有価証券報告書-第204期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
利益配分につきましては、地域金融機関として社会的使命を果たすために、安定的な経営基盤の確保と財務体質の強化を図りながら、株主の皆さまには安定した配当を継続的に行うことを基本方針としております。
当行は中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うことを基本方針としております。これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。なお、当行は会社法第454条第5項に規定する中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
当期の配当につきましては、基本方針に基づき、期末配当につきましては15円とし、中間配当3円と合わせ年間18円といたしました。なお、平成29年10月1日付で普通株式5株を1株とする株式併合を実施したため、中間配当3円は当該株式併合前、期末配当15円は当該株式併合後の金額であります。
次期以降の配当につきましても、基本方針のもと、適切に還元してまいります。なお、第205期(平成31年3月期)につきましては、当行が平成30年10月17日に創業140周年を迎えることを記念し、中間配当では普通配当に加え、1株当たり5円の記念配当を行う予定であります。
内部留保金につきましては、営業力の強化や経営の効率化に資する有効な投資を行い、なお一層の業績向上に努めてまいります。
なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。
また、銀行法第18条の定めにより剰余金の配当に制限を受けております。
剰余金の配当をする場合には、会社法第445条第4項(資本金の額及び準備金の額)の規定にかかわらず、当該剰余金の配当により減少する剰余金の額に5分の1を乗じて得た額を資本準備金又は利益準備金として計上しなければならないとされており、当行では利益準備金として計上しております。
当行は中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うことを基本方針としております。これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。なお、当行は会社法第454条第5項に規定する中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
当期の配当につきましては、基本方針に基づき、期末配当につきましては15円とし、中間配当3円と合わせ年間18円といたしました。なお、平成29年10月1日付で普通株式5株を1株とする株式併合を実施したため、中間配当3円は当該株式併合前、期末配当15円は当該株式併合後の金額であります。
次期以降の配当につきましても、基本方針のもと、適切に還元してまいります。なお、第205期(平成31年3月期)につきましては、当行が平成30年10月17日に創業140周年を迎えることを記念し、中間配当では普通配当に加え、1株当たり5円の記念配当を行う予定であります。
内部留保金につきましては、営業力の強化や経営の効率化に資する有効な投資を行い、なお一層の業績向上に努めてまいります。
なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。
| 決議年月日 | 配当金の総額(百万円) | 1株当たり配当額(円) |
| 平成29年11月10日 | 642 | 3.0 |
| 取締役会決議 | ||
| 平成30年6月26日 | 642 | 15.0 |
| 定時株主総会決議 |
また、銀行法第18条の定めにより剰余金の配当に制限を受けております。
剰余金の配当をする場合には、会社法第445条第4項(資本金の額及び準備金の額)の規定にかかわらず、当該剰余金の配当により減少する剰余金の額に5分の1を乗じて得た額を資本準備金又は利益準備金として計上しなければならないとされており、当行では利益準備金として計上しております。