有価証券報告書-第9期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
所有者別状況
(6) 【所有者別状況】
① 普通株式
平成26年3月31日現在
(注) 1 自己株式212,200株は「個人その他」に2,122単元含まれております。
2 「その他の法人」及び「単元未満株式の状況」の欄には、株式会社証券保管振替機構名義の株式がそれぞれ213単元及び64株含まれております。
② 第1回第五種優先株式
平成26年3月31日現在
③ 第十一種優先株式
平成26年3月31日現在
① 普通株式
平成26年3月31日現在
区分 | 株式の状況(1単元の株式数 100株) | 単元未満 株式の状況(株) | |||||||
政府及び地方公共 団体 | 金融機関 | 金融商品 取引業者 | その他の 法人 | 外国法人等 | 個人 その他 | 計 | |||
個人以外 | 個人 | ||||||||
株主数 (人) | 13 | 483 | 116 | 15,670 | 1,075 | 459 | 688,927 | 706,743 | ― |
所有株式数 (単元) | 31,178 | 41,662,953 | 3,979,339 | 21,021,070 | 53,951,667 | 10,483 | 20,933,113 | 141,589,803 | 5,046,120 |
所有株式数 の割合(%) | 0.02 | 29.43 | 2.81 | 14.85 | 38.10 | 0.01 | 14.78 | 100.00 | ― |
(注) 1 自己株式212,200株は「個人その他」に2,122単元含まれております。
2 「その他の法人」及び「単元未満株式の状況」の欄には、株式会社証券保管振替機構名義の株式がそれぞれ213単元及び64株含まれております。
② 第1回第五種優先株式
平成26年3月31日現在
区分 | 株式の状況(1単元の株式数 100株) | 単元未満株式の状況 | |||||||
政府及び 地方公共 団体 | 金融機関 | 金融商品 取引業者 | その他の 法人 | 外国法人等 | 個人 その他 | 計 | |||
個人以外 | 個人 | ||||||||
株主数 (人) | ─ | 7 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 7 | ─ |
所有株式数 (単元) | ─ | 1,560,000 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1,560,000 | ─ |
所有株式数 の割合(%) | ─ | 100.00 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 100.00 | ─ |
③ 第十一種優先株式
平成26年3月31日現在
区分 | 株式の状況(1単元の株式数 100株) | 単元未満株式の状況 | |||||||
政府及び 地方公共 団体 | 金融機関 | 金融商品 取引業者 | その他の 法人 | 外国法人等 | 個人 その他 | 計 | |||
個人以外 | 個人 | ||||||||
株主数 (人) | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | ─ | ─ | 1 | ─ |
所有株式数 (単元) | ─ | ─ | ─ | ─ | 10 | ─ | ─ | 10 | ─ |
所有株式数 の割合(%) | ─ | ─ | ─ | ─ | 100.00 | ─ | ─ | 100.00 | ─ |
株式の総数
① 【株式の総数】
(注) 1 第1回ないし第4回第五種優先株式の発行可能株式総数は併せて400,000,000株を超えないものとする。
2 第1回ないし第4回第六種優先株式の発行可能株式総数は併せて200,000,000株を超えないものとする。
3 第1回ないし第4回第七種優先株式の発行可能株式総数は併せて200,000,000株を超えないものとする。
種類 | 発行可能株式総数(株) |
普通株式 | 33,000,000,000 |
第1回第五種優先株式 | 400,000,000(注)1 |
第2回第五種優先株式 | 400,000,000(注)1 |
第3回第五種優先株式 | 400,000,000(注)1 |
第4回第五種優先株式 | 400,000,000(注)1 |
第1回第六種優先株式 | 200,000,000(注)2 |
第2回第六種優先株式 | 200,000,000(注)2 |
第3回第六種優先株式 | 200,000,000(注)2 |
第4回第六種優先株式 | 200,000,000(注)2 |
第1回第七種優先株式 | 200,000,000(注)3 |
第2回第七種優先株式 | 200,000,000(注)3 |
第3回第七種優先株式 | 200,000,000(注)3 |
第4回第七種優先株式 | 200,000,000(注)3 |
第十一種優先株式 | 1,000 |
計 | 33,800,001,000 |
(注) 1 第1回ないし第4回第五種優先株式の発行可能株式総数は併せて400,000,000株を超えないものとする。
2 第1回ないし第4回第六種優先株式の発行可能株式総数は併せて200,000,000株を超えないものとする。
3 第1回ないし第4回第七種優先株式の発行可能株式総数は併せて200,000,000株を超えないものとする。
発行済株式、株式の総数等
② 【発行済株式】
(注) 1 提出日現在発行数には、平成26年6月1日から有価証券報告書を提出する日までの新株予約権(ストックオプション)の行使により発行された株式数は含まれておりません。
2 第十一種優先株式の行使価額修正条項付新株予約権付社債券等としての特質は次のとおりであります。
(1) 第十一種優先株式には取得価額の下方修正条項が付されており、普通株式の株価の下落により第十一種優先株式の取得価額が下方に修正された場合には、これにより当該優先株式の取得請求権の行使により交付されることとなる普通株式の数が増加します。ただし、提出日現在の取得価額は、下記(3)に記載の下限取得価額である865円90銭であるため、以後取得価額が修正されることはなく、取得請求権の行使により交付されることとなる普通株式の数が増加することもありません。
(2) 取得価額の修正の基準及び頻度
① 修正の基準
毎年7月15日(決定日)に終了する30取引日の東京証券取引所における当社の普通株式の普通取引の毎日の終値の平均値(1円未満は切り上げる。)
② 修正の頻度
1年に1度(平成18年8月1日以降平成25年8月1日までの毎年8月1日)
(3) 取得価額の下限及び取得請求権の行使により交付されることとなる普通株式の株式数の上限
① 取得価額の下限
865円90銭
② 取得請求権の行使により交付されることとなる普通株式の株式数の上限1,160株(提出日現在の普通株式の発行済株式総数の0.00%)
(4) 当社の決定による第十一種優先株式の全部の取得を可能とする旨の条項はありません。
(5) 第十一種優先株式にかかる取得請求権の行使に関する事項についての第十一種優先株式の所有者との間の取決めの内容
上記の事項に関する取決めはありません。
(6) 当社の株券の売買に関する事項についての第十一種優先株式の所有者との間の取決めの内容
上記の事項に関する取決めはありません。
3 財務政策上の柔軟性を確保するために、異なる内容の株式として普通株式及び複数の種類の優先株式を発行しております。単元株式数は、普通株式及び優先株式のそれぞれにつき100株であります。
4 議決権を有しております。
5 第1回第五種優先株式の内容は次のとおりであります。なお、平成26年4月1日付で第1回第五種優先株式156,000,000株を取得し、同日付で消却しております。
(1) 優先配当金
① 優先配当金
毎年3月31日の最終の株主名簿に記載又は記録された第1回第五種優先株式を有する株主(以下、「本優先株主」という。)に対し、普通株主に先立ち、本優先株式1株につき115円の金銭による剰余金の配当(以下、「優先配当金」という。)(ただし、平成21年3月31日を基準日とする優先配当金については、本優先株式1株につき43円とする。)を行う。ただし、当該事業年度において優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額とする。
② 非累積条項
ある事業年度において、本優先株主に対して支払う金銭による剰余金の配当の額が優先配当金の額に達しないときは、その不足額は翌事業年度以降に累積しない。
③ 非参加条項
本優先株主に対しては、優先配当金を超えて剰余金の配当は行わない。
(2) 優先中間配当金
中間配当を行うときは、本優先株主に対し、普通株主に先立ち、本優先株式1株につき57円50銭の優先中間配当金を支払う。
(3) 残余財産の分配
残余財産を分配するときは、本優先株主に対し、普通株主に先立ち、本優先株式1株につき2,500円を支払う。本優先株主に対しては、そのほか、残余財産の分配は行わない。
(4) 優先順位
本優先株式の優先配当金、優先中間配当金及び残余財産の支払順位は、他の優先株式と同順位とする。
(5) 取得条項
当社は、平成26年4月1日以降は、本優先株式1株につき2,500円の金銭の交付と引換えに、本優先株式の発行後に当会社が別途取締役会の決議で定める一定の日に、本優先株式の全部又は一部を取得することができる。一部取得をするときは、按分比例の方法又は抽選により行う。
(6) 議決権
本優先株主は、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会において議決権を有しない。ただし、本優先株主は、優先配当金を受ける旨の議案が定時株主総会に提出されないときはその総会より、その議案が定時株主総会において否決されたときはその総会の終結の時より優先配当金を受ける旨の決議がある時までは議決権を有する。なお、会社法第322条第2項に規定する定款の定め(ある種類の株式の内容として、会社の行為が種類株主に損害を及ぼすおそれがあるときに種類株主総会の決議を要しない旨の定め)は無い。
(7) 優先株式の併合又は分割、募集新株の割当てを受ける権利等
法令に別段の定めがある場合を除き、本優先株式について株式の併合又は分割は行わない。本優先株主には募集株式の割当てを受ける権利、又は募集新株予約権の割当てを受ける権利を与えない。また、本優先株主には株式無償割当て、又は新株予約権の無償割当ては行わない。
6 第十一種優先株式の内容は次のとおりであります。
(1) 優先配当金
① 優先配当金
毎年3月31日の最終の株主名簿に記載又は記録された第十一種優先株式(以下、「本優先株式」という。)を有する株主(以下、「本優先株主」という。)に対し、普通株主に先立ち、本優先株式1株につき年5円30銭の金銭による剰余金の配当(以下、「優先配当金」という。)を行う。ただし、当該事業年度において優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額とする。
② 非累積条項
ある事業年度において、本優先株主に対して支払う金銭による剰余金の配当の額が優先配当金の額に達しないときは、その不足額は翌事業年度以降に累積しない。
③ 非参加条項
本優先株主に対しては、優先配当金を超えて剰余金の配当は行わない。
(2) 優先中間配当金
中間配当を行うときは、本優先株主に対し、普通株主に先立ち、本優先株式1株につき2円65銭の優先中間配当金を支払う。
(3) 残余財産の分配
残余財産を分配するときは、本優先株主に対し、普通株主に先立ち、本優先株式1株につき1,000円を支払う。本優先株主に対しては、そのほか、残余財産の分配は行わない。
(4) 優先順位
本優先株式の優先配当金、優先中間配当金及び残余財産の支払順位は、他の優先株式と同順位とする。
(5) 議決権
本優先株主は、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会において議決権を有しない。ただし、本優先株主は、優先配当金を受ける旨の議案が定時株主総会に提出されないときはその総会より、その議案が定時株主総会において否決されたときはその総会の終結の時より優先配当金を受ける旨の決議がある時までは議決権を有する。なお、会社法第322条第2項に規定する定款の定め(ある種類の株式の内容として、会社の行為が種類株主に損害を及ぼすおそれがあるときに種類株主総会の決議を要しない旨の定め)は無い。
(6) 優先株式の併合又は分割、募集新株の割当てを受ける権利等
法令に別段の定めがある場合を除き、本優先株式について株式の併合又は分割は行わない。本優先株主には募集株式の割当てを受ける権利、又は募集新株予約権の割当てを受ける権利を与えない。また、本優先株主には株式無償割当て、新株予約権の無償割当ては行わない。
(7) 取得請求
① 取得を請求することができる期間
本優先株式発行の日から平成26年7月31日までとする。
② 取得と引換えに交付すべき普通株式数
本優先株式の取得と引換えに交付すべき普通株式数は、次のとおりとする。
取得と引換えに交付すべき普通株式数の算出に当たっては、1株の位まで算出し、その1株の位を切り上げる。この結果、単元未満株式が生じたときは、単元未満株式の買取請求が行使されたものとし、現金精算する。
③ 取得価額等の条件
イ 当初取得価額
当初取得価額は、918,700円とする。
ロ 取得価額の修正
取得価額は、平成18年7月15日以降平成25年7月15日まで毎年7月15日(決定日)に終了する、30取引日(修正計算期間)の東京証券取引所における当社の普通株式の普通取引の毎日の終値の平均値(1円未満は切り上げる。)が当該決定日現在有効な取得価額を1円以上下回る場合には、当該決定日直後の8月1日において、上記の計算の結果算出された金額に修正されるものとする。ただし、それぞれの算出金額が918,700円(下限取得価額)を下回る場合は、下限取得価額を修正後取得価額とする。なお、修正計算期間において、下記ハに定める取得価額の調整事由が生じた場合には、上記平均値は下記ハに準じて調整される。
ハ 取得価額の調整
取得価額(下限取得価額を含む。)は、当社が本優先株式を発行後、時価を下回る払込金額での新たな普通株式の発行を行った場合その他一定の場合には、次に定める算式により調整する。ただし、計算の結果取得価額が100円を下回る場合には、100円をもって調整後取得価額とする。
また、取得価額は、合併その他一定の場合にも便宜調整される。
なお、平成21年12月25日付で取得価額及び下限取得価額は次のとおり調整された。
調整後取得価額 865円90銭
調整後下限取得価額 865円90銭
(8) 一斉取得
平成26年7月31日までに取得請求のなかった本優先株式は、平成26年8月1日をもって取得し、これと引換えに1株につき1,000円を平成26年8月1日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の東京証券取引所における当社の普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含む。)の平均値(終値のない日数を除く。)で除して得られる数の普通株式を交付する。ただし、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。この場合、当該平均値が802円60銭を下回るときは、1,000円を802円60銭で除して得られる数の普通株式を交付する。なお、上記の普通株式数の算出に当たって1株に満たない端数が生じたときは、会社法第234条に定める方法によりこれを取り扱う。
種類 | 事業年度末現在 発行数(株) (平成26年3月31日) | 提出日現在 発行数(株) (平成26年6月27日)(注)1 | 上場金融商品取引所 名又は登録認可金融 商品取引業協会名 | 内容 |
普通株式 | 14,164,026,420 | 14,164,833,420 | 東京証券取引所 (市場第一部) 名古屋証券取引所 (市場第一部) ニューヨーク証券取引所 | 株主としての権利内容に制限のない、標準となる株式 (注)3 (注)4 |
第1回第五種優先株式 | 156,000,000 | ― | ― | (注)3 (注)5 |
第十一種優先株式 (行使価額修正条項付新株予約権付社債券等) | 1,000 | 同左 | ― | (注)2 (注)3 (注)6 |
計 | 14,320,027,420 | 14,164,834,420 | ― | ― |
(注) 1 提出日現在発行数には、平成26年6月1日から有価証券報告書を提出する日までの新株予約権(ストックオプション)の行使により発行された株式数は含まれておりません。
2 第十一種優先株式の行使価額修正条項付新株予約権付社債券等としての特質は次のとおりであります。
(1) 第十一種優先株式には取得価額の下方修正条項が付されており、普通株式の株価の下落により第十一種優先株式の取得価額が下方に修正された場合には、これにより当該優先株式の取得請求権の行使により交付されることとなる普通株式の数が増加します。ただし、提出日現在の取得価額は、下記(3)に記載の下限取得価額である865円90銭であるため、以後取得価額が修正されることはなく、取得請求権の行使により交付されることとなる普通株式の数が増加することもありません。
(2) 取得価額の修正の基準及び頻度
① 修正の基準
毎年7月15日(決定日)に終了する30取引日の東京証券取引所における当社の普通株式の普通取引の毎日の終値の平均値(1円未満は切り上げる。)
② 修正の頻度
1年に1度(平成18年8月1日以降平成25年8月1日までの毎年8月1日)
(3) 取得価額の下限及び取得請求権の行使により交付されることとなる普通株式の株式数の上限
① 取得価額の下限
865円90銭
② 取得請求権の行使により交付されることとなる普通株式の株式数の上限1,160株(提出日現在の普通株式の発行済株式総数の0.00%)
(4) 当社の決定による第十一種優先株式の全部の取得を可能とする旨の条項はありません。
(5) 第十一種優先株式にかかる取得請求権の行使に関する事項についての第十一種優先株式の所有者との間の取決めの内容
上記の事項に関する取決めはありません。
(6) 当社の株券の売買に関する事項についての第十一種優先株式の所有者との間の取決めの内容
上記の事項に関する取決めはありません。
3 財務政策上の柔軟性を確保するために、異なる内容の株式として普通株式及び複数の種類の優先株式を発行しております。単元株式数は、普通株式及び優先株式のそれぞれにつき100株であります。
4 議決権を有しております。
5 第1回第五種優先株式の内容は次のとおりであります。なお、平成26年4月1日付で第1回第五種優先株式156,000,000株を取得し、同日付で消却しております。
(1) 優先配当金
① 優先配当金
毎年3月31日の最終の株主名簿に記載又は記録された第1回第五種優先株式を有する株主(以下、「本優先株主」という。)に対し、普通株主に先立ち、本優先株式1株につき115円の金銭による剰余金の配当(以下、「優先配当金」という。)(ただし、平成21年3月31日を基準日とする優先配当金については、本優先株式1株につき43円とする。)を行う。ただし、当該事業年度において優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額とする。
② 非累積条項
ある事業年度において、本優先株主に対して支払う金銭による剰余金の配当の額が優先配当金の額に達しないときは、その不足額は翌事業年度以降に累積しない。
③ 非参加条項
本優先株主に対しては、優先配当金を超えて剰余金の配当は行わない。
(2) 優先中間配当金
中間配当を行うときは、本優先株主に対し、普通株主に先立ち、本優先株式1株につき57円50銭の優先中間配当金を支払う。
(3) 残余財産の分配
残余財産を分配するときは、本優先株主に対し、普通株主に先立ち、本優先株式1株につき2,500円を支払う。本優先株主に対しては、そのほか、残余財産の分配は行わない。
(4) 優先順位
本優先株式の優先配当金、優先中間配当金及び残余財産の支払順位は、他の優先株式と同順位とする。
(5) 取得条項
当社は、平成26年4月1日以降は、本優先株式1株につき2,500円の金銭の交付と引換えに、本優先株式の発行後に当会社が別途取締役会の決議で定める一定の日に、本優先株式の全部又は一部を取得することができる。一部取得をするときは、按分比例の方法又は抽選により行う。
(6) 議決権
本優先株主は、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会において議決権を有しない。ただし、本優先株主は、優先配当金を受ける旨の議案が定時株主総会に提出されないときはその総会より、その議案が定時株主総会において否決されたときはその総会の終結の時より優先配当金を受ける旨の決議がある時までは議決権を有する。なお、会社法第322条第2項に規定する定款の定め(ある種類の株式の内容として、会社の行為が種類株主に損害を及ぼすおそれがあるときに種類株主総会の決議を要しない旨の定め)は無い。
(7) 優先株式の併合又は分割、募集新株の割当てを受ける権利等
法令に別段の定めがある場合を除き、本優先株式について株式の併合又は分割は行わない。本優先株主には募集株式の割当てを受ける権利、又は募集新株予約権の割当てを受ける権利を与えない。また、本優先株主には株式無償割当て、又は新株予約権の無償割当ては行わない。
6 第十一種優先株式の内容は次のとおりであります。
(1) 優先配当金
① 優先配当金
毎年3月31日の最終の株主名簿に記載又は記録された第十一種優先株式(以下、「本優先株式」という。)を有する株主(以下、「本優先株主」という。)に対し、普通株主に先立ち、本優先株式1株につき年5円30銭の金銭による剰余金の配当(以下、「優先配当金」という。)を行う。ただし、当該事業年度において優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額とする。
② 非累積条項
ある事業年度において、本優先株主に対して支払う金銭による剰余金の配当の額が優先配当金の額に達しないときは、その不足額は翌事業年度以降に累積しない。
③ 非参加条項
本優先株主に対しては、優先配当金を超えて剰余金の配当は行わない。
(2) 優先中間配当金
中間配当を行うときは、本優先株主に対し、普通株主に先立ち、本優先株式1株につき2円65銭の優先中間配当金を支払う。
(3) 残余財産の分配
残余財産を分配するときは、本優先株主に対し、普通株主に先立ち、本優先株式1株につき1,000円を支払う。本優先株主に対しては、そのほか、残余財産の分配は行わない。
(4) 優先順位
本優先株式の優先配当金、優先中間配当金及び残余財産の支払順位は、他の優先株式と同順位とする。
(5) 議決権
本優先株主は、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会において議決権を有しない。ただし、本優先株主は、優先配当金を受ける旨の議案が定時株主総会に提出されないときはその総会より、その議案が定時株主総会において否決されたときはその総会の終結の時より優先配当金を受ける旨の決議がある時までは議決権を有する。なお、会社法第322条第2項に規定する定款の定め(ある種類の株式の内容として、会社の行為が種類株主に損害を及ぼすおそれがあるときに種類株主総会の決議を要しない旨の定め)は無い。
(6) 優先株式の併合又は分割、募集新株の割当てを受ける権利等
法令に別段の定めがある場合を除き、本優先株式について株式の併合又は分割は行わない。本優先株主には募集株式の割当てを受ける権利、又は募集新株予約権の割当てを受ける権利を与えない。また、本優先株主には株式無償割当て、新株予約権の無償割当ては行わない。
(7) 取得請求
① 取得を請求することができる期間
本優先株式発行の日から平成26年7月31日までとする。
② 取得と引換えに交付すべき普通株式数
本優先株式の取得と引換えに交付すべき普通株式数は、次のとおりとする。
取得と引換えに交付すべき普通株式数 | = | 優先株主が取得を請求した本優先株式数×1,000円 |
取得価額 |
取得と引換えに交付すべき普通株式数の算出に当たっては、1株の位まで算出し、その1株の位を切り上げる。この結果、単元未満株式が生じたときは、単元未満株式の買取請求が行使されたものとし、現金精算する。
③ 取得価額等の条件
イ 当初取得価額
当初取得価額は、918,700円とする。
ロ 取得価額の修正
取得価額は、平成18年7月15日以降平成25年7月15日まで毎年7月15日(決定日)に終了する、30取引日(修正計算期間)の東京証券取引所における当社の普通株式の普通取引の毎日の終値の平均値(1円未満は切り上げる。)が当該決定日現在有効な取得価額を1円以上下回る場合には、当該決定日直後の8月1日において、上記の計算の結果算出された金額に修正されるものとする。ただし、それぞれの算出金額が918,700円(下限取得価額)を下回る場合は、下限取得価額を修正後取得価額とする。なお、修正計算期間において、下記ハに定める取得価額の調整事由が生じた場合には、上記平均値は下記ハに準じて調整される。
ハ 取得価額の調整
取得価額(下限取得価額を含む。)は、当社が本優先株式を発行後、時価を下回る払込金額での新たな普通株式の発行を行った場合その他一定の場合には、次に定める算式により調整する。ただし、計算の結果取得価額が100円を下回る場合には、100円をもって調整後取得価額とする。
既発行普通株式数 | + | 新規発行・ 処分普通株式数 | × | 1株当たり払込金額 | ||||
調整後 取得価額 | = | 調整前 取得価額 | × | 1株当たり時価 | ||||
既発行普通株式数+新規発行・処分普通株式数 |
また、取得価額は、合併その他一定の場合にも便宜調整される。
なお、平成21年12月25日付で取得価額及び下限取得価額は次のとおり調整された。
調整後取得価額 865円90銭
調整後下限取得価額 865円90銭
(8) 一斉取得
平成26年7月31日までに取得請求のなかった本優先株式は、平成26年8月1日をもって取得し、これと引換えに1株につき1,000円を平成26年8月1日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の東京証券取引所における当社の普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含む。)の平均値(終値のない日数を除く。)で除して得られる数の普通株式を交付する。ただし、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。この場合、当該平均値が802円60銭を下回るときは、1,000円を802円60銭で除して得られる数の普通株式を交付する。なお、上記の普通株式数の算出に当たって1株に満たない端数が生じたときは、会社法第234条に定める方法によりこれを取り扱う。
新株予約権等の状況
(2) 【新株予約権等の状況】
(注) 1.各新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は当社普通株式100株とする。
2.当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割又は株式併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降これを適用する。
また、上記の他、割当日後、当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができる。
付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約権原簿に記載された各新株予約権を保有する者(以下、「新株予約権者」という。)に通知又は公告する。ただし、当該適用の日の前日までに通知又は公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知又は公告する。
3.(1) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
(2) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
4.以下の(1)、(2)、(3)、(4)又は(5)の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議又は会社法第416条第4項の規定に従い委任された執行役の決定がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
(1) 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
(2) 当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案
(3) 当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案
(4) 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
(5) 新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要すること又は当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
(注) 1.各新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は当社普通株式100株とする。
2.当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割又は株式併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降これを適用する。
また、上記の他、割当日後、当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができる。
付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約権原簿に記載された各新株予約権を保有する者(以下、「新株予約権者」という。)に通知又は公告する。ただし、当該適用の日の前日までに通知又は公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知又は公告する。
3.(1) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
(2) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
4.以下の(1)、(2)、(3)、(4)又は(5)の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議又は会社法第416条第4項の規定に従い委任された執行役の決定がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
(1) 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
(2) 当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案
(3) 当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案
(4) 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
(5) 新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要すること又は当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
(注) 1.各新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は当社普通株式100株とする。
2.当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割又は株式併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降これを適用する。
また、上記の他、割当日後、当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができる。
付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約権原簿に記載された各新株予約権を保有する者(以下、「新株予約権者」という。)に通知又は公告する。ただし、当該適用の日の前日までに通知又は公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知又は公告する。
3.(1) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
(2) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
4.以下の(1)、(2)、(3)、(4)又は(5)の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議又は会社法第416条第4項の規定に従い委任された執行役の決定がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
(1) 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
(2) 当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案
(3) 当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案
(4) 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
(5) 新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要すること又は当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
(注) 1.各新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は当社普通株式100株とする。
2.当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割又は株式併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降これを適用する。
また、上記の他、割当日後、当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができる。
付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約権原簿に記載された各新株予約権を保有する者(以下、「新株予約権者」という。)に通知又は公告する。ただし、当該適用の日の前日までに通知又は公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知又は公告する。
3.(1) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
(2) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
4.以下の(1)、(2)、(3)、(4)又は(5)の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議又は会社法第416条第4項の規定に従い委任された執行役の決定がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
(1) 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
(2) 当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案
(3) 当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案
(4) 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
(5) 新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要すること又は当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
(注) 1.各新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は当社普通株式100株とする。
2.当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割又は株式併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降これを適用する。
また、上記の他、割当日後、当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができる。
付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約権原簿に記載された各新株予約権を保有する者に通知又は公告する。ただし、当該適用の日の前日までに通知又は公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知又は公告する。
3.(1) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
(2) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
4.以下の(1)、(2)、(3)、(4)又は(5)の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議又は会社法第416条第4項の規定に従い委任された執行役の決定がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
(1) 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
(2) 当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案
(3) 当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案
(4) 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
(5) 新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要すること又は当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
(注) 1.各新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は当社普通株式100株とする。
2.当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割又は株式併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降これを適用する。
また、上記の他、割当日後、当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができる。
付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約権原簿に記載された各新株予約権を保有する者に通知又は公告する。ただし、当該適用の日の前日までに通知又は公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知又は公告する。
3.(1) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
(2) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
4.以下の(1)、(2)、(3)、(4)又は(5)の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議又は会社法第416条第4項の規定に従い委任された執行役の決定がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
(1) 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
(2) 当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案
(3) 当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案
(4) 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
(5) 新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要すること又は当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
(注) 1.各新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は当社普通株式100株とする。
2.当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割又は株式併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降これを適用する。
また、上記の他、割当日後、当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができる。
付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約権原簿に記載された各新株予約権を保有する者に通知又は公告する。ただし、当該適用の日の前日までに通知又は公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知又は公告する。
3.(1) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
(2) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
4.以下の(1)、(2)、(3)、(4)又は(5)の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議又は会社法第416条第4項の規定に従い委任された執行役の決定がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
(1) 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
(2) 当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案
(3) 当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案
(4) 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
(5) 新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要すること又は当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
平成19年11月21日取締役会決議 | ||
事業年度末現在 (平成26年3月31日現在) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日現在) | |
新株予約権の数(個) | 4,979 | 4,547 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 当社普通株式 単元株式数 100株 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 497,900 | 454,700 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに各新株予約権の目的たる株式の数を乗じた金額とする。 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 平成19年12月6日~平成49年12月5日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | ① 発行価格 1株当たり1,033円 ② 資本組入額 1株当たり517円 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | ① 当社、株式会社三菱東京UFJ銀行、又は三菱UFJ信託銀行株式会社の取締役又は執行役員の地位に基づき割当てを受けた新株予約権については、当該会社の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日以降、新株予約権を行使できる。また、当社、株式会社三菱東京UFJ銀行、又は三菱UFJ信託銀行株式会社の監査役の地位に基づき割当てを受けた新株予約権については、当該会社の監査役の地位を喪失した日の翌日以降、新株予約権を行使できる。 ② 新株予約権の一部行使はできない。 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 当社取締役会の承認を要する。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | ― | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編成対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の各号に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。 | 同左 |
① 交付する再編成対象会社の新株予約権の数 新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。 | ||
② 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類 再編成対象会社の普通株式とする。 | ||
③ 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数 組織再編成行為の条件等を勘案の上、注2に定める内容に準じて決定する。 | ||
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編成後行使価額に上記③に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編成後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成対象会社の株式1株当たり1円とする。 | ||
⑤ 新株予約権を行使することができる期間 「新株予約権の行使期間」欄に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、同欄に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。 | ||
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項 注3に準じて決定する。 | ||
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限 譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要する。 | ||
⑧ 新株予約権の取得条項 注4に定める新株予約権の取得に関する事項に準じて決定する。 |
(注) 1.各新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は当社普通株式100株とする。
2.当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割又は株式併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降これを適用する。
また、上記の他、割当日後、当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができる。
付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約権原簿に記載された各新株予約権を保有する者(以下、「新株予約権者」という。)に通知又は公告する。ただし、当該適用の日の前日までに通知又は公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知又は公告する。
3.(1) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
(2) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
4.以下の(1)、(2)、(3)、(4)又は(5)の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議又は会社法第416条第4項の規定に従い委任された執行役の決定がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
(1) 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
(2) 当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案
(3) 当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案
(4) 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
(5) 新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要すること又は当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
平成20年6月27日取締役会決議 | ||
事業年度末現在 (平成26年3月31日現在) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日現在) | |
新株予約権の数(個) | 7,288 | 6,747 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 当社普通株式 単元株式数 100株 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 728,800 | 674,700 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに各新株予約権の目的たる株式の数を乗じた金額とする。 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 平成20年7月15日~平成50年7月14日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | ① 発行価格 1株当たり924円 ② 資本組入額 1株当たり462円 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | ① 当社、株式会社三菱東京UFJ銀行、三菱UFJ信託銀行株式会社又は三菱UFJ証券ホールディングス株式会社の取締役又は執行役員の地位に基づき割当てを受けた新株予約権については、当該会社の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日以降、新株予約権を行使できる。また、当社、株式会社三菱東京UFJ銀行、三菱UFJ信託銀行株式会社又は三菱UFJ証券ホールディングス株式会社の監査役の地位に基づき割当てを受けた新株予約権については、当該会社の監査役の地位を喪失した日の翌日以降、新株予約権を行使できる。 | 同左 |
② 新株予約権の一部行使はできない。 | ||
新株予約権の譲渡に関する事項 | 当社取締役会の承認を要する。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | ― | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編成対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の各号に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。 | 同左 |
① 交付する再編成対象会社の新株予約権の数 新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。 | ||
② 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類 再編成対象会社の普通株式とする。 | ||
③ 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数 組織再編成行為の条件等を勘案の上、注2に定める内容に準じて決定する。 | ||
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編成後行使価額に上記③に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編成後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成対象会社の株式1株当たり1円とする。 | ||
⑤ 新株予約権を行使することができる期間 「新株予約権の行使期間」欄に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、同欄に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。 | ||
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項 注3に準じて決定する。 | ||
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限 譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要する。 | ||
⑧ 新株予約権の取得条項 注4に定める新株予約権の取得に関する事項に準じて決定する。 |
(注) 1.各新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は当社普通株式100株とする。
2.当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割又は株式併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降これを適用する。
また、上記の他、割当日後、当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができる。
付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約権原簿に記載された各新株予約権を保有する者(以下、「新株予約権者」という。)に通知又は公告する。ただし、当該適用の日の前日までに通知又は公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知又は公告する。
3.(1) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
(2) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
4.以下の(1)、(2)、(3)、(4)又は(5)の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議又は会社法第416条第4項の規定に従い委任された執行役の決定がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
(1) 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
(2) 当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案
(3) 当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案
(4) 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
(5) 新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要すること又は当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
平成21年6月26日取締役会決議 | ||
事業年度末現在 (平成26年3月31日現在) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日現在) | |
新株予約権の数(個) | 16,095 | 14,496 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 当社普通株式 単元株式数 100株 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 1,609,500 | 1,449,600 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに各新株予約権の目的たる株式の数を乗じた金額とする。 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 平成21年7月14日~平成51年7月13日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | ① 発行価格 1株当たり488円 ② 資本組入額 1株当たり244円 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | ① 当社、株式会社三菱東京UFJ銀行、三菱UFJ信託銀行株式会社又は三菱UFJ証券ホールディングス株式会社の取締役又は執行役員の地位に基づき割当てを受けた新株予約権については、当該会社の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日以降、新株予約権を行使できる。また、当社、株式会社三菱東京UFJ銀行、三菱UFJ信託銀行株式会社又は三菱UFJ証券ホールディングス株式会社の監査役の地位に基づき割当てを受けた新株予約権については、当該会社の監査役の地位を喪失した日の翌日以降、新株予約権を行使できる。 | 同左 |
② 新株予約権の一部行使はできない。 | ||
新株予約権の譲渡に関する事項 | 当社取締役会の承認を要する。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | ― | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編成対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の各号に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。 | 同左 |
① 交付する再編成対象会社の新株予約権の数 新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。 | ||
② 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類 再編成対象会社の普通株式とする。 | ||
③ 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数 組織再編成行為の条件等を勘案の上、注2に定める内容に準じて決定する。 | ||
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編成後行使価額に上記③に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編成後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成対象会社の株式1株当たり1円とする。 | ||
⑤ 新株予約権を行使することができる期間 「新株予約権の行使期間」欄に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、同欄に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。 | ||
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項 注3に準じて決定する。 | ||
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限 譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要する。 | ||
⑧ 新株予約権の取得条項 注4に定める新株予約権の取得に関する事項に準じて決定する。 |
(注) 1.各新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は当社普通株式100株とする。
2.当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割又は株式併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降これを適用する。
また、上記の他、割当日後、当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができる。
付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約権原簿に記載された各新株予約権を保有する者(以下、「新株予約権者」という。)に通知又は公告する。ただし、当該適用の日の前日までに通知又は公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知又は公告する。
3.(1) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
(2) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
4.以下の(1)、(2)、(3)、(4)又は(5)の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議又は会社法第416条第4項の規定に従い委任された執行役の決定がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
(1) 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
(2) 当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案
(3) 当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案
(4) 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
(5) 新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要すること又は当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
平成22年6月29日取締役会決議 | ||
事業年度末現在 (平成26年3月31日現在) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日現在) | |
新株予約権の数(個) | 34,499 | 32,921 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 当社普通株式 単元株式数 100株 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 3,449,900 | 3,292,100 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに各新株予約権の目的たる株式の数を乗じた金額とする。 | 同左 |
新株予約権の行使20期間 | 平成22年7月16日~平成52年7月15日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | ① 発行価格 1株当たり367円 ② 資本組入額 1株当たり184円 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | ① 当社、株式会社三菱東京UFJ銀行、三菱UFJ信託銀行株式会社、三菱UFJ証券ホールディングス株式会社又は三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社の取締役又は執行役員の地位に基づき割当てを受けた新株予約権については、当該会社の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日以降、新株予約権を行使できる。また、当社、株式会社三菱東京UFJ銀行、三菱UFJ信託銀行株式会社、三菱UFJ証券ホールディングス株式会社又は三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社の監査役の地位に基づき割当てを受けた新株予約権については、当該会社の監査役の地位を喪失した日の翌日以降、新株予約権を行使できる。 | 同左 |
② 新株予約権の一部行使はできない。 | ||
新株予約権の譲渡に関する事項 | 当社取締役会の承認を要する。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | ― | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編成対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の各号に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。 | 同左 |
① 交付する再編成対象会社の新株予約権の数 新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。 | ||
② 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類 再編成対象会社の普通株式とする。 | ||
③ 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数 組織再編成行為の条件等を勘案の上、注2に定める内容に準じて決定する。 | ||
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編成後行使価額に上記③に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編成後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成対象会社の株式1株当たり1円とする。 | ||
⑤ 新株予約権を行使することができる期間 「新株予約権の行使期間」欄に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、同欄に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。 | ||
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項 注3に準じて決定する。 | ||
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限 譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要する。 | ||
⑧ 新株予約権の取得条項 注4に定める新株予約権の取得に関する事項に準じて決定する。 |
(注) 1.各新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は当社普通株式100株とする。
2.当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割又は株式併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降これを適用する。
また、上記の他、割当日後、当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができる。
付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約権原簿に記載された各新株予約権を保有する者(以下、「新株予約権者」という。)に通知又は公告する。ただし、当該適用の日の前日までに通知又は公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知又は公告する。
3.(1) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
(2) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
4.以下の(1)、(2)、(3)、(4)又は(5)の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議又は会社法第416条第4項の規定に従い委任された執行役の決定がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
(1) 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
(2) 当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案
(3) 当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案
(4) 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
(5) 新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要すること又は当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
平成23年6月29日取締役会決議 | ||
事業年度末現在 (平成26年3月31日現在) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日現在) | |
新株予約権の数(個) | 51,652 | 49,981 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 当社普通株式 単元株式数 100株 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 5,165,200 | 4,998,100 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに各新株予約権の目的たる株式の数を乗じた金額とする。 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 平成23年7月20日~平成53年7月19日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | ① 発行価格 1株当たり338円 ② 資本組入額 1株当たり169円 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | ① 当社、株式会社三菱東京UFJ銀行、三菱UFJ信託銀行株式会社、三菱UFJ証券ホールディングス株式会社又は三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社の取締役又は執行役員の地位に基づき割当てを受けた新株予約権については、当該会社の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日以降、新株予約権を行使できる。また、当社、株式会社三菱東京UFJ銀行、三菱UFJ信託銀行株式会社、三菱UFJ証券ホールディングス株式会社又は三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社の監査役の地位に基づき割当てを受けた新株予約権については、当該会社の監査役の地位を喪失した日の翌日以降、新株予約権を行使できる。 | 同左 |
② 新株予約権の一部行使はできない。 | ||
新株予約権の譲渡に関する事項 | 当社取締役会の承認を要する。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | ― | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編成対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の各号に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。 | 同左 |
① 交付する再編成対象会社の新株予約権の数 新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。 | ||
② 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類 再編成対象会社の普通株式とする。 | ||
③ 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数 組織再編成行為の条件等を勘案の上、注2に定める内容に準じて決定する。 | ||
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編成後行使価額に上記③に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編成後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成対象会社の株式1株当たり1円とする。 | ||
⑤ 新株予約権を行使することができる期間 「新株予約権の行使期間」欄に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、同欄に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。 | ||
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項 注3に準じて決定する。 | ||
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限 譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要する。 | ||
⑧ 新株予約権の取得条項 注4に定める新株予約権の取得に関する事項に準じて決定する。 |
(注) 1.各新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は当社普通株式100株とする。
2.当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割又は株式併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降これを適用する。
また、上記の他、割当日後、当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができる。
付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約権原簿に記載された各新株予約権を保有する者に通知又は公告する。ただし、当該適用の日の前日までに通知又は公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知又は公告する。
3.(1) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
(2) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
4.以下の(1)、(2)、(3)、(4)又は(5)の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議又は会社法第416条第4項の規定に従い委任された執行役の決定がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
(1) 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
(2) 当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案
(3) 当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案
(4) 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
(5) 新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要すること又は当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
平成24年6月28日取締役会決議 | ||
事業年度末現在 (平成26年3月31日現在) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日現在) | |
新株予約権の数(個) | 66,792 | 65,258 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 当社普通株式 単元株式数 100株 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 6,679,200 | 6,525,800 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに各新株予約権の目的たる株式の数を乗じた金額とする。 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 平成24年7月18日~平成54年7月17日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | ① 発行価格 1株当たり332円 ② 資本組入額 1株当たり166円 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | ① 当社、株式会社三菱東京UFJ銀行、三菱UFJ信託銀行株式会社、三菱UFJ証券ホールディングス株式会社又は三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社の取締役、執行役員又はシニアフェローの地位に基づき割当てを受けた新株予約権については、当該会社の取締役、執行役員及びシニアフェローのいずれの地位をも喪失した日の翌日以降、新株予約権を行使できる。また、当社、株式会社三菱東京UFJ銀行、三菱UFJ信託銀行株式会社、三菱UFJ証券ホールディングス株式会社又は三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社の監査役の地位に基づき割当てを受けた新株予約権については、当該会社の監査役の地位を喪失した日の翌日以降、新株予約権を行使できる。 | 同左 |
② 新株予約権の一部行使はできない。 | ||
新株予約権の譲渡に関する事項 | 当社取締役会の承認を要する。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | ― | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編成対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の各号に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。 | 同左 |
① 交付する再編成対象会社の新株予約権の数 新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。 | ||
② 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類 再編成対象会社の普通株式とする。 | ||
③ 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数 組織再編成行為の条件等を勘案の上、注2に定める内容に準じて決定する。 | ||
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編成後行使価額に上記③に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編成後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成対象会社の株式1株当たり1円とする。 | ||
⑤ 新株予約権を行使することができる期間 「新株予約権の行使期間」欄に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、同欄に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。 | ||
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項 注3に準じて決定する。 |
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限 譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要する。 | ||
⑧ 新株予約権の取得条項 注4に定める新株予約権の取得に関する事項に準じて決定する。 |
(注) 1.各新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は当社普通株式100株とする。
2.当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割又は株式併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降これを適用する。
また、上記の他、割当日後、当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができる。
付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約権原簿に記載された各新株予約権を保有する者に通知又は公告する。ただし、当該適用の日の前日までに通知又は公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知又は公告する。
3.(1) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
(2) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
4.以下の(1)、(2)、(3)、(4)又は(5)の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議又は会社法第416条第4項の規定に従い委任された執行役の決定がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
(1) 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
(2) 当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案
(3) 当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案
(4) 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
(5) 新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要すること又は当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
平成25年6月27日取締役会決議 | ||
事業年度末現在 (平成26年3月31日現在) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日現在) | |
新株予約権の数(個) | 29,094 | 27,964 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 当社普通株式 単元株式数 100株 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 2,909,400 | 2,796,400 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに各新株予約権の目的たる株式の数を乗じた金額とする。 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 平成25年7月17日~平成55年7月16日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | ① 発行価格 1株当たり612円 ② 資本組入額 1株当たり306円 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | ① 当社、株式会社三菱東京UFJ銀行、三菱UFJ信託銀行株式会社、三菱UFJ証券ホールディングス株式会社又は三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社の取締役(社外取締役を除く)、執行役員又はシニアフェローの地位に基づき割当てを受けた新株予約権については、当該会社の取締役(社外取締役を除く)、執行役員及びシニアフェローのいずれの地位をも喪失した日の翌日以降、新株予約権を行使できる。 | 同左 |
② 新株予約権の一部行使はできない。 | ||
新株予約権の譲渡に関する事項 | 当社取締役会の承認を要する。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | ― | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編成対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の各号に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。 | 同左 |
① 交付する再編成対象会社の新株予約権の数 新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。 | ||
② 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類 再編成対象会社の普通株式とする。 | ||
③ 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数 組織再編成行為の条件等を勘案の上、注2に定める内容に準じて決定する。 | ||
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編成後行使価額に上記③に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編成後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成対象会社の株式1株当たり1円とする。 | ||
⑤ 新株予約権を行使することができる期間 「新株予約権の行使期間」欄に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、同欄に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。 | ||
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項 注3に準じて決定する。 | ||
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限 譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要する。 | ||
⑧ 新株予約権の取得条項 注4に定める新株予約権の取得に関する事項に準じて決定する。 |
(注) 1.各新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は当社普通株式100株とする。
2.当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割又は株式併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降これを適用する。
また、上記の他、割当日後、当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができる。
付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約権原簿に記載された各新株予約権を保有する者に通知又は公告する。ただし、当該適用の日の前日までに通知又は公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知又は公告する。
3.(1) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
(2) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
4.以下の(1)、(2)、(3)、(4)又は(5)の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議又は会社法第416条第4項の規定に従い委任された執行役の決定がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
(1) 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
(2) 当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案
(3) 当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案
(4) 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
(5) 新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要すること又は当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等
(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
第十一種優先株式
第十一種優先株式
第4四半期会計期間 (平成26年1月1日から 平成26年3月31日まで) | 第9期 (平成25年4月1日から 平成26年3月31日まで) | |
当該期間に権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の数 | ― | ― |
当該期間の権利行使に係る交付株式数 | ― | ― |
当該期間の権利行使に係る平均行使価額等 | ― | ― |
当該期間の権利行使に係る資金調達額 | ― | ― |
当該期間の末日における権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の数の累計 | ― | ― |
当該期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の交付株式数 | ― | ― |
当該期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の平均行使価額等 | ― | ― |
当該期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の資金調達額 | ― | ― |
発行済株式総数、資本金等の推移
(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
(注) 1 普通株式 有償 一般募集2,337,000,000株 発行価格:1株につき428円 発行価額:1株につき412.53円 資本組入額:1株につき206.265円
2 普通株式 有償 第三者割当163,000,000株 発行価格:1株につき412.53円
資本組入額:1株につき206.265円
3 新株予約権(ストックオプション)の行使によるものであります。
4 第一回第三種優先株式100,000,000株を当社が取得し、消却したことによるものであります。なお、これに伴う資本金及び資本準備金の増減はありません。
5 平成26年4月1日付で第1回第五種優先株式156,000,000株を取得後、同日付で消却しております。なお、これに伴う資本金及び資本準備金の増減はありません。
6 平成26年4月1日から平成26年5月31日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が807,000株、資本金及び資本準備金がそれぞれ195百万円増加しております。
年月日 | 発行済株式 総数増減数 (株) | 発行済株式 総数残高 (株) | 資本金 増減額 (百万円) | 資本金 残高 (百万円) | 資本準備金 増減額 (百万円) | 資本準備金 残高 (百万円) |
平成21年12月21日 (注1) | 2,337,000,000 | 14,241,361,720 | 482,041 | 2,102,937 | 482,041 | 2,102,955 |
平成21年12月25日 (注2) | 163,000,000 | 14,404,361,720 | 33,621 | 2,136,558 | 33,621 | 2,136,576 |
平成21年4月1日~ 平成22年3月31日 (注3) | 54,200 | 14,404,415,920 | 23 | 2,136,582 | 23 | 2,136,600 |
平成22年4月1日 (注4) | △100,000,000 | 14,304,415,920 | ― | 2,136,582 | ― | 2,136,600 |
平成22年4月1日~ 平成23年3月31日 (注3) | 2,479,700 | 14,306,895,620 | 893 | 2,137,476 | 893 | 2,137,493 |
平成23年4月1日~ 平成24年3月31日 (注3) | 3,639,600 | 14,310,535,220 | 1,011 | 2,138,487 | 1,009 | 2,138,503 |
平成24年4月1日~ 平成25年3月31日 (注3) | 4,051,500 | 14,314,586,720 | 891 | 2,139,378 | 889 | 2,139,392 |
平成25年4月1日~ 平成26年3月31日 (注3) | 5,440,700 | 14,320,027,420 | 1,109 | 2,140,488 | 1,108 | 2,140,501 |
(注) 1 普通株式 有償 一般募集2,337,000,000株 発行価格:1株につき428円 発行価額:1株につき412.53円 資本組入額:1株につき206.265円
2 普通株式 有償 第三者割当163,000,000株 発行価格:1株につき412.53円
資本組入額:1株につき206.265円
3 新株予約権(ストックオプション)の行使によるものであります。
4 第一回第三種優先株式100,000,000株を当社が取得し、消却したことによるものであります。なお、これに伴う資本金及び資本準備金の増減はありません。
5 平成26年4月1日付で第1回第五種優先株式156,000,000株を取得後、同日付で消却しております。なお、これに伴う資本金及び資本準備金の増減はありません。
6 平成26年4月1日から平成26年5月31日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が807,000株、資本金及び資本準備金がそれぞれ195百万円増加しております。
発行済株式、議決権の状況
① 【発行済株式】
平成26年3月31日現在
(注) 「完全議決権株式(その他)」の欄には、株式会社証券保管振替機構名義の株式21,300株(議決権213個)及び実質的に所有していない子会社名義の株式24,100株(議決権241個)が含まれております。
平成26年3月31日現在
区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 |
無議決権株式 | 第1回第五種優先株式 156,000,000 第十一種優先株式 1,000 | ― ― | 1[株式等の状況]の(1)[株式の総数等]に記載しております。 |
議決権制限株式(自己株式等) | ― | ― | ― |
議決権制限株式(その他) | ― | ― | ― |
完全議決権株式(自己株式等) | (自己保有株式) 普通株式 212,200 | ― | ― |
(相互保有株式) 普通株式 1,337,500 | ― | ― | |
完全議決権株式(その他) | 普通株式 14,157,430,600 | 141,574,306 | ― |
単元未満株式 | 普通株式 5,046,120 | ― | ― |
発行済株式総数 | 14,320,027,420 | ― | ― |
総株主の議決権 | ― | 141,574,306 | ― |
(注) 「完全議決権株式(その他)」の欄には、株式会社証券保管振替機構名義の株式21,300株(議決権213個)及び実質的に所有していない子会社名義の株式24,100株(議決権241個)が含まれております。
自己株式等
② 【自己株式等】
平成26年3月31日現在
(注) 株主名簿上は、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社株式累積投資口、三菱UFJ証券株式会社(平成22年4月1日に三菱UFJ証券ホールディングス株式会社に商号変更)、三菱UFJニコス株式会社及びUFJつばさ証券株式会社(平成17年10月1日に三菱UFJ証券株式会社に商号変更、三菱UFJ証券株式会社は、平成22年4月1日に三菱UFJ証券ホールディングス株式会社に商号変更)の各名義となっておりますが、実質的に所有していない株式が、それぞれ21,900株、900株、700株及び600株あります。
なお、当該株式は上記「発行済株式」の「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式に含めております。
平成26年3月31日現在
所有者の氏名 又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義 所有株式数 (株) | 他人名義 所有株式数 (株) | 所有株式数 の合計 (株) | 発行済株式総数 に対する所有 株式数の割合(%) |
(自己保有株式) 株式会社三菱UFJ フィナンシャル・グループ | 東京都千代田区丸の内 二丁目7番1号 | 212,200 | ― | 212,200 | 0.00 |
(相互保有株式) モルガン・スタンレー MUFG証券株式会社 | 東京都千代田区大手町 一丁目9番7号 | 1,153,100 | ― | 1,153,100 | 0.00 |
株式会社大正銀行 | 大阪市中央区今橋 二丁目5番8号 | 184,400 | ― | 184,400 | 0.00 |
計 | ― | 1,549,700 | ― | 1,549,700 | 0.01 |
(注) 株主名簿上は、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社株式累積投資口、三菱UFJ証券株式会社(平成22年4月1日に三菱UFJ証券ホールディングス株式会社に商号変更)、三菱UFJニコス株式会社及びUFJつばさ証券株式会社(平成17年10月1日に三菱UFJ証券株式会社に商号変更、三菱UFJ証券株式会社は、平成22年4月1日に三菱UFJ証券ホールディングス株式会社に商号変更)の各名義となっておりますが、実質的に所有していない株式が、それぞれ21,900株、900株、700株及び600株あります。
なお、当該株式は上記「発行済株式」の「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式に含めております。
ストックオプション制度の内容
(9) 【ストックオプション制度の内容】
(注) 1.当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割又は株式併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降これを適用する。
また、上記の他、割当日後、当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができる。
付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約権原簿に記載された各新株予約権を保有する者(以下、「新株予約権者」という。)に通知又は公告する。ただし、当該適用の日の前日までに通知又は公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知又は公告する。
2.(1)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
(2)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
3.以下の(1)、(2)、(3)、(4)又は(5)の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議又は会社法第416条第4項の規定に従い委任された執行役の決定がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
(1) 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
(2) 当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案
(3) 当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案
(4) 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
(5) 新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要すること又は当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
決議年月日 | 平成19年11月21日 |
付与対象者の区分及び人数 | 当社及び当社の子会社の取締役、監査役及び執行役員 計189名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数 | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
決議年月日 | 平成20年6月27日 |
付与対象者の区分及び人数 | 当社及び当社の子会社の取締役、監査役及び執行役員 計236名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数 | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
決議年月日 | 平成21年6月26日 |
付与対象者の区分及び人数 | 当社及び当社の子会社の取締役、監査役及び執行役員 計233名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数 | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
決議年月日 | 平成22年6月29日 |
付与対象者の区分及び人数 | 当社及び当社の子会社の取締役、監査役及び執行役員 計256名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数 | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
決議年月日 | 平成23年6月29日 |
付与対象者の区分及び人数 | 当社及び当社の子会社の取締役、監査役及び執行役員 計253名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数 | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
決議年月日 | 平成24年6月28日 |
付与対象者の区分及び人数 | 当社及び当社の子会社の取締役、監査役、執行役員及びシニアフェロー 計261名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数 | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
決議年月日 | 平成25年6月27日 |
付与対象者の区分及び人数 | 当社及び当社の子会社の取締役(社外取締役を除く)、執行役員及びシニアフェロー 計217名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数 | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
決議年月日 | 平成26年6月27日 |
付与対象者の区分及び人数 | 当社及び当社の子会社の取締役(社外取締役を除く)、執行役員及びシニアフェロー 計225名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 当社普通株式 単元株式数 100株 |
株式の数 | 3,610,200株 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに各新株予約権の目的たる株式の数を乗じた金額とする |
新株予約権の行使期間 | 平成26年7月15日~平成56年7月14日 |
新株予約権の行使条件 | ① 当社、株式会社三菱東京UFJ銀行、三菱UFJ信託銀行株式会社、三菱UFJ証券ホールディングス株式会社又は三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社の取締役(社外取締役を除く)、執行役員又はシニアフェローの地位に基づき割当てを受けた新株予約権については、当該会社の取締役(社外取締役を除く)、執行役員及びシニアフェローのいずれの地位をも喪失した日の翌日以降、新株予約権を行使できる。 |
② 新株予約権の一部行使はできない。 | |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 当社取締役会の承認を要する。 |
代用払込みに関する事項 | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編成対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の各号に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。 |
① 交付する再編成対象会社の新株予約権の数 | |
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。 | |
② 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類 | |
再編成対象会社の普通株式とする。 | |
③ 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数 | |
組織再編成行為の条件等を勘案の上、注1に定める内容に準じて決定する。 | |
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 | |
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編成後行使価額に上記③に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編成後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成対象会社の株式1株当たり1円とする。 | |
⑤ 新株予約権を行使することができる期間 | |
「新株予約権の行使期間」欄に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、同欄に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。 | |
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項 | |
注2に準じて決定する。 | |
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限 | |
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要する。 | |
⑧ 新株予約権の取得条項 | |
注3に定める新株予約権の取得に関する事項に準じて決定する。 |
(注) 1.当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割又は株式併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降これを適用する。
また、上記の他、割当日後、当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができる。
付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約権原簿に記載された各新株予約権を保有する者(以下、「新株予約権者」という。)に通知又は公告する。ただし、当該適用の日の前日までに通知又は公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知又は公告する。
2.(1)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
(2)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
3.以下の(1)、(2)、(3)、(4)又は(5)の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議又は会社法第416条第4項の規定に従い委任された執行役の決定がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
(1) 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
(2) 当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案
(3) 当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案
(4) 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
(5) 新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要すること又は当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案