有価証券報告書-第140期(2022/04/01-2023/03/31)
(会計方針の変更)
(時価の算定に関する会計基準の適用指針の適用)
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日。以下「時価算定会計基準適用指針」という。)を当連結会計年度の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第27-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することといたしました。これにより投資信託を、投資信託財産が金融商品である投資信託と投資信託財産が不動産である投資信託とに区分し、投資信託財産について市場価格の有無、重要な解約制限の有無及び基準価額を時価とみなす取扱いの可否等の判定を行い、時価を算定することといたしました。この変更による当連結会計年度の税金等調整前当期純利益への影響はありません。
なお、「金融商品関係」注記の金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項における投資信託に関する注記事項においては、時価算定会計基準適用指針第27-3項に従って、前連結会計年度に係るものについては記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準の適用指針の適用)
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日。以下「時価算定会計基準適用指針」という。)を当連結会計年度の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第27-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することといたしました。これにより投資信託を、投資信託財産が金融商品である投資信託と投資信託財産が不動産である投資信託とに区分し、投資信託財産について市場価格の有無、重要な解約制限の有無及び基準価額を時価とみなす取扱いの可否等の判定を行い、時価を算定することといたしました。この変更による当連結会計年度の税金等調整前当期純利益への影響はありません。
なお、「金融商品関係」注記の金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項における投資信託に関する注記事項においては、時価算定会計基準適用指針第27-3項に従って、前連結会計年度に係るものについては記載しておりません。