有価証券報告書-第139期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
ア.取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
当行は、2021年2月19日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針を決議しております。当該取締役会の決議に際しては、あらかじめ決議する内容について「選任・報酬委員会」へ諮問し、答申を受けております。「選任・報酬委員会」は、独立社外取締役を含む取締役3名以上により構成される取締役会の諮問機関であります。
また、取締役会は、当該事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることや、「選任・報酬委員会」からの答申が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針は次のとおりです。
(ア)基本方針
当行の取締役の報酬は、取締役が業績向上と企業価値向上への貢献意欲、ならびに株主重視の経営意識を高めて経営を行うためのインセンティブとなる体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各取締役が果たすべき職責やその成果等を踏まえ適正な水準とすることを基本方針とする。具体的には、確定金額報酬、業績連動型報酬および非金銭報酬により構成する。
なお、社外取締役については、その職務に鑑み、確定金額報酬のみを支払うこととする。
(イ)確定金額報酬の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む)
確定金額報酬は月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて、当行業績や他社水準等を総合的に勘案して決定する。
(ウ)業績連動型報酬に係る業績指標の内容およびその業績連動型報酬の額または数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む)
業績連動型報酬は、取締役の業績向上への貢献意欲や士気を高めることを目的とした短期インセンティブとして位置付け、一事業年度の最終成果である当期純利益を業績指標とし、各事業年度の単体当期純利益の額に応じて算出された額を毎年一定の時期に現金で支給する。
(エ)非金銭報酬の内容および額または数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む)
非金銭報酬は、取締役が株価上昇によるメリットのみならず株価下落によるリスクまでも株主と共有し、中長期的な業績向上と企業価値向上への貢献意欲や士気を高めることを目的と位置付け、株式報酬型ストックオプションとする。各取締役に割り当てる新株予約権の数は、株主総会で承認された上限金額の範囲内で役位別に定めるストックオプション報酬額を当該新株予約権1個あたりの新株予約権個数を決定するための公正価額で除して算出された数(ただし、株主総会で承認された1年間の個数を上限とする)とし、定時株主総会開催日から1年以内の日までの期間に割り当てる。
(オ)確定金額報酬の額、業績連動型報酬の額、非金銭報酬の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
各取締役の種類別の報酬割合は、基本方針を踏まえ、役位に応じた適切な割合とする。取締役の個人別の報酬等の額の割合を決定する上で前提となる全体の種類別の報酬金額は以下のとおり。
種類別の報酬金額(2008年6月25日株主総会決議)
・取締役の報酬体系は確定金額報酬、業績連動型報酬、ストックオプション報酬とし、以下のとおりとする。(ただし、使用人兼取締役の使用人分給与は含まない)
ⅰ 確定金額報酬は月額25百万円以内とすること
ⅱ 業績連動型報酬は当期純利益を基準として支給すること
ⅲ ストックオプション報酬額は「株式報酬型ストックオプション」とし、新株予約権を年額100百万円以内(1年間の個数の上限:1,500個、1年間の株数の上限:普通株式15万株)の範囲で割り当てること
・当期純利益による業績連動型報酬枠
(カ)取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額については取締役会決議に基づき取締役頭取がその具体的内容について委任を受けるものとし、その権限の内容は、各取締役の確定金額報酬の額および業績連動型報酬の額ならびに新株予約権の割当個数とする。なお、選任・報酬委員会は、取締役の報酬に関する事項について審議し、取締役会に対し助言・提言を行うものとし、取締役頭取は、その助言・提言を踏まえて各取締役の確定金額報酬の額および業績連動型報酬の額ならびに新株予約権の割当個数を決定する。
イ.監査役の報酬につきましては、2008年6月25日開催の第125期定時株主総会において、確定金額報酬月額8百万円以内と決議しております。当該株主総会終結時点の監査役の員数は5名です。なお、当該報酬額の配分は監査役の協議に基づき決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数
当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
(注)1 員数には当事業年度に退任した取締役2名を含めております。
2 業績連動型報酬にかかる業績指標は当期純利益であります。当該指標を選択した理由は、一事業年度の最終成果であるからであります。当行の業績連動型報酬は、当期純利益の水準に応じて報酬枠を決定しております。
2022年3月期における業績連動型報酬に係る指標の目標および実績
(注)2022年3月期の個別業績予想として、2021年3月期決算短信にて公表しております。なお、業績予想
の修正を2022年1月28日に行い、210億円としております。
3 非金銭報酬の内容は株式報酬型ストックオプション47百万円であり、新株予約権割当の際の条件等は「①ア. 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項」のとおりであります。
4 取締役の確定金額報酬の額は、2008年6月25日開催の第125期定時株主総会において、月額25百万円以内と決議しております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は9名です。
また、確定金額報酬とは別枠で、2008年6月25日開催の第125期定時株主総会において、株式報酬型ストックオプションとして、新株予約権を年額100百万円以内(1年間の個数の上限:1,500個、1年間の株数の上限:普通株式15万株)の範囲で割り当てることと決議しております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は9名です。
5 取締役会は、各取締役の確定金額報酬の額および業績連動型報酬の額ならびに新株予約権の割当個数の決定を、取締役頭取松下正樹(東京事務所、全地区担当)に委任しております。委任した理由は、当行全体の業績を勘案しつつ各取締役の評価を行うには頭取が適していると判断したためであります。なお、委任された内容の決定にあたっては、事前に「選任・報酬委員会」がその妥当性について確認しております。
6 最近事業年度の役員の報酬等の額の決定過程における、取締役会および委員会等の活動内容
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
使用人兼務役員は存在しないため、該当ありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
ア.取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
当行は、2021年2月19日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針を決議しております。当該取締役会の決議に際しては、あらかじめ決議する内容について「選任・報酬委員会」へ諮問し、答申を受けております。「選任・報酬委員会」は、独立社外取締役を含む取締役3名以上により構成される取締役会の諮問機関であります。
また、取締役会は、当該事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることや、「選任・報酬委員会」からの答申が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針は次のとおりです。
(ア)基本方針
当行の取締役の報酬は、取締役が業績向上と企業価値向上への貢献意欲、ならびに株主重視の経営意識を高めて経営を行うためのインセンティブとなる体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各取締役が果たすべき職責やその成果等を踏まえ適正な水準とすることを基本方針とする。具体的には、確定金額報酬、業績連動型報酬および非金銭報酬により構成する。
なお、社外取締役については、その職務に鑑み、確定金額報酬のみを支払うこととする。
(イ)確定金額報酬の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む)
確定金額報酬は月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて、当行業績や他社水準等を総合的に勘案して決定する。
(ウ)業績連動型報酬に係る業績指標の内容およびその業績連動型報酬の額または数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む)
業績連動型報酬は、取締役の業績向上への貢献意欲や士気を高めることを目的とした短期インセンティブとして位置付け、一事業年度の最終成果である当期純利益を業績指標とし、各事業年度の単体当期純利益の額に応じて算出された額を毎年一定の時期に現金で支給する。
(エ)非金銭報酬の内容および額または数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む)
非金銭報酬は、取締役が株価上昇によるメリットのみならず株価下落によるリスクまでも株主と共有し、中長期的な業績向上と企業価値向上への貢献意欲や士気を高めることを目的と位置付け、株式報酬型ストックオプションとする。各取締役に割り当てる新株予約権の数は、株主総会で承認された上限金額の範囲内で役位別に定めるストックオプション報酬額を当該新株予約権1個あたりの新株予約権個数を決定するための公正価額で除して算出された数(ただし、株主総会で承認された1年間の個数を上限とする)とし、定時株主総会開催日から1年以内の日までの期間に割り当てる。
(オ)確定金額報酬の額、業績連動型報酬の額、非金銭報酬の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
各取締役の種類別の報酬割合は、基本方針を踏まえ、役位に応じた適切な割合とする。取締役の個人別の報酬等の額の割合を決定する上で前提となる全体の種類別の報酬金額は以下のとおり。
種類別の報酬金額(2008年6月25日株主総会決議)
・取締役の報酬体系は確定金額報酬、業績連動型報酬、ストックオプション報酬とし、以下のとおりとする。(ただし、使用人兼取締役の使用人分給与は含まない)
ⅰ 確定金額報酬は月額25百万円以内とすること
ⅱ 業績連動型報酬は当期純利益を基準として支給すること
ⅲ ストックオプション報酬額は「株式報酬型ストックオプション」とし、新株予約権を年額100百万円以内(1年間の個数の上限:1,500個、1年間の株数の上限:普通株式15万株)の範囲で割り当てること
・当期純利益による業績連動型報酬枠
| 当期純利益水準 | 報酬枠 |
| ~100億円以下 | - |
| 100億円超~150億円以下 | 4千万円 |
| 150億円超~200億円以下 | 5千万円 |
| 200億円超~250億円以下 | 6千万円 |
| 250億円超~300億円以下 | 7千万円 |
| 300億円超~350億円以下 | 8千万円 |
| 350億円超 | 9千万円 |
(カ)取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額については取締役会決議に基づき取締役頭取がその具体的内容について委任を受けるものとし、その権限の内容は、各取締役の確定金額報酬の額および業績連動型報酬の額ならびに新株予約権の割当個数とする。なお、選任・報酬委員会は、取締役の報酬に関する事項について審議し、取締役会に対し助言・提言を行うものとし、取締役頭取は、その助言・提言を踏まえて各取締役の確定金額報酬の額および業績連動型報酬の額ならびに新株予約権の割当個数を決定する。
イ.監査役の報酬につきましては、2008年6月25日開催の第125期定時株主総会において、確定金額報酬月額8百万円以内と決議しております。当該株主総会終結時点の監査役の員数は5名です。なお、当該報酬額の配分は監査役の協議に基づき決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数
当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
| 役員区分 | 員数 | 報酬等の総額(百万円) | ||||
| 確定金額報酬 | 業績連動型報酬 | ストック オプション報酬 | 左記のうち、非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 9 | 295 | 188 | 60 | 47 | 47 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 2 | 58 | 58 | ― | ― | ― |
| 社外役員 | 7 | 35 | 35 | ― | ― | ― |
(注)1 員数には当事業年度に退任した取締役2名を含めております。
2 業績連動型報酬にかかる業績指標は当期純利益であります。当該指標を選択した理由は、一事業年度の最終成果であるからであります。当行の業績連動型報酬は、当期純利益の水準に応じて報酬枠を決定しております。
2022年3月期における業績連動型報酬に係る指標の目標および実績
| 指標 | 目標(注) | 実績 |
| 当期純利益 | 185億円 | 223億円 |
(注)2022年3月期の個別業績予想として、2021年3月期決算短信にて公表しております。なお、業績予想
の修正を2022年1月28日に行い、210億円としております。
3 非金銭報酬の内容は株式報酬型ストックオプション47百万円であり、新株予約権割当の際の条件等は「①ア. 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項」のとおりであります。
4 取締役の確定金額報酬の額は、2008年6月25日開催の第125期定時株主総会において、月額25百万円以内と決議しております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は9名です。
また、確定金額報酬とは別枠で、2008年6月25日開催の第125期定時株主総会において、株式報酬型ストックオプションとして、新株予約権を年額100百万円以内(1年間の個数の上限:1,500個、1年間の株数の上限:普通株式15万株)の範囲で割り当てることと決議しております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は9名です。
5 取締役会は、各取締役の確定金額報酬の額および業績連動型報酬の額ならびに新株予約権の割当個数の決定を、取締役頭取松下正樹(東京事務所、全地区担当)に委任しております。委任した理由は、当行全体の業績を勘案しつつ各取締役の評価を行うには頭取が適していると判断したためであります。なお、委任された内容の決定にあたっては、事前に「選任・報酬委員会」がその妥当性について確認しております。
6 最近事業年度の役員の報酬等の額の決定過程における、取締役会および委員会等の活動内容
| 内容 | 日時 | 審議・決議内容 |
| 選任・報酬委員会 | 2021年4月21日 | 取締役および監査役の報酬体系等について審議。 |
| 取締役会 | 2021年6月25日 | 取締役の報酬等を決定。株式報酬型ストックオプションとして新株予約権の発行を決定。 |
| 取締役会 | 2021年7月16日 | 第14回新株予約権の発行内容を決定。 |
| 選任・報酬委員会 | 2021年12月17日 | 報酬等審議スケジュール等について。 |
| 選任・報酬委員会 | 2022年2月18日 | 新経営管理体制における役員報酬について審議。 |
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
使用人兼務役員は存在しないため、該当ありません。