有価証券報告書-第93期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
取締役の報酬については、取締役の企業価値向上への貢献意欲および株主重視の経営意識を高めるよう、役位を基に役割や責任に応じて設定しております。株主総会で定められた報酬総額の範囲内で、独立社外取締役を主要な構成員とする「指名報酬委員会」(2018年12月設置)の答申を経て、取締役会にて決定しております。
当事業年度の役員の報酬等の額は、指名報酬委員会設置前であるため、役員報酬規程に則り、社外取締役との協議を経て、取締役会の決議によって決定しております。
当行の役員報酬等は、2006年6月29日開催の第80回定時株主総会において、取締役の報酬等の限度額は年額150百万円以内、監査役の報酬等の限度額は年額32百万円以内とする旨が決議されております。
また、上記の報酬限度額とは別枠で、2019年6月27日開催の第93回定時株主総会において、取締役(社外取締役を除く)を対象に、譲渡制限付株式報酬制度を導入し、その報酬として年額20百万円以内の金銭報酬債権を支給する旨が決議されております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
使用人兼務役員の使用人給与相当額は24百万円、員数は4名であります。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。
① 役員報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
取締役の報酬については、取締役の企業価値向上への貢献意欲および株主重視の経営意識を高めるよう、役位を基に役割や責任に応じて設定しております。株主総会で定められた報酬総額の範囲内で、独立社外取締役を主要な構成員とする「指名報酬委員会」(2018年12月設置)の答申を経て、取締役会にて決定しております。
当事業年度の役員の報酬等の額は、指名報酬委員会設置前であるため、役員報酬規程に則り、社外取締役との協議を経て、取締役会の決議によって決定しております。
当行の役員報酬等は、2006年6月29日開催の第80回定時株主総会において、取締役の報酬等の限度額は年額150百万円以内、監査役の報酬等の限度額は年額32百万円以内とする旨が決議されております。
また、上記の報酬限度額とは別枠で、2019年6月27日開催の第93回定時株主総会において、取締役(社外取締役を除く)を対象に、譲渡制限付株式報酬制度を導入し、その報酬として年額20百万円以内の金銭報酬債権を支給する旨が決議されております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
役員区分 | 員数 | 報酬等の総額 (百万円) | ||
固定報酬 | 業績連動報酬 | |||
取締役 (社外取締役を除く) | 7 | 86 | 86 | ― |
監査役 (社外監査役を除く) | 2 | 12 | 12 | ― |
社外役員 | 4 | 7 | 7 | ― |
使用人兼務役員の使用人給与相当額は24百万円、員数は4名であります。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。