有価証券報告書-第117期(2024/04/01-2025/03/31)
(3)【監査の状況】
①監査役会監査の状況
監査役会は、監査役3名(うち社外監査役2名)で構成され、監査役会を原則3カ月に1回開催しております。当事業年度において、監査役会を6回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
監査役は取締役会等の重要な会議に出席し、業務の執行状況の監査を行っております。また、会計監査人と会計方針や問題点等について意見交換を行うとともに、独立監査人の監査報告書における監査上の主要な検討事項として、返済状況、財務内容、又は業績が悪化している与信先に対する貸倒引当金の算定基礎となる債務者区分の判定を記載することについて協議を行うなど、緊密な連携を図っております。
常勤の監査役は、監査役会において定めた監査方針、監査計画に沿って、取締役会、グループ戦略会議等の重要な会議への出席や、重要書類の閲覧、営業拠点への往査、本部各部へのヒアリング等を通して監査を実施し、その概要および内部監査部門の監査結果や内部統制部門との連携状況について監査役会において社外監査役に報告を行っております。社外監査役は、常勤の監査役からの報告を基に、監査役会において十分な議論を行い、取締役会において、経営方針や成長戦略等に関して独立役員の立場から提言を行っております。また、当行は監査役会の職務を補助すべき担当者を配置しております。
監査役会における主な決議・報告事項等は以下の通りであります。
・決議事項
監査計画、監査役の個別報酬、会計監査人の選任、会計監査人の監査報酬同意、監査報告書の作成
・報告事項
グループ戦略会議案件報告、監査部監査実施報告、内部統制部門および会計監査人との連絡会状況、常勤監査役の業務執行状況
なお、常勤の監査役は長年にわたり財務・会計業務に携わった経験から、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。社外監査役である玉井政利氏は税理士資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
②内部監査の状況
当行の内部監査を業務部署から独立して行う専担部署として監査部を設置しており、2025年3月31日現在の人員は14人となっております。監査部は、取締役会が承認した監査規程に従い、当行の業務全般(外部に委託した業務を含む)の監査を実施することとしております。
監査部は、リスクアセスメントに基づくリスクベース監査を徹底するため、期初に年度監査計画を策定し、拠点別・業務テーマ別等の切り口で計画的に実効性のある監査を実施するとともに、監査結果については、随時常勤監査役に報告する他、定期的に取締役会に報告しております。改善を要する事項については、改善の要請を行い、その改善状況をフォローアップするとともに、改善結果についても常勤監査役および取締役会に報告しております。
会計監査人との連携については、監査部は必要に応じて会計監査人と意見交換を行い、監査役会も必要に応じて会計監査人から報告を求める体制としていることで連携の強化を図っております。
また、財務報告に係る内部統制については、統括管理部署である経営管理部と連携し、監査部が各整備部署の整備状況や各業務部署における実施状況を検証し、当行全体の評価を実施する体制としております。
③会計監査の状況
ア.監査法人の名称
会計監査につきましてはかなで監査法人を選任しております。
イ.継続監査期間
2023年以降であります。
ウ.業務を執行した公認会計士
髙村 藤貴
杉田 昌則
エ.監査業務にかかる補助者の構成
監査補助者として公認会計士12名、その他6名が業務補助しております。
オ.監査法人の選定方針と理由
監査法人の品質管理体制および会計監査人の監査業務の品質(適切性・妥当性)等を当行の会計監査人の評価基準に基づき評価しました。この結果、現在の監査チームの監査品質は求められる水準を満たしており、その監査は適切に実施されていると評価されたため選定しました。
カ.会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると判断した場合、監査役全員の同意により、会計監査人を解任いたします。また、上記の場合のほか、会計監査人の適格性、独立性等を害する事由の発生により、適正な監査の遂行が困難であると認められた場合には監査役会の決議を以って、会計監査人の解任又は不再任を株主総会の議案といたします。
キ.監査法人の異動
当行の監査法人は、次のとおり異動しております。
第115期(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) EY新日本有限責任監査法人
第116期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) かなで監査法人
なお、臨時報告書に記載した事項は次のとおりであります。
(1)当該異動に係る監査公認会計士等の名称
① 選任する監査公認会計士等の名称
かなで監査法人
② 退任する監査公認会計士等の名称
EY新日本有限責任監査法人
(2)当該異動の年月日
2023年6月12日(第115期定時株主総会開催日)
(3)退任する監査公認会計士等が監査公認会計士等となった年月日
1976年
(4)退任する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等における意見等に関する事項
該当事項はありません。
(5)当該異動の決定又は当該異動に至った理由及び経緯
当行の会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人は、2023年6月12日開催予定の第115期定時株主総会の終結の時をもって任期満了となります。
同監査法人の監査継続年数は長期にわたっており、新たな視点での監査が必要であるとの理由により、他の監査法人と比較検討を行ってまいりました。その結果、当行の事業規模に適した新たな視点での監査が期待できることに加え、会計監査人に必要とされる専門性、独立性、品質管理体制及び監査報酬の水準を総合的に勘案した結果、当行の会計監査人として適任であると判断したため、新たにかなで監査法人を会計監査人として選任するものであります。
(6)上記(5)の理由及び経緯に対する意見
① 退任する監査公認会計士等の意見
特段の意見は無い旨の回答を得ております。
② 監査役会の意見
妥当であるとの回答を得ております。
ク.監査役会による監査法人の評価
監査法人の品質管理体制および会計監査人の監査業務の品質(適切性・妥当性)等を当行の会計監査人の評価基準に基づき評価しました。この結果、現在の監査チームの監査品質は求められる水準を満たしており、その監査は適切に実施されていると評価しました。
④監査報酬の内容等
ア.監査公認会計士等に対する報酬の内容
イ.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(ア.を除く)
該当事項はありません。
ウ.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
開示すべき重要な報酬がないため、記載を省略しております。
エ.監査報酬の決定方針
該当事項はありません。
オ.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会において、当事業年度の監査計画に基づく報酬見積り額について、会計監査人から監査日数や人員配置などその算出根拠について必要な説明を受け、会計監査人の過年度の職務遂行状況の評価、報酬額の推移、他行報酬実績等も参考に検討した結果、これらについて妥当であると判断し、会計監査人の報酬等について会社法第399条第1項の同意を行っております。
①監査役会監査の状況
監査役会は、監査役3名(うち社外監査役2名)で構成され、監査役会を原則3カ月に1回開催しております。当事業年度において、監査役会を6回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
| 氏名 | 役職名 | 開催および出席回数 |
| 鳥 越 伸 博 | 監査役(常勤) | 6回のうち6回出席 |
| 玉 井 政 利 | 監査役(社外) | 6回のうち6回出席 |
| 中 西 祐 一 | 監査役(社外) | 6回のうち5回出席 |
監査役は取締役会等の重要な会議に出席し、業務の執行状況の監査を行っております。また、会計監査人と会計方針や問題点等について意見交換を行うとともに、独立監査人の監査報告書における監査上の主要な検討事項として、返済状況、財務内容、又は業績が悪化している与信先に対する貸倒引当金の算定基礎となる債務者区分の判定を記載することについて協議を行うなど、緊密な連携を図っております。
常勤の監査役は、監査役会において定めた監査方針、監査計画に沿って、取締役会、グループ戦略会議等の重要な会議への出席や、重要書類の閲覧、営業拠点への往査、本部各部へのヒアリング等を通して監査を実施し、その概要および内部監査部門の監査結果や内部統制部門との連携状況について監査役会において社外監査役に報告を行っております。社外監査役は、常勤の監査役からの報告を基に、監査役会において十分な議論を行い、取締役会において、経営方針や成長戦略等に関して独立役員の立場から提言を行っております。また、当行は監査役会の職務を補助すべき担当者を配置しております。
監査役会における主な決議・報告事項等は以下の通りであります。
・決議事項
監査計画、監査役の個別報酬、会計監査人の選任、会計監査人の監査報酬同意、監査報告書の作成
・報告事項
グループ戦略会議案件報告、監査部監査実施報告、内部統制部門および会計監査人との連絡会状況、常勤監査役の業務執行状況
なお、常勤の監査役は長年にわたり財務・会計業務に携わった経験から、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。社外監査役である玉井政利氏は税理士資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
②内部監査の状況
当行の内部監査を業務部署から独立して行う専担部署として監査部を設置しており、2025年3月31日現在の人員は14人となっております。監査部は、取締役会が承認した監査規程に従い、当行の業務全般(外部に委託した業務を含む)の監査を実施することとしております。
監査部は、リスクアセスメントに基づくリスクベース監査を徹底するため、期初に年度監査計画を策定し、拠点別・業務テーマ別等の切り口で計画的に実効性のある監査を実施するとともに、監査結果については、随時常勤監査役に報告する他、定期的に取締役会に報告しております。改善を要する事項については、改善の要請を行い、その改善状況をフォローアップするとともに、改善結果についても常勤監査役および取締役会に報告しております。
会計監査人との連携については、監査部は必要に応じて会計監査人と意見交換を行い、監査役会も必要に応じて会計監査人から報告を求める体制としていることで連携の強化を図っております。
また、財務報告に係る内部統制については、統括管理部署である経営管理部と連携し、監査部が各整備部署の整備状況や各業務部署における実施状況を検証し、当行全体の評価を実施する体制としております。
③会計監査の状況
ア.監査法人の名称
会計監査につきましてはかなで監査法人を選任しております。
イ.継続監査期間
2023年以降であります。
ウ.業務を執行した公認会計士
髙村 藤貴
杉田 昌則
エ.監査業務にかかる補助者の構成
監査補助者として公認会計士12名、その他6名が業務補助しております。
オ.監査法人の選定方針と理由
監査法人の品質管理体制および会計監査人の監査業務の品質(適切性・妥当性)等を当行の会計監査人の評価基準に基づき評価しました。この結果、現在の監査チームの監査品質は求められる水準を満たしており、その監査は適切に実施されていると評価されたため選定しました。
カ.会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると判断した場合、監査役全員の同意により、会計監査人を解任いたします。また、上記の場合のほか、会計監査人の適格性、独立性等を害する事由の発生により、適正な監査の遂行が困難であると認められた場合には監査役会の決議を以って、会計監査人の解任又は不再任を株主総会の議案といたします。
キ.監査法人の異動
当行の監査法人は、次のとおり異動しております。
第115期(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) EY新日本有限責任監査法人
第116期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) かなで監査法人
なお、臨時報告書に記載した事項は次のとおりであります。
(1)当該異動に係る監査公認会計士等の名称
① 選任する監査公認会計士等の名称
かなで監査法人
② 退任する監査公認会計士等の名称
EY新日本有限責任監査法人
(2)当該異動の年月日
2023年6月12日(第115期定時株主総会開催日)
(3)退任する監査公認会計士等が監査公認会計士等となった年月日
1976年
(4)退任する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等における意見等に関する事項
該当事項はありません。
(5)当該異動の決定又は当該異動に至った理由及び経緯
当行の会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人は、2023年6月12日開催予定の第115期定時株主総会の終結の時をもって任期満了となります。
同監査法人の監査継続年数は長期にわたっており、新たな視点での監査が必要であるとの理由により、他の監査法人と比較検討を行ってまいりました。その結果、当行の事業規模に適した新たな視点での監査が期待できることに加え、会計監査人に必要とされる専門性、独立性、品質管理体制及び監査報酬の水準を総合的に勘案した結果、当行の会計監査人として適任であると判断したため、新たにかなで監査法人を会計監査人として選任するものであります。
(6)上記(5)の理由及び経緯に対する意見
① 退任する監査公認会計士等の意見
特段の意見は無い旨の回答を得ております。
② 監査役会の意見
妥当であるとの回答を得ております。
ク.監査役会による監査法人の評価
監査法人の品質管理体制および会計監査人の監査業務の品質(適切性・妥当性)等を当行の会計監査人の評価基準に基づき評価しました。この結果、現在の監査チームの監査品質は求められる水準を満たしており、その監査は適切に実施されていると評価しました。
④監査報酬の内容等
ア.監査公認会計士等に対する報酬の内容
| 区分 | 前事業年度 | 当事業年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく 報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく 報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 50 | - | 48 | - |
| 計 | 50 | - | 48 | - |
イ.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(ア.を除く)
該当事項はありません。
ウ.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
開示すべき重要な報酬がないため、記載を省略しております。
エ.監査報酬の決定方針
該当事項はありません。
オ.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会において、当事業年度の監査計画に基づく報酬見積り額について、会計監査人から監査日数や人員配置などその算出根拠について必要な説明を受け、会計監査人の過年度の職務遂行状況の評価、報酬額の推移、他行報酬実績等も参考に検討した結果、これらについて妥当であると判断し、会計監査人の報酬等について会社法第399条第1項の同意を行っております。