有価証券報告書-第98期(2023/04/01-2024/03/31)

【提出】
2024/06/28 14:16
【資料】
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【項目】
154項目
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当行は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を以下のとおり定めております。
イ.取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
ⅰ.報酬等の内容に係る決定方針の決定方法
当行は、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針(以下、「決定方針」という。)の原案を指名報酬委員会に諮問し、その答申内容を尊重して2021年2月26日開催の取締役会において決定方針を決議しております。
ⅱ.決定方針の内容
取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、具体的には業務執行取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬、業績連動報酬及び株式報酬により構成し、監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払うこととしております。
ⅲ.基本報酬の個人別の報酬の額の決定に関する方針
取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当行の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定することとしております。
ⅳ.業績連動報酬並びに非金銭報酬の内容及び額又は数の算定方法の決定に関する方針
業績連動報酬は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため、業績指標として連結経常利益を掲げ、各事業年度の連結経常利益の値に応じて算出された額を単年度の賞与として月例の固定報酬と合算のうえ支給することとしております。業績指標として、連結経常利益を選定した理由は、当行グループの業績を最も反映し、これを改善することにより、当行グループの経営基盤がより充実すると判断したためです。業績連動報酬の額の算定方法は、前事業年度の業績を踏まえ、役位別に算定しております。
なお、直近期における業績指標の実績は以下のとおりです。
2022年3月期2023年3月期2024年3月期
連結経常利益376百万円1,602百万円788百万円

非金銭報酬は、取締役と株主との一層の価値共有を進めるため株式報酬とし、役位、職責を考慮して算出された譲渡制限付株式報酬を年1回支給することとしております。株式報酬の内容について、金銭報酬総額は年額20百万円以内、交付する当行普通株式は年8千株以内としております。譲渡制限は、払込期日から当行の取締役を退任する日までの間、本割当株式について、譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならず、譲渡制限の解除条件は、対象役員が、払込期日の属する年の定時株主総会の日から翌年の定時株主総会の日までの間(以下「本役務提供期間」という。)、継続して、当行の取締役の地位にあったことを条件として、譲渡制限期間の満了時において、本割当株式の全部につき、譲渡制限を解除いたします。ただし、対象役員が本役務提供期間において、死亡、任期満了、その他当行の取締役会が正当と認める理由により当行の取締役を退任した場合、譲渡制限期間の満了時において、役務提供期間開始日を含む月から当該退任日を含む月までの月数を12で除した数に、本割当株式の数を乗じた数の本割当株式につき、譲渡制限を解除いたします。なお、当行は、譲渡制限期間の満了時において、譲渡制限が解除されていない本割当株式を当然に無償で取得いたします。
ⅴ.当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
取締役の個人別の報酬等の内容の決定に当たっては、指名報酬委員会が原案について決定方針との整合性を含めた多角的な検討を行い、当該決定を委任された代表取締役頭取も基本的にその答申を尊重しているため、取締役会はその内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
ロ.基本報酬、業績連動報酬及び非金銭報酬の支給割合の決定に関する方針
業務執行取締役の種類別の報酬割合については、当行と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業をベンチマークとする報酬水準を踏まえ、上位の役位ほど業績連動報酬のウェイトが高まる構成とし、指名報酬委員会において検討を行うこととしております。報酬額等の決定を委任された取締役頭取は、指名報酬委員会の答申内容を尊重し、当該答申で示された種類別の報酬割合の範囲内で取締役の個人別の報酬等の内容を決定することとしております。
ハ.取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項
取締役の個人別の報酬等の決定については、2021年2月26日開催の取締役会にて取締役頭取中沖雄に取締役の個人別の報酬額の具体的内容の決定を委任する旨の決議をしております。その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額および各取締役の職責を踏まえた賞与の評価配分であり、権限を委任した理由は、当行グループの業績を俯瞰しつつ各取締役の職責の評価を行うには取締役頭取が最も適しているからであります。取締役会は、当該権限が取締役頭取によって適切に行使されるよう、指名報酬委員会に原案を諮問し答申を得ており、取締役頭取は、その答申内容に従って決定しなければならないものとしております。なお、株式報酬については、指名報酬委員会の答申を得て、取締役会で取締役個人別の割当数を決議しております。
ニ.指名報酬委員会の活動内容
指名報酬委員会は、独立社外取締役を主要な構成員とし、決議は出席委員の過半数により行います。なお、当事業年度における役員報酬等の額の決定過程における指名報酬委員会は、2023年6月に開催し、全委員が出席しております。指名報酬委員会では、個人別報酬額の見直しや取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針について審議し、2023年6月の取締役会に答申しております。
ホ.監査役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
監査役の報酬は、経営に対する独立性、客観性を重視する視点から基本報酬のみで構成され、監査役の報酬額は、監査役の協議によって決定しております。
ヘ.取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役の報酬等は、2006年6月29日開催の第80回定時株主総会において年額150百万円以内と決議しております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は7名です。
株式報酬は上記報酬額とは別枠に設定されており、取締役(社外取締役を除く)を対象に、2019年6月27日開催の第93回定時株主総会において年額20百万円以内(株式数8千株以内)と決議しております。当該定時株主総会終結時点の取締役(社外取締役を除く)の員数は7名です。
監査役の報酬等は、2006年6月29日開催の第80回定時株主総会において年額32百万円以内と決議しております。当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は4名です。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
当事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
役員区分員数報酬等の総額
(百万円)
基本報酬業績連動報酬非金銭報酬
取締役
(社外取締役を除く)
6897395
監査役
(社外監査役を除く)
21111
社外役員61414

使用人兼務役員の使用人給与相当額は21百万円、員数は3名であります。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。