- 8306
- 2026/10/08
- 時価
- 41兆5844億円
- PER
- 16.25倍
- 2010年以降
- 4.59-25.44倍
(2010-2026年) - PBR
- 1.74倍
- 2010年以降
- 0.28-1.56倍
(2010-2026年) - 配当 予
- 2.74%
- ROE
- 13.98%
- ROA
- 0.56%
- 資料
- Link
- CSV,JSON
新株予約権
連結
- 2013年3月31日
- 88億8400万
- 2014年3月31日 -1.71%
- 87億3200万
個別
- 2013年3月31日
- 88億8400万
- 2014年3月31日 -1.71%
- 87億3200万
有報情報
- #1 コーポレート・ガバナンスの状況(連結)
- ・また、当社は、社外取締役、非業務執行取締役及び社長を委員として構成する指名・報酬委員会を設けており、報酬等に関して、当社及び主な子会社の役員の報酬等に関する制度の設置・改廃並びにそれぞれの会長、副会長、社長及び頭取の報酬等を審議しております。上記の方針は、指名・報酬委員会の審議を経て、取締役会の決議により定めております。2014/06/27 15:31
・当社の取締役の報酬等は、株主総会において、年額報酬、ストックオプションとしての新株予約権に関する報酬等及び役員賞与のそれぞれの総額を決定し、その範囲内において取締役会が指名・報酬委員会の審議の内容を踏まえ、個人別の報酬等の額を決定することとしております。
・当社の取締役が受ける報酬等は、年額報酬、ストックオプションとしての新株予約権に関する報酬等及び役員賞与の3種類に分けて支払うこととしております。 - #2 ストックオプション制度の内容(連結)
- (9) 【ストックオプション制度の内容】2014/06/27 15:31
決議年月日 平成19年11月21日 付与対象者の区分及び人数 当社及び当社の子会社の取締役、監査役及び執行役員 計189名 新株予約権の目的となる株式の種類 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 株式の数 同上 新株予約権の行使時の払込金額 同上 新株予約権の行使期間 同上 新株予約権の行使条件 同上 新株予約権の譲渡に関する事項 同上 代用払込みに関する事項 ― 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 付与対象者の区分及び人数 当社及び当社の子会社の取締役、監査役及び執行役員 計236名 新株予約権の目的となる株式の種類 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 株式の数 同上 新株予約権の行使時の払込金額 同上 新株予約権の行使期間 同上 新株予約権の行使条件 同上 新株予約権の譲渡に関する事項 同上 代用払込みに関する事項 ― 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 付与対象者の区分及び人数 当社及び当社の子会社の取締役、監査役及び執行役員 計233名 新株予約権の目的となる株式の種類 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 株式の数 同上 新株予約権の行使時の払込金額 同上 新株予約権の行使期間 同上 新株予約権の行使条件 同上 新株予約権の譲渡に関する事項 同上 代用払込みに関する事項 ― 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 付与対象者の区分及び人数 当社及び当社の子会社の取締役、監査役及び執行役員 計256名 新株予約権の目的となる株式の種類 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 株式の数 同上 新株予約権の行使時の払込金額 同上 新株予約権の行使期間 同上 新株予約権の行使条件 同上 新株予約権の譲渡に関する事項 同上 代用払込みに関する事項 ― 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 決議年月日 平成23年6月29日 付与対象者の区分及び人数 当社及び当社の子会社の取締役、監査役及び執行役員 計253名 新株予約権の目的となる株式の種類 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 株式の数 同上 新株予約権の行使時の払込金額 同上 新株予約権の行使期間 同上 新株予約権の行使条件 同上 新株予約権の譲渡に関する事項 同上 代用払込みに関する事項 ― 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 付与対象者の区分及び人数 当社及び当社の子会社の取締役、監査役、執行役員及びシニアフェロー 計261名 新株予約権の目的となる株式の種類 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 株式の数 同上 新株予約権の行使時の払込金額 同上 新株予約権の行使期間 同上 新株予約権の行使条件 同上 新株予約権の譲渡に関する事項 同上 代用払込みに関する事項 ― 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 付与対象者の区分及び人数 当社及び当社の子会社の取締役(社外取締役を除く)、執行役員及びシニアフェロー 計217名 新株予約権の目的となる株式の種類 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 株式の数 同上 新株予約権の行使時の払込金額 同上 新株予約権の行使期間 同上 新株予約権の行使条件 同上 新株予約権の譲渡に関する事項 同上 代用払込みに関する事項 ― 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。
(注) 1.当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。決議年月日 平成26年6月27日 付与対象者の区分及び人数 当社及び当社の子会社の取締役(社外取締役を除く)、執行役員及びシニアフェロー 計225名 新株予約権の目的となる株式の種類 当社普通株式単元株式数 100株 株式の数 3,610,200株 新株予約権の行使時の払込金額 株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに各新株予約権の目的たる株式の数を乗じた金額とする 新株予約権の行使期間 平成26年7月15日~平成56年7月14日 新株予約権の行使条件 ① 当社、株式会社三菱東京UFJ銀行、三菱UFJ信託銀行株式会社、三菱UFJ証券ホールディングス株式会社又は三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社の取締役(社外取締役を除く)、執行役員又はシニアフェローの地位に基づき割当てを受けた新株予約権については、当該会社の取締役(社外取締役を除く)、執行役員及びシニアフェローのいずれの地位をも喪失した日の翌日以降、新株予約権を行使できる。 ② 新株予約権の一部行使はできない。 新株予約権の譲渡に関する事項 当社取締役会の承認を要する。 代用払込みに関する事項 ― 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編成対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の各号に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。 ① 交付する再編成対象会社の新株予約権の数 新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。 ② 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類 再編成対象会社の普通株式とする。 ③ 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数 組織再編成行為の条件等を勘案の上、注1に定める内容に準じて決定する。 ④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編成後行使価額に上記③に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編成後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成対象会社の株式1株当たり1円とする。 ⑤ 新株予約権を行使することができる期間 「新株予約権の行使期間」欄に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、同欄に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。 ⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項 注2に準じて決定する。 ⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限 譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要する。 ⑧ 新株予約権の取得条項 注3に定める新株予約権の取得に関する事項に準じて決定する。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割又は株式併合の比率 - #3 提出会社の株式事務の概要(連結)
- (2) 会社法第166条第1項の規定による請求をする権利2014/06/27 15:31
(3) 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
(4) 株主の有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を当会社に対し売り渡すことを請求する権利 - #4 新株予約権等に関する注記(連結)
- 2 新株予約権に関する事項2014/06/27 15:31
区分 新株予約権の内訳 新株予約権の目的となる株式の種類 新株予約権の目的となる株式の数(株) 当連結会計年度末残高(百万円) 当連結会計年度期首 当連結会計年度 当連結会計年度末 増加 減少 当社 ストック・オプションとしての新株予約権 ――――― 8,732 合計 ――――― 8,732 - #5 新株予約権等の状況(連結)
- (2) 【新株予約権等の状況】2014/06/27 15:31
平成19年11月21日取締役会決議 事業年度末現在(平成26年3月31日現在) 提出日の前月末現在(平成26年5月31日現在) 新株予約権の数(個) 4,979 4,547 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) ― ― 新株予約権の目的となる株式の種類 当社普通株式単元株式数 100株 同左 新株予約権の目的となる株式の数(株) 497,900 454,700 新株予約権の行使時の払込金額 株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに各新株予約権の目的たる株式の数を乗じた金額とする。 同左 新株予約権の行使期間 平成19年12月6日~平成49年12月5日 同左 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 ① 発行価格 1株当たり1,033円② 資本組入額 1株当たり517円 同左 新株予約権の行使の条件 ① 当社、株式会社三菱東京UFJ銀行、又は三菱UFJ信託銀行株式会社の取締役又は執行役員の地位に基づき割当てを受けた新株予約権については、当該会社の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日以降、新株予約権を行使できる。また、当社、株式会社三菱東京UFJ銀行、又は三菱UFJ信託銀行株式会社の監査役の地位に基づき割当てを受けた新株予約権については、当該会社の監査役の地位を喪失した日の翌日以降、新株予約権を行使できる。② 新株予約権の一部行使はできない。 同左 新株予約権の譲渡に関する事項 当社取締役会の承認を要する。 同左 代用払込みに関する事項 ― ― 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編成対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の各号に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。 同左
(注) 1.各新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は当社普通株式100株とする。① 交付する再編成対象会社の新株予約権の数新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。 ② 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類再編成対象会社の普通株式とする。 ③ 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数組織再編成行為の条件等を勘案の上、注2に定める内容に準じて決定する。 ④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編成後行使価額に上記③に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編成後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成対象会社の株式1株当たり1円とする。 ⑤ 新株予約権を行使することができる期間「新株予約権の行使期間」欄に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、同欄に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。 ⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項注3に準じて決定する。 ⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要する。 ⑧ 新株予約権の取得条項注4に定める新株予約権の取得に関する事項に準じて決定する。 - #6 発行済株式、株式の総数等(連結)
- (注) 1 提出日現在発行数には、平成26年6月1日から有価証券報告書を提出する日までの新株予約権(ストックオプション)の行使により発行された株式数は含まれておりません。2014/06/27 15:31
2 第十一種優先株式の行使価額修正条項付新株予約権付社債券等としての特質は次のとおりであります。 - #7 発行済株式及び自己株式に関する注記(連結)
- (注) 1 普通株式数の増加5,440千株は、新株予約権(ストック・オプション)の権利行使により発行したものであり ます。2014/06/27 15:31
2 普通株式の自己株式の増加85千株は、単元未満株の買取請求に応じて取得したもの、及び関連会社の持分に相当する株式数の増加等によるものであります。また、普通株式の自己株式の減少941千株は、単元未満株の買増請求に応じて売却したもの、連結子会社による株式売却、関連会社による株式売却及び関連会社の持分に相当する株式数の減少等によるものであります。 - #8 発行済株式総数、資本金等の推移(連結)
- 新株予約権(ストックオプション)の行使によるものであります。2014/06/27 15:31
- #9 行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等(連結)
- (3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】2014/06/27 15:31
第十一種優先株式 - #10 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 純資産の部合計は、利益剰余金が前連結会計年度末比7,651億円、その他の包括利益累計額合計が為替換算調整勘定により同5,514億円それぞれ増加したことを主因に、同1兆5,932億円増加の15兆1,128億円となりました。2014/06/27 15:31
3.キャッシュ・フローの状況の分析前連結会計年度末(A)(億円) 当連結会計年度末(B)(億円) 前連結会計年度末比(B-A)(億円) うち為替換算調整勘定 △1,954 4,072 6,026 新株予約権 88 87 △1 少数株主持分 17,741 20,481 2,739
「第2 事業の状況 1 業績等の概要 (キャッシュ・フローの状況)」に記載しております。 - #11 1株当たり情報、連結財務諸表(連結)
- あります。2014/06/27 15:31
2.1株当たり純資産額の算定上の基礎は、次のとおりであります。前連結会計年度(自 平成24年4月1日至 平成25年3月31日) 当連結会計年度(自 平成25年4月1日至 平成26年3月31日) うち優先株式 千株 1 1 うち新株予約権 千株 21,018 21,381 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式の概要 持分法適用関連会社の発行する新株予約権Morgan Stanleyストック・オプション・平成24年12月末現在個数50百万個 持分法適用関連会社の発行する新株予約権Morgan Stanleyストック・オプション・平成25年12月末現在個数36百万個
(会計方針の変更)前連結会計年度(平成25年3月31日) 当連結会計年度(平成26年3月31日) うち優先配当額 百万円 8,970 8,970 うち新株予約権 百万円 8,884 8,732 うち少数株主持分 百万円 1,774,153 2,048,101