訂正有価証券報告書-第137期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(5) 貸倒引当金の計上基準
当行の貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。
① 破産、会社更生、手形交換所における取引停止処分等、法的・形式的な経営破綻の事実が発生している債務者(破綻先)に対する債権及び実質的に経営破綻に陥っている債務者(実質破綻先)に対する債権については、債権額から担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額を計上しております。
② また、現状経営破綻の状況にはないが、今後経営破綻に陥る可能性が高い債務者(破綻懸念先)に対する債権については、債権額から担保処分可能見込額及び保証による回収見込額を控除した残額(以下「非保全額」という)のうち、必要と認める額を計上しております。具体的には、ア 与信額が一定額以上の大口債務者については、債務者の状況を総合的に判断してキャッシュ・フローによる回収可能額を見積もり、非保全額から当該キャッシュ・フローを控除した残額を貸倒引当金とする方法(キャッシュ・フロー控除法)により計上しております。
イ 上記以外の債務者の債権については、過去の一定期間における倒産確率等から算出した予想損失率を非保全額に乗じた額を貸倒引当金として計上しております。
③ 貸出条件緩和債権等を有する債務者(要管理先)及び今後の管理に注意を要する債務者(要注意先)に対する債権のうち、与信額が一定額以上の大口債務者については、債権の元本の回収及び利息の受け取りに係るキャッシュ・フローを合理的に見積り、当該キャッシュ・フローを当初の約定利子率で割り引いた金額と債権の帳簿価額との差額を貸倒引当金とする方法(キャッシュ・フロー見積法)により計上しております。
④ 上記①~③以外の債務者に対する債権(正常先債権、要注意先債権)については、過去の一定期間における倒産確率等から算出した予想損失率により貸倒引当金を計上しております。
(注)1 倒産確率の算出におけるグルーピング
倒産確率の算出は、正常先1区分、要注意先3区分(要注意先上位、要注意先下位、要管理先)、破綻懸念先2区分の計6区分で行っております。
※要注意先は、債務者の信用力の総合的な判断、貸出条件緩和債権等の有無により区分しております。
2 今後の予想損失率を見込む一定期間(予想損失率の算定期間)
正常先債権については今後1年間、要注意先債権については債権の平均残存期間に対応する期間の予想損失率を見込み、貸倒引当金を計上しております。
3 将来見込み等による倒産確率の補正及び決定方法
引当金の算出に使用する倒産確率は、直近3算定期間の平均値と景気循環サイクルを勘案した長期平均値を比較のうえ決定しております。なお、直近3算定期間の平均値は、足元の状況及び将来見込み等必要な修正を加えて算定しております。
全ての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部門から独立した資産査定部署が資産査定を実施し、監査部署が査定結果を監査しております。
連結子会社の貸倒引当金については、当行の償却・引当基準に準じて必要と認めた額を計上しております。
(6) 睡眠預金払戻損失引当金の計上基準
睡眠預金払戻損失引当金は、一定の要件を満たし負債計上を中止するとともに利益計上を行った預金の預金者の払戻請求による支払いに備えるため、過去の払戻実績率等に基づく将来の払戻見込額を計上しております。
(7) 偶発損失引当金の計上基準
偶発損失引当金は、信用保証協会の責任共有制度における負担金について、代位弁済の実績率に基づく将来の負担金支払見込額を計上しております。なお、代位弁済の実績率の算定期間は、貸倒引当金の予想損失率の算定期間と同一としております。
(8) 特別法上の引当金の計上基準
特別法上の引当金は、金融商品取引法第46条の5に定める金融商品取引責任準備金であり、有価証券又はデリバティブ取引の事故による損失に備えるため、連結子会社が金融商品取引業等に関する内閣府令第175条の規定に定めるところにより算出した額を計上しております。
当行の貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。
① 破産、会社更生、手形交換所における取引停止処分等、法的・形式的な経営破綻の事実が発生している債務者(破綻先)に対する債権及び実質的に経営破綻に陥っている債務者(実質破綻先)に対する債権については、債権額から担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額を計上しております。
② また、現状経営破綻の状況にはないが、今後経営破綻に陥る可能性が高い債務者(破綻懸念先)に対する債権については、債権額から担保処分可能見込額及び保証による回収見込額を控除した残額(以下「非保全額」という)のうち、必要と認める額を計上しております。具体的には、ア 与信額が一定額以上の大口債務者については、債務者の状況を総合的に判断してキャッシュ・フローによる回収可能額を見積もり、非保全額から当該キャッシュ・フローを控除した残額を貸倒引当金とする方法(キャッシュ・フロー控除法)により計上しております。
イ 上記以外の債務者の債権については、過去の一定期間における倒産確率等から算出した予想損失率を非保全額に乗じた額を貸倒引当金として計上しております。
③ 貸出条件緩和債権等を有する債務者(要管理先)及び今後の管理に注意を要する債務者(要注意先)に対する債権のうち、与信額が一定額以上の大口債務者については、債権の元本の回収及び利息の受け取りに係るキャッシュ・フローを合理的に見積り、当該キャッシュ・フローを当初の約定利子率で割り引いた金額と債権の帳簿価額との差額を貸倒引当金とする方法(キャッシュ・フロー見積法)により計上しております。
④ 上記①~③以外の債務者に対する債権(正常先債権、要注意先債権)については、過去の一定期間における倒産確率等から算出した予想損失率により貸倒引当金を計上しております。
(注)1 倒産確率の算出におけるグルーピング
倒産確率の算出は、正常先1区分、要注意先3区分(要注意先上位、要注意先下位、要管理先)、破綻懸念先2区分の計6区分で行っております。
※要注意先は、債務者の信用力の総合的な判断、貸出条件緩和債権等の有無により区分しております。
2 今後の予想損失率を見込む一定期間(予想損失率の算定期間)
正常先債権については今後1年間、要注意先債権については債権の平均残存期間に対応する期間の予想損失率を見込み、貸倒引当金を計上しております。
3 将来見込み等による倒産確率の補正及び決定方法
引当金の算出に使用する倒産確率は、直近3算定期間の平均値と景気循環サイクルを勘案した長期平均値を比較のうえ決定しております。なお、直近3算定期間の平均値は、足元の状況及び将来見込み等必要な修正を加えて算定しております。
全ての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部門から独立した資産査定部署が資産査定を実施し、監査部署が査定結果を監査しております。
連結子会社の貸倒引当金については、当行の償却・引当基準に準じて必要と認めた額を計上しております。
(6) 睡眠預金払戻損失引当金の計上基準
睡眠預金払戻損失引当金は、一定の要件を満たし負債計上を中止するとともに利益計上を行った預金の預金者の払戻請求による支払いに備えるため、過去の払戻実績率等に基づく将来の払戻見込額を計上しております。
(7) 偶発損失引当金の計上基準
偶発損失引当金は、信用保証協会の責任共有制度における負担金について、代位弁済の実績率に基づく将来の負担金支払見込額を計上しております。なお、代位弁済の実績率の算定期間は、貸倒引当金の予想損失率の算定期間と同一としております。
(8) 特別法上の引当金の計上基準
特別法上の引当金は、金融商品取引法第46条の5に定める金融商品取引責任準備金であり、有価証券又はデリバティブ取引の事故による損失に備えるため、連結子会社が金融商品取引業等に関する内閣府令第175条の規定に定めるところにより算出した額を計上しております。