有価証券報告書-第95期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当行は、コーポレート・ガバナンスを最重要な経営の柱と認識し、規律ある組織運営や経営の効率性向上のため、取締役会規則等行内規程を整備するなど、取締役の職務執行機能の強化と監視機能や監督・監査を適切に実施できる体制の整備を図っております。
また、当行の持続的な成長及び長期的な企業価値の向上を図る観点から、意思決定の透明性・公共性を確保するとともに、保有する経営資源を十分有効に活用し、迅速・果断な意思決定により経営の活力を増大させることがコーポレート・ガバナンスの要諦であると考え、次の基本的な考え方に沿って、コーポレート・ガバナンスの充実に積極的に取り組んでおります。
(1) 株主の皆さまの権利を尊重し、平等性を確保します。
(2) 株主の皆さまを含むステークホルダーの利益を考慮し、適切に協働します。
(3) 会社情報を適切に開示し、透明性を確保します。
(4) 取締役会による業務執行の監督機能の実効性を強化します。
(5) 中長期的な企業価値の向上に資するよう、株主の皆さまとの間で建設的な対話を行います。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当行は監査役会設置会社であり、経営上の意思決定、執行及び監督に係る体制は以下のとおりであります。
イ.取締役会
取締役会は、法令・定款で定められる事項及び経営に関する重要事項について決定するほか、取締役の職務の執行を監督しております。また、執行役員制度を導入し、経営の意思決定・監督と業務執行を分離することにより、取締役会における経営の意思決定の迅速化並びに業務執行機能の強化を図っております。
有価証券報告書提出日現在、取締役会は、社外取締役2名を含む6名(〈議長〉取締役頭取 中沖雄、岡部一浩、森永利宏、佐原和生、大澤眞(社外取締役)、野田万起子(社外取締役))で構成されております。
ロ.監査役会
監査役会は、取締役会をはじめ社内の重要な会議への出席や内部監査部門及び会計監査人との緊密な連携を行うほか、取締役及び使用人からの営業報告の聴取、決裁書類の閲覧等により監査を行っており、客観的かつ中立的な立場から取締役の職務執行を監査しております。
有価証券報告書提出日現在、監査役会は、社外監査役3名を含む5名(〈議長〉常勤監査役 五十嵐郁夫、笹倉茂樹(社外監査役)、海下巧(社外監査役)、新田洋太朗(社外監査役)、大村啓三)で構成されております。
ハ.経営会議
経営会議は、取締役会の下に設置しております。経営会議は、取締役会へ上程すべき経営に関する重要な事項の審議、取締役会で決定した総合予算計画や業務運営方針の進捗管理、各部の重要案件の審議・報告をしております。
有価証券報告書提出日現在、経営会議は、取締役頭取、専務執行役員、常務執行役員、執行役員、部長から構成されております。
ニ.指名報酬委員会
指名報酬委員会は、取締役の指名・報酬等に関する手続きの客観性や透明性を高め、コーポレート・ガバナンスの充実を図るため取締役会の諮問機関として設置しております。
有価証券報告書提出日現在、指名報酬委員会は、社外取締役2名を含む4名(〈議長〉取締役頭取 中沖雄、岡部一浩、大澤眞(社外取締役)、野田万起子(社外取締役))で構成されております。
ホ.現状の体制を採用している理由
取締役会での決議事項を、主要な部門に配置された取締役を中心に執行する体制としております。また、独立性の高い社外取締役による経営監督機能及び社外監査役を含む監査役、監査役会による監査機能を有効に活用することで、コーポレート・ガバナンスの実効性を高めることができると考えております。
コーポレート・ガバナンスの体制図は次のとおりであります。

③ 企業統治に関するその他の事項
内部統制システムの整備の状況
イ.基本的な考え方
・当行では、業務の適正を確保するための体制である内部統制システムの整備を重要な経営課題として捉え、連結子会社を含めたグループ全体のコンプライアンス態勢、リスク管理態勢の整備を図るべく、内部統制システムの整備に関する基本方針を定め実効性確保に努めております。
ロ.整備状況
・取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
全役職員が法令・定款及び社会規範を遵守するための行動規範として、行員倫理規定等のコンプライアンス規定を定めると共に、その実践にあたってコンプライアンス・マニュアルを制定して指針とし、全役職員に反社会的勢力との関係遮断、顧客保護等を含めた法令等遵守の徹底を図る。
実効性向上のため、取締役会で年度毎にコンプライアンス・プログラムを承認し、態勢強化に努めると共に、実施状況を経営会議で定期的にチェックし、取締役会に報告する。
コンプライアンス問題発生時には、その内容等について各部署のコンプライアンス担当者並びに責任者から主管部、主管部からコンプライアンス統括部門、経営会議を経て取締役会へ報告する体制とする。また、全役職員がコンプライアンス上問題のある事項について直接報告できる体制として内部通報制度を構築する。
・取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
文書保存規定等を定め、取締役及び使用人の職務執行に係る情報を文書等に記録し、保存及び管理する。また、取締役及び監査役は、常時、これらの文書を閲覧できる。
・損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当行のリスクを網羅的・統合的に管理するために内部管理基本方針を定め、リスクカテゴリー毎の管理方針や管理部署を明確化すると共に、管理部署においてリスクの種類や特性に対応した適切な管理を行う。
災害や障害等の不測の事態や危機発生時に備え、「業務継続に関する基本方針」を定め、危機管理体制の整備を行う。
総合企画部リスク統括室を統合的リスク管理部門とし、各リスクの管理態勢及び運営状況を統合的にチェックすると共に、経営会議をリスク管理に関する全行横断的かつ統括的な審議・協議機関とし、リスク全般に亘り管理状況を取り纏めて定期的に取締役会に報告する。
また、監査部は、リスク管理態勢全般に亘り監査を実施し、その結果を取り纏めて定期的に取締役会に報告する。
・取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
取締役会は中期経営計画に基づき毎年総合予算計画及び業務運営方針を定め、経営目標を明確化すると共に、その進捗状況を経営会議で定期的に検証し、取締役会へ報告する。
日常の職務執行に際しては、組織規定に基づき権限の委譲が行われ、各レベルの責任者が意思決定ルールに則り業務を遂行する。
業務執行の機動性を高めるため毎週経営会議を開催し、各部の重要案件の審議、報告を行う。また、取締役会規則を定め、付議基準を明確化すると共に議題に関する資料の充実を図って審議内容の深度を高める。
・当行及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
当行は、当行グループの業務の適正を確保するため子会社各社に取締役及び監査役を派遣し、内部統制の強化に努めると共に、子会社に対する管理方針や報告体制等を定めた、「関係会社管理規程」を制定し、管理態勢を整備する。
当行のコンプライアンス体制、リスク管理体制の適用範囲には子会社も含め、グループ全体の業務の適正化を図る。子会社は、各種規定を定め、執行状況について各リスク等の管理部署の要請に応じ報告する。
当行及び子会社は、財務報告の適正性を確保するため、財務報告に係る内部統制が適切に整備・運用される体制を整備する。
また、当行監査部は、コンプライアンス態勢、顧客保護等管理態勢及び各種リスク管理態勢などの内部監査をグループ全体に実施し、定期的に取締役会に報告する。
・監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項、当該使用人の取締役からの独立性に関する事項、当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
取締役は、監査役を補助すべき使用人を監査部に置き、監査役はこの使用人に監査業務に必要な事項を命令することができる。
また、監査役を補助すべき使用人の人事異動・人事評価・懲戒処分については、監査役会の意見を尊重する。
・当行及び子会社の取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制、報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
当行及び子会社の取締役及び使用人は、法律に定める事項について監査役に報告すると共に、各監査役の要請に応じて必要な報告及び情報提供を行う。報告者は、情報提供を理由として不利な取扱いを受けることはない。
また、監査役が取締役会ほか常務会、経営会議等の重要な会議に出席し、必要に応じ意見を表明できる体制とする。
・その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査役会は、頭取、会計監査人とそれぞれ定期的に意見交換会を開催する。
監査役会は、必要に応じ、銀行の費用で法律・会計の専門家を活用することができる。
リスク管理体制の整備の状況
当行では、リスクを網羅的・統合的に管理するために内部管理基本方針を定め、リスクカテゴリー毎の管理方針や管理部署を明確化するとともに、総合企画部リスク統括室を統合的リスク管理部門として位置づけ、各種リスク管理を一元的に管理する体制としております。
また、統合的リスク管理方針を定め、当行が抱える各種リスク管理を統合的に捉えたうえでリスクコントロールを行い、統合的リスク管理の高度化を図るとともに、経営の健全性を確保しております。
その他の事項
(責任限定契約)
当行は、会社法第427条第1項に基づき、社外取締役及び非常勤監査役との間において、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令が定める額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役及び非常勤監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
(取締役の定数)
当行の取締役は15名以内とする旨を定款で定めております。
(取締役の選任の要件)
当行は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び選任決議は累積投票によらない旨を定款で定めております。
(株主総会決議事項を取締役会で決議することができる事項)
当行は、以下について株主総会の決議によらず、取締役会で決議することができる旨を定款で定めております。
a.自己株式の取得
経済情勢の変化に対応し財務政策等の経営諸施策を機動的に遂行することを可能とするため。
b.中間配当
株主への安定的な利益配分を維持して行くため。
(株主総会の特別決議要件)
当行は、株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款で定めております。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当行は、コーポレート・ガバナンスを最重要な経営の柱と認識し、規律ある組織運営や経営の効率性向上のため、取締役会規則等行内規程を整備するなど、取締役の職務執行機能の強化と監視機能や監督・監査を適切に実施できる体制の整備を図っております。
また、当行の持続的な成長及び長期的な企業価値の向上を図る観点から、意思決定の透明性・公共性を確保するとともに、保有する経営資源を十分有効に活用し、迅速・果断な意思決定により経営の活力を増大させることがコーポレート・ガバナンスの要諦であると考え、次の基本的な考え方に沿って、コーポレート・ガバナンスの充実に積極的に取り組んでおります。
(1) 株主の皆さまの権利を尊重し、平等性を確保します。
(2) 株主の皆さまを含むステークホルダーの利益を考慮し、適切に協働します。
(3) 会社情報を適切に開示し、透明性を確保します。
(4) 取締役会による業務執行の監督機能の実効性を強化します。
(5) 中長期的な企業価値の向上に資するよう、株主の皆さまとの間で建設的な対話を行います。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当行は監査役会設置会社であり、経営上の意思決定、執行及び監督に係る体制は以下のとおりであります。
イ.取締役会
取締役会は、法令・定款で定められる事項及び経営に関する重要事項について決定するほか、取締役の職務の執行を監督しております。また、執行役員制度を導入し、経営の意思決定・監督と業務執行を分離することにより、取締役会における経営の意思決定の迅速化並びに業務執行機能の強化を図っております。
有価証券報告書提出日現在、取締役会は、社外取締役2名を含む6名(〈議長〉取締役頭取 中沖雄、岡部一浩、森永利宏、佐原和生、大澤眞(社外取締役)、野田万起子(社外取締役))で構成されております。
ロ.監査役会
監査役会は、取締役会をはじめ社内の重要な会議への出席や内部監査部門及び会計監査人との緊密な連携を行うほか、取締役及び使用人からの営業報告の聴取、決裁書類の閲覧等により監査を行っており、客観的かつ中立的な立場から取締役の職務執行を監査しております。
有価証券報告書提出日現在、監査役会は、社外監査役3名を含む5名(〈議長〉常勤監査役 五十嵐郁夫、笹倉茂樹(社外監査役)、海下巧(社外監査役)、新田洋太朗(社外監査役)、大村啓三)で構成されております。
ハ.経営会議
経営会議は、取締役会の下に設置しております。経営会議は、取締役会へ上程すべき経営に関する重要な事項の審議、取締役会で決定した総合予算計画や業務運営方針の進捗管理、各部の重要案件の審議・報告をしております。
有価証券報告書提出日現在、経営会議は、取締役頭取、専務執行役員、常務執行役員、執行役員、部長から構成されております。
ニ.指名報酬委員会
指名報酬委員会は、取締役の指名・報酬等に関する手続きの客観性や透明性を高め、コーポレート・ガバナンスの充実を図るため取締役会の諮問機関として設置しております。
有価証券報告書提出日現在、指名報酬委員会は、社外取締役2名を含む4名(〈議長〉取締役頭取 中沖雄、岡部一浩、大澤眞(社外取締役)、野田万起子(社外取締役))で構成されております。
ホ.現状の体制を採用している理由
取締役会での決議事項を、主要な部門に配置された取締役を中心に執行する体制としております。また、独立性の高い社外取締役による経営監督機能及び社外監査役を含む監査役、監査役会による監査機能を有効に活用することで、コーポレート・ガバナンスの実効性を高めることができると考えております。
コーポレート・ガバナンスの体制図は次のとおりであります。

③ 企業統治に関するその他の事項
内部統制システムの整備の状況
イ.基本的な考え方
・当行では、業務の適正を確保するための体制である内部統制システムの整備を重要な経営課題として捉え、連結子会社を含めたグループ全体のコンプライアンス態勢、リスク管理態勢の整備を図るべく、内部統制システムの整備に関する基本方針を定め実効性確保に努めております。
ロ.整備状況
・取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
全役職員が法令・定款及び社会規範を遵守するための行動規範として、行員倫理規定等のコンプライアンス規定を定めると共に、その実践にあたってコンプライアンス・マニュアルを制定して指針とし、全役職員に反社会的勢力との関係遮断、顧客保護等を含めた法令等遵守の徹底を図る。
実効性向上のため、取締役会で年度毎にコンプライアンス・プログラムを承認し、態勢強化に努めると共に、実施状況を経営会議で定期的にチェックし、取締役会に報告する。
コンプライアンス問題発生時には、その内容等について各部署のコンプライアンス担当者並びに責任者から主管部、主管部からコンプライアンス統括部門、経営会議を経て取締役会へ報告する体制とする。また、全役職員がコンプライアンス上問題のある事項について直接報告できる体制として内部通報制度を構築する。
・取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
文書保存規定等を定め、取締役及び使用人の職務執行に係る情報を文書等に記録し、保存及び管理する。また、取締役及び監査役は、常時、これらの文書を閲覧できる。
・損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当行のリスクを網羅的・統合的に管理するために内部管理基本方針を定め、リスクカテゴリー毎の管理方針や管理部署を明確化すると共に、管理部署においてリスクの種類や特性に対応した適切な管理を行う。
災害や障害等の不測の事態や危機発生時に備え、「業務継続に関する基本方針」を定め、危機管理体制の整備を行う。
総合企画部リスク統括室を統合的リスク管理部門とし、各リスクの管理態勢及び運営状況を統合的にチェックすると共に、経営会議をリスク管理に関する全行横断的かつ統括的な審議・協議機関とし、リスク全般に亘り管理状況を取り纏めて定期的に取締役会に報告する。
また、監査部は、リスク管理態勢全般に亘り監査を実施し、その結果を取り纏めて定期的に取締役会に報告する。
・取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
取締役会は中期経営計画に基づき毎年総合予算計画及び業務運営方針を定め、経営目標を明確化すると共に、その進捗状況を経営会議で定期的に検証し、取締役会へ報告する。
日常の職務執行に際しては、組織規定に基づき権限の委譲が行われ、各レベルの責任者が意思決定ルールに則り業務を遂行する。
業務執行の機動性を高めるため毎週経営会議を開催し、各部の重要案件の審議、報告を行う。また、取締役会規則を定め、付議基準を明確化すると共に議題に関する資料の充実を図って審議内容の深度を高める。
・当行及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
当行は、当行グループの業務の適正を確保するため子会社各社に取締役及び監査役を派遣し、内部統制の強化に努めると共に、子会社に対する管理方針や報告体制等を定めた、「関係会社管理規程」を制定し、管理態勢を整備する。
当行のコンプライアンス体制、リスク管理体制の適用範囲には子会社も含め、グループ全体の業務の適正化を図る。子会社は、各種規定を定め、執行状況について各リスク等の管理部署の要請に応じ報告する。
当行及び子会社は、財務報告の適正性を確保するため、財務報告に係る内部統制が適切に整備・運用される体制を整備する。
また、当行監査部は、コンプライアンス態勢、顧客保護等管理態勢及び各種リスク管理態勢などの内部監査をグループ全体に実施し、定期的に取締役会に報告する。
・監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項、当該使用人の取締役からの独立性に関する事項、当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
取締役は、監査役を補助すべき使用人を監査部に置き、監査役はこの使用人に監査業務に必要な事項を命令することができる。
また、監査役を補助すべき使用人の人事異動・人事評価・懲戒処分については、監査役会の意見を尊重する。
・当行及び子会社の取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制、報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
当行及び子会社の取締役及び使用人は、法律に定める事項について監査役に報告すると共に、各監査役の要請に応じて必要な報告及び情報提供を行う。報告者は、情報提供を理由として不利な取扱いを受けることはない。
また、監査役が取締役会ほか常務会、経営会議等の重要な会議に出席し、必要に応じ意見を表明できる体制とする。
・その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査役会は、頭取、会計監査人とそれぞれ定期的に意見交換会を開催する。
監査役会は、必要に応じ、銀行の費用で法律・会計の専門家を活用することができる。
リスク管理体制の整備の状況
当行では、リスクを網羅的・統合的に管理するために内部管理基本方針を定め、リスクカテゴリー毎の管理方針や管理部署を明確化するとともに、総合企画部リスク統括室を統合的リスク管理部門として位置づけ、各種リスク管理を一元的に管理する体制としております。
また、統合的リスク管理方針を定め、当行が抱える各種リスク管理を統合的に捉えたうえでリスクコントロールを行い、統合的リスク管理の高度化を図るとともに、経営の健全性を確保しております。
その他の事項
(責任限定契約)
当行は、会社法第427条第1項に基づき、社外取締役及び非常勤監査役との間において、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令が定める額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役及び非常勤監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
(取締役の定数)
当行の取締役は15名以内とする旨を定款で定めております。
(取締役の選任の要件)
当行は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び選任決議は累積投票によらない旨を定款で定めております。
(株主総会決議事項を取締役会で決議することができる事項)
当行は、以下について株主総会の決議によらず、取締役会で決議することができる旨を定款で定めております。
a.自己株式の取得
経済情勢の変化に対応し財務政策等の経営諸施策を機動的に遂行することを可能とするため。
b.中間配当
株主への安定的な利益配分を維持して行くため。
(株主総会の特別決議要件)
当行は、株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款で定めております。