防止態勢の有効性
重要な監査部指摘事項に対する適切な取組みと改善がなされるか、監視強化しました。
○ 3線防衛体制構築後の運用状況
営業店の事務リスクCSAの機能及び各リスク管理所管部による2線のモニタリング機能について、引き続き定着化に向けた取組状況について、監視し検証しました。
○ 「新中期経営計画」のフォロー
新中期経営計画については、計画対比の進捗状況を確認しつつ、現場への施策の浸透状況について、①人材育成への取組状況、②事務及び営業活動の効率化状況、③デジタル化及びDXに係る計画対比の進捗状況等の観点から営業店往査や本部監査を通じて確認し、関連施策を所管する部長に対して、現場実態を踏まえた提言を実施するとともに、代表取締役や常務役員とは、定期的に有意義な意見交換会を実施しました。
ロ.常勤監査役の活動状況
基本監査項目としては、取締役会その他重要な会議への出席や、稟議書等の重要な書類の閲覧により、取締役会等の意思決定、法的義務の履行状況及び内部統制システムの構築・運用状況について、監査を実施しました。また上記の監査役会の活動として記載した当事業年度の重点監査項目に関しては、定期的に営業店往査及び本部監査を実施した上で情報収集し、その結果を監査役会で非常勤監査役とも議論し共有するとともに、全取締役に往査記録として回付したほか、定期的に開催する代表取締役との意見交換会のテーマにも採り上げ、必要な提言を実施しました。
社外監査役とは、年2回の代表取締役との意見交換会出席、営業店往査への帯同訪問、関連会社への往査等、情報共有の為の機会を増やし、社外監査役の知見も参考にしながら、監査上の重要な課題についての意見形成に努めました。
また、会計監査人とは、双方向で必要な情報を提供するなどの連携を図り、実効性あるコミュニケーションを強化し、監査役と会計監査人間の監査品質と監査効率の向上を目指し、適正性及び信頼性の確保に努めました。
ハ.非常勤監査役の活動状況
社外監査役は、取締役会への出席を主体として、客観的な立場から取締役の業務の執行を監査しつつ、必要に応じて意見表明しました。また、会社の外部で得られる情報の提供を行い、その知見を活用しながら、監査役会にて常勤監査役と意見を交換しました。
更に、年2回の代表取締役との意見交換会への出席、年1回の常勤監査役との営業店往査、関連会社への往査等を実施し、現場との接触機会をつくり、監査上の重要な課題についての意見形成に貢献しました。
② 内部監査の状況
イ.内部監査の組織、人員及び手続
当行の内部監査部門である監査部は、経営目標の達成に役立つことを目的に、銀行及び連結子会社のリスク・マネジメント、コントロール及びガバナンスの各プロセスの有効性を検証・評価し、課題改善に向けた提言を行う組織として、2024年3月31日現在21名が在籍しております。
監査部は、年度毎の監査計画を策定する上で、監査対象領域全体を俯瞰し、経営目的を阻害するリスクが、どこで、どの程度の大きさで存在するかをリスクアセスメントにより捉え、リスクベースの監査に取り組んでおります。
また、リスクカテゴリー別に業務単位で監査テーマを設定し、リスクカテゴリー別に編成された専門チームにより、実効性のある監査を実施しております。
なお、監査部は、業務執行部門から独立して取締役会に直属しており、内部監査規程や年度毎に策定する監査計画については、取締役会が承認をしております。
ロ.内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連携並びに内部監査の実効性を確保するための取組
監査部は、個々の監査が終了次第、会長に監査結果を報告するとともに、併せて取締役会にも報告しております。監査結果に伴う改善事項についても、改善状況をフォローアップし、改善結果を会長及び取締役会に報告しております。
また、監査部は、監査結果や改善状況について、常勤監査役へ直接報告する仕組みを持っているほか、監査役が本部や営業店を往査した結果について情報提供を受けております。そのほかにも、監査部、監査役及び会計監査人は、三者合同で意見交換を実施しており、相互間の連携を図っております。
監査部は、独立した立場で行内の各種会議体に参加し、日々行内の状況把握に努めるとともに、必要に応じて内部統制部門から報告を受けるなど、実効性の高い監査の実現に取り組んでおります。
そのほか、監査部は、取締役会参加メンバーと意見交換する場を持ち、監査部が実施しているリスクアセスメント結果の説明や日頃の情報収集により捉えた将来的なリスク予兆など、経営陣とのリスク認識の共有や、少なくとも5年に一度は外部評価を受けるなど、リスクベース監査の実効性向上に努めております。
③ 会計監査の状況
イ.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
ロ.継続監査期間
24年間
ハ.業務を執行した公認会計士
近藤 敏弘
中桐 徹
ニ.監査業務に係る補助者の構成
当行の会計監査業務に係る補助者は22名(公認会計士6名、その他16名)であります。
ホ.監査法人の選定方針と理由
当行監査役会は、会計監査人の選定(再任)の決定にあたっては、「監査法人の選定(再任)に係るガイドライン」に定める事項を総合的に勘案し、さらにチェックリストを利用してその適否を判断することとしております。会計監査人の解任又は不再任の決定の方針としては、監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定し、取締役会は、当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提出することとしております。また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当する場合は、監査役全員の合意に基づき、監査役会が会計監査人を解任することとしており、この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、解任の旨及びその理由を報告することとしております。
上記に基づき、EY新日本有限責任監査法人の監査活動の適切性・妥当性について評価・検討した結果、特段問題ないことから、当行監査役会はEY新日本有限責任監査法人を再任しております。
へ.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当行の監査役及び監査役会は、会計監査人に対して評価を行っております。この評価については、当行監査役会が定めた「監査法人の再任に係るガイドライン」及びチェックリストに基づき実施しており、特段の問題はないと評価しております。
④ 監査報酬の内容等
イ.監査公認会計士等に対する報酬
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)
提出会社60-613
連結子会社6-6-
66-673

前連結会計年度において、当行が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務は、ありません。
当連結会計年度において、当行が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、会計に関する助言業務の委託であります。
ロ.監査公認会計士等と同一のネットワーク(EYグループ)に対する報酬(イ.を除く)
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)
提出会社-7-10
連結子会社----
-7-10

前連結会計年度において、当行が監査公認会計士等と同一のネットワーク(EYグループ)に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、バーゼル規制に関する助言業務の委託及び外国口座税務コンプライアンス法対応支援業務の委託であります。
当連結会計年度において、当行が監査公認会計士等と同一のネットワーク(EYグループ)に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、バーゼル規制に関する助言業務の委託及び外国口座税務コンプライアンス法対応支援業務の委託であります。
ハ.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
ニ.監査報酬の決定方針
該当事項はありません。
ホ.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
会計監査人に対する報酬等に対して、当行監査役会は、会計監査人の監査計画、職務遂行状況、報酬見積もりの妥当性などを検討した結果、会社法第399条第1項の同意をしております。