訂正有価証券報告書-第211期(2024/04/01-2025/03/31)
2024年11月に株主還元方針を変更し、親会社株主に帰属する当期純利益に対する配当性向30%以上を目標とすることとしました。また、経済情勢や財務状況等を勘案のうえ、柔軟かつ機動的な自己株式の取得を実施してまいります。
当行は中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うことを基本方針としております。これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。なお、当行は会社法第454条第5項に規定する中間配当を行うことができる旨を定款に定めており、当事業年度の中間配当として1株当たり25円をお支払いいたしました。
期末配当につきましては、株主還元方針及び基本方針に基づき、1株当たり25円として2025年6月27日開催の定時株主総会で決議する予定であります。
次期以降の配当につきましても、これらの方針のもと、適切に還元してまいります。
内部留保金につきましては、営業力の強化や経営の効率化に資する有効な投資を行い、なお一層の業績向上に努めてまいります。
なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。
また、銀行法第18条の定めにより剰余金の配当に制限を受けております。
剰余金の配当をする場合には、会社法第445条第4項(資本金の額及び準備金の額)の規定にかかわらず、当該剰余金の配当により減少する剰余金の額に5分の1を乗じて得た額を資本準備金又は利益準備金として計上することとされております。
ただし、銀行法施行規則第17条の7の4の規定により、剰余金の配当をする日における資本準備金、利益準備金の総額が当該日における資本金の額以上であるため、当事業年度における当該剰余金の配当に係る資本準備金又は利益準備金への計上はありません。
当行は中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うことを基本方針としております。これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。なお、当行は会社法第454条第5項に規定する中間配当を行うことができる旨を定款に定めており、当事業年度の中間配当として1株当たり25円をお支払いいたしました。
期末配当につきましては、株主還元方針及び基本方針に基づき、1株当たり25円として2025年6月27日開催の定時株主総会で決議する予定であります。
次期以降の配当につきましても、これらの方針のもと、適切に還元してまいります。
内部留保金につきましては、営業力の強化や経営の効率化に資する有効な投資を行い、なお一層の業績向上に努めてまいります。
なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。
| 決議年月日 | 配当金の総額(百万円) | 1株当たり配当額(円) |
| 2024年11月11日 取締役会決議 | 1,046 | 25.00 |
| 2025年6月27日 定時株主総会決議(予定) | 1,046 | 25.00 |
また、銀行法第18条の定めにより剰余金の配当に制限を受けております。
剰余金の配当をする場合には、会社法第445条第4項(資本金の額及び準備金の額)の規定にかかわらず、当該剰余金の配当により減少する剰余金の額に5分の1を乗じて得た額を資本準備金又は利益準備金として計上することとされております。
ただし、銀行法施行規則第17条の7の4の規定により、剰余金の配当をする日における資本準備金、利益準備金の総額が当該日における資本金の額以上であるため、当事業年度における当該剰余金の配当に係る資本準備金又は利益準備金への計上はありません。