四半期報告書-第134期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
2 持分法の適用に関する事項
該当ありません。
会社名
奈良みらいデザイン株式会社
(持分法適用の範囲の重要な変更)
奈良みらいデザイン株式会社は、新規設立により当中間連結会計期間から持分法適用の範囲に含めております。
| (1) 持分法適用の非連結子会社 |
該当ありません。
| (2) 持分法適用の関連会社 | 1社 |
会社名
奈良みらいデザイン株式会社
(持分法適用の範囲の重要な変更)
奈良みらいデザイン株式会社は、新規設立により当中間連結会計期間から持分法適用の範囲に含めております。