有価証券報告書-第200期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
第6 【提出会社の株式事務の概要】
(注) 当行の単元未満株式を有する株主は、次に掲げる権利以外の権利を行使することができません。
会社法第189条第2項各号に掲げる権利
会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
株主の有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売渡すことを請求する権利
事業年度 | 4月1日から3月31日まで |
定時株主総会 | 6月中 |
基準日 | 3月31日 |
剰余金の配当の基準日 | 9月30日、3月31日 |
1単元の株式数 | 1,000株 |
単元未満株式の買取り 及び買増し | |
取扱場所 | 東京都中央区八重洲一丁目2番1号 みずほ信託銀行株式会社 本店証券代行部 |
株主名簿管理人 | 東京都中央区八重洲一丁目2番1号 みずほ信託銀行株式会社 |
取次所 | ― |
買取手数料及び 買増手数料 | 株式の売買の委託に係る手数料相当額として、以下の算式により1単元当たりの金額を算定し、これを買取り又は買増しをした単元未満株式の数で按分した金額 (算式) 当行株式取扱規則に定める1株当たりの買取価格又は買増価格に1単元の株式数を乗じた合計金額のうち 100万円以下の金額につき 1.150% 100万円を超え500万円以下の金額につき 0.900% 500万円を超え1,000万円以下の金額につき 0.700% 1,000万円を超え3,000万円以下の金額につき 0.575% 3,000万円を超え5,000万円以下の金額につき 0.375% (円未満の端数を生じた場合には切り捨てる。) ただし、1単元当たりの算定金額が2,500円に満たない場合には2,500円とする。 |
公告掲載方法 | 当銀行の公告は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、高知新聞および日本経済新聞に掲載する方法により行う。 |
株主に対する特典 | 該当事項はありません。 |
(注) 当行の単元未満株式を有する株主は、次に掲げる権利以外の権利を行使することができません。
会社法第189条第2項各号に掲げる権利
会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
株主の有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売渡すことを請求する権利