有価証券報告書-第133期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
第6 【提出会社の株式事務の概要】
(注) 1 単元未満株式の買増し
2 当行の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。
(1)会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2)会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3)株主の有する株式数に応じて募集株式の割当ておよび募集新株予約権の割当てを受ける権利
(4)株主の有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求する権利
3 特別口座
「株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律」(平成16年9月9日 法律第88号)の施行に伴い、単元未満株式の買取り・買増しを含む株式の取扱いは、原則として、証券会社等の口座管理機関を経由して行うこととなっております。なお、特別口座に記録されている株式については、次の特別口座の口座管理機関が直接取扱うこととなっております。
東京都千代田区丸の内一丁目4番5号
三菱UFJ信託銀行株式会社
4 平成25年8月2日開催の取締役会決議に基づき、平成25年10月1日より単元株式数を1,000株から100株に変更しております。
事業年度 | 4月1日から3月31日 |
定時株主総会 | 6月中 |
基準日 | 3月31日 |
剰余金の配当の基準日 | 9月30日、3月31日 |
1単元の株式数 | 100株 |
単元未満株式の買取り | |
事務取扱場所 | 大阪市中央区伏見町三丁目6番3号 三菱UFJ信託銀行株式会社 大阪証券代行部 |
株主名簿管理人 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
取次所 | ― |
買取手数料 | 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額 |
公告掲載方法 | 当行の公告方法は、電子公告としております。 ただし事故その他やむを得ない事由により電子公告をすることができないときは、岡山市において発行する山陽新聞及び東京都において発行する日本経済新聞に掲載して行います。 当行の公告掲載URLは次のとおりであります。 http://www.chugin.co.jp |
株主に対する特典 | ありません。 |
(注) 1 単元未満株式の買増し
事務取扱場所 | 大阪市中央区伏見町三丁目6番3号 三菱UFJ信託銀行株式会社 大阪証券代行部 |
株主名簿管理人 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
取次所 | ― |
買増手数料 | 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額 |
受付停止期間 | 当行基準日または中間配当基準日の10営業日前から基準日または中間配当基準日に至るまで |
2 当行の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。
(1)会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2)会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3)株主の有する株式数に応じて募集株式の割当ておよび募集新株予約権の割当てを受ける権利
(4)株主の有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求する権利
3 特別口座
「株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律」(平成16年9月9日 法律第88号)の施行に伴い、単元未満株式の買取り・買増しを含む株式の取扱いは、原則として、証券会社等の口座管理機関を経由して行うこととなっております。なお、特別口座に記録されている株式については、次の特別口座の口座管理機関が直接取扱うこととなっております。
東京都千代田区丸の内一丁目4番5号
三菱UFJ信託銀行株式会社
4 平成25年8月2日開催の取締役会決議に基づき、平成25年10月1日より単元株式数を1,000株から100株に変更しております。