有価証券報告書-第134期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
(16) のれんの償却方法及び償却期間
のれんの償却については、5年間の均等償却を行うこととしておりますが、金額の重要性の乏しいものは発生年度に全額償却することとしております。
なお、「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号平成20年12月26日改正)及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号平成20年12月26日改正)の経過措置により、当該基準及び適用指針の適用前に発生した負ののれんについては、5年間の均等償却を行っております。
のれんの償却については、5年間の均等償却を行うこととしておりますが、金額の重要性の乏しいものは発生年度に全額償却することとしております。
なお、「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号平成20年12月26日改正)及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号平成20年12月26日改正)の経過措置により、当該基準及び適用指針の適用前に発生した負ののれんについては、5年間の均等償却を行っております。