四半期報告書-第135期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
2 持分法の適用に関する事項
該当ありません。
会社名
奈良みらいデザイン株式会社
奈良古民家まちづくりパートナーズ株式会社
フロンティア南都インベストメント合同会社
(持分法適用の範囲の重要な変更)
フロンティア南都インベストメント合同会社は、新規設立により当中間連結会計期間から持分法適用の関連会社としております。
| (1) 持分法適用の非連結子会社 |
該当ありません。
| (2) 持分法適用の関連会社 | 3社 |
会社名
奈良みらいデザイン株式会社
奈良古民家まちづくりパートナーズ株式会社
フロンティア南都インベストメント合同会社
(持分法適用の範囲の重要な変更)
フロンティア南都インベストメント合同会社は、新規設立により当中間連結会計期間から持分法適用の関連会社としております。