訂正有価証券報告書-第98期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

【提出】
2020/12/04 15:02
【資料】
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【項目】
167項目
(重要な後発事象)
(普通株式の株主に対する新株予約権の無償割当)
1.新株予約権の発行
当行は、2020年2月27日開催の取締役会において、普通株式の株主(以下「普通株主」という。)に対する新株予約権(非上場)の無償割当を行うことを決議しており、これに基づき、新株予約権を発行いたしました。なお、その概要については以下のとおりであります。
(1)無償割当の方法
2020年3月31日を基準日とし、当該基準日の最終の株主名簿に記載または記録された当行以外の当行普通株主に対して、その保有する当行普通株式1株につき1個の割合で、株式会社千葉興業銀行第7回新株予約権(以下「本新株予約権」という。)を新株予約権無償割当(会社法第277条)の方法により割り当てております。なお、本新株予約権無償割当の効力発生日(会社法第278条第1項第3号に定める新株予約権無償割当がその効力を生じる日)は、2020年4月15日であります。
(2)本新株予約権の内容等
本新株予約権の名称株式会社千葉興業銀行第7回新株予約権
本新株予約権の目的となる株式の種類及び株数本新株予約権1個当たり、当行第2回第七種優先株式(以下「本優先株式」という。)0.01株
発行される新株予約権の総数59,211,441個
本新株予約権1個の行使に際して出資される財産の価額(行使価額)本新株予約権1個当たり5,000円
本新株予約権の行使期間2020年6月17日
ただし、2020年4月22日から2020年6月16日までの期間を行使請求書の事前受付期間とし、当該期間中に当行が受領した行使請求書については行使期間である2020年6月17日に権利行使されたものとする。
本新株予約権行使時の資本組入額本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし(計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。)、当該資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額を増加する資本準備金の額とする。
本新株予約権の行使の条件(ⅰ)1個の本新株予約権をさらに分割して行使することはできないものとする。
(ⅱ)本新株予約権者が複数の本新株予約権を保有する場合、本新株予約権者は本新株予約権を1個単位で行使することができる。ただし、本新株予約権1個当たりの目的となる株式の数は0.01株であるため、本新株予約権の行使により本優先株式1株を取得するためには、本新株予約権100個を行使する必要がある。
資金使途千葉県を中心とした地元の個人及び事業者のお客さまへの資金需要に積極的に対応していくため、2021年3月期において、運転資金として貸出金等に充当する予定。

2.新株予約権の行使
株式会社千葉興業銀行第7回新株予約権は、権利行使期間である2020年6月17日に行使されました。権利行使の状況は以下のとおりであります。
行使された本新株予約権の数473,300個
発行した株式の種類及び株数当行第2回第七種優先株式 4,733株
発行価額1株当たり500,000円
発行総額2,366,500,000円
発行総額のうち資本組入額1,183,250,000円

(資本金及び資本準備金の額の減少)
当行は、2020年2月27日の取締役会において、資本金及び資本準備金の額の減少に関して決議し、2020年6月17日に実施しております。
1.資本金及び資本準備金の額の減少の目的
将来における今後の機動的かつ柔軟な資本政策に備えることを目的として、株式会社千葉興業銀行第7回新株予約権の行使による当行第2回第七種優先株式の発行と同時に資本金及び資本準備金の額の減少を行い、分配可能額を構成するその他資本剰余金へ振り替えたものであります。
2.減少する資本金の額
1,183,250,000円
なお、本新株予約権の行使による本優先株式の発行と同時に、これにより増額する資本金の額を限度として行うものであるため、効力発生日後の資本金の額は同日前の資本金の額を下回っておりません。
3.減少する資本準備金の額
1,183,250,000円
なお、本新株予約権の行使による本優先株式の発行と同時に、これにより増額する資本準備金の額を限度として行うものであるため、効力発生日後の資本準備金の額は同日前の資本準備金の額を下回っておりません。