有価証券報告書-第49期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(追加情報)
(取締役及び執行役員に対する株式給付信託(BBT)に係る取引)
当行は、社外取締役でない取締役(監査等委員である取締役を除きます。)及び執行役員(以下、あわせて「取締役等」といいます。)の報酬と当行の業績及び株式価値との連動性をより明確にし、取締役等が中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的として、取締役等に対する業績連動型株式報酬制度「株式給付信託(BBT(=Board Benefit Trust))」(以下、「本制度」といいます。)を導入しております。
(1)取引の概要
本制度は、当行が拠出する金銭を原資として当行株式が信託を通じて取得され、取締役等に対して、当行取締役会が定める役員株式給付規程に従い、役位、業績達成度等に応じて当行株式及び当行株式を時価で換算した金額相当の金銭(以下、「当行株式等」といいます。)が信託を通じて給付される業績連動型の株式報酬制度です。なお、取締役等が当行株式等の給付を受ける時期は、原則として取締役等の退任時とします。
(2)信託に残存する当行の株式
信託に残存する当行株式を、信託における帳簿価額(付随費用の金額を除く。)により純資産の部に自己株式として計上しております。当事業年度末における当該自己株式の帳簿価額は703百万円(前事業年度末は778百万円)、株式数は347千株(前事業年度末は384千株)であります。
(連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い)
当行は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 平成30年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
(取締役及び執行役員に対する株式給付信託(BBT)に係る取引)
当行は、社外取締役でない取締役(監査等委員である取締役を除きます。)及び執行役員(以下、あわせて「取締役等」といいます。)の報酬と当行の業績及び株式価値との連動性をより明確にし、取締役等が中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的として、取締役等に対する業績連動型株式報酬制度「株式給付信託(BBT(=Board Benefit Trust))」(以下、「本制度」といいます。)を導入しております。
(1)取引の概要
本制度は、当行が拠出する金銭を原資として当行株式が信託を通じて取得され、取締役等に対して、当行取締役会が定める役員株式給付規程に従い、役位、業績達成度等に応じて当行株式及び当行株式を時価で換算した金額相当の金銭(以下、「当行株式等」といいます。)が信託を通じて給付される業績連動型の株式報酬制度です。なお、取締役等が当行株式等の給付を受ける時期は、原則として取締役等の退任時とします。
(2)信託に残存する当行の株式
信託に残存する当行株式を、信託における帳簿価額(付随費用の金額を除く。)により純資産の部に自己株式として計上しております。当事業年度末における当該自己株式の帳簿価額は703百万円(前事業年度末は778百万円)、株式数は347千株(前事業年度末は384千株)であります。
(連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い)
当行は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 平成30年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。