有価証券報告書-第9期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
② 【発行済株式】
(注) 1 提出日現在発行数には、平成26年6月1日から有価証券報告書を提出する日までの新株予約権(ストックオプション)の行使により発行された株式数は含まれておりません。
2 第十一種優先株式の行使価額修正条項付新株予約権付社債券等としての特質は次のとおりであります。
(1) 第十一種優先株式には取得価額の下方修正条項が付されており、普通株式の株価の下落により第十一種優先株式の取得価額が下方に修正された場合には、これにより当該優先株式の取得請求権の行使により交付されることとなる普通株式の数が増加します。ただし、提出日現在の取得価額は、下記(3)に記載の下限取得価額である865円90銭であるため、以後取得価額が修正されることはなく、取得請求権の行使により交付されることとなる普通株式の数が増加することもありません。
(2) 取得価額の修正の基準及び頻度
① 修正の基準
毎年7月15日(決定日)に終了する30取引日の東京証券取引所における当社の普通株式の普通取引の毎日の終値の平均値(1円未満は切り上げる。)
② 修正の頻度
1年に1度(平成18年8月1日以降平成25年8月1日までの毎年8月1日)
(3) 取得価額の下限及び取得請求権の行使により交付されることとなる普通株式の株式数の上限
① 取得価額の下限
865円90銭
② 取得請求権の行使により交付されることとなる普通株式の株式数の上限1,160株(提出日現在の普通株式の発行済株式総数の0.00%)
(4) 当社の決定による第十一種優先株式の全部の取得を可能とする旨の条項はありません。
(5) 第十一種優先株式にかかる取得請求権の行使に関する事項についての第十一種優先株式の所有者との間の取決めの内容
上記の事項に関する取決めはありません。
(6) 当社の株券の売買に関する事項についての第十一種優先株式の所有者との間の取決めの内容
上記の事項に関する取決めはありません。
3 財務政策上の柔軟性を確保するために、異なる内容の株式として普通株式及び複数の種類の優先株式を発行しております。単元株式数は、普通株式及び優先株式のそれぞれにつき100株であります。
4 議決権を有しております。
5 第1回第五種優先株式の内容は次のとおりであります。なお、平成26年4月1日付で第1回第五種優先株式156,000,000株を取得し、同日付で消却しております。
(1) 優先配当金
① 優先配当金
毎年3月31日の最終の株主名簿に記載又は記録された第1回第五種優先株式を有する株主(以下、「本優先株主」という。)に対し、普通株主に先立ち、本優先株式1株につき115円の金銭による剰余金の配当(以下、「優先配当金」という。)(ただし、平成21年3月31日を基準日とする優先配当金については、本優先株式1株につき43円とする。)を行う。ただし、当該事業年度において優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額とする。
② 非累積条項
ある事業年度において、本優先株主に対して支払う金銭による剰余金の配当の額が優先配当金の額に達しないときは、その不足額は翌事業年度以降に累積しない。
③ 非参加条項
本優先株主に対しては、優先配当金を超えて剰余金の配当は行わない。
(2) 優先中間配当金
中間配当を行うときは、本優先株主に対し、普通株主に先立ち、本優先株式1株につき57円50銭の優先中間配当金を支払う。
(3) 残余財産の分配
残余財産を分配するときは、本優先株主に対し、普通株主に先立ち、本優先株式1株につき2,500円を支払う。本優先株主に対しては、そのほか、残余財産の分配は行わない。
(4) 優先順位
本優先株式の優先配当金、優先中間配当金及び残余財産の支払順位は、他の優先株式と同順位とする。
(5) 取得条項
当社は、平成26年4月1日以降は、本優先株式1株につき2,500円の金銭の交付と引換えに、本優先株式の発行後に当会社が別途取締役会の決議で定める一定の日に、本優先株式の全部又は一部を取得することができる。一部取得をするときは、按分比例の方法又は抽選により行う。
(6) 議決権
本優先株主は、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会において議決権を有しない。ただし、本優先株主は、優先配当金を受ける旨の議案が定時株主総会に提出されないときはその総会より、その議案が定時株主総会において否決されたときはその総会の終結の時より優先配当金を受ける旨の決議がある時までは議決権を有する。なお、会社法第322条第2項に規定する定款の定め(ある種類の株式の内容として、会社の行為が種類株主に損害を及ぼすおそれがあるときに種類株主総会の決議を要しない旨の定め)は無い。
(7) 優先株式の併合又は分割、募集新株の割当てを受ける権利等
法令に別段の定めがある場合を除き、本優先株式について株式の併合又は分割は行わない。本優先株主には募集株式の割当てを受ける権利、又は募集新株予約権の割当てを受ける権利を与えない。また、本優先株主には株式無償割当て、又は新株予約権の無償割当ては行わない。
6 第十一種優先株式の内容は次のとおりであります。
(1) 優先配当金
① 優先配当金
毎年3月31日の最終の株主名簿に記載又は記録された第十一種優先株式(以下、「本優先株式」という。)を有する株主(以下、「本優先株主」という。)に対し、普通株主に先立ち、本優先株式1株につき年5円30銭の金銭による剰余金の配当(以下、「優先配当金」という。)を行う。ただし、当該事業年度において優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額とする。
② 非累積条項
ある事業年度において、本優先株主に対して支払う金銭による剰余金の配当の額が優先配当金の額に達しないときは、その不足額は翌事業年度以降に累積しない。
③ 非参加条項
本優先株主に対しては、優先配当金を超えて剰余金の配当は行わない。
(2) 優先中間配当金
中間配当を行うときは、本優先株主に対し、普通株主に先立ち、本優先株式1株につき2円65銭の優先中間配当金を支払う。
(3) 残余財産の分配
残余財産を分配するときは、本優先株主に対し、普通株主に先立ち、本優先株式1株につき1,000円を支払う。本優先株主に対しては、そのほか、残余財産の分配は行わない。
(4) 優先順位
本優先株式の優先配当金、優先中間配当金及び残余財産の支払順位は、他の優先株式と同順位とする。
(5) 議決権
本優先株主は、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会において議決権を有しない。ただし、本優先株主は、優先配当金を受ける旨の議案が定時株主総会に提出されないときはその総会より、その議案が定時株主総会において否決されたときはその総会の終結の時より優先配当金を受ける旨の決議がある時までは議決権を有する。なお、会社法第322条第2項に規定する定款の定め(ある種類の株式の内容として、会社の行為が種類株主に損害を及ぼすおそれがあるときに種類株主総会の決議を要しない旨の定め)は無い。
(6) 優先株式の併合又は分割、募集新株の割当てを受ける権利等
法令に別段の定めがある場合を除き、本優先株式について株式の併合又は分割は行わない。本優先株主には募集株式の割当てを受ける権利、又は募集新株予約権の割当てを受ける権利を与えない。また、本優先株主には株式無償割当て、新株予約権の無償割当ては行わない。
(7) 取得請求
① 取得を請求することができる期間
本優先株式発行の日から平成26年7月31日までとする。
② 取得と引換えに交付すべき普通株式数
本優先株式の取得と引換えに交付すべき普通株式数は、次のとおりとする。
取得と引換えに交付すべき普通株式数の算出に当たっては、1株の位まで算出し、その1株の位を切り上げる。この結果、単元未満株式が生じたときは、単元未満株式の買取請求が行使されたものとし、現金精算する。
③ 取得価額等の条件
イ 当初取得価額
当初取得価額は、918,700円とする。
ロ 取得価額の修正
取得価額は、平成18年7月15日以降平成25年7月15日まで毎年7月15日(決定日)に終了する、30取引日(修正計算期間)の東京証券取引所における当社の普通株式の普通取引の毎日の終値の平均値(1円未満は切り上げる。)が当該決定日現在有効な取得価額を1円以上下回る場合には、当該決定日直後の8月1日において、上記の計算の結果算出された金額に修正されるものとする。ただし、それぞれの算出金額が918,700円(下限取得価額)を下回る場合は、下限取得価額を修正後取得価額とする。なお、修正計算期間において、下記ハに定める取得価額の調整事由が生じた場合には、上記平均値は下記ハに準じて調整される。
ハ 取得価額の調整
取得価額(下限取得価額を含む。)は、当社が本優先株式を発行後、時価を下回る払込金額での新たな普通株式の発行を行った場合その他一定の場合には、次に定める算式により調整する。ただし、計算の結果取得価額が100円を下回る場合には、100円をもって調整後取得価額とする。
また、取得価額は、合併その他一定の場合にも便宜調整される。
なお、平成21年12月25日付で取得価額及び下限取得価額は次のとおり調整された。
調整後取得価額 865円90銭
調整後下限取得価額 865円90銭
(8) 一斉取得
平成26年7月31日までに取得請求のなかった本優先株式は、平成26年8月1日をもって取得し、これと引換えに1株につき1,000円を平成26年8月1日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の東京証券取引所における当社の普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含む。)の平均値(終値のない日数を除く。)で除して得られる数の普通株式を交付する。ただし、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。この場合、当該平均値が802円60銭を下回るときは、1,000円を802円60銭で除して得られる数の普通株式を交付する。なお、上記の普通株式数の算出に当たって1株に満たない端数が生じたときは、会社法第234条に定める方法によりこれを取り扱う。
| 種類 | 事業年度末現在 発行数(株) (平成26年3月31日) | 提出日現在 発行数(株) (平成26年6月27日)(注)1 | 上場金融商品取引所 名又は登録認可金融 商品取引業協会名 | 内容 |
| 普通株式 | 14,164,026,420 | 14,164,833,420 | 東京証券取引所 (市場第一部) 名古屋証券取引所 (市場第一部) ニューヨーク証券取引所 | 株主としての権利内容に制限のない、標準となる株式 (注)3 (注)4 |
| 第1回第五種優先株式 | 156,000,000 | ― | ― | (注)3 (注)5 |
| 第十一種優先株式 (行使価額修正条項付新株予約権付社債券等) | 1,000 | 同左 | ― | (注)2 (注)3 (注)6 |
| 計 | 14,320,027,420 | 14,164,834,420 | ― | ― |
(注) 1 提出日現在発行数には、平成26年6月1日から有価証券報告書を提出する日までの新株予約権(ストックオプション)の行使により発行された株式数は含まれておりません。
2 第十一種優先株式の行使価額修正条項付新株予約権付社債券等としての特質は次のとおりであります。
(1) 第十一種優先株式には取得価額の下方修正条項が付されており、普通株式の株価の下落により第十一種優先株式の取得価額が下方に修正された場合には、これにより当該優先株式の取得請求権の行使により交付されることとなる普通株式の数が増加します。ただし、提出日現在の取得価額は、下記(3)に記載の下限取得価額である865円90銭であるため、以後取得価額が修正されることはなく、取得請求権の行使により交付されることとなる普通株式の数が増加することもありません。
(2) 取得価額の修正の基準及び頻度
① 修正の基準
毎年7月15日(決定日)に終了する30取引日の東京証券取引所における当社の普通株式の普通取引の毎日の終値の平均値(1円未満は切り上げる。)
② 修正の頻度
1年に1度(平成18年8月1日以降平成25年8月1日までの毎年8月1日)
(3) 取得価額の下限及び取得請求権の行使により交付されることとなる普通株式の株式数の上限
① 取得価額の下限
865円90銭
② 取得請求権の行使により交付されることとなる普通株式の株式数の上限1,160株(提出日現在の普通株式の発行済株式総数の0.00%)
(4) 当社の決定による第十一種優先株式の全部の取得を可能とする旨の条項はありません。
(5) 第十一種優先株式にかかる取得請求権の行使に関する事項についての第十一種優先株式の所有者との間の取決めの内容
上記の事項に関する取決めはありません。
(6) 当社の株券の売買に関する事項についての第十一種優先株式の所有者との間の取決めの内容
上記の事項に関する取決めはありません。
3 財務政策上の柔軟性を確保するために、異なる内容の株式として普通株式及び複数の種類の優先株式を発行しております。単元株式数は、普通株式及び優先株式のそれぞれにつき100株であります。
4 議決権を有しております。
5 第1回第五種優先株式の内容は次のとおりであります。なお、平成26年4月1日付で第1回第五種優先株式156,000,000株を取得し、同日付で消却しております。
(1) 優先配当金
① 優先配当金
毎年3月31日の最終の株主名簿に記載又は記録された第1回第五種優先株式を有する株主(以下、「本優先株主」という。)に対し、普通株主に先立ち、本優先株式1株につき115円の金銭による剰余金の配当(以下、「優先配当金」という。)(ただし、平成21年3月31日を基準日とする優先配当金については、本優先株式1株につき43円とする。)を行う。ただし、当該事業年度において優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額とする。
② 非累積条項
ある事業年度において、本優先株主に対して支払う金銭による剰余金の配当の額が優先配当金の額に達しないときは、その不足額は翌事業年度以降に累積しない。
③ 非参加条項
本優先株主に対しては、優先配当金を超えて剰余金の配当は行わない。
(2) 優先中間配当金
中間配当を行うときは、本優先株主に対し、普通株主に先立ち、本優先株式1株につき57円50銭の優先中間配当金を支払う。
(3) 残余財産の分配
残余財産を分配するときは、本優先株主に対し、普通株主に先立ち、本優先株式1株につき2,500円を支払う。本優先株主に対しては、そのほか、残余財産の分配は行わない。
(4) 優先順位
本優先株式の優先配当金、優先中間配当金及び残余財産の支払順位は、他の優先株式と同順位とする。
(5) 取得条項
当社は、平成26年4月1日以降は、本優先株式1株につき2,500円の金銭の交付と引換えに、本優先株式の発行後に当会社が別途取締役会の決議で定める一定の日に、本優先株式の全部又は一部を取得することができる。一部取得をするときは、按分比例の方法又は抽選により行う。
(6) 議決権
本優先株主は、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会において議決権を有しない。ただし、本優先株主は、優先配当金を受ける旨の議案が定時株主総会に提出されないときはその総会より、その議案が定時株主総会において否決されたときはその総会の終結の時より優先配当金を受ける旨の決議がある時までは議決権を有する。なお、会社法第322条第2項に規定する定款の定め(ある種類の株式の内容として、会社の行為が種類株主に損害を及ぼすおそれがあるときに種類株主総会の決議を要しない旨の定め)は無い。
(7) 優先株式の併合又は分割、募集新株の割当てを受ける権利等
法令に別段の定めがある場合を除き、本優先株式について株式の併合又は分割は行わない。本優先株主には募集株式の割当てを受ける権利、又は募集新株予約権の割当てを受ける権利を与えない。また、本優先株主には株式無償割当て、又は新株予約権の無償割当ては行わない。
6 第十一種優先株式の内容は次のとおりであります。
(1) 優先配当金
① 優先配当金
毎年3月31日の最終の株主名簿に記載又は記録された第十一種優先株式(以下、「本優先株式」という。)を有する株主(以下、「本優先株主」という。)に対し、普通株主に先立ち、本優先株式1株につき年5円30銭の金銭による剰余金の配当(以下、「優先配当金」という。)を行う。ただし、当該事業年度において優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額とする。
② 非累積条項
ある事業年度において、本優先株主に対して支払う金銭による剰余金の配当の額が優先配当金の額に達しないときは、その不足額は翌事業年度以降に累積しない。
③ 非参加条項
本優先株主に対しては、優先配当金を超えて剰余金の配当は行わない。
(2) 優先中間配当金
中間配当を行うときは、本優先株主に対し、普通株主に先立ち、本優先株式1株につき2円65銭の優先中間配当金を支払う。
(3) 残余財産の分配
残余財産を分配するときは、本優先株主に対し、普通株主に先立ち、本優先株式1株につき1,000円を支払う。本優先株主に対しては、そのほか、残余財産の分配は行わない。
(4) 優先順位
本優先株式の優先配当金、優先中間配当金及び残余財産の支払順位は、他の優先株式と同順位とする。
(5) 議決権
本優先株主は、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会において議決権を有しない。ただし、本優先株主は、優先配当金を受ける旨の議案が定時株主総会に提出されないときはその総会より、その議案が定時株主総会において否決されたときはその総会の終結の時より優先配当金を受ける旨の決議がある時までは議決権を有する。なお、会社法第322条第2項に規定する定款の定め(ある種類の株式の内容として、会社の行為が種類株主に損害を及ぼすおそれがあるときに種類株主総会の決議を要しない旨の定め)は無い。
(6) 優先株式の併合又は分割、募集新株の割当てを受ける権利等
法令に別段の定めがある場合を除き、本優先株式について株式の併合又は分割は行わない。本優先株主には募集株式の割当てを受ける権利、又は募集新株予約権の割当てを受ける権利を与えない。また、本優先株主には株式無償割当て、新株予約権の無償割当ては行わない。
(7) 取得請求
① 取得を請求することができる期間
本優先株式発行の日から平成26年7月31日までとする。
② 取得と引換えに交付すべき普通株式数
本優先株式の取得と引換えに交付すべき普通株式数は、次のとおりとする。
| 取得と引換えに交付すべき普通株式数 | = | 優先株主が取得を請求した本優先株式数×1,000円 |
| 取得価額 |
取得と引換えに交付すべき普通株式数の算出に当たっては、1株の位まで算出し、その1株の位を切り上げる。この結果、単元未満株式が生じたときは、単元未満株式の買取請求が行使されたものとし、現金精算する。
③ 取得価額等の条件
イ 当初取得価額
当初取得価額は、918,700円とする。
ロ 取得価額の修正
取得価額は、平成18年7月15日以降平成25年7月15日まで毎年7月15日(決定日)に終了する、30取引日(修正計算期間)の東京証券取引所における当社の普通株式の普通取引の毎日の終値の平均値(1円未満は切り上げる。)が当該決定日現在有効な取得価額を1円以上下回る場合には、当該決定日直後の8月1日において、上記の計算の結果算出された金額に修正されるものとする。ただし、それぞれの算出金額が918,700円(下限取得価額)を下回る場合は、下限取得価額を修正後取得価額とする。なお、修正計算期間において、下記ハに定める取得価額の調整事由が生じた場合には、上記平均値は下記ハに準じて調整される。
ハ 取得価額の調整
取得価額(下限取得価額を含む。)は、当社が本優先株式を発行後、時価を下回る払込金額での新たな普通株式の発行を行った場合その他一定の場合には、次に定める算式により調整する。ただし、計算の結果取得価額が100円を下回る場合には、100円をもって調整後取得価額とする。
| 既発行普通株式数 | + | 新規発行・ 処分普通株式数 | × | 1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後 取得価額 | = | 調整前 取得価額 | × | 1株当たり時価 | ||||
| 既発行普通株式数+新規発行・処分普通株式数 | ||||||||
また、取得価額は、合併その他一定の場合にも便宜調整される。
なお、平成21年12月25日付で取得価額及び下限取得価額は次のとおり調整された。
調整後取得価額 865円90銭
調整後下限取得価額 865円90銭
(8) 一斉取得
平成26年7月31日までに取得請求のなかった本優先株式は、平成26年8月1日をもって取得し、これと引換えに1株につき1,000円を平成26年8月1日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の東京証券取引所における当社の普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含む。)の平均値(終値のない日数を除く。)で除して得られる数の普通株式を交付する。ただし、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。この場合、当該平均値が802円60銭を下回るときは、1,000円を802円60銭で除して得られる数の普通株式を交付する。なお、上記の普通株式数の算出に当たって1株に満たない端数が生じたときは、会社法第234条に定める方法によりこれを取り扱う。