有価証券報告書-第113期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
(注)1 上表には、2020年6月19日開催の第112期定時株主総会終結の時をもって退任した監査等委員でない取締役2名、および2021年3月11日付で辞任した監査等委員でない取締役3名を含んでおります。
2 役員向け株式交付信託に関して当事業年度中に費用計上した金額47百万円を「その他」に含んでおります。なお、株式報酬型ストック・オプション制度は役員向け株式交付信託の導入に伴い廃止されております。
3 使用人兼務役員の使用人給与相当額は48百万円、員数は5名であり、その内容は給与37百万円、賞与11百万円であります。なお、連結報酬等の総額が1億円以上の者は存在いたしません。
①取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針
ア.取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の決定方法
地域社会の発展に貢献し、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益との連動を考慮した報酬体系を構築すべく、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針(以下、「決定方針」という。)を作成し、任意の指名報酬委員会に諮問のうえ、2021年2月26日開催の取締役会において決議いたしました。
イ.決定方針の内容の概要
a.基本方針
当行の取締役の報酬は、地域社会の発展に貢献し、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして機能するよう株主利益との連動を考慮した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては、各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。具体的には、監査等委員でない取締役の報酬は、固定報酬としての確定金額報酬、業績連動型報酬および株式報酬により構成し、監督機能を担う監査等委員である取締役については、その職務に鑑み、確定金額報酬のみを支払うこととする。
b.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決
定に関する方針を含む)
当行の取締役の確定金額報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責に応じて、取締役の職務遂行の困難さ、取締役の責任の重さ、当行の業績、役員給与とのバランスを総合的に勘案して決定するものとする。
c.業績連動報酬等ならびに非金銭報酬等の内容および額または数の算定方法の決定に関する方針(報酬等
を与える時期または条件の決定に関する方針を含む)
業績連動型報酬は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため業績指標を反映した金銭報酬とし、毎年、一定の時期に支給する。支給額は、各事業年度の当期純利益水準を基準として次表のとおり決定される額の範囲内で、任意の指名報酬委員会に諮問のうえ、取締役会において決定する。
表)業績連動型報酬枠
株式報酬は株式交付信託とし、監査等委員でない取締役の退任時に、当行が付与するポイントの数に相当する数の当行株式を交付する。当行が監査等委員でない取締役に付与するポイントの数は、取締役会で定めた株式交付規程に定められた方法で算定し、任意の指名報酬委員会に諮問のうえ決定する。
d.金銭報酬の額、業績連動報酬等の額または非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割
合の決定に関する方針
監査等委員でない取締役の種類別の報酬割合は、任意の指名報酬委員会の意見を尊重し、個人別の報酬等の内容と合わせて取締役会で決定する。
e.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額(監査等委員でない取締役の確定金額報酬の額および各事業年度の当期純利益水準を踏まえた業績連動報酬の額)は、任意の指名報酬委員会に原案を諮問し、その意見を踏まえて取締役会決議により決定する。なお、株式報酬は、取締役会で定めた株式交付規程に定められた方法で監査等委員でない取締役個人別の交付ポイント数を算定し、任意の指名報酬委員会に諮問のうえ決定する。
②業績連動報酬等に関する事項
事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため、監査等委員でない取締役に対して、当期純利益の水準を基準として決定する額を、毎年一定の時期に金銭報酬として支給することとしています。業績指標として当期純利益を選定した理由は、当事業年度の当行の経営成績を示す指標として適切と判断したためです。
業績連動報酬の額は、各事業年度の当期純利益の水準を基準として、前記①c.の表のとおり決定される額の範囲内で決定し、支給しております。また、当事業年度における上記指標の目標および実績は以下のとおりです。
③当事業年度の取締役の報酬等に係る取締役会および任意の指名報酬委員会の活動等
取締役の個人別の報酬等の内容の決定が、決定方針に沿うものであることは任意の指名報酬委員会が確認し、取締役会がその報告を受けております。
なお、決定方針を取締役会で決議したのは、当事業年度は2021年2月26日であるところ、各取締役の確定金額報酬および業績連動報酬の決定は、以下のとおり、それ以前に取締役会より代表取締役頭取にその決定が委任されており、決定方針とは異なる方法で決定がなされております。
すなわち、当事業年度においては、2020年5月15日開催の取締役会において代表取締役頭取安宅建樹に取締役の個人別の業績連動型報酬の額の具体的内容の決定を委任する旨の決議をしております。また、2020年6月19日開催の取締役会において代表取締役頭取杖村修司に取締役の個人別の確定金額報酬の額の具体的内容の決定を委任する旨の決議をしております。これらの権限を委任した理由は、当行全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の評価を行うには代表取締役頭取が最も適しているからであり、また、代表取締役頭取の決定が適切になされるよう、任意の指名報酬委員会への諮問を経ることとしております。なお、第114期事業年度(2022年3月期)からは、代表取締役頭取に委任せず、取締役会で決定する方針としております。
当事業年度の株式報酬については、取締役会で定めた株式交付規程に定められた方法で株式交付ポイントを算定し、任意の指名報酬委員会に諮問のうえ決定しており、その決定を委任しておりません。
任意の指名報酬委員会は、上記のとおり、各取締役の確定金額報酬ならびに監査等委員ではない取締役の業績連動報酬および株式報酬の決定にあたり、諮問を受けており、その審議も含めて、当事業年度においては、1回委員会を開催しております。
④取締役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
ア.監査等委員でない取締役の報酬等
監査等委員でない取締役の金銭報酬の額は、2015年6月26日開催の第107期定時株主総会において、確定金額報酬につき年額220百万円以内、業績連動報酬につき当期純利益の水準を基準として前記①イc.の表のとおり決定される額以内と決議しております。当該定時株主総会終結時点の監査等委員でない取締役の員数は10名です。また、当該金銭報酬とは別枠で、2017年6月23日開催の第109期定時株主総会において、株式報酬制度として、信託を用いた株式報酬を支給することとし、監査等委員でない取締役および執行役員に付与する株式数およびポイントの総数は、本信託の信託期間である5年ごとに金額上限500百万円以内、また、1事業年度当たり25,000ポイント(1ポイント=当行株式1株)以内と決議しております。当該定時株主総会終結時点の監査等委員でない取締役の員数は11名です。
イ.監査等委員である取締役の報酬等
監査等委員である取締役の金銭報酬の額は、2015年6月26日開催の第107期定時株主総会において年額65百万円以内と決議しております。当該定時株主総会終結時点の監査等委員である取締役の員数は6名です。
当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
| 役員区分 | 員数 (名) | 報酬等の総額 (百万円) | |||||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | 左記のうち、非金銭報酬等 | その他 | |||
| 監査等委員でない取締役(社外役員を除く) | 11 | 257 | 159 | 50 | - | - | 47 |
| 監査等委員である取締役(社外役員を除く) | 1 | 19 | 19 | - | - | - | - |
| 社外役員(監査等委員である取締役) | 5 | 29 | 29 | - | - | - | - |
(注)1 上表には、2020年6月19日開催の第112期定時株主総会終結の時をもって退任した監査等委員でない取締役2名、および2021年3月11日付で辞任した監査等委員でない取締役3名を含んでおります。
2 役員向け株式交付信託に関して当事業年度中に費用計上した金額47百万円を「その他」に含んでおります。なお、株式報酬型ストック・オプション制度は役員向け株式交付信託の導入に伴い廃止されております。
3 使用人兼務役員の使用人給与相当額は48百万円、員数は5名であり、その内容は給与37百万円、賞与11百万円であります。なお、連結報酬等の総額が1億円以上の者は存在いたしません。
①取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針
ア.取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の決定方法
地域社会の発展に貢献し、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益との連動を考慮した報酬体系を構築すべく、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針(以下、「決定方針」という。)を作成し、任意の指名報酬委員会に諮問のうえ、2021年2月26日開催の取締役会において決議いたしました。
イ.決定方針の内容の概要
a.基本方針
当行の取締役の報酬は、地域社会の発展に貢献し、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして機能するよう株主利益との連動を考慮した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては、各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。具体的には、監査等委員でない取締役の報酬は、固定報酬としての確定金額報酬、業績連動型報酬および株式報酬により構成し、監督機能を担う監査等委員である取締役については、その職務に鑑み、確定金額報酬のみを支払うこととする。
b.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決
定に関する方針を含む)
当行の取締役の確定金額報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責に応じて、取締役の職務遂行の困難さ、取締役の責任の重さ、当行の業績、役員給与とのバランスを総合的に勘案して決定するものとする。
c.業績連動報酬等ならびに非金銭報酬等の内容および額または数の算定方法の決定に関する方針(報酬等
を与える時期または条件の決定に関する方針を含む)
業績連動型報酬は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため業績指標を反映した金銭報酬とし、毎年、一定の時期に支給する。支給額は、各事業年度の当期純利益水準を基準として次表のとおり決定される額の範囲内で、任意の指名報酬委員会に諮問のうえ、取締役会において決定する。
表)業績連動型報酬枠
| 当期純利益水準 | 報酬枠 |
| 20億円以下 | ゼロ |
| 20億円超~40億円以下 | 30百万円 |
| 40億円超~60億円以下 | 50百万円 |
| 60億円超~80億円以下 | 60百万円 |
| 80億円超~100億円以下 | 70百万円 |
| 100億円超 | 80百万円 |
株式報酬は株式交付信託とし、監査等委員でない取締役の退任時に、当行が付与するポイントの数に相当する数の当行株式を交付する。当行が監査等委員でない取締役に付与するポイントの数は、取締役会で定めた株式交付規程に定められた方法で算定し、任意の指名報酬委員会に諮問のうえ決定する。
d.金銭報酬の額、業績連動報酬等の額または非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割
合の決定に関する方針
監査等委員でない取締役の種類別の報酬割合は、任意の指名報酬委員会の意見を尊重し、個人別の報酬等の内容と合わせて取締役会で決定する。
e.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額(監査等委員でない取締役の確定金額報酬の額および各事業年度の当期純利益水準を踏まえた業績連動報酬の額)は、任意の指名報酬委員会に原案を諮問し、その意見を踏まえて取締役会決議により決定する。なお、株式報酬は、取締役会で定めた株式交付規程に定められた方法で監査等委員でない取締役個人別の交付ポイント数を算定し、任意の指名報酬委員会に諮問のうえ決定する。
②業績連動報酬等に関する事項
事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため、監査等委員でない取締役に対して、当期純利益の水準を基準として決定する額を、毎年一定の時期に金銭報酬として支給することとしています。業績指標として当期純利益を選定した理由は、当事業年度の当行の経営成績を示す指標として適切と判断したためです。
業績連動報酬の額は、各事業年度の当期純利益の水準を基準として、前記①c.の表のとおり決定される額の範囲内で決定し、支給しております。また、当事業年度における上記指標の目標および実績は以下のとおりです。
| 2021年3月期(目標) | 2021年3月期(実績) | |
| 当期純利益 | 40億円 | 59億円 |
③当事業年度の取締役の報酬等に係る取締役会および任意の指名報酬委員会の活動等
取締役の個人別の報酬等の内容の決定が、決定方針に沿うものであることは任意の指名報酬委員会が確認し、取締役会がその報告を受けております。
なお、決定方針を取締役会で決議したのは、当事業年度は2021年2月26日であるところ、各取締役の確定金額報酬および業績連動報酬の決定は、以下のとおり、それ以前に取締役会より代表取締役頭取にその決定が委任されており、決定方針とは異なる方法で決定がなされております。
すなわち、当事業年度においては、2020年5月15日開催の取締役会において代表取締役頭取安宅建樹に取締役の個人別の業績連動型報酬の額の具体的内容の決定を委任する旨の決議をしております。また、2020年6月19日開催の取締役会において代表取締役頭取杖村修司に取締役の個人別の確定金額報酬の額の具体的内容の決定を委任する旨の決議をしております。これらの権限を委任した理由は、当行全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の評価を行うには代表取締役頭取が最も適しているからであり、また、代表取締役頭取の決定が適切になされるよう、任意の指名報酬委員会への諮問を経ることとしております。なお、第114期事業年度(2022年3月期)からは、代表取締役頭取に委任せず、取締役会で決定する方針としております。
当事業年度の株式報酬については、取締役会で定めた株式交付規程に定められた方法で株式交付ポイントを算定し、任意の指名報酬委員会に諮問のうえ決定しており、その決定を委任しておりません。
任意の指名報酬委員会は、上記のとおり、各取締役の確定金額報酬ならびに監査等委員ではない取締役の業績連動報酬および株式報酬の決定にあたり、諮問を受けており、その審議も含めて、当事業年度においては、1回委員会を開催しております。
④取締役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
ア.監査等委員でない取締役の報酬等
監査等委員でない取締役の金銭報酬の額は、2015年6月26日開催の第107期定時株主総会において、確定金額報酬につき年額220百万円以内、業績連動報酬につき当期純利益の水準を基準として前記①イc.の表のとおり決定される額以内と決議しております。当該定時株主総会終結時点の監査等委員でない取締役の員数は10名です。また、当該金銭報酬とは別枠で、2017年6月23日開催の第109期定時株主総会において、株式報酬制度として、信託を用いた株式報酬を支給することとし、監査等委員でない取締役および執行役員に付与する株式数およびポイントの総数は、本信託の信託期間である5年ごとに金額上限500百万円以内、また、1事業年度当たり25,000ポイント(1ポイント=当行株式1株)以内と決議しております。当該定時株主総会終結時点の監査等委員でない取締役の員数は11名です。
イ.監査等委員である取締役の報酬等
監査等委員である取締役の金銭報酬の額は、2015年6月26日開催の第107期定時株主総会において年額65百万円以内と決議しております。当該定時株主総会終結時点の監査等委員である取締役の員数は6名です。