訂正半期報告書-第137期(2024/04/01-2025/03/31)

【提出】
2025/05/13 12:46
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【項目】
104項目

金融商品関係

(金融商品関係)
1.金融商品の時価等に関する事項
中間連結貸借対照表計上額(連結貸借対照表計上額)、時価及びこれらの差額は、次のとおりであります。なお、市場価格のない株式等及び組合出資金は、次表には含めておりません。((注1)をご参照ください。)
また、資産では現金預け金、買入金銭債権、外国為替、負債では譲渡性預金、コールマネー及び売渡手形、売現先勘定、債券貸借取引受入担保金、外国為替については、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似することから、注記を省略しております。なお、重要性が乏しい金融商品については、注記を省略しております。
前連結会計年度(2024年3月31日)
(単位:百万円)
連結貸借対照表
計上額
時 価差 額
(1) 金銭の信託(*1)40,96740,967-
(2) 有価証券(*1)
満期保有目的の債券40,85240,776△76
その他有価証券1,398,3021,398,302-
(3) 貸出金4,170,554
貸倒引当金(*2)△21,029
4,149,5244,131,403△18,121
資産計5,629,6475,611,450△18,197
(1) 預金5,797,7655,797,80540
(2) 借用金355,656355,636△20
負債計6,153,4216,153,44120
デリバティブ取引(*3)
ヘッジ会計が適用されていないもの(3,026)(3,026)-
ヘッジ会計が適用されているもの(*4)10,09510,095-
デリバティブ取引計7,0687,068-

(*1) 「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 令和3年6月17日)第24-3項及び第24-9項の基準価額を時価とみなす取扱いを適用した投資信託が含まれております。
(*2) 貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。
(*3) デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については、( )で表示しております。
(*4) ヘッジ対象である貸出金等のキャッシュ・フローの固定化のためにヘッジ手段として指定した金利スワップ等であり、主に繰延ヘッジを適用しております。なお、これらのヘッジ関係に、「LIBORを参照する金融商品に関するヘッジ会計の取扱い」(実務対応報告第40号 令和4年3月17日)を適用しております。
当中間連結会計期間(2024年9月30日)
(単位:百万円)
中間連結貸借
対照表計上額
時 価差 額
(1) 金銭の信託(*1)41,51941,519-
(2) 有価証券(*1)
満期保有目的の債券41,21141,015△196
その他有価証券1,334,3391,334,339-
(3) 貸出金4,326,101
貸倒引当金(*2)△21,295
4,304,8064,280,248△24,557
資産計5,721,8775,697,123△24,753
(1) 預金5,828,7285,827,950△778
(2) 借用金338,011337,971△39
負債計6,166,7406,165,922△818
デリバティブ取引(*3)
ヘッジ会計が適用されていないもの6,5856,585-
ヘッジ会計が適用されているもの4,4714,471-
デリバティブ取引計11,05711,057-

(*1) 「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 令和3年6月17日)第24-3項及び第24-9項の基準価額を時価とみなす取扱いを適用した投資信託が含まれております。
(*2) 貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。
(*3) デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については、( )で表示しております。
(注1) 市場価格のない株式等及び組合出資金の中間連結貸借対照表計上額(連結貸借対照表計上額)は次のとおりであり、金融商品の時価情報の「その他有価証券」には含めておりません。
(単位:百万円)
区 分前連結会計年度
(2024年3月31日)
当中間連結会計期間
(2024年9月30日)
非上場株式(*1) (*2)1,4961,488
組合出資金(*3)20,44320,421
合 計21,93921,909

(*1) 非上場株式については、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 令和2年3月31日)第5項に基づき、時価開示の対象とはしておりません。
(*2) 前連結会計年度において、非上場株式について91百万円減損処理を行っております。
当中間連結会計期間において、非上場株式について減損処理はありません。
(*3) 組合出資金については、「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 令和3年6月17日)第24-16項に基づき、時価開示の対象とはしておりません。
2. 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しております。
レベル1の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の対象となる資産または負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価:観察可能な時価に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価:観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
(1) 時価で中間連結貸借対照表に計上している金融商品
前連結会計年度(2024年3月31日)
(単位:百万円)
区分時価
レベル1レベル2レベル3合 計
金銭の信託(運用目的・その他)(*1)9,91827,120-37,038
有価証券
その他有価証券(*1)
国債・地方債等164,632197,836-362,468
社債-153,976-153,976
株式92,98790-93,077
その他118,296669,757-788,053
デリバティブ取引(*2)
金利関連-11,360-11,360
通貨関連-5,310-5,310
資産計385,8341,065,451-1,451,285
デリバティブ取引(*2)
金利関連-979-979
通貨関連-8,623-8,623
負債計-9,602-9,602

(*1) 「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 令和3年6月17日)第24-3項及び第24-9項の基準価額を時価とみなす取扱いを適用した投資信託は含まれておりません。第24-3項の取扱いを適用した投資信託の連結貸借対照表計上額は3,928百万円、第24-9項の取扱いを適用した投資信託の連結貸借対照表計上額は726百万円であります。
(*2) デリバティブ取引のうち、ヘッジ会計を適用している取引の連結貸借対照表計上額10,095百万円であります。
① 第24-3項、第24-9項の取扱いを適用した投資信託の期首残高から期末残高への調整表
(単位:百万円)
期首残高当期の損益又は
その他の包括利益
購入、売却及び償還の純額投資信託の基準価額を時価とみなすこととした額投資信託の基準価額を時価とみなさないこととした額期末残高当期の損益に計上した額のうち連結貸借対照表日において保有する投資信託の評価損益(*1)
当期の損益に計上(*1)その他の包括利益に計上(*2)
4,7672404△357--4,655240

(*1) 連結損益計算書の「その他業務収益」に含まれております。
(*2) 連結包括利益計算書の「その他の包括利益」の「その他有価証券評価差額金」に含まれております。
② 連結決算日における解約又は買戻請求に関する制限内容ごとの内訳
(単位:百万円)
解約又は買戻請求に関する制限の主な内容連結貸借対照表
計上額
ファンド清算中のため、解約受付停止1,563
購入後、ロックアップ1年間
解約受付は毎四半期末、90日前に事前通知が必要
1回あたりの解約上限は、各投資家の当初投資額の25%
解約返戻金の5%をファンドに留保(ファンド決算後、返金)
1,399
解約受付は毎月末、4カ月前に事前通知が必要
1回あたりの解約上限は、ファンド全体の10%
資金化は解約日以降2カ月後に支払い
966


当中間連結会計期間(2024年9月30日)
(単位:百万円)
区 分時 価
レベル1レベル2レベル3合 計
金銭の信託(運用目的・その他)(*1)9,36228,951-38,313
有価証券
その他有価証券(*1)
国債・地方債等162,060182,104-344,164
社債-138,910-138,910
株式87,50290-87,592
その他120,800642,143-762,943
デリバティブ取引(*2)
金利関連-6,725-6,725
通貨関連-10,180-10,180
資産計379,7251,009,105-1,388,830
デリバティブ取引(*2)
金利関連-1,986-1,986
通貨関連-3,862-3,862
負債計-5,848-5,848

(*1) 「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 令和3年6月17日)第24-3項及び第24-9項の基準価額を時価とみなす取扱いを適用した投資信託は含まれておりません。第24-3項の取扱いを適用した投資信託の中間連結貸借対照表計上額は3,205百万円、第24-9項の取扱いを適用した投資信託の中間連結貸借対照表計上額は728百万円であります。
(*2) デリバティブ取引のうち、ヘッジ会計を適用している取引の中間連結貸借対照表計上額は4,471百万円であります。
① 第24-3項、第24-9項の取扱いを適用した投資信託の期首残高から期末残高への調整表
(単位:百万円)
期首残高当期の損益又は
その他の包括利益
購入、売却及び償還の純額投資信託の基準価額を時価とみなすこととした額投資信託の基準価額を時価とみなさないこととした額期末残高当期の損益に計上した額のうち中間連結貸借対照表日において保有する投資信託の評価損益(*1)
当期の損益に計上(*1)その他の包括利益に計上(*2)
4,655△3831△339--3,934△383

(*1) 中間連結損益計算書の「その他業務収益」に含まれております。
(*2) 中間連結包括利益計算書の「その他の包括利益」の「その他有価証券評価差額金」に含まれております。
② 中間連結決算日における解約又は買戻請求に関する制限内容ごとの内訳
(単位:百万円)
解約又は買戻請求に関する制限の主な内容中間連結貸借対照表計上額
ファンド清算中のため、解約受付停止1,180
購入後、ロックアップ1年間
解約受付は毎四半期末、90日前に事前通知が必要
1回あたりの解約上限は、各投資家の当初投資額の25%
解約返戻金の5%をファンドに留保(ファンド決算後、返金)
1,053
解約受付は毎月末、4カ月前に事前通知が必要
1回あたりの解約上限は、ファンド全体の10%
資金化は解約日以降2カ月後に支払い
971


(2) 時価で中間連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品
前連結会計年度(2024年3月31日)
(単位:百万円)
区分時 価
レベル1レベル2レベル3合 計
有価証券
満期保有目的の債券
社債--40,77640,776
貸出金-148,9593,982,4434,131,403
資産計-148,9594,023,2194,172,179
預金-5,797,805-5,797,805
借用金-347,1318,505355,636
負債計-6,144,9368,5056,153,441

当中間連結会計期間(2024年9月30日)
(単位:百万円)
区 分時 価
レベル1レベル2レベル3合 計
有価証券
満期保有目的の債券
社債--41,01541,015
貸出金-251,1574,029,0904,280,248
資産計-251,1574,070,1064,321,264
預金-5,827,950-5,827,950
借用金-329,9178,053337,971
負債計-6,157,8688,0536,165,922

(注1)時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
資 産
金銭の信託
有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている有価証券については、取引金融機関から提示された価格によっており、構成物のレベルに基づき分類しております。
なお、保有目的ごとの金銭の信託に関する注記事項については、「(金銭の信託関係)」に記載しております。
有価証券
有価証券については、活発な市場における無調整の相場価格を利用できるものはレベル1の時価に分類しております。主に上場株式や国債がこれに含まれます。
公表された相場価格を用いていたとしても市場が活発でない場合にはレベル2の時価に分類しております。主に地方債、社債、住宅ローン担保証券がこれに含まれます。また、市場における取引が存在しない投資信託について、解約又は買戻請求に関して市場参加者からリスクの対価を求められるほどの重要な制限がない場合には基準価額を時価とし、レベル2の時価に分類しております。
自行保証付私募債等は、期間、償還方法及び保証区分ごとに、元利金の合計額を同様の新規発行がなされた場合に想定される利率で割り引いて時価を算定しております。また、破綻先、実質破綻先及び破綻懸念先が発行した自行保証付私募債等については、見積将来キャッシュ・フローの現在価値又は担保及び保証による回収見込額等に基づいて貸倒見積高を算定しているため、時価は中間連結決算日(連結決算日)における中間連結貸借対照表(連結貸借対照表)上の債券計上額から貸倒引当金計上額を控除した金額に近似しており、当該価額をもって時価としております。自行保証付私募債等については、レベル3の時価に分類しております。
なお、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「(有価証券関係)」に記載しております。
貸出金
貸出金については、貸出金の種類及び内部格付、期間に基づく区分ごとに、元利金の合計額を市場金利に信用リスク等を反映させた割引率で割り引いて時価を算定しております。このうち変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映するため、貸出金の信用状態が実行後大きく異なっていない場合は時価と帳簿価額が近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。また、破綻先、実質破綻先及び破綻懸念先に対する債権等については、見積将来キャッシュ・フローの割引現在価値又は担保及び保証による回収見込額等を用いた割引現在価値により時価を算定しております。これらについては、レベル3の時価に分類しております。
デリバティブが組み込まれた仕組貸出については、観察可能な金利等のインプットを用いて、将来キャッシュ・フローの割引現在価値やオプション価格計算モデル等により算定した価額をもって時価としております。これらについては、レベル2の時価に分類しております。
負 債
預金
要求払預金については、中間連結決算日(連結決算日)に要求に応じて直ちに支払うものは、その金額を時価としております。また、定期預金については、一定の期間ごとに区分して、将来のキャッシュ・フローを割り引いた割引現在価値により時価を算定しております。割引率は、新規に預金を受け入れる際に使用する利率を用いております。なお、預入期間が短期間(1年以内)のものは、時価は帳簿価額と近似していることから当該帳簿価額を時価としております。
これらについては、レベル2の時価に分類しております。
借用金
借用金については、一定の期間ごとに区分した当該借用金の元利金の合計額を、当該借入金の残存期間及び信用リスクを加味した利率で割り引いて現在価値を算定しております。このうち、変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映し、また、当行及び連結子会社の信用状態は実行後大きく異なっていないことから時価は帳簿価額と近似していると考えられるため、当該帳簿価額を時価としております。なお、約定期間が短期間(1年以内)のものは、時価は帳簿価額と近似していることから当該帳簿価額を時価としております。
これらについては、主にレベル2の時価に分類しております。
デリバティブ取引
デリバティブ取引については、活発な市場における無調整の相場価格を利用できるものはレベル1の時価に分類しており、主に債券先物取引や金利先物取引がこれに含まれます。
ただし、大部分のデリバティブ取引は店頭取引であり、公表された相場価格が存在しないため、取引の種類や満期までの期間に応じて、将来キャッシュ・フローの割引現在価値やオプション価格計算モデル等により算定した価額をもって時価としております。観察できないインプットを用いていない又はその影響が重要でない場合はレベル2の時価に分類しており、プレイン・バニラ型の金利スワップ取引、為替予約取引等が含まれます。重要な観察できないインプットを用いている場合はレベル3の時価に分類しております。

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