四半期報告書-第92期第3四半期(平成29年10月1日-平成29年12月31日)
(有価証券関係)
※1 企業集団の事業の運営において重要なものであり、前連結会計年度の末日に比して著しい変動が認められるものは、次のとおりであります。
1.満期保有目的の債券
前連結会計年度(平成29年3月31日)
当第3四半期連結会計期間(平成29年12月31日)
2 その他有価証券
前連結会計年度(平成29年3月31日)
当第3四半期連結会計期間(平成29年12月31日)
(注) その他有価証券のうち、当該有価証券の時価が取得原価に比べて著しく下落しており、時価が取得原価まで回復する見込みがあると認められないものについては、当該時価をもって四半期連結貸借対照表計上額(連結貸借対照表計上額)とするとともに、評価差額を当第3四半期連結累計期間(連結会計年度)の損失として処理(以下、「減損処理」という。)しております。
前連結会計年度における減損処理額はありません。
当第3四半期連結累計期間における減損処理額はありません。
また、時価が「著しく下落」と判断するための基準は、以下のとおり定めており、該当した有価証券については、原則として減損処理することとしております。
・時価が取得原価に比べて50%以上下落した場合。
・時価が取得原価に比べて30%以上50%未満下落した場合は、資産の自己査定基準において、有価証券の発行会社の区分ごとに、要注意先については、取得原価に比べて30%以上下落している場合。
正常先については、取得原価に比べて50%以上下落している場合。
・破綻懸念先、実質破綻先、破綻先については、時価が取得原価に比べて下落している場合。
なお、要注意先とは、今後の管理に注意を要する発行会社であります。正常先とは、上記破綻先、実質破綻先、破綻懸念先、及び要注意先以外の発行会社であります。
※1 企業集団の事業の運営において重要なものであり、前連結会計年度の末日に比して著しい変動が認められるものは、次のとおりであります。
1.満期保有目的の債券
前連結会計年度(平成29年3月31日)
| 連結貸借対照表 計上額(百万円) | 時価(百万円) | 差額(百万円) | |
| 国債 | ― | ― | ― |
| 地方債 | ― | ― | ― |
| 社債 | 226 | 227 | 0 |
| その他 | ― | ― | ― |
| 合計 | 226 | 227 | 0 |
当第3四半期連結会計期間(平成29年12月31日)
| 四半期連結貸借対照表 計上額(百万円) | 時価(百万円) | 差額(百万円) | |
| 国債 | ― | ― | ― |
| 地方債 | ― | ― | ― |
| 社債 | 198 | 198 | 0 |
| その他 | ― | ― | ― |
| 合計 | 198 | 198 | 0 |
2 その他有価証券
前連結会計年度(平成29年3月31日)
| 取得原価(百万円) | 連結貸借対照表 計上額(百万円) | 差額(百万円) | |
| 株式 | 11,300 | 17,326 | 6,025 |
| 債券 | 96,735 | 100,166 | 3,430 |
| 国債 | 47,446 | 49,708 | 2,262 |
| 地方債 | 10,823 | 11,013 | 190 |
| 社債 | 38,466 | 39,444 | 978 |
| その他 | 25,382 | 29,277 | 3,894 |
| 合計 | 133,418 | 146,769 | 13,350 |
当第3四半期連結会計期間(平成29年12月31日)
| 取得原価(百万円) | 四半期連結貸借対照表 計上額(百万円) | 差額(百万円) | |
| 株式 | 12,117 | 21,154 | 9,036 |
| 債券 | 87,371 | 90,377 | 3,005 |
| 国債 | 44,907 | 46,906 | 1,998 |
| 地方債 | 7,944 | 8,096 | 152 |
| 社債 | 34,520 | 35,374 | 854 |
| その他 | 33,013 | 38,811 | 5,797 |
| 合計 | 132,503 | 150,342 | 17,839 |
(注) その他有価証券のうち、当該有価証券の時価が取得原価に比べて著しく下落しており、時価が取得原価まで回復する見込みがあると認められないものについては、当該時価をもって四半期連結貸借対照表計上額(連結貸借対照表計上額)とするとともに、評価差額を当第3四半期連結累計期間(連結会計年度)の損失として処理(以下、「減損処理」という。)しております。
前連結会計年度における減損処理額はありません。
当第3四半期連結累計期間における減損処理額はありません。
また、時価が「著しく下落」と判断するための基準は、以下のとおり定めており、該当した有価証券については、原則として減損処理することとしております。
・時価が取得原価に比べて50%以上下落した場合。
・時価が取得原価に比べて30%以上50%未満下落した場合は、資産の自己査定基準において、有価証券の発行会社の区分ごとに、要注意先については、取得原価に比べて30%以上下落している場合。
正常先については、取得原価に比べて50%以上下落している場合。
・破綻懸念先、実質破綻先、破綻先については、時価が取得原価に比べて下落している場合。
なお、要注意先とは、今後の管理に注意を要する発行会社であります。正常先とは、上記破綻先、実質破綻先、破綻懸念先、及び要注意先以外の発行会社であります。