有価証券報告書-第130期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
① 【ストックオプション制度の内容】
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
なお、平成28年10月1日付で行った10株を1株とする株式併合により、「新株予約権の目的となる株式の数」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
※ 当事業年度の末日(平成30年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(平成30年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式数 10株
2 新株予約権の目的となる株式の数
新株予約権を割り当てる日(以下「割当日」という。)後、当行が当行普通株式につき、株式分割(普通株式の無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数を調整するものとする。ただし、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式の分割又は併合の比率
また、上記のほか、割当日後、当行が合併、会社分割、又は株式交換を行う場合、及びその他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当行は、当行の取締役会において必要と認められる付与株式数の調整を行うことができる。
3 新株予約権の行使の条件
(1)新株予約権者は、当行の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日(10日目が休日にあたる場合には翌営業日。)を経過する日までの間に限り、新株予約権を一括して行使することができる。
(2)上記(1)の規定にかかわらず、当行が消滅会社となる合併契約承認の議案、当行が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案、当行が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき、当行の株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当行の取締役会決議がなされた場合。)、当該承認日の翌日から30日間に限り新株予約権を行使することができる。ただし、後記(注)4に定める組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項に従って、新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。
(3)新株予約権者が死亡した場合、その者の相続人は、当該被相続人が死亡した日の翌日から6ヵ月を経過する日までの間に限り、本新株予約権を行使することができる。
(4)その他の権利行使の条件は、当行と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
4 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当行が合併(当行が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当行が分割会社となる場合に限る。)、株式交換もしくは株式移転(それぞれ当行が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の発生日(吸収合併につき吸収合併の効力発生日、新設合併につき新設合併設立会社成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立会社成立の日、株式交換につき株式交換の効力発生日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2)新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、前記(注)2に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たりの金額を1円とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
前記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、前記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
前記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8)新株予約権の行使の条件
前記(注)3に準じて決定する。
(9)新株予約権の取得条項
① 新株予約権者が権利行使をする前に、前記(注)3の定め又は「新株予約権割当契約書」の定めにより新株予約権を行使できなくなった場合、当行は当行の取締役会が別途定める日をもって当該新株予約権を無償で取得することができる。
② 再編対象会社は、以下イ、ロ又はハの議案につき、再編対象会社の株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、再編対象会社の取締役会で承認された場合。)は、再編対象会社の取締役会が別途定める日をもって、同日時点で権利行使されていない新株予約権を無償で取得することができる。
イ 再編対象会社が消滅会社となる合併契約承認の議案
ロ 再編対象会社が分割会社となる分割契約又は分割計画承認の議案
ハ 再編対象会社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
なお、平成28年10月1日付で行った10株を1株とする株式併合により、「新株予約権の目的となる株式の数」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
| 取締役会 決議年月日 | 平成22年6月29日 | 平成23年6月29日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当行取締役 15 | 当行取締役 14 |
| 新株予約権の数(個)※ | 202 [152] (注)1 | 259 [195] (注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の 種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 2,020 [1,520] (注)2 | 普通株式 2,590 [1,950] (注)2 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 新株予約権の行使により交付される株式1株当たりの金額を1円とし、これ に付与株式数を乗じた金額とする。 | |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 平成22年7月30日~平成52年7月29日 | 平成23年7月30日~平成53年7月29日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 4,411 | 発行価格 3,861 |
| 資本組入額は、会社計算規則第17条第1項に定めるところに従い算出される 資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数を生 じたときは、その端数を切り上げるものとする。 | ||
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)3 | |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 譲渡による新株予約権の取得については、当行の取締役会の承認を要するも のとする。 | |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 ※ | (注)4 | |
| 取締役会 決議年月日 | 平成24年6月28日 | 平成25年6月27日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当行取締役 15 | 当行取締役 15 |
| 新株予約権の数(個)※ | 387 [300] (注)1 | 406 [329] (注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の 種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 3,870 [3,000] (注)2 | 普通株式 4,060 [3,290] (注)2 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 新株予約権の行使により交付される株式1株当たりの金額を1円とし、これ に付与株式数を乗じた金額とする。 | |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 平成24年7月28日~平成54年7月27日 | 平成25年7月27日~平成55年7月26日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 3,031 | 発行価格 3,721 |
| 資本組入額は、会社計算規則第17条第1項に定めるところに従い算出される 資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数を生 じたときは、その端数を切り上げるものとする。 | ||
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)3 | |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 譲渡による新株予約権の取得については、当行の取締役会の承認を要するも のとする。 | |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 ※ | (注)4 | |
| 取締役会 決議年月日 | 平成26年6月27日 | 平成27年6月26日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当行取締役(社外取締役を除く) 14 | 当行取締役(社外取締役を除く) 13 |
| 新株予約権の数(個)※ | 358 [292] (注)1 | 454 [383] (注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の 種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 3,580 [2,920] (注)2 | 普通株式 4,540 [3,830] (注)2 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 新株予約権の行使により交付される株式1株当たりの金額を1円とし、これ に付与株式数を乗じた金額とする。 | |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 平成26年7月26日~平成56年7月25日 | 平成27年7月25日~平成57年7月24日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 4,011 | 発行価格 3,971 |
| 資本組入額は、会社計算規則第17条第1項に定めるところに従い算出される 資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数を生 じたときは、その端数を切り上げるものとする。 | ||
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)3 | |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 譲渡による新株予約権の取得については、当行の取締役会の承認を要するも のとする。 | |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 ※ | (注)4 | |
| 取締役会 決議年月日 | 平成28年6月29日 | 平成29年6月29日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当行取締役(社外取締役を除く) 7 | 当行取締役(社外取締役を除く) 7 |
| 新株予約権の数(個)※ | 560 [474] (注)1 | 665 [589] (注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の 種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 5,600 [4,740] (注)2 | 普通株式 6,650 [5,890] (注)2 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 新株予約権の行使により交付される株式1株当たりの金額を1円とし、これ に付与株式数を乗じた金額とする。 | |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 平成28年7月30日~平成58年7月29日 | 平成29年7月29日~平成59年7月28日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 3,661 | 発行価格 2,862 |
| 資本組入額は、会社計算規則第17条第1項に定めるところに従い算出される 資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数を生 じたときは、その端数を切り上げるものとする。 | ||
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)3 | |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 譲渡による新株予約権の取得については、当行の取締役会の承認を要するも のとする。 | |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 ※ | (注)4 | |
※ 当事業年度の末日(平成30年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(平成30年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
| 取締役会 決議年月日 | 平成30年6月28日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当行取締役(社外取締役を除く) 7 |
| 新株予約権の数(個) | 780 (注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の 種類、内容及び数(株) | 普通株式 7,800 (注)2 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 新株予約権の行使により交付される株式1株当たりの金額を1円とし、これ に付与株式数を乗じた金額とする。 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成30年7月28日~平成60年7月27日 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当行の取締役会の承認を要するも のとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | (注)4 |
(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式数 10株
2 新株予約権の目的となる株式の数
新株予約権を割り当てる日(以下「割当日」という。)後、当行が当行普通株式につき、株式分割(普通株式の無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数を調整するものとする。ただし、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式の分割又は併合の比率
また、上記のほか、割当日後、当行が合併、会社分割、又は株式交換を行う場合、及びその他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当行は、当行の取締役会において必要と認められる付与株式数の調整を行うことができる。
3 新株予約権の行使の条件
(1)新株予約権者は、当行の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日(10日目が休日にあたる場合には翌営業日。)を経過する日までの間に限り、新株予約権を一括して行使することができる。
(2)上記(1)の規定にかかわらず、当行が消滅会社となる合併契約承認の議案、当行が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案、当行が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき、当行の株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当行の取締役会決議がなされた場合。)、当該承認日の翌日から30日間に限り新株予約権を行使することができる。ただし、後記(注)4に定める組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項に従って、新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。
(3)新株予約権者が死亡した場合、その者の相続人は、当該被相続人が死亡した日の翌日から6ヵ月を経過する日までの間に限り、本新株予約権を行使することができる。
(4)その他の権利行使の条件は、当行と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
4 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当行が合併(当行が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当行が分割会社となる場合に限る。)、株式交換もしくは株式移転(それぞれ当行が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の発生日(吸収合併につき吸収合併の効力発生日、新設合併につき新設合併設立会社成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立会社成立の日、株式交換につき株式交換の効力発生日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2)新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、前記(注)2に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たりの金額を1円とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
前記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、前記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
前記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8)新株予約権の行使の条件
前記(注)3に準じて決定する。
(9)新株予約権の取得条項
① 新株予約権者が権利行使をする前に、前記(注)3の定め又は「新株予約権割当契約書」の定めにより新株予約権を行使できなくなった場合、当行は当行の取締役会が別途定める日をもって当該新株予約権を無償で取得することができる。
② 再編対象会社は、以下イ、ロ又はハの議案につき、再編対象会社の株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、再編対象会社の取締役会で承認された場合。)は、再編対象会社の取締役会が別途定める日をもって、同日時点で権利行使されていない新株予約権を無償で取得することができる。
イ 再編対象会社が消滅会社となる合併契約承認の議案
ロ 再編対象会社が分割会社となる分割契約又は分割計画承認の議案
ハ 再編対象会社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案