有価証券報告書-第111期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
(注)1 使用人兼務役員の使用人給与相当額は56百万円、員数は4名であり、その内容は給与42百万円、賞与14百万円であります。なお、連結報酬等の総額が1億円以上の者は存在いたしません。
2 役員向け株式交付信託に関して当事業年度中に費用計上した金額54百万円を「その他」に含んでおります。なお、株式報酬型ストック・オプション制度は役員向け株式交付信託の導入に伴い廃止されております。
ア.監査等委員でない取締役の報酬の決定に関する方針
・監査等委員でない取締役の報酬額につきましては、2015年6月26日開催の第107期定時株主総会でご承認いただいたとおり、確定金額報酬を年額220百万円以内、業績連動型報酬は取締役の業績向上への貢献意欲や士気を高めることを理由に当期純利益水準を基準として次表のとおりの範囲内としております。
表)業績連動型報酬枠
また、直近3期における上記指標の実績は以下の通りです。
・監査等委員でない取締役13名の報酬の決定につきましては、株主総会で決議された総額の範囲内で、取締役頭取が取締役会に諮って決定することとしております。ただし、取締役会が指名報酬委員会の協議を経た上で代表取締役に一任することを妨げないものとしております(2019年3月期においては、2018年5月8日開催の指名報酬委員会の協議を経た上で、2018年6月22日開催の取締役会に諮り、代表取締役に一任することを決議いたしました。)。指名報酬委員会は取締役頭取を委員長とし、委員は社外取締役ならびに頭取が任命する社内取締役により構成され、委員会の過半数は社外取締役でなければならないものとしております。2019年3月期における指名報酬委員会の開催回数は1回で、監査等委員でない取締役の確定金額報酬、業績連動型報酬の報酬枠に関する協議を行いました。
・監査等委員でない取締役の報酬は、(イ)取締役の職務遂行の困難さ(ロ)取締役の責任の重さ(ハ)当行の業績(ニ)行員給与とのバランスを総合的に勘案して決定いたします。
・また、2017年6月23日開催の第109期定時株主総会でご承認いただいたとおり、確定金額報酬および業績連動型報酬の限度額とは別枠で、監査等委員でない取締役に対する株式報酬制度として、信託を用いた株式報酬を支給することとしております。本制度は、当行が金銭を拠出することにより設定する信託が当行株式を取得し、当行が監査等委員でない取締役および執行役員に付与するポイントの数に相当する数の当行株式が本信託を通じて交付される株式報酬制度です。監査等委員でない取締役および執行役員に付与する株式数およびポイントの総数は、本信託の信託期間である5年毎に金額上限500百万円の範囲内で、また、1事業年度あたり25,000ポイント(1ポイント=当行株式1株)の範囲内で、取締役頭取が取締役会に諮って決定いたします。
イ.監査等委員である取締役の報酬の決定に関する方針
・監査等委員である取締役6名の報酬額につきましては、2015年6月26日開催の第107期定時株主総会でご承認いただいたとおり、確定金額報酬として年額65百万円以内と定めております。
・監査等委員である取締役の報酬は、株主総会で決議された総額の範囲内で監査等委員である取締役の協議で、全員の同意を得て決定いたします。
当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
| 役員区分 | 員数 (名) | 報酬等の総額 (百万円) | ||||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | その他 | |||
| 監査等委員でない取締役(社外役員を除く) | 13 | 311 | 185 | 70 | - | 56 |
| 監査等委員である取締役(社外役員を除く) | 2 | 38 | 38 | - | - | 0 |
| 社外役員(監査等委員である取締役) | 4 | 21 | 21 | - | - | - |
(注)1 使用人兼務役員の使用人給与相当額は56百万円、員数は4名であり、その内容は給与42百万円、賞与14百万円であります。なお、連結報酬等の総額が1億円以上の者は存在いたしません。
2 役員向け株式交付信託に関して当事業年度中に費用計上した金額54百万円を「その他」に含んでおります。なお、株式報酬型ストック・オプション制度は役員向け株式交付信託の導入に伴い廃止されております。
ア.監査等委員でない取締役の報酬の決定に関する方針
・監査等委員でない取締役の報酬額につきましては、2015年6月26日開催の第107期定時株主総会でご承認いただいたとおり、確定金額報酬を年額220百万円以内、業績連動型報酬は取締役の業績向上への貢献意欲や士気を高めることを理由に当期純利益水準を基準として次表のとおりの範囲内としております。
表)業績連動型報酬枠
| 当期純利益水準 | 報酬枠 |
| 20億円以下 | ゼロ |
| 20億円超~40億円以下 | 30百万円 |
| 40億円超~60億円以下 | 50百万円 |
| 60億円超~80億円以下 | 60百万円 |
| 80億円超~100億円以下 | 70百万円 |
| 100億円超 | 80百万円 |
また、直近3期における上記指標の実績は以下の通りです。
| 2017年3月期 | 2018年3月期 | 2019年3月期 | |
| 当期純利益 | 101億円 | 94億円 | 80億円 |
・監査等委員でない取締役13名の報酬の決定につきましては、株主総会で決議された総額の範囲内で、取締役頭取が取締役会に諮って決定することとしております。ただし、取締役会が指名報酬委員会の協議を経た上で代表取締役に一任することを妨げないものとしております(2019年3月期においては、2018年5月8日開催の指名報酬委員会の協議を経た上で、2018年6月22日開催の取締役会に諮り、代表取締役に一任することを決議いたしました。)。指名報酬委員会は取締役頭取を委員長とし、委員は社外取締役ならびに頭取が任命する社内取締役により構成され、委員会の過半数は社外取締役でなければならないものとしております。2019年3月期における指名報酬委員会の開催回数は1回で、監査等委員でない取締役の確定金額報酬、業績連動型報酬の報酬枠に関する協議を行いました。
・監査等委員でない取締役の報酬は、(イ)取締役の職務遂行の困難さ(ロ)取締役の責任の重さ(ハ)当行の業績(ニ)行員給与とのバランスを総合的に勘案して決定いたします。
・また、2017年6月23日開催の第109期定時株主総会でご承認いただいたとおり、確定金額報酬および業績連動型報酬の限度額とは別枠で、監査等委員でない取締役に対する株式報酬制度として、信託を用いた株式報酬を支給することとしております。本制度は、当行が金銭を拠出することにより設定する信託が当行株式を取得し、当行が監査等委員でない取締役および執行役員に付与するポイントの数に相当する数の当行株式が本信託を通じて交付される株式報酬制度です。監査等委員でない取締役および執行役員に付与する株式数およびポイントの総数は、本信託の信託期間である5年毎に金額上限500百万円の範囲内で、また、1事業年度あたり25,000ポイント(1ポイント=当行株式1株)の範囲内で、取締役頭取が取締役会に諮って決定いたします。
イ.監査等委員である取締役の報酬の決定に関する方針
・監査等委員である取締役6名の報酬額につきましては、2015年6月26日開催の第107期定時株主総会でご承認いただいたとおり、確定金額報酬として年額65百万円以内と定めております。
・監査等委員である取締役の報酬は、株主総会で決議された総額の範囲内で監査等委員である取締役の協議で、全員の同意を得て決定いたします。