有価証券報告書-第206期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
(2) 【新株予約権等の状況】
① 平成22年6月24日定時株主総会決議
② 平成24年6月22日定時株主総会決議
(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、1,000株であります。
2 新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行なう場合、次の算式により払込価額を調整するものとします。ただし、調整の結果生じる1円未満の端数はこれを切り上げるものとします。
また、時価を下回る価額で新株式または自己株式の処分を行なう場合は、次の算式により払込価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとします。
① 平成22年6月24日定時株主総会決議
| 事業年度末現在 (平成29年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成29年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 13 (注)1 | 8 (注)1 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数は100株であります。 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 13,000 | 8,000 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり 955 (注)2 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成24年8月2日~ 平成29年8月1日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格ならびに資本組入額(円) | 発行価格 955 資本組入額 478 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | 被付与者が取締役または従業員の地位を失ったときは、一定の場合を除き行使不可。 被付与者が死亡した場合は、相続を認めない。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 権利の譲渡、質入その他処分は認めない。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | - | - |
② 平成24年6月22日定時株主総会決議
| 事業年度末現在 (平成29年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成29年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 78 (注)1 | 77 (注)1 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数は100株であります。 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 78,000 | 77,000 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり 841 (注)2 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成26年8月1日~ 平成31年7月31日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格ならびに資本組入額(円) | 発行価格 841 資本組入額 421 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | 被付与者が取締役または従業員の地位を失ったときは、一定の場合を除き行使不可。 被付与者が死亡した場合は、相続を認めない。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 権利の譲渡、質入その他処分は認めない。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | - | - |
(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、1,000株であります。
2 新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行なう場合、次の算式により払込価額を調整するものとします。ただし、調整の結果生じる1円未満の端数はこれを切り上げるものとします。
| 調整後払込価額=調整前払込価額× | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、時価を下回る価額で新株式または自己株式の処分を行なう場合は、次の算式により払込価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとします。
| 新規発行株式数×1株当たり払込価額 | ||
| 調整後払込価額=調整前払込価額× | 既発行株式数+ | 分割・新規発行前の株価 |
| 既発行株式数+分割・新規発行による増加株式数 | ||