有価証券報告書-第132期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
当行の社内取締役の報酬は、(a)役位を基に役割や責任に応じて支給する固定報酬、及び(b)中長期的な企業価値向上と株価上昇への貢献意欲を高めるため支給する株式報酬型ストック・オプションとしての新株予約権に関する報酬で構成しております。また、社外取締役及び監査役の報酬は、経営への監督機能を有効に機能させるため、固定報酬のみとしております。
固定報酬については、株主総会で定められた報酬月額限度額の範囲内で、取締役の報酬は取締役会の決議により、監査役の報酬は監査役の協議により決定しております。また、株式報酬型ストック・オプションとしての新株予約権に関する報酬については、株主総会で定められた範囲内で取締役会の決議により決定しております。
加えて、(a)社内取締役の固定報酬は、業績向上へのインセンティブを高めるため、当該期業績の最終結果を表す「親会社株主に帰属する当期純利益」の前年度実績に応じて各年度で増減させ、業績に応じた報酬としております。このため、2019年3月期において、固定報酬から独立した業績連動報酬は採用しておりません。
なお、当行役員の報酬等に関する株主総会決議内容等は以下のとおりであります。
(株主総会決議内容)
・取締役の固定報酬(使用人兼務取締役の使用人としての給与は除く)
月 額:3,500万円以内(取締役23名以内)
決議日:1989年6月29日
・監査役の固定報酬
月 額: 700万円以内(監査役4名以内)
決議日:1982年6月23日
・株式報酬型ストック・オプションとしての新株予約権に関する報酬
年 額: 1億円以内
決議日:2013年6月25日
(報酬等の決定権限を有する者等)
・取締役報酬について
決定権限を有する者:取締役会
活動内容等 :支給実績及び業績指標等を基準に決議
・監査役報酬
決定権限を有する者:監査役
活動内容等 :支給実績等を基準に協議
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
(注) 上記のほか、取締役が使用人を兼ねている場合における使用人としての報酬等の総額は24百万円(基本報酬3名・14百万円、賞与3名・10百万円)であります。
なお、連結報酬等の総額が1億円以上である者は存在いたしません。
また、固定報酬から独立した業績連動報酬は採用しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
当行の社内取締役の報酬は、(a)役位を基に役割や責任に応じて支給する固定報酬、及び(b)中長期的な企業価値向上と株価上昇への貢献意欲を高めるため支給する株式報酬型ストック・オプションとしての新株予約権に関する報酬で構成しております。また、社外取締役及び監査役の報酬は、経営への監督機能を有効に機能させるため、固定報酬のみとしております。
固定報酬については、株主総会で定められた報酬月額限度額の範囲内で、取締役の報酬は取締役会の決議により、監査役の報酬は監査役の協議により決定しております。また、株式報酬型ストック・オプションとしての新株予約権に関する報酬については、株主総会で定められた範囲内で取締役会の決議により決定しております。
加えて、(a)社内取締役の固定報酬は、業績向上へのインセンティブを高めるため、当該期業績の最終結果を表す「親会社株主に帰属する当期純利益」の前年度実績に応じて各年度で増減させ、業績に応じた報酬としております。このため、2019年3月期において、固定報酬から独立した業績連動報酬は採用しておりません。
なお、当行役員の報酬等に関する株主総会決議内容等は以下のとおりであります。
(株主総会決議内容)
・取締役の固定報酬(使用人兼務取締役の使用人としての給与は除く)
月 額:3,500万円以内(取締役23名以内)
決議日:1989年6月29日
・監査役の固定報酬
月 額: 700万円以内(監査役4名以内)
決議日:1982年6月23日
・株式報酬型ストック・オプションとしての新株予約権に関する報酬
年 額: 1億円以内
決議日:2013年6月25日
(報酬等の決定権限を有する者等)
・取締役報酬について
決定権限を有する者:取締役会
活動内容等 :支給実績及び業績指標等を基準に決議
・監査役報酬
決定権限を有する者:監査役
活動内容等 :支給実績等を基準に協議
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
役員区分 | 員数 (人) | 報酬等の総額 (百万円) | ||||
固定報酬 | ストック・ オプション | その他 | ||||
取締役 | 11 | 247 | 218 | 29 | ― | |
監査役 | 3 | 41 | 41 | ― | ― | |
社外役員(社外取締役・社外監査役) | 4 | 26 | 26 | ― | ― |
(注) 上記のほか、取締役が使用人を兼ねている場合における使用人としての報酬等の総額は24百万円(基本報酬3名・14百万円、賞与3名・10百万円)であります。
なお、連結報酬等の総額が1億円以上である者は存在いたしません。
また、固定報酬から独立した業績連動報酬は採用しておりません。