有価証券報告書-第137期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

【提出】
2020/06/22 9:21
【資料】
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【項目】
174項目
① 【ストックオプション制度の内容】
決議年月日2008年6月25日
付与対象者の区分及び人数(名)当行取締役9名
新株予約権の数(個) ※212 (注1)
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※種類 普通株式
内容 株主としての権利内容に制限のない、標準となる株式
数 21,200 (注2)
新株予約権の行使時の払込金額(円)※1株当たり1円
新株予約権の行使期間 ※2008年7月29日~2033年7月28日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※発行価格 618円
資本組入額 309円
新株予約権の行使の条件 ※(注3)
新株予約権の譲渡に関する事項 ※譲渡による新株予約権の取得については、当行取締役会の承認を要するものとする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※(注4)

※ 当事業年度の末日(2020年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2020年5月31日)にかけて変更された事項はありません。
(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式数 100株
2 新株予約権の目的となる株式の数
当行が当行普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数×分割・併合の比率
また、当行が合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以下総称して「合併等」という。)を行う場合、株式の無償割当てを行う場合、その他上記の付与株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当ての条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で付与株式数を調整することができる。ただし、以上までの調整により生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。
3 新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者は、当行取締役の地位を喪失した日の翌日以降10日間に限り、新株予約権を行使することができる。
② 新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができるものとする。かかる相続人による新株予約権の行使条件は、下記③の契約に定めるところによる。
③ その他の条件については、取締役会決議に基づき、当行と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
4 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当行が合併(当行が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する本新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合において、本新株予約権は消滅するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する本新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、目的である株式数につき合理的な調整がなされた数とする。ただし、調整により生じる1株未満の端数は切り捨てる。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、調整した再編後の行使価額に新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、本新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
⑦ 新株予約権の行使の条件
上記3に準じて決定する。
⑧ 再編対象会社による新株予約権の取得事由
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
決議年月日2009年6月24日
付与対象者の区分及び人数(名)当行取締役8名
新株予約権の数(個) ※280 (注1)
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※種類 普通株式
内容 株主としての権利内容に制限のない、標準となる株式
数 28,000 (注2)
新株予約権の行使時の払込金額(円)※1株当たり1円
新株予約権の行使期間 ※2009年7月28日~2034年7月27日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※発行価格 513円
資本組入額 257円
新株予約権の行使の条件 ※(注3)
新株予約権の譲渡に関する事項 ※譲渡による新株予約権の取得については、当行取締役会の承認を要するものとする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※(注4)

※ 当事業年度の末日(2020年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2020年5月31日)にかけて変更された事項はありません。
(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式数 100株
2 新株予約権の目的となる株式の数
当行が当行普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数×分割・併合の比率
また、当行が合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以下総称して「合併等」という。)を行う場合、株式の無償割当てを行う場合、その他上記の付与株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当ての条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で付与株式数を調整することができる。ただし、以上までの調整により生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。
3 新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者は、当行取締役の地位を喪失した日の翌日以降10日間に限り、新株予約権を行使することができる。
② 新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができるものとする。かかる相続人による新株予約権の行使条件は、下記③の契約に定めるところによる。
③ その他の条件については、取締役会決議に基づき、当行と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
4 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当行が合併(当行が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する本新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合において、本新株予約権は消滅するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する本新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、目的である株式数につき合理的な調整がなされた数とする。ただし、調整により生じる1株未満の端数は切り捨てる。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、調整した再編後の行使価額に新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、本新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
⑦ 新株予約権の行使の条件
上記3に準じて決定する。
⑧ 再編対象会社による新株予約権の取得事由
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
決議年月日2010年6月24日2011年6月24日
付与対象者の区分及び人数(名)当行取締役8名当行取締役8名
新株予約権の数(個) ※306 (注1)466 (注1)
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※種類 普通株式
内容 株主としての権利内容に制限 のない、標準となる株式
数 30,600 (注2)
種類 普通株式
内容 株主としての権利内容に制限 のない、標準となる株式
数 46,600 (注2)
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※1株当たり1円1株当たり1円
新株予約権の行使期間 ※2010年8月3日~
2035年8月2日
2011年8月9日~
2036年8月8日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※発行価格 453円
資本組入額 227円
発行価格 375円
資本組入額 188円
新株予約権の行使の条件 ※(注3)
新株予約権の譲渡に関する事項 ※譲渡による新株予約権の取得については、当行取締役会の承認を要するものとする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※(注4)

決議年月日2012年6月22日2013年6月21日
付与対象者の区分及び人数(名)当行取締役8名当行取締役7名
新株予約権の数(個) ※466 (注1)529 (注1)
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※種類 普通株式
内容 株主としての権利内容に制限 のない、標準となる株式
数 46,600 (注2)
種類 普通株式
内容 株主としての権利内容に制限 のない、標準となる株式
数 52,900 (注2)
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※1株当たり1円1株当たり1円
新株予約権の行使期間 ※2012年8月7日~
2037年8月6日
2013年8月6日~
2038年8月5日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※発行価格 411円
資本組入額 206円
発行価格 603円
資本組入額 302円
新株予約権の行使の条件 ※(注3)
新株予約権の譲渡に関する事項 ※譲渡による新株予約権の取得については、当行取締役会の承認を要するものとする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※(注4)

決議年月日2014年6月20日2015年6月19日
付与対象者の区分及び人数(名)当行取締役8名当行取締役8名
新株予約権の数(個) ※494 (注1)367 (注1)
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※種類 普通株式
内容 株主としての権利内容に制限 のない、標準となる株式
数 49,400 (注2)
種類 普通株式
内容 株主としての権利内容に制限 のない、標準となる株式
数 36,700 (注2)
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※1株当たり1円1株当たり1円
新株予約権の行使期間 ※2014年7月23日~
2039年7月22日
2015年7月28日~
2040年7月27日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※発行価格 629円
資本組入額 315円
発行価格 928円
資本組入額 464円
新株予約権の行使の条件 ※(注3)
新株予約権の譲渡に関する事項 ※譲渡による新株予約権の取得については、当行取締役会の承認を要するものとする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※(注4)

決議年月日2016年6月24日2017年6月23日
付与対象者の区分及び人数(名)当行取締役8名当行取締役7名
新株予約権の数(個) ※698 (注1)860 (注1)
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※種類 普通株式
内容 株主としての権利内容に制限 のない、標準となる株式
数 69,800 (注2)
種類 普通株式
内容 株主としての権利内容に制限 のない、標準となる株式
数 86,000 (注2)
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※1株当たり1円1株当たり1円
新株予約権の行使期間 ※2016年7月26日~
2041年7月25日
2017年7月25日~
2042年7月24日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※発行価格 456円
資本組入額 228円
発行価格 690円
資本組入額 345円
新株予約権の行使の条件 ※(注3)
新株予約権の譲渡に関する事項 ※譲渡による新株予約権の取得については、当行取締役会の承認を要するものとする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※(注4)

決議年月日2018年6月22日2019年6月21日
付与対象者の区分及び人数(名)当行取締役8名当行取締役8名
新株予約権の数(個) ※1,208 (注1)1,500 (注1)
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※種類 普通株式
内容 株主としての権利内容に制限 のない、標準となる株式
数 120,800 (注2)
種類 普通株式
内容 株主としての権利内容に制限 のない、標準となる株式
数 150,000 (注2)
新株予約権の行使時の払込金額(円)
1株当たり1円1株当たり1円
新株予約権の行使期間 ※2018年7月24日~
2043年7月23日
2019年7月23日~
2044年7月22日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※発行価格 444円
資本組入額 222円
発行価格 414円
資本組入額 207円
新株予約権の行使の条件 ※(注3)(注3)
新株予約権の譲渡に関する事項 ※譲渡による新株予約権の取得については、当行取締役会の承認を要するものとする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※(注4)(注4)

決議年月日2020年6月19日
付与対象者の区分及び人数(名)当行取締役7名
新株予約権の数(個) ※1,500 (注1)
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※種類 普通株式
内容 株主としての権利内容に制限 のない、標準となる株式
数 150,000 (注2)
新株予約権の行使時の払込金額(円)
1株当たり1円
新株予約権の行使期間 ※2020年7月21日~
2045年7月20日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※未定
新株予約権の行使の条件 ※(注3)
新株予約権の譲渡に関する事項 ※譲渡による新株予約権の取得については、当行取締役会の承認を要するものとする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※(注4)

※ 当事業年度の末日(2020年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2020年5月31日)にかけて変更された事項はありません。
(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式数 100株
2 新株予約権の目的となる株式の数
当行が当行普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数×分割・併合の比率
また、当行が合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以下総称して「合併等」という。)を行う場合、株式の無償割当てを行う場合、その他上記の付与株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当ての条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で付与株式数を調整することができる。ただし、以上までの調整により生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。
3 新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者は、当行取締役の地位を喪失した日の翌日以降10日間に限り、新株予約権を行使することができる。
② 新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができるものとする。かかる相続人による新株予約権の行使条件は、下記③の契約に定めるところによる。
③ その他の条件については、取締役会決議に基づき、当行と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
4 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当行が合併(当行が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合において、募集新株予約権は消滅するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、目的である株式数につき合理的な調整がなされた数とする。ただし、調整により生じる1株未満の端数は切り捨てる。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、調整した再編後の行使価額に新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
前記「新株予約権の行使期間」欄に定める募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、同欄に定める募集新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
⑦ 新株予約権の行使の条件
上記3に準じて決定する。
⑧ 再編対象会社による新株予約権の取得事由
募集新株予約権の取り決めに準じて決定する。

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