四半期報告書-第203期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
(重要な後発事象)
(野村證券との金融商品仲介業務における包括的業務提携に関する最終契約締結及び会社分割(簡易吸収分割)契約書の締結について)
当行と野村證券は、2022年7月8日に公表した金融商品仲介業務における包括的業務提携(以下、「本提携」という。)に関し、2022年11月11日に最終契約を締結いたしました。
本提携により、顧客口座の管理は野村證券が、勧誘・販売・アフターフォロー等は当行が担い、福井県内を中心としたお客さまの資産運用に関して、協働で様々な商品・サービスやコンサルティング機能等を提供してまいります。
また、野村證券との最終契約締結に関して、2022年11月11日開催の取締役会において、会社分割(吸収分割)により、当行の登録金融機関業務にかかる顧客の証券口座に関する権利義務(以下、「本事業」という。)を野村證券に承継させること(以下、「本会社分割」という。)について吸収分割契約の締結を決議いたしました。
本会社分割に伴って、野村證券が承継する当行の顧客口座及び野村證券福井支店の顧客口座のうち別途、当行と野村證券間で合意する顧客口座に関する金融商品仲介業務、並びに新規顧客の獲得及び当該新規顧客が野村證券に開設した金融商品仲介口座に関する金融商品仲介業務を当行が受託することを予定しております。
①本会社分割の目的
2022年11月11日に最終契約を締結した本提携は、野村證券と協働で顧客本位の業務運営を進めながら、両者のビジョンや目指す姿の実現を目的とするものであり、本会社分割につきましては、本提携のスキームの一環として実施するものです。
②本会社分割の方式
ア. 本会社分割の日程
(注) 本会社分割は、当行においては会社法第784条第2項に定める簡易吸収分割に該当し、野村證券においては会社法第796条第2項に定める簡易吸収分割に該当するため、 両社共に株主総会の承認手続きを経ずに行う予定であります。
イ. 本会社分割の方式
当行を分割会社とし、野村證券を承継会社とする簡易吸収分割であります。
ウ. 本会社分割に係る割当の内容
本会社分割に際して株式の割り当て、その他対価の交付は行いません。
エ. 本会社分割の新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い
該当事項はありません。
オ. 本会社分割により増減する資本金
本会社分割による資本金の増減はありません。
カ. 承継会社が承継する権利義務
野村證券は、吸収分割契約書に基づき、本事業に係る一切の権利義務を承継いたします。なお、野村證券は、分割会社の固定負債及び簿外債務を一切承継しないものとします。
キ. 債務の履行見込み
本会社分割において野村證券が負担すべき債務については、履行の見込みに問題はないものと判断しております。
③分割する事業の内容
本会社分割により分割する事業は、「当行の登録金融機関業務に係る顧客の証券口座に関する権利義務」であります。
(野村證券との金融商品仲介業務における包括的業務提携に関する最終契約締結及び会社分割(簡易吸収分割)契約書の締結について)
当行と野村證券は、2022年7月8日に公表した金融商品仲介業務における包括的業務提携(以下、「本提携」という。)に関し、2022年11月11日に最終契約を締結いたしました。
本提携により、顧客口座の管理は野村證券が、勧誘・販売・アフターフォロー等は当行が担い、福井県内を中心としたお客さまの資産運用に関して、協働で様々な商品・サービスやコンサルティング機能等を提供してまいります。
また、野村證券との最終契約締結に関して、2022年11月11日開催の取締役会において、会社分割(吸収分割)により、当行の登録金融機関業務にかかる顧客の証券口座に関する権利義務(以下、「本事業」という。)を野村證券に承継させること(以下、「本会社分割」という。)について吸収分割契約の締結を決議いたしました。
本会社分割に伴って、野村證券が承継する当行の顧客口座及び野村證券福井支店の顧客口座のうち別途、当行と野村證券間で合意する顧客口座に関する金融商品仲介業務、並びに新規顧客の獲得及び当該新規顧客が野村證券に開設した金融商品仲介口座に関する金融商品仲介業務を当行が受託することを予定しております。
①本会社分割の目的
2022年11月11日に最終契約を締結した本提携は、野村證券と協働で顧客本位の業務運営を進めながら、両者のビジョンや目指す姿の実現を目的とするものであり、本会社分割につきましては、本提携のスキームの一環として実施するものです。
②本会社分割の方式
ア. 本会社分割の日程
| 取締役会決議日 | 2022年11月11日 |
| 吸収分割契約締結日 | 2022年11月11日 |
| 効力発生日 | 2023年11月13日(予定) |
(注) 本会社分割は、当行においては会社法第784条第2項に定める簡易吸収分割に該当し、野村證券においては会社法第796条第2項に定める簡易吸収分割に該当するため、 両社共に株主総会の承認手続きを経ずに行う予定であります。
イ. 本会社分割の方式
当行を分割会社とし、野村證券を承継会社とする簡易吸収分割であります。
ウ. 本会社分割に係る割当の内容
本会社分割に際して株式の割り当て、その他対価の交付は行いません。
エ. 本会社分割の新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い
該当事項はありません。
オ. 本会社分割により増減する資本金
本会社分割による資本金の増減はありません。
カ. 承継会社が承継する権利義務
野村證券は、吸収分割契約書に基づき、本事業に係る一切の権利義務を承継いたします。なお、野村證券は、分割会社の固定負債及び簿外債務を一切承継しないものとします。
キ. 債務の履行見込み
本会社分割において野村證券が負担すべき債務については、履行の見込みに問題はないものと判断しております。
③分割する事業の内容
本会社分割により分割する事業は、「当行の登録金融機関業務に係る顧客の証券口座に関する権利義務」であります。