有価証券報告書-第205期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
銀行業の公共性に鑑み、将来にわたって株主各位に報いていくために、収益基盤の強化に向けた内部留保の充実を考慮しつつ、安定的な株主還元を継続することを基本方針としております。具体的には、平成27年度から配当金と自己株式取得合計の株主還元率40%を目処としております。
期末及び中間による年2回の配当を継続する方針であり、配当の決定機関は、中間配当は取締役会、期末配当は株主総会であります。当事業年度の剰余金の配当は、資本増強とバランスをとりながら継続的な株主還元を実施するという基本方針のもと、1株あたり4円50銭(期末配当)とし、中間配当(4円50銭)と合わせまして前事業年度比1円増額の年9円とさせて頂いております。
また、当行は会社法第454条第5項に規定する中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。
(注) 配当金の総額には、職員持株会専用信託に対する配当金(平成27年11月13日取締役会7百万円、平成28年6月24日定時株主総会10百万円)を含めております。
なお、当行は平成28年6月24日開催の定時株主総会において、会社法第459条第1項に基づき、剰余金の配当等を取締役会決議により行えるように定款変更しております。
期末及び中間による年2回の配当を継続する方針であり、配当の決定機関は、中間配当は取締役会、期末配当は株主総会であります。当事業年度の剰余金の配当は、資本増強とバランスをとりながら継続的な株主還元を実施するという基本方針のもと、1株あたり4円50銭(期末配当)とし、中間配当(4円50銭)と合わせまして前事業年度比1円増額の年9円とさせて頂いております。
また、当行は会社法第454条第5項に規定する中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。
| 決議年月日 | 配当金の総額 (注) (百万円) | 1株当たりの配当額 (円) |
| 平成27年11月13日 取締役会決議 | 1,529 | 4.5 |
| 平成28年6月24日 定時株主総会決議 | 1,552 | 4.5 |
(注) 配当金の総額には、職員持株会専用信託に対する配当金(平成27年11月13日取締役会7百万円、平成28年6月24日定時株主総会10百万円)を含めております。
なお、当行は平成28年6月24日開催の定時株主総会において、会社法第459条第1項に基づき、剰余金の配当等を取締役会決議により行えるように定款変更しております。