四半期報告書-第118期第3四半期(令和2年10月1日-令和2年12月31日)
(有価証券関係)
企業集団の事業の運営において重要なものであり、前連結会計年度の末日に比して著しい変動が認められるもの
は、次のとおりであります。
その他有価証券
前連結会計年度(2020年3月31日)
当第3四半期連結会計期間(2020年12月31日)
(注) 1 上表には、時価を把握することが極めて困難なものは含めておりません。
2 その他有価証券(時価を把握することが極めて困難なものを除く)のうち、当該有価証券の時価が取得原価に比べて著しく下落しており、時価が取得原価まで回復する見込みがあると認められないものについては、当該時価をもって四半期連結貸借対照表計上額(連結貸借対照表計上額)とするとともに、評価差額を当第3四半期連結累計期間(連結会計年度)の損失として処理(以下、「減損処理」という。)しております。
前連結会計年度における減損処理額は、819百万円(株式818百万円、社債1百万円)であります。
当第3四半期連結累計期間における減損処理額は、265百万円(株式257百万円、社債7百万円)であります。
また、時価が「著しく下落した」と判断するための基準は、資産の自己査定基準において、有価証券の発行会社の区分毎に以下のとおり定めております。
なお、破綻先とは、破産、特別清算、会社更生、民事再生、手形交換所における取引停止処分等、法的・形式的に経営破綻の事実が発生している発行会社、実質破綻先とは、実質的に経営破綻に陥っている発行会社であります。破綻懸念先とは、今後、経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる発行会社、要注意先とは、今後の管理に注意を要する発行会社であります。正常先とは、上記破綻先、実質破綻先、破綻懸念先、及び要注意先以外の発行会社であります。
企業集団の事業の運営において重要なものであり、前連結会計年度の末日に比して著しい変動が認められるもの
は、次のとおりであります。
その他有価証券
前連結会計年度(2020年3月31日)
| 取得原価(百万円) | 連結貸借対照表 計上額(百万円) | 差額(百万円) | |
| 株式 | 163,653 | 731,971 | 568,318 |
| 債券 | 1,780,130 | 1,790,635 | 10,505 |
| 国債 | 378,693 | 383,285 | 4,591 |
| 地方債 | 688,821 | 692,962 | 4,140 |
| 短期社債 | - | - | - |
| 社債 | 712,614 | 714,388 | 1,773 |
| その他 | 319,744 | 325,906 | 6,161 |
| 外国債券 | 173,412 | 196,566 | 23,153 |
| その他 | 146,331 | 129,339 | △16,992 |
| 合計 | 2,263,527 | 2,848,513 | 584,986 |
当第3四半期連結会計期間(2020年12月31日)
| 取得原価(百万円) | 四半期連結貸借対照表 計上額(百万円) | 差額(百万円) | |
| 株式 | 162,256 | 1,158,226 | 995,969 |
| 債券 | 1,679,272 | 1,686,658 | 7,385 |
| 国債 | 369,876 | 372,194 | 2,317 |
| 地方債 | 661,878 | 665,099 | 3,220 |
| 短期社債 | - | - | - |
| 社債 | 647,516 | 649,364 | 1,848 |
| その他 | 306,120 | 326,946 | 20,825 |
| 外国債券 | 156,522 | 176,516 | 19,994 |
| その他 | 149,598 | 150,429 | 831 |
| 合計 | 2,147,649 | 3,171,830 | 1,024,181 |
(注) 1 上表には、時価を把握することが極めて困難なものは含めておりません。
2 その他有価証券(時価を把握することが極めて困難なものを除く)のうち、当該有価証券の時価が取得原価に比べて著しく下落しており、時価が取得原価まで回復する見込みがあると認められないものについては、当該時価をもって四半期連結貸借対照表計上額(連結貸借対照表計上額)とするとともに、評価差額を当第3四半期連結累計期間(連結会計年度)の損失として処理(以下、「減損処理」という。)しております。
前連結会計年度における減損処理額は、819百万円(株式818百万円、社債1百万円)であります。
当第3四半期連結累計期間における減損処理額は、265百万円(株式257百万円、社債7百万円)であります。
また、時価が「著しく下落した」と判断するための基準は、資産の自己査定基準において、有価証券の発行会社の区分毎に以下のとおり定めております。
| 破綻先、実質破綻先、破綻懸念先 | 時価が取得原価に比べ下落 |
| 要注意先 | 時価が取得原価に比べ30%以上下落 |
| 正常先 | 時価が取得原価に比べ50%以上下落又は、時価が取得原価に比べ30%以上50%未満下落したもので市場価格が一定水準以下で推移している場合等 |
なお、破綻先とは、破産、特別清算、会社更生、民事再生、手形交換所における取引停止処分等、法的・形式的に経営破綻の事実が発生している発行会社、実質破綻先とは、実質的に経営破綻に陥っている発行会社であります。破綻懸念先とは、今後、経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる発行会社、要注意先とは、今後の管理に注意を要する発行会社であります。正常先とは、上記破綻先、実質破綻先、破綻懸念先、及び要注意先以外の発行会社であります。