四半期報告書-第129期第3四半期(平成28年10月1日-平成28年12月31日)
有価証券関係
(有価証券関係)
※1 企業集団の事業の運営において重要なものであり、前連結会計年度の末日に比して著しい変動が認められるものは、次のとおりであります。
※2 四半期連結貸借対照表の「有価証券」のほか、「買入金銭債権」中の信託受益権を含めて記載しております。
1.満期保有目的の債券
前連結会計年度(平成28年3月31日)
当第3四半期連結会計期間(平成28年12月31日)
2.その他有価証券
前連結会計年度(平成28年3月31日)
当第3四半期連結会計期間(平成28年12月31日)
(注) その他有価証券のうち、当該有価証券の時価が取得原価に比べて著しく下落しており、時価が取得原価まで回復する見込みがあると認められないものについては、当該時価をもって四半期連結貸借対照表計上額(連結貸借対照表計上額)とするとともに、評価差額を当第3四半期連結累計期間(連結会計年度)の損失として処理(以下「減損処理」という。)しております。
前連結会計年度における減損処理額は、158百万円(全て株式)であります。
当第3四半期連結累計期間における減損処理はありません。
また、時価が「著しく下落した」と判断するための基準は、第3四半期連結会計期間末日(連結会計年度末日)における時価が取得原価に比べて50%以上下落した場合、あるいは時価の下落率が30%以上50%未満の場合で1年以内に時価の回復する見込みがない場合であります。
※1 企業集団の事業の運営において重要なものであり、前連結会計年度の末日に比して著しい変動が認められるものは、次のとおりであります。
※2 四半期連結貸借対照表の「有価証券」のほか、「買入金銭債権」中の信託受益権を含めて記載しております。
1.満期保有目的の債券
前連結会計年度(平成28年3月31日)
| 種 類 | 連結貸借対照表計上額 (百万円) | 時 価 (百万円) | 差 額 (百万円) |
| 社債 | 4,753 | 4,795 | 42 |
| 合 計 | 4,753 | 4,795 | 42 |
当第3四半期連結会計期間(平成28年12月31日)
| 種 類 | 四半期連結貸借対照表 計上額 (百万円) | 時 価 (百万円) | 差 額 (百万円) |
| 社債 | 8,076 | 8,120 | 43 |
| 合 計 | 8,076 | 8,120 | 43 |
2.その他有価証券
前連結会計年度(平成28年3月31日)
| 種 類 | 取得原価 (百万円) | 連結貸借対照表計上額 (百万円) | 差 額 (百万円) |
| 株式 | 55,081 | 88,168 | 33,087 |
| 債券 | 1,056,841 | 1,089,082 | 32,240 |
| 国債 | 725,511 | 746,433 | 20,922 |
| 地方債 | 183,654 | 191,328 | 7,673 |
| 社債 | 147,675 | 151,320 | 3,644 |
| その他 | 600,934 | 613,612 | 12,678 |
| うち外国証券 | 478,056 | 490,885 | 12,828 |
| 合 計 | 1,712,857 | 1,790,864 | 78,006 |
当第3四半期連結会計期間(平成28年12月31日)
| 種 類 | 取得原価 (百万円) | 四半期連結貸借対照表 計上額 (百万円) | 差 額 (百万円) |
| 株式 | 52,913 | 97,311 | 44,397 |
| 債券 | 992,607 | 1,017,228 | 24,621 |
| 国債 | 630,677 | 646,374 | 15,697 |
| 地方債 | 185,539 | 191,672 | 6,132 |
| 社債 | 176,390 | 179,182 | 2,791 |
| その他 | 700,681 | 693,038 | △7,643 |
| うち外国証券 | 473,516 | 471,112 | △2,404 |
| 合 計 | 1,746,202 | 1,807,578 | 61,376 |
(注) その他有価証券のうち、当該有価証券の時価が取得原価に比べて著しく下落しており、時価が取得原価まで回復する見込みがあると認められないものについては、当該時価をもって四半期連結貸借対照表計上額(連結貸借対照表計上額)とするとともに、評価差額を当第3四半期連結累計期間(連結会計年度)の損失として処理(以下「減損処理」という。)しております。
前連結会計年度における減損処理額は、158百万円(全て株式)であります。
当第3四半期連結累計期間における減損処理はありません。
また、時価が「著しく下落した」と判断するための基準は、第3四半期連結会計期間末日(連結会計年度末日)における時価が取得原価に比べて50%以上下落した場合、あるいは時価の下落率が30%以上50%未満の場合で1年以内に時価の回復する見込みがない場合であります。