四半期報告書-第135期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
(5) 貸倒引当金の計上基準
当行の貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。
破産、特別清算、手形交換所における取引停止処分等、法的・形式的な経営破綻の事実が発生している債務者(破綻先)に対する債権及び実質的に経営破綻に陥っている債務者(実質破綻先)に対する債権については、債権額から担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額を計上しております。また、現状経営破綻の状況にはないが、今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者(破綻懸念先)に対する債権については、債権額から担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額のうち、債務者の支払能力等を総合的に判断して必要と認める額を計上しております。
破綻懸念先及び貸出条件緩和債権等を有する債務者で与信額が一定額以上の大口債務者のうち、債権の元本の回収及び利息の受取りに係るキャッシュ・フローを合理的に見積もることができる債権については、当該キャッシュ・フローを貸出条件緩和実施前の約定利子率で割引いた金額と債権の帳簿価額との差額を貸倒引当金とする方法(キャッシュ・フロー見積法)により計上しております。
上記以外の債権については、過去の一定期間における各々の貸倒実績から算出した貸倒実績率等に基づき計上しております。
すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署の協力の下に資産査定部署が資産査定を実施しております。
連結子会社の貸倒引当金については、当行の償却・引当基準に準じて必要と認めた額を計上しております。
(6) 睡眠預金払戻損失引当金の計上基準
睡眠預金払戻損失引当金は、一定の要件を満たし負債計上を中止するとともに利益計上を行った預金の預金者の払戻請求による支払いに備えるため、過去の払戻実績率等に基づく将来の払戻見込額を計上しております。
(7) 偶発損失引当金の計上基準
偶発損失引当金は、信用保証協会の責任共有制度における負担金について、代位弁済等に基づく将来の負担金支払見込額を計上しております。
(8) 特別法上の引当金の計上基準
特別法上の引当金は、金融商品取引法第46条の5に定める金融商品取引責任準備金であり、有価証券又はデリバティブ取引の事故による損失に備えるため、連結子会社が金融商品取引業等に関する内閣府令第175条の規定に定めるところにより算出した額を計上しております。
当行の貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。
破産、特別清算、手形交換所における取引停止処分等、法的・形式的な経営破綻の事実が発生している債務者(破綻先)に対する債権及び実質的に経営破綻に陥っている債務者(実質破綻先)に対する債権については、債権額から担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額を計上しております。また、現状経営破綻の状況にはないが、今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者(破綻懸念先)に対する債権については、債権額から担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額のうち、債務者の支払能力等を総合的に判断して必要と認める額を計上しております。
破綻懸念先及び貸出条件緩和債権等を有する債務者で与信額が一定額以上の大口債務者のうち、債権の元本の回収及び利息の受取りに係るキャッシュ・フローを合理的に見積もることができる債権については、当該キャッシュ・フローを貸出条件緩和実施前の約定利子率で割引いた金額と債権の帳簿価額との差額を貸倒引当金とする方法(キャッシュ・フロー見積法)により計上しております。
上記以外の債権については、過去の一定期間における各々の貸倒実績から算出した貸倒実績率等に基づき計上しております。
すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署の協力の下に資産査定部署が資産査定を実施しております。
連結子会社の貸倒引当金については、当行の償却・引当基準に準じて必要と認めた額を計上しております。
(6) 睡眠預金払戻損失引当金の計上基準
睡眠預金払戻損失引当金は、一定の要件を満たし負債計上を中止するとともに利益計上を行った預金の預金者の払戻請求による支払いに備えるため、過去の払戻実績率等に基づく将来の払戻見込額を計上しております。
(7) 偶発損失引当金の計上基準
偶発損失引当金は、信用保証協会の責任共有制度における負担金について、代位弁済等に基づく将来の負担金支払見込額を計上しております。
(8) 特別法上の引当金の計上基準
特別法上の引当金は、金融商品取引法第46条の5に定める金融商品取引責任準備金であり、有価証券又はデリバティブ取引の事故による損失に備えるため、連結子会社が金融商品取引業等に関する内閣府令第175条の規定に定めるところにより算出した額を計上しております。