有価証券報告書-第205期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
第6 【提出会社の株式事務の概要】
(注) 当行の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができません。
1.会社法第189条第2項各号に掲げる権利
2.会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
3.株主の有する株式数に応じて募集株式の割当ておよび募集新株予約権の割当てを受ける権利
4.単元未満株式の売り渡しを請求することができる権利
| 事業年度 | 4月1日から3月31日まで | ||||||
| 定時株主総会 | 6月中 | ||||||
| 基準日 | 3月31日 | ||||||
| 剰余金の配当の基準日 | 9月30日 3月31日 | ||||||
| 1単元の株式数 | 1,000株 | ||||||
| 単元未満株式の 買取り・買増し | |||||||
| 取扱場所 | 東京都千代田区丸の内1丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 | ||||||
| 株主名簿管理人 | 東京都千代田区丸の内1丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 | ||||||
| 取次所 | ― | ||||||
| 買取・買増手数料 | 当行の定める1単元当たりの売買委託手数料を買取・買増株式数で按分した額 | ||||||
| 公告掲載方法 | 当銀行の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむをえない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、新潟日報および日本経済新聞に掲載して行う。 なお、電子公告は当銀行のホームページに掲載しており、そのアドレスは次のとおりです。 http://www.daishi-bank.co.jp/ | ||||||
| 株主に対する特典 | (1)対象株主 毎年3月31日を基準日として、1,000株(1単元)以上の当行株式を1年以上保 有する株主。 (2)株主優待の内容 ① 地元新潟県の特産品を中心に掲載したカタログと、TSUBASAプロジェク ト参加行5行(第四銀行、千葉銀行、中国銀行、伊予銀行、東邦銀行)が連携し て作成したカタログのいずれかから、保有株式数に応じてお好みの特産品等を進 呈。 ②
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(注) 当行の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができません。
1.会社法第189条第2項各号に掲げる権利
2.会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
3.株主の有する株式数に応じて募集株式の割当ておよび募集新株予約権の割当てを受ける権利
4.単元未満株式の売り渡しを請求することができる権利