有価証券報告書-第203期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
銀行業の公共性に鑑み、将来にわたって株主各位に報いていくために、収益基盤の強化に向けた内部留保の充実を考慮しつつ、安定的な配当を継続することを基本方針としております。
会社法施行により、配当に関する回数制限が撤廃されましたが、当行においては期末及び中間による年2回の配当を継続する方針です。配当の決定機関は、中間配当は取締役会、期末配当は株主総会であります。当事業年度の剰余金の配当は、資本増強とバランスをとりながら継続的な株主還元を実施するという基本方針のもと、当行創立140周年の記念配当1円を含め、1株あたり4円50銭(期末配当)とし、中間配当(3円50銭)と合わせまして前事業年度比1円増の年8円とさせて頂いております。
なお、当行は会社法第454条第5項に規定する中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
(注)基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。
(注) 配当金の総額には、職員持株会専用信託に対する配当金(平成25年11月8日取締役会10百万円、平成26年6月25日定時株主総会12百万円)を含めております。
会社法施行により、配当に関する回数制限が撤廃されましたが、当行においては期末及び中間による年2回の配当を継続する方針です。配当の決定機関は、中間配当は取締役会、期末配当は株主総会であります。当事業年度の剰余金の配当は、資本増強とバランスをとりながら継続的な株主還元を実施するという基本方針のもと、当行創立140周年の記念配当1円を含め、1株あたり4円50銭(期末配当)とし、中間配当(3円50銭)と合わせまして前事業年度比1円増の年8円とさせて頂いております。
なお、当行は会社法第454条第5項に規定する中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
(注)基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。
| 決議年月日 | 配当金の総額 (注) (百万円) | 1株当たりの配当額 (円) |
| 平成25年11月8日 取締役会決議 | 1,245 | 3.50 |
| 平成26年6月25日 定時株主総会決議 | 1,588 | 4.50 |
(注) 配当金の総額には、職員持株会専用信託に対する配当金(平成25年11月8日取締役会10百万円、平成26年6月25日定時株主総会12百万円)を含めております。