有価証券報告書-第47期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
当行は、銀行業としての公共性に鑑み、永続的に財務体質の強化を図りつつ安定的な配当を継続していくことで、株主の皆さまへの利益還元に努めていくことを配当の基本方針としております。
また、中間配当及び期末配当の年2回の剰余金の配当を行うことを基本的な方針としており、これらの配当の決定機関は、中間配当は取締役会、期末配当は株主総会であります。
当事業年度の普通株式の配当につきましては、1株あたり40円(うち中間配当20円)、A種優先株式につきましては、1株あたり54.30円(うち中間配当27.15円)といたしました。
(注) 基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。
また、銀行法第18条の定めにより剰余金の配当に制限を受けております。剰余金の配当をする場合には、会社法第445条第4項(資本金の額及び準備金の額)の規定にかかわらず、当該剰余金の配当により減少する剰余金の額に5分の1を乗じて得た額を資本準備金又は利益準備金として計上しております。
また、中間配当及び期末配当の年2回の剰余金の配当を行うことを基本的な方針としており、これらの配当の決定機関は、中間配当は取締役会、期末配当は株主総会であります。
当事業年度の普通株式の配当につきましては、1株あたり40円(うち中間配当20円)、A種優先株式につきましては、1株あたり54.30円(うち中間配当27.15円)といたしました。
(注) 基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。
| 決議年月日 | 株式の種類 | 配当金の総額(百万円) | 1株当たりの配当額(円) |
| 2018年11月9日 取締役会決議 | 普通株式 | 359 | 20.00 |
| A種優先株式 | 108 | 27.15 | |
| 2019年6月25日 定時株主総会決議 | 普通株式 | 359 | 20.00 |
| A種優先株式 | 108 | 27.15 |
また、銀行法第18条の定めにより剰余金の配当に制限を受けております。剰余金の配当をする場合には、会社法第445条第4項(資本金の額及び準備金の額)の規定にかかわらず、当該剰余金の配当により減少する剰余金の額に5分の1を乗じて得た額を資本準備金又は利益準備金として計上しております。