有価証券報告書-第106期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
第6 【提出会社の株式事務の概要】
(注) 1.当行定款の定めにより、単元未満株主は、会社法第189条第2項各号に掲げる権利、取得請求権付株式の取得を請求する権利、募集株式又は募集新株予約権の割当てを受ける権利並びに単元未満株式の買増しを請求することができる権利以外の権利を有しておりません。
2.株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(平成16年6月9日法律第88号)の施行に伴い、単元未満株式の買取り・買増しを含む株式の取扱いは、原則として、証券会社等の口座管理機関を経由して行うこととなっています。但し、特別口座に記録されている株式については、特別口座の口座管理機関である三菱UFJ信託銀行株式会社が直接取り扱います。
3.平成26年6月26日開催の定時株主総会において、定款に定める公告方法を次のとおり変更しております。
事業年度 | 4月1日から3月31日まで |
定時株主総会 | 6月中 |
基準日 | 3月31日 |
剰余金の配当の基準日 | 9月30日 3月31日 |
1単元の株式数 | 1,000株 |
単元未満株式の買取り・ 買増し | |
取扱場所 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 |
株主名簿管理人 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
取次所 | ― |
買取・買増手数料 | 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額 |
公告掲載方法 | 鹿児島市において発行する南日本新聞及び日本経済新聞に掲載する。 |
株主に対する特典 | ありません。 |
(注) 1.当行定款の定めにより、単元未満株主は、会社法第189条第2項各号に掲げる権利、取得請求権付株式の取得を請求する権利、募集株式又は募集新株予約権の割当てを受ける権利並びに単元未満株式の買増しを請求することができる権利以外の権利を有しておりません。
2.株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(平成16年6月9日法律第88号)の施行に伴い、単元未満株式の買取り・買増しを含む株式の取扱いは、原則として、証券会社等の口座管理機関を経由して行うこととなっています。但し、特別口座に記録されている株式については、特別口座の口座管理機関である三菱UFJ信託銀行株式会社が直接取り扱います。
3.平成26年6月26日開催の定時株主総会において、定款に定める公告方法を次のとおり変更しております。
公告掲載方法 | 当銀行の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、鹿児島県鹿児島市において発行する南日本新聞および日本経済新聞に掲載する方法により行う。 (当行のホームページアドレス http://www.kagin.co.jp) |