有価証券報告書-第143期(2025/04/01-2026/03/31)

【提出】
2026/06/16 9:10
【資料】
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【項目】
205項目
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
ア 組織、人員
(ア)監査役会は、社外監査役3名を含む5名で構成され、監査役会規程に基づき原則月1回開催しております。当事業年度は合計15回開催し、決議事項8件・報告事項44件・協議事項2件を審議いたしました。
(イ)各監査役の経歴等および当事業年度に開催した監査役会への出席状況は以下のとおりであります。
氏名経歴等当事業年度の
監査役会出席率
常勤監査役
峰村 千秀
当行の営業部門・国際部門・リスク管理部門等の業務経験が豊富であり、財務・会計に関する相当程度の知見を有しております。100%
(15/15回)
常勤監査役
笠原 昭寛
当行の営業部門・企画部門・内部監査部門等の業務経験が豊富であり、財務・会計に関する相当程度の知見を有しております。100%
(15/15回)
社外監査役
山沢 清人
科学技術分野における高度な学識経験と、大学運営・産学連携等に関する幅広い見識を有しております。100%
(15/15回)
社外監査役田中 隆之金融分野のほか経済学に関する専門的な知識・経験と、教育者としての高い見識を有しております。93.3%
(14/15回)
社外監査役堀 浩金融分野における専門的な知見のほか、会社経営者としての豊富な経験と高度な見識を有しております。100%
(15/15回)

(ウ)監査役の職務を遂行する組織として監査役会事務局を設置し、適正な知識・能力・経験を有する専任スタッフが1名配置され、監査役の職務を補助しております。
イ 監査方針・当事業年度の重点監査事項
(ア)監査役は、株主の負託を受けた独立の機関として、当行および連結子会社の健全で持続的な成長と良質な企業統治体制を確立するため、会社法等関連法規や監査役監査基準等を踏まえ取締役の職務執行を監査しております。監査に当たっては、公正不偏の立場を保持し、監査品質の向上に努め、留意すべき事象については取締役等に対して意見を述べ、必要な措置を適時に講ずることとしております。また監査を効率的かつ適切に遂行するため、会計監査人・内部監査部門との連携を密にし、連結子会社を含む取締役・監査役・リスク管理部門等との意思疎通を図り、情報の収集および監査環境の整備に努めることとしております。
(イ)そのうえで、当事業年度においては、以下の項目を重点監査事項として監査活動を実施いたしました。
重点監査事項具体的な監査活動内容
1当行および連結子会社における内部統制システムの構築・運用状況
―リスク管理対応、報告対応、不祥事件・ハラスメントの未然防止等―
①重要な会議への出席
定時株主総会1回、取締役会15回、経営会議53回、支店長会議2回、幹事店長会議1回、内部監査報告会12回、統合推進委員会19回 等
②報告聴取、意見交換
代表取締役等との意見交換5回、本部各部からの報告聴取・意見交換127回、会計監査人からの報告聴取・意見交換16回、連結子会社常勤監査役との情報交換4回 等
③書類閲覧
重要な会議の議事録・資料、取締役への報告資料、内部監査報告書、重要な稟議書 等
④営業店等往査
計25部店
⑤その他
連結子会社の株主総会・取締役会等への出席、株主総会関連監査 等
2中期経営ビジョン、短期経営計画、合併行経営計画等策定への取組状況
3対面・非対面営業体制の運用状況
4マネー・ローンダリング/テロ資金供与対策およびサイバーセキュリティ、オペレーショナル・レジリエンスへの取組状況
5長野銀行との合併に向けた取組状況
6会計方針の変更等への対応、償却・引当の計上状況

(ウ)常勤監査役は、主として取締役等の日常的な職務執行監査に当たり、内部統制の整備・運用状況に係る執行部門等からの聴取・意見交換、稟議書等重要な決裁書類の閲覧や営業店往査などを通じて諸問題を検証し、適切な提言・助言を行うことによって、厳正な監視を行っております。
社外監査役は、その独立性および中立性を踏まえ、主として客観的視点から取締役等の職務執行監査に当たっております。
ウ 監査上の主要な検討事項(KAM:Key Audit Matter)
監査役は、会計監査人から「監査上の主要な検討事項(KAM)」の候補の提示を受け、年間の情報共有・意見交換等を通じて、KAM設定の適切性および記載内容と関連する情報開示の適切性・整合性等を確認しております。
② 内部監査の状況
ア 内部監査の組織、人員および手続き
(ア)内部監査部門は取締役会の直属組織とし、約30名体制としております。毎事業年度、取締役会で決議した内部監査方針に基づき内部監査を実施し、四半期毎に内部監査状況について取締役会に報告しております。
(イ)年度毎の内部監査計画のほか、原則3か年の「長期内部監査計画」を策定し、取締役会で決議しております。
現長期計画は、「『経営監査』への進化」をテーマに、「内部監査部門高度化への取組」「被監査部門に対する取組」「長野銀行との経営統合に向けた取組」を重点項目としております。特に「内部監査部門高度化への取組」においては、経営に資する監査の拡充・高度化に向けた態勢整備、人材確保・育成に注力してまいります。
イ 内部監査の実効性を確保するための取組
(ア)内部監査部門は、当行の各拠点(営業店・本部・関連会社)に対する拠点別監査・および経営施策の行内への浸透度や有効性等の検証を目的とするテーマ監査を、監査リスク・アセスメント結果に基づき、よりリスクの高い拠点・テーマを優先的、重点的に監査する「リスクベース監査」により実施しております。
(イ)拠点別監査は、内部管理態勢の有効性の検証・評価とコンサルティング機能発揮に重点を置き、真因分析に基づいて各拠点の運営に価値を付加すべく改善提言を行っております。テーマ監査は、銀行経営に資する監査への取組みに重点を置き、財務会計・システム等の定例的なテーマに加え、個別の経営課題に対応して機動的にテーマを選定しております。
ウ 内部監査、監査役監査および会計監査の相互連携並びにこれらの監査と内部統制部門との関係
(ア)監査役監査を実施するに当たり、常勤監査役は、会計監査人との間で定期的または随時にミーティングを実施し、意見交換を行っております。また、内部監査部門とは、同部門が毎月開催する内部監査報告会への出席、内部監査部門長等からの毎月の聴取や内部監査への立会い等を通じ、随時情報共有を行っております。
(イ)監査役・内部監査部門・会計監査人は、概ね3ヶ月毎に三様監査ミーティングを実施し、十分な連携を確保しております。
(ウ)監査役・内部監査部門・会計監査人は、各監査において、内部統制部門から報告および資料等の提出を受けるほか、必要に応じて説明を求めており、内部統制部門は、これらの監査が適切に実施されるよう協力しております。
③ 会計監査の状況
ア 会計監査人の名称等
(ア)当行は有限責任監査法人トーマツと監査契約を結び、会計監査を受けております。
(イ)当行の会計監査業務を執行した有限責任監査法人トーマツの公認会計士の氏名は以下のとおりであります。
指定有限責任社員 業務執行社員 小口 誠司・石坂 武嗣・小谷野 卓也
当行の監査業務に係る補助者は、公認会計士17名、その他25名であります。
イ 会計監査人の継続監査期間
1976年以降
ウ 会計監査人の選定方針と理由
監査役会は、監査役監査基準に則り、会計監査人の解任または不再任の決定の方針を定めるとともに、監査役会が定める「会計監査人の評価及び選定基準」に基づき毎年度選解任・再任適否を判断し、監査役会にて審議を行っております。
当事業年度は、これらの方針および基準等に基づき検討した結果、有限責任監査法人トーマツを会計監査人に再任することが適当と判断し、監査役会において再任を決議しております。
エ 監査役および監査役会による会計監査人の評価
(ア)監査役および監査役会は、監査役会が定める「会計監査人の評価及び選定基準」に則り、会計監査人の職務遂行状況、監査体制および独立性確保、監査役および内部監査部門との連携状況等を評価しております。
(イ)また、会計監査人と内部統制(財務報告に係る内部統制を含む)の整備・運用状況や監査実施計画、中間監査を含む監査実施状況等に係る聴取・意見交換を行うとともに、定期的または必要に応じて監査役会への出席・報告を求め、会計監査人の監査の相当性を判断しております。
④ 監査報酬の内容等
ア 監査公認会計士等に対する報酬
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)
提出会社7190
連結子会社688297
13981197

(注) 前連結会計年度および当連結会計年度において連結子会社が有限責任監査法人トーマツに対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、資産の価格調査、ファンド監査及びシステムリスク検証業務等であります。
イ 監査公認会計士等と同一のネットワーク(デロイト トーマツ グループ)に対する報酬
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)
提出会社256290
連結子会社26
259297

(注) 前連結会計年度および当連結会計年度において、当行および連結子会社がデロイト トーマツ グループに対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、株価の算定及び税務業務等であります。
ウ その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
前連結会計年度および当連結会計年度のいずれも、該当ありません。
エ 監査報酬の決定方針
該当事項はありません。
オ 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、監査役監査基準等に基づき、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況および報酬見積りの算出根拠等を確認し、報酬の妥当性について分析・検討した結果いずれも適切・相当であり、監査品質は維持できると考え、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。

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