有価証券報告書-第112期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(3)【監査の状況】
①監査等委員会監査の状況
監査等委員会は、監査等委員6名(うち社外監査等委員5名)で構成され、監査等委員会を原則毎月1回開催しております。監査等委員会では、監査方針や監査計画の策定、取締役の職務執行状況、監査報告書の作成、会計監査人の選任等について決議しております。
監査等委員会を構成する監査等委員は取締役会等の重要な会議に出席し、業務の執行状況の監査を行っております。また、内部監査部門である監査部は監査等委員会の指揮の下に監査を実施しており、監査等委員会は原則毎月1回、監査部より業店・本部・子会社等での監査結果について報告を受けております。
選定監査等委員である常勤の監査等委員は、監査等委員会において定めた監査方針、監査計画に沿って、取締役会、経営会議等の重要な会議への出席や、重要書類の閲覧、営業店への往査、本部各部へのヒアリング等を通して監査を実施し、その概要について監査等委員会において社外監査等委員に報告を行っております。また会計監査人と定期的かつ必要に応じ意見交換を行うとともに、会計方針や問題点等について協議しております。社外監査等委員は、常勤の監査等委員からの報告を基に、監査等委員会において十分な議論を行っております。また、代表取締役との定例会では、経営方針や成長戦略等に関して独立役員の立場から提言を行い、会計監査人と年に複数回の意見交換を行っております。
また、当行は監査等委員会の職務を補助すべき監査等委員会室を設置し、専任の担当者を配置しております。
当該事業年度において当行は監査等委員会を12回開催しており、個々の監査等委員の出席状況については次のとおりであります。
(注)西井繁、大西忠、山下修二及び石原多賀子の監査等委員会出席状況は、2019年6月21日就任以降に開催された監査等委員会を対象としております。
②内部監査の状況
内部監査部門である監査部の2020年3月31日現在の人員は19人となっております。監査部は監査等委員会の指揮の下に監査を実施しています。監査部は年度監査計画を監査等委員会の決議を得て取締役会に報告しており、監査結果についても定期的に監査等委員会・経営会議・取締役会に報告しております。また、取締役会においても、重点的に取組むべき項目が発生した場合には、監査部に対して、頭取指揮の下、指示を行い報告を求めることができる体制としております(但し、監査等委員会と頭取の指揮が両立しがたい場合には、監査等委員会の指揮を優先させることとしています)。
選定監査等委員である常勤の監査等委員は外部会計監査人と毎月連絡会を開催し、随時意見交換を実施するとともに、内部統制部門等より報告を受け、会計方針や問題点等について協議していくこととしております。
③会計監査の状況
ア.監査法人の名称
会計監査につきましてはEY新日本有限責任監査法人を選任しております。
イ.継続監査期間
1976年以降であります。
ウ.業務を執行した公認会計士
公認会計士である根津昌史氏、池田裕之氏、刀禰哲朗氏が指定有限責任社員として業務担当しております。エ.監査業務にかかる補助者の構成
監査補助者として公認会計士8名、その他13名が業務補助しております。
オ.監査法人の選定方針と理由
監査法人の品質管理体制および会計監査人の監査業務の品質(適切性・妥当性)等を当行の会計監査人の評価基準に基づき評価しました。この結果、現在の監査チームの監査品質は求められる水準を満たしており、その監査は適切に実施されていると評価されたため選定しました。
カ.会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると判断した場合、監査等委員全員の同意により、会計監査人を解任いたします。また、上記の場合のほか、会計監査人の適格性、独立性等を害する事由の発生により、適正な監査の遂行が困難であると認められた場合には監査等委員会の決議を以って、会計監査人の解任又は不再任を株主総会の議案といたします。
キ.監査等委員会による監査法人の評価
監査法人の品質管理体制および会計監査人の監査業務の品質(適切性・妥当性)等を当行の会計監査人の評価基準に基づき評価しました。この結果、現在の監査チームの監査品質は求められる水準を満たしており、その監査は適切に実施されていると評価しました。
④監査報酬の内容等
ア.監査公認会計士等に対する報酬の内容
イ.監査公認会計士等と同一のネットワーク(EYグループ)に対する報酬(ア.を除く)
(監査公認会計士等と同一のネットワーク(EYグループ)の提出会社に対する非監査業務の内容)
前連結会計年度
税務案件に関するアドバイザリー業務等に係るものであります。
当連結会計年度
システム開発案件及び税務案件に関するアドバイザリー業務等に係るものであります。
ウ.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
前連結会計年度
該当事項はありません。
当連結会計年度
該当事項はありません。
エ.監査報酬の決定方針
該当事項はありません。
オ.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会において、当事業年度の監査計画に基づく報酬見積り額について、会計監査人から監査日数や人員配置などその算出根拠について必要な説明を受け、会計監査人の過年度の職務遂行状況の評価、報酬額の推移、他行報酬実績等も参考に検討した結果、これらについて妥当であると判断し、会計監査人の報酬等について会社法第399条第1項の同意を行っております。
①監査等委員会監査の状況
監査等委員会は、監査等委員6名(うち社外監査等委員5名)で構成され、監査等委員会を原則毎月1回開催しております。監査等委員会では、監査方針や監査計画の策定、取締役の職務執行状況、監査報告書の作成、会計監査人の選任等について決議しております。
監査等委員会を構成する監査等委員は取締役会等の重要な会議に出席し、業務の執行状況の監査を行っております。また、内部監査部門である監査部は監査等委員会の指揮の下に監査を実施しており、監査等委員会は原則毎月1回、監査部より業店・本部・子会社等での監査結果について報告を受けております。
選定監査等委員である常勤の監査等委員は、監査等委員会において定めた監査方針、監査計画に沿って、取締役会、経営会議等の重要な会議への出席や、重要書類の閲覧、営業店への往査、本部各部へのヒアリング等を通して監査を実施し、その概要について監査等委員会において社外監査等委員に報告を行っております。また会計監査人と定期的かつ必要に応じ意見交換を行うとともに、会計方針や問題点等について協議しております。社外監査等委員は、常勤の監査等委員からの報告を基に、監査等委員会において十分な議論を行っております。また、代表取締役との定例会では、経営方針や成長戦略等に関して独立役員の立場から提言を行い、会計監査人と年に複数回の意見交換を行っております。
また、当行は監査等委員会の職務を補助すべき監査等委員会室を設置し、専任の担当者を配置しております。
当該事業年度において当行は監査等委員会を12回開催しており、個々の監査等委員の出席状況については次のとおりであります。
| 氏名 | 役職名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 山 本 英 博 | 監査等委員(常勤) | 12回 | 12回 |
| 西 井 繁 | 監査等委員(社外) | 10回 | 10回 |
| 大 砂 雅 子 | 監査等委員(社外) | 12回 | 12回 |
| 大 西 忠 | 監査等委員(社外) | 10回 | 10回 |
| 山 下 修 二 | 監査等委員(社外) | 10回 | 10回 |
| 石 原 多賀子 | 監査等委員(社外) | 10回 | 10回 |
(注)西井繁、大西忠、山下修二及び石原多賀子の監査等委員会出席状況は、2019年6月21日就任以降に開催された監査等委員会を対象としております。
②内部監査の状況
内部監査部門である監査部の2020年3月31日現在の人員は19人となっております。監査部は監査等委員会の指揮の下に監査を実施しています。監査部は年度監査計画を監査等委員会の決議を得て取締役会に報告しており、監査結果についても定期的に監査等委員会・経営会議・取締役会に報告しております。また、取締役会においても、重点的に取組むべき項目が発生した場合には、監査部に対して、頭取指揮の下、指示を行い報告を求めることができる体制としております(但し、監査等委員会と頭取の指揮が両立しがたい場合には、監査等委員会の指揮を優先させることとしています)。
選定監査等委員である常勤の監査等委員は外部会計監査人と毎月連絡会を開催し、随時意見交換を実施するとともに、内部統制部門等より報告を受け、会計方針や問題点等について協議していくこととしております。
③会計監査の状況
ア.監査法人の名称
会計監査につきましてはEY新日本有限責任監査法人を選任しております。
イ.継続監査期間
1976年以降であります。
ウ.業務を執行した公認会計士
公認会計士である根津昌史氏、池田裕之氏、刀禰哲朗氏が指定有限責任社員として業務担当しております。エ.監査業務にかかる補助者の構成
監査補助者として公認会計士8名、その他13名が業務補助しております。
オ.監査法人の選定方針と理由
監査法人の品質管理体制および会計監査人の監査業務の品質(適切性・妥当性)等を当行の会計監査人の評価基準に基づき評価しました。この結果、現在の監査チームの監査品質は求められる水準を満たしており、その監査は適切に実施されていると評価されたため選定しました。
カ.会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると判断した場合、監査等委員全員の同意により、会計監査人を解任いたします。また、上記の場合のほか、会計監査人の適格性、独立性等を害する事由の発生により、適正な監査の遂行が困難であると認められた場合には監査等委員会の決議を以って、会計監査人の解任又は不再任を株主総会の議案といたします。
キ.監査等委員会による監査法人の評価
監査法人の品質管理体制および会計監査人の監査業務の品質(適切性・妥当性)等を当行の会計監査人の評価基準に基づき評価しました。この結果、現在の監査チームの監査品質は求められる水準を満たしており、その監査は適切に実施されていると評価しました。
④監査報酬の内容等
ア.監査公認会計士等に対する報酬の内容
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 46 | - | 46 | - |
| 連結子会社 | 7 | - | 7 | - |
| 計 | 53 | - | 53 | - |
イ.監査公認会計士等と同一のネットワーク(EYグループ)に対する報酬(ア.を除く)
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | - | 6 | - | 10 |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | - | 6 | - | 10 |
(監査公認会計士等と同一のネットワーク(EYグループ)の提出会社に対する非監査業務の内容)
前連結会計年度
税務案件に関するアドバイザリー業務等に係るものであります。
当連結会計年度
システム開発案件及び税務案件に関するアドバイザリー業務等に係るものであります。
ウ.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
前連結会計年度
該当事項はありません。
当連結会計年度
該当事項はありません。
エ.監査報酬の決定方針
該当事項はありません。
オ.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会において、当事業年度の監査計画に基づく報酬見積り額について、会計監査人から監査日数や人員配置などその算出根拠について必要な説明を受け、会計監査人の過年度の職務遂行状況の評価、報酬額の推移、他行報酬実績等も参考に検討した結果、これらについて妥当であると判断し、会計監査人の報酬等について会社法第399条第1項の同意を行っております。