有価証券報告書-第48期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
当行は、銀行業としての公共性に鑑み、永続的に財務体質の強化を図りつつ安定的な配当を継続していくことで、株主の皆さまへの利益還元に努めていくことを配当の基本方針としております。
配当の決定機関は、中間配当については取締役会、期末配当については株主総会であります。
なお、当行は、会社法第454条第5項に規定する中間配当をすることができる旨を定款に定めております。
当事業年度の普通株式の配当につきましては、業績を踏まえ、中間配当を実施せず、1株当たり期末配当20円とさせていただきました。A種優先株式につきましては、定款および発行要項の定めに従い、1株当たり54.30円(うち中間配当27.15円)といたしました。
また、銀行法第18条の定めにより剰余金の配当に制限を受けております。剰余金の配当をする場合には、会社法第445条第4項(資本金の額及び準備金の額)の規定にかかわらず、当該剰余金の配当により減少する剰余金の額に5分の1を乗じて得た額を資本準備金又は利益準備金として計上しております。
内部留保金につきましては、企業価値の持続的な向上及び収益力強化のために活用し、財務体質の一層の強化を図ってまいります。
(注) 基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。
配当の決定機関は、中間配当については取締役会、期末配当については株主総会であります。
なお、当行は、会社法第454条第5項に規定する中間配当をすることができる旨を定款に定めております。
当事業年度の普通株式の配当につきましては、業績を踏まえ、中間配当を実施せず、1株当たり期末配当20円とさせていただきました。A種優先株式につきましては、定款および発行要項の定めに従い、1株当たり54.30円(うち中間配当27.15円)といたしました。
また、銀行法第18条の定めにより剰余金の配当に制限を受けております。剰余金の配当をする場合には、会社法第445条第4項(資本金の額及び準備金の額)の規定にかかわらず、当該剰余金の配当により減少する剰余金の額に5分の1を乗じて得た額を資本準備金又は利益準備金として計上しております。
内部留保金につきましては、企業価値の持続的な向上及び収益力強化のために活用し、財務体質の一層の強化を図ってまいります。
(注) 基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。
| 決議年月日 | 株式の種類 | 配当金の総額(百万円) | 1株当たりの配当額(円) |
| 2019年11月14日 取締役会決議 | A種優先株式 | 108 | 27.15 |
| 2020年6月24日 定時株主総会決議 | 普通株式 | 359 | 20.00 |
| A種優先株式 | 108 | 27.15 |