四半期報告書-第14期第3四半期(平成26年10月1日-平成26年12月31日)
② 【発行済株式】
(注) 1 「提出日現在発行数」には、2015年2月1日から四半期報告書を提出する日までの優先株式に係る取得請求権の行使による株式数の増減は含まれておりません。
2 「金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律」に基づく丙種第一回優先株式および己種第一回優先株式、ならびに公的資金返済に向けた適切な資本政策の運営を実現するために発行した第4種優先株式、第5種優先株式および第6種優先株式については、株主総会における議決権を有しておりません(ただし、無配となった場合には議決権を有する)。
3 丙種第一回優先株式に係る行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の特質は以下のとおりであります。
(1) 普通株式の株価の下落により、丙種第一回優先株式の引換価額が下方に修正された場合に、丙種第一回優先株式の取得請求権の行使により交付される普通株式の数が修正前と比べて増加する定めがあります。ただし、提出日現在の引換価額は、下記(3)に記載の下限引換価額である1,501円であるため、以後下記(2)の定めにより引換価額が修正されることはなく、取得請求権の行使により交付される普通株式の数が修正前と比べて増加することもありません。なお、後記5(4)④に記載のとおり、当会社が時価を下回る払込金額をもって普通株式を発行または自己株式である普通株式を処分する場合その他一定の場合には、引換価額について所定の調整が行われることがあります。
(2) 引換価額の修正の基準および頻度
① 修正の基準
引換価額修正日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の株式会社東京証券取引所における当会社の普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含む)の平均値(終値のない日数を除く)
② 修正の頻度
1年に1度(2018年3月期にかかる定時株主総会の開催日までの毎年1月1日)
(3) 引換価額の下限および取得請求権の行使により交付されることとなる普通株式の株式数の上限
① 引換価額の下限
1,501円
② 取得請求権の行使により交付されることとなる普通株式の株式数の上限
39,973,351株(本四半期報告書提出日現在における丙種第一回優先株式の発行済株式総数12,000,000株に基づき算定。同日の普通株式の発行済株式総数の1.71%)
(4) 当会社の決定により、丙種第一回優先株式の全額の繰上償還または全部の取得を可能とする旨の条項はありません。
4 丙種第一回優先株式に係る行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に関する事項は以下のとおりであります。
当社は、預金保険機構との間で、「公的資金としての株式の取扱いに関する契約書」(2013年6月21日付)を締結しており、その内容は下記(1)ないし(4)のとおりであります。
(1) 公的資金の要返済残額に関する取り決め
当社が返済すべき金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律に基づく丙種優先株式および己種優先株式(以下、早期健全化法優先株式という。)に係る公的資金は総額1,600億円とし、預金保険機構はそれ以上の返済を当社に求めない。
(2) 早期健全化法優先株式に係る公的資金の要返済額の返済方法に関する取り決め
特別優先配当として支払う配当金により返済するとともに、当社はその時々の要返済額の残額を、契約期間中いつでも返済できる。要返済額の残額とは、1,600億円から、早期健全化法優先株式につき支払われた特別優先配当金累積額の合計額を控除した額をいう。なお、株価の上昇等により返済条件が整った場合、財務の健全性および市場の安定性に留意しつつ、完済に向けて必要な手続きを行う。
(3) 株式の売買に関する取り決め
早期健全化法優先株式について、特別優先配当が支払われている限り、第三者への譲渡を禁止する。
(4) 取得請求権の権利行使に関する取り決め
該当なし(取得請求権の行使により交付されることとなる普通株式の株式数に変更はない)。
5 丙種第一回優先株式の内容は次のとおりであります。
(1) 丙種優先配当金
① 丙種優先配当金
剰余金の配当を行うときは、毎年3月31日現在の丙種優先株主に対し普通株主に先立ち、次のとおり丙種優先配当金を支払う。ただし、配当金支払の直前事業年度中に丙種優先中間配当金を支払ったときは、当該丙種優先中間配当金の額を控除した額とする。
丙種優先配当金の額は、丙種優先株式1株につき、以下の算式で定める(イ)と(ロ)の合計額とする。
(イ) 基本優先配当金
1株につき、以下の算式で定める額(円位未満小数第3位まで算出し、その小数第3位を四捨五入する)
特別優先配当金累積額:
当該優先配当の基準日までに支払われた丙種優先株式にかかる次の(ロ)の特別優先配当金(以下丙種優先株式にかかる特別優先配当金と総称する)の合計額
公的資金残額:
600億円
(ロ) 特別優先配当金
1株につき120億円を当該特別優先配当金の配当にかかる基準日における丙種優先株式の発行済株式総数で除した額(円位未満小数第3位まで算出し、その小数第3位を四捨五入する。)
② 非累積条項
ある事業年度において、丙種優先株主に対して支払う剰余金の配当の総額が丙種優先配当金の額に達しないときは、その不足額は翌事業年度以降に累積しない。
③ 非参加条項
丙種優先株主に対しては、丙種優先配当金の額を超えて剰余金の配当を行わない。
④ 丙種優先中間配当金
中間配当を行うときは、毎年9月30日現在の丙種優先株主に対し、普通株主に先立ち、丙種優先株式1株につき丙種優先配当金の額(上記に定める基本優先配当金の額)の2分の1を上限として、丙種優先中間配当金を支払う。
(2) 残余財産の分配
残余財産を分配するときは、丙種優先株主に対し、普通株主に先立ち、丙種優先株式1株につき5,000円を支払う。丙種優先株主に対しては、上記のほか残余財産の分配は行わない。
(3) 優先順位
丙種優先株式、己種優先株式、第4種優先株式、第5種優先株式および第6種優先株式の優先配当金、優先中間配当金の支払順位ならびに残余財産の分配順位は、同順位とする。
(4) 取得請求権
① 取得を請求し得べき期間
2018年3月期にかかる定時株主総会の開催日までとする。ただし、株主総会において権利を行使すべき株主を確定するための基準日の翌日から当該基準日の対象となる株主総会終結の日までの期間を除く。
② 引換価額
引換価額は1,501円とする。
③ 引換価額の修正
引換価額は、2018年3月期にかかる定時株主総会の開催日までの毎年1月1日(以下修正日という)に、修正日現在における時価(以下修正後引換価額という)に修正される。ただし、修正後引換価額が1,501円(以下下限引換価額という)を下回る場合は、修正後引換価額はかかる下限引換価額とする。
この場合に使用する時価は、各修正日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の株式会社東京証券取引所における当会社の普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含む)の平均値(終値のない日数を除く)とする。ただし、平均値の計算は、円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を四捨五入する。
④ 引換価額の調整
今後当会社が時価を下回る払込金額をもって普通株式を発行または自己株式である普通株式を処分する場合や株式の分割または株式無償割当てにより普通株式を発行する場合等、一定の事由が生じた場合には引換価額を調整する。
(5) 取得条項
2018年3月期にかかる定時株主総会の開催日までに引換請求のなかった丙種優先株式は、その翌日をもって、丙種優先株式1株の払込金相当額(5,000円)を同日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の株式会社東京証券取引所における当会社の普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含む)の平均値(終値のない日数を除く)で除して得られる数の普通株式(ただし、1株未満の端数は切り捨てる)となる。ただし、平均値の計算は、円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を四捨五入する。この場合、当該平均値が、1,667円を下回るときは、丙種優先株式1株の払込金相当額(5,000円)を1,667円で除して得られる数の普通株式となる。
(6) 株主との合意による優先株式の取得
丙種優先株式の取得について会社法第160条第1項の規定による決定をするときは、同条第2項および第3項の規定を適用しない。
(7) 議決権条項
丙種優先株主は株主総会において議決権を行使することができない。ただし、丙種優先株主は、会社法第459条第2項および同法第460条第2項の規定により定款第53条の規定が効力を有する場合であって会社法第436条第3項の取締役会の決議において丙種優先配当金の全額を支払う旨の決議がなされなかったときは、その時より、会社法第459条第2項および同法第460条第2項の規定により定款第53条の規定が効力を有しない場合において丙種優先配当金の全額を受ける旨の議案が定時株主総会に提出されなかったときは、その総会より、丙種優先配当金の全額を受ける旨の議案が定時株主総会において否決されたときは、その総会の終結の時より、丙種優先配当金の全額を支払う旨の会社法第459条第2項および同法第460条第2項の規定により効力を有する定款第53条の規定に基づく取締役会の決議または定時株主総会の決議がある時まで議決権を有する。
(8) 新株予約権等
法令に別段の定めがある場合を除き、丙種優先株式について株式の併合または分割を行わない。また、丙種優先株主には、会社法第185条に規定する株式無償割当てまたは同法第277条に規定する新株予約権無償割当てを行わず、同法第202条第1項に基づき株式の割当てを受ける権利もしくは同法第241条第1項に基づき新株予約権の割当てを受ける権利を与えない。
(9) 種類株主総会の決議
定款において、会社法第322条第2項に関する定めはしておりません。
6 己種第一回優先株式に係る行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の特質は以下のとおりであります。
(1) 普通株式の株価の下落により、己種第一回優先株式の引換価額が下方に修正された場合に、己種第一回優先株式の取得請求権の行使により交付される普通株式の数が修正前と比べて増加する定めがあります。ただし、提出日現在の引換価額は、下記(3)に記載の下限引換価額である3,240円であるため、以後下記(2)の定めにより引換価額が修正されることはなく、取得請求権の行使により交付される普通株式の数が修正前と比べて増加することもありません。なお、後記8(4)④に記載のとおり、当会社が時価を下回る払込金額をもって普通株式を発行または自己株式である普通株式を処分する場合その他一定の場合には、引換価額について所定の調整が行われることがあります。
(2) 引換価額の修正の基準および頻度
① 修正の基準
引換価額修正日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の株式会社東京証券取引所における当会社の普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含む)の平均値(終値のない日数を除く)
② 修正の頻度
1年に1度(2018年3月期にかかる定時株主総会の開催日までの毎年7月1日)
(3) 引換価額の下限および取得請求権の行使により交付されることとなる普通株式の株式数の上限
① 引換価額の下限
3,240円
② 取得請求権の行使により交付されることとなる普通株式の株式数の上限
30,864,197株(本四半期報告書提出日現在における己種第一回優先株式の発行済株式総数8,000,000株に基づき算定。同日の普通株式の発行済株式総数の1.32%)
(4) 当会社の決定により、己種第一回優先株式の全額の繰上償還または全部の取得を可能とする旨の条項はありません。
7 己種第一回優先株式に係る行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に関する事項は以下のとおりであります。
当社は、預金保険機構との間で、「公的資金としての株式の取扱いに関する契約書」(2013年6月21日付)を締結しており、その内容は下記(1)ないし(4)のとおりであります。
(1) 公的資金の要返済残額に関する取り決め
当社が返済すべき金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律に基づく丙種優先株式および己種優先株式(以下、早期健全化法優先株式という。)に係る公的資金は総額1,600億円とし、預金保険機構はそれ以上の返済を当社に求めない。
(2) 早期健全化法優先株式に係る公的資金の要返済額の返済方法に関する取り決め
特別優先配当として支払う配当金により返済するとともに、当社はその時々の要返済額の残額を、契約期間中いつでも返済できる。要返済額の残額とは、1,600億円から、早期健全化法優先株式につき支払われた特別優先配当金累積額の合計額を控除した額をいう。なお、株価の上昇等により返済条件が整った場合、財務の健全性および市場の安定性に留意しつつ、完済に向けて必要な手続きを行う。
(3) 株式の売買に関する取り決め
早期健全化法優先株式について、特別優先配当が支払われている限り、第三者への譲渡を禁止する。
(4) 取得請求権の権利行使に関する取り決め
該当なし(取得請求権の行使により交付されることとなる普通株式の株式数に変更はない)。
8 己種第一回優先株式の内容は次のとおりであります。
(1) 己種優先配当金
① 己種優先配当金
剰余金の配当を行うときは、毎年3月31日現在の己種優先株主に対し普通株主に先立ち、次のとおり己種優先配当金を支払う。ただし、配当金支払の直前事業年度中に己種優先中間配当金を支払ったときは、当該己種優先中間配当金の額を控除した額とする。
己種優先配当金の額は、己種優先株式1株につき、以下の算式で定める(イ)と(ロ)との合計額とする。
(イ) 基本優先配当金
1株につき、以下の算式で定める額(円位未満小数第3位まで算出し、その小数第3位を四捨五入する)
特別優先配当金累積額:
当該優先配当の基準日までに支払われた己種優先株式にかかる次の(ロ)の特別優先配当金(以下己種優先株式にかかる特別優先配当金と総称する)の合計額
公的資金残額:
1,000億円
(ロ) 特別優先配当金
1株につき200億円を当該特別優先配当金の配当にかかる基準日における己種優先株式の発行済株式総数で除した額(円位未満小数第3位まで算出し、その小数第3位を四捨五入する。)
② 非累積条項
ある事業年度において、己種優先株主に対して支払う剰余金の配当の総額が己種優先配当金の額に達しないときは、その不足額は翌事業年度以降に累積しない。
③ 非参加条項
己種優先株主に対しては、己種優先配当金の額を超えて剰余金の配当を行わない。
④ 己種優先中間配当金
中間配当を行うときは、毎年9月30日現在の己種優先株主に対し、普通株主に先立ち、己種優先株式1株につき己種優先配当金(上記に定める基本優先配当金の額)の額の2分の1を上限として、己種優先中間配当金を支払う。
(2) 残余財産の分配
残余財産を分配するときは、己種優先株主に対し、普通株主に先立ち、己種優先株式1株につき12,500円を支払う。己種優先株主に対しては、上記のほか残余財産の分配は行わない。
(3) 優先順位
丙種優先株式、己種優先株式、第4種優先株式、第5種優先株式および第6種優先株式の優先配当金、優先中間配当金の支払順位ならびに残余財産の分配順位は、同順位とする。
(4) 取得請求権
① 取得を請求し得べき期間
2018年3月期にかかる定時株主総会の開催日までとする。ただし、株主総会において権利を行使すべき株主を確定するための基準日の翌日から当該基準日の対象となる株主総会終結の日までの期間を除く。
② 引換価額
引換価額は3,240円とする。
③ 引換価額の修正
引換価額は、2018年3月期にかかる定時株主総会の開催日までの毎年7月1日(以下修正日という)に、修正日現在における時価(以下修正後引換価額という)に修正される。ただし、修正後引換価額が3,240円(以下下限引換価額という)を下回る場合は、修正後引換価額はかかる下限引換価額とする。
この場合に使用する時価は、各修正日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の株式会社東京証券取引所における当会社の普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含む)の平均値(終値のない日数を除く)とする。ただし、平均値の計算は、円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を四捨五入する。
④ 引換価額の調整
今後当会社が時価を下回る払込金額をもって普通株式を発行または自己株式である普通株式を処分する場合や株式の分割または株式無償割当てにより普通株式を発行する場合等、一定の事由が生じた場合には引換価額を調整する。
(5) 取得条項
2018年3月期にかかる定時株主総会の開催日までに引換請求のなかった己種優先株式は、その翌日をもって、己種優先株式1株の払込金相当額(12,500円)を同日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の株式会社東京証券取引所における当会社の普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含む)の平均値(終値のない日数を除く)で除して得られる数の普通株式(ただし、1株未満の端数は切り捨てる)となる。ただし、平均値の計算は、円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を四捨五入する。この場合、当該平均値が、3,598円を下回るときは、己種優先株式1株の払込金相当額(12,500円)を3,598円で除して得られる数の普通株式となる。
(6) 株主との合意による優先株式の取得
己種優先株式の取得について会社法第160条第1項の規定による決定をするときは、同条第2項および第3項の規定を適用しない。
(7) 議決権条項
己種優先株主は株主総会において議決権を行使することができない。ただし、己種優先株主は、会社法第459条第2項および同法第460条第2項の規定により定款第53条の規定が効力を有する場合であって会社法第436条第3項の取締役会の決議において己種優先配当金の全額を支払う旨の決議がなされなかったときは、その時より、会社法第459条第2項および同法第460条第2項の規定により定款第53条の規定が効力を有しない場合において己種優先配当金の全額を受ける旨の議案が定時株主総会に提出されなかったときは、その総会より、己種優先配当金の全額を受ける旨の議案が定時株主総会において否決されたときは、その総会の終結の時より、己種優先配当金の全額を支払う旨の会社法第459条第2項および同法第460条第2項の規定により効力を有する定款第53条の規定に基づく取締役会の決議または定時株主総会の決議がある時まで議決権を有する。
(8) 新株予約権等
法令に別段の定めがある場合を除き、己種優先株式について株式の併合または分割を行わない。また、己種優先株主には、会社法第185条に規定する株式無償割当てまたは同法第277条に規定する新株予約権無償割当てを行わず、同法第202条第1項に基づき株式の割当てを受ける権利もしくは同法第241条第1項に基づき新株予約権の割当てを受ける権利を与えない。
(9) 種類株主総会の決議
定款において、会社法第322条第2項に関する定めはしておりません。
9 第4種優先株式の内容は次のとおりであります。
(1) 第4種優先配当金
① 第4種優先配当金
剰余金の配当を行うときは、毎年3月31日現在の第4種優先株主に対し普通株主に先立ち、次のとおり第4種優先配当金を支払う。ただし、配当金支払の直前事業年度中に第4種優先中間配当金を支払ったときは、当該第4種優先中間配当金の額を控除した額とする。
第4種優先配当金の額は、1株につき、その払込金額に、下記に定める配当年率を乗じて算出した額を支払う。
配当年率は年3.970%(払込金相当額25,000円に対し992円50銭)とする。
② 非累積条項
ある事業年度において、第4種優先株主に対して支払う剰余金の配当の総額が第4種優先配当金の額に達しないときは、その不足額は翌事業年度以降に累積しない。
③ 非参加条項
第4種優先株主に対しては、第4種優先配当金の額を超えて剰余金の配当を行わない。
④ 第4種優先中間配当金
中間配当を行うときは、第4種優先株主に対し、普通株主に先立ち、第4種優先株式1株につき優先配当金の額の2分の1を上限として、第4種優先中間配当金を支払う。
(2) 残余財産の分配
残余財産を分配するときは、第4種優先株主に対し、普通株主に先立ち、第4種優先株式1株につき25,000円を支払う。第4種優先株主に対しては、上記のほか残余財産の分配は行わない。
(3) 優先順位
丙種優先株式、己種優先株式、第4種優先株式、第5種優先株式および第6種優先株式の優先配当金、優先中間配当金の支払順位ならびに残余財産の分配順位は、同順位とする。
(4) 株主との合意による優先株式の取得
第4種優先株式の取得について会社法第160条第1項の規定による決定をするときは、同条第2項および第3項の規定を適用しない。
(5) 取得条項
2013年8月31日以降の日であって、会社法第168条第1項の規定に従って代表執行役が別に定める一または複数の日に、第4種優先株式の全部または一部を取得することができ、この場合、これと引換に、第4種優先株式1株につき、25,000円に、経過配当金相当額(第4種優先配当金の額を取得日の属する事業年度の初日から取得日までの日数(初日および取得日を含む)で日割計算した額をいい、当該事業年度中に第4種優先中間配当金を支払ったときは、当該優先中間配当金の額を控除した額とする)を加算した額を金銭にて支払う。
第4種優先株式の一部を取得するときは、代表執行役が抽選により取得する株式を決定する。
(6) 議決権条項
第4種優先株主は、全ての事項につき株主総会において議決権を行使することができない。ただし、第4種優先株主は、会社法第459条第2項および同法第460条第2項の規定により剰余金の配当等の決定を株主総会の決議によらず、取締役会の決議によることに関する定款第53条の規定が効力を有する場合であって会社法第436条第3項の取締役会の決議において第4種優先配当金の全額を支払う旨の決議がなされなかったときは、その時より、会社法第459条第2項および同法第460条第2項の規定により定款第53条の規定が効力を有しない場合において第4種優先配当金の全額を受ける旨の議案が定時株主総会に提出されなかったときは、その総会より、第4種優先配当金の全額を受ける旨の議案が定時株主総会において否決されたときは、その総会の終結の時より、第4種優先配当金の全額を支払う旨の会社法第459条第2項および同法第460条第2項の規定により効力を有する定款第53条の規定に基づく取締役会の決議または定時株主総会の決議がある時まで議決権を有する。
(7) 種類株主総会の決議
定款において、会社法第322条第2項に関する定めをしております。
10 第5種優先株式の内容は次のとおりであります。
(1) 第5種優先配当金
① 第5種優先配当金
剰余金の配当を行うときは、毎年3月31日現在の第5種優先株主に対し普通株主に先立ち、次のとおり第5種優先配当金を支払う。ただし、配当金支払の直前事業年度中に第5種優先中間配当金を支払ったときは、当該第5種優先中間配当金の額を控除した額とする。
第5種優先配当金の額は、1株につき、その払込金額に、下記に定める配当年率を乗じて算出した額を支払う。
配当年率は年3.675%(払込金相当額25,000円に対し918円75銭)とする。
② 非累積条項
ある事業年度において、第5種優先株主に対して支払う剰余金の配当の総額が第5種優先配当金の額に達しないときは、その不足額は翌事業年度以降に累積しない。
③ 非参加条項
第5種優先株主に対しては、第5種優先配当金の額を超えて剰余金の配当を行わない。
④ 第5種優先中間配当金
中間配当を行うときは、第5種優先株主に対し、普通株主に先立ち、第5種優先株式1株につき優先配当金の額の2分の1を上限として、第5種優先中間配当金を支払う。
(2) 残余財産の分配
残余財産を分配するときは、第5種優先株主に対し、普通株主に先立ち、第5種優先株式1株につき25,000円を支払う。第5種優先株主に対しては、上記のほか残余財産の分配は行わない。
(3) 優先順位
丙種優先株式、己種優先株式、第4種優先株式、第5種優先株式および第6種優先株式の優先配当金、優先中間配当金の支払順位ならびに残余財産の分配順位は、同順位とする。
(4) 株主との合意による優先株式の取得
第5種優先株式の取得について会社法第160条第1項の規定による決定をするときは、同条第2項および第3項の規定を適用しない。
(5) 取得条項
2014年8月28日以降の日であって、会社法第168条第1項の規定に従って代表執行役が別に定める一または複数の日に、第5種優先株式の全部または一部を取得することができ、この場合、これと引換に、第5種優先株式1株につき、25,000円に、経過配当金相当額(第5種優先配当金の額を取得日の属する事業年度の初日から取得日までの日数(初日および取得日を含む)で日割計算した額をいい、当該事業年度中に第5種優先中間配当金を支払ったときは、当該優先中間配当金の額を控除した額とする)を加算した額を金銭にて支払う。
第5種優先株式の一部を取得するときは、代表執行役が抽選により取得する株式を決定する。
(6) 議決権条項
第5種優先株主は、全ての事項につき株主総会において議決権を行使することができない。ただし、第5種優先株主は、会社法第459条第2項および同法第460条第2項の規定により剰余金の配当等の決定を株主総会の決議によらず、取締役会の決議によることに関する定款第53条の規定が効力を有する場合であって会社法第436条第3項の取締役会の決議において第5種優先配当金の全額を支払う旨の決議がなされなかったときは、その時より、会社法第459条第2項および同法第460条第2項の規定により定款第53条の規定が効力を有しない場合において第5種優先配当金の全額を受ける旨の議案が定時株主総会に提出されなかったときは、その総会より、第5種優先配当金の全額を受ける旨の議案が定時株主総会において否決されたときは、その総会の終結の時より、第5種優先配当金の全額を支払う旨の会社法第459条第2項および同法第460条第2項の規定により効力を有する定款第53条の規定に基づく取締役会の決議または定時株主総会の決議がある時まで議決権を有する。
(7) 種類株主総会の決議
定款において、会社法第322条第2項に関する定めをしております。
11 第6種優先株式の内容は次のとおりであります。
(1) 第6種優先配当金
① 第6種優先配当金
剰余金の配当を行うときは、毎年3月31日現在の第6種優先株主に対し普通株主に先立ち、次のとおり第6種優先配当金を支払う。ただし、配当金支払の直前事業年度中に第6種優先中間配当金を支払ったときは、当該第6種優先中間配当金の額を控除した額とする。
第6種優先配当金の額は、1株につき、その払込金額に、下記に定める配当年率を乗じて算出した額を支払う。
配当年率は年4.95%(払込金相当額25,000円に対し1,237円50銭)とする。
② 非累積条項
ある事業年度において、第6種優先株主に対して支払う剰余金の配当の総額が第6種優先配当金の額に達しないときは、その不足額は翌事業年度以降に累積しない。
③ 非参加条項
第6種優先株主に対しては、第6種優先配当金の額を超えて剰余金の配当を行わない。
④ 第6種優先中間配当金
中間配当を行うときは、第6種優先株主に対し、普通株主に先立ち、第6種優先株式1株につき優先配当金の額の2分の1を上限として、第6種優先中間配当金を支払う。
(2) 残余財産の分配
残余財産を分配するときは、第6種優先株主に対し、普通株主に先立ち、第6種優先株式1株につき25,000円を支払う。第6種優先株主に対しては、上記のほか残余財産の分配は行わない。
(3) 優先順位
丙種優先株式、己種優先株式、第4種優先株式、第5種優先株式および第6種優先株式の優先配当金、優先中間配当金の支払順位ならびに残余財産の分配順位は、同順位とする。
(4) 株主との合意による優先株式の取得
第6種優先株式の取得について会社法第160条第1項の規定による決定をするときは、同条第2項および第3項の規定を適用しない。
(5) 取得条項
2016年12月8日以降の日であって、会社法第168条第1項の規定に従って代表執行役が別に定める一または複数の日に、第6種優先株式の全部または一部を取得することができ、この場合、これと引換に、第6種優先株式1株につき、25,000円に、経過配当金相当額(第6種優先配当金の額を取得日の属する事業年度の初日から取得日までの日数(初日および取得日を含む)で日割計算した額をいい、当該事業年度中に第6種優先中間配当金を支払ったときは、当該優先中間配当金の額を控除した額とする)を加算した額を金銭にて支払う。
第6種優先株式の一部を取得するときは、代表執行役が抽選により取得する株式を決定する。
(6) 議決権条項
第6種優先株主は、全ての事項につき株主総会において議決権を行使することができない。ただし、第6種優先株主は、会社法第459条第2項および同法第460条第2項の規定により剰余金の配当等の決定を株主総会の決議によらず、取締役会の決議によることに関する定款第53条の規定が効力を有する場合であって会社法第436条第3項の取締役会の決議において第6種優先配当金の全額を支払う旨の決議がなされなかったときは、その時より、会社法第459条第2項および同法第460条第2項の規定により定款第53条の規定が効力を有しない場合において第6種優先配当金の全額を受ける旨の議案が定時株主総会に提出されなかったときは、その総会より、第6種優先配当金の全額を受ける旨の議案が定時株主総会において否決されたときは、その総会の終結の時より、第6種優先配当金の全額を支払う旨の会社法第459条第2項および同法第460条第2項の規定により効力を有する定款第53条の規定に基づく取締役会の決議または定時株主総会の決議がある時まで議決権を有する。
(7) 種類株主総会の決議
定款において、会社法第322条第2項に関する定めをしております。
| 種類 | 第3四半期会計期間末現在発行数(株) (2014年12月31日) | 提出日現在 発行数(株) (2015年2月6日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
| 普通株式 | 2,324,118,091 | 同左 (注)1 | 東京証券取引所 (市場第一部) | 完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当会社における標準となる株式 単元株式数 100株 |
| 丙種第一回優先株式 (当該優先株式は行使価額修正条項付新株予約権付社債券等であります。) | 12,000,000 | 同左 (注)1 | ― | 単元株式数 100株 (注)2、3、4、5 |
| 己種第一回優先株式 (当該優先株式は行使価額修正条項付新株予約権付社債券等であります。) | 8,000,000 | 同左 (注)1 | ― | 単元株式数 100株 (注)2、6、7、8 |
| 第4種優先株式 | 2,520,000 | 同左 | ― | 単元株式数 100株 (注)2、9 |
| 第5種優先株式 | 4,000,000 | 同左 | ― | 単元株式数 100株 (注)2、10 |
| 第6種優先株式 | 3,000,000 | 同左 | ― | 単元株式数 100株 (注)2、11 |
| 計 | 2,353,638,091 | 同左 (注)1 | ― | ― |
(注) 1 「提出日現在発行数」には、2015年2月1日から四半期報告書を提出する日までの優先株式に係る取得請求権の行使による株式数の増減は含まれておりません。
2 「金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律」に基づく丙種第一回優先株式および己種第一回優先株式、ならびに公的資金返済に向けた適切な資本政策の運営を実現するために発行した第4種優先株式、第5種優先株式および第6種優先株式については、株主総会における議決権を有しておりません(ただし、無配となった場合には議決権を有する)。
3 丙種第一回優先株式に係る行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の特質は以下のとおりであります。
(1) 普通株式の株価の下落により、丙種第一回優先株式の引換価額が下方に修正された場合に、丙種第一回優先株式の取得請求権の行使により交付される普通株式の数が修正前と比べて増加する定めがあります。ただし、提出日現在の引換価額は、下記(3)に記載の下限引換価額である1,501円であるため、以後下記(2)の定めにより引換価額が修正されることはなく、取得請求権の行使により交付される普通株式の数が修正前と比べて増加することもありません。なお、後記5(4)④に記載のとおり、当会社が時価を下回る払込金額をもって普通株式を発行または自己株式である普通株式を処分する場合その他一定の場合には、引換価額について所定の調整が行われることがあります。
(2) 引換価額の修正の基準および頻度
① 修正の基準
引換価額修正日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の株式会社東京証券取引所における当会社の普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含む)の平均値(終値のない日数を除く)
② 修正の頻度
1年に1度(2018年3月期にかかる定時株主総会の開催日までの毎年1月1日)
(3) 引換価額の下限および取得請求権の行使により交付されることとなる普通株式の株式数の上限
① 引換価額の下限
1,501円
② 取得請求権の行使により交付されることとなる普通株式の株式数の上限
39,973,351株(本四半期報告書提出日現在における丙種第一回優先株式の発行済株式総数12,000,000株に基づき算定。同日の普通株式の発行済株式総数の1.71%)
(4) 当会社の決定により、丙種第一回優先株式の全額の繰上償還または全部の取得を可能とする旨の条項はありません。
4 丙種第一回優先株式に係る行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に関する事項は以下のとおりであります。
当社は、預金保険機構との間で、「公的資金としての株式の取扱いに関する契約書」(2013年6月21日付)を締結しており、その内容は下記(1)ないし(4)のとおりであります。
(1) 公的資金の要返済残額に関する取り決め
当社が返済すべき金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律に基づく丙種優先株式および己種優先株式(以下、早期健全化法優先株式という。)に係る公的資金は総額1,600億円とし、預金保険機構はそれ以上の返済を当社に求めない。
(2) 早期健全化法優先株式に係る公的資金の要返済額の返済方法に関する取り決め
特別優先配当として支払う配当金により返済するとともに、当社はその時々の要返済額の残額を、契約期間中いつでも返済できる。要返済額の残額とは、1,600億円から、早期健全化法優先株式につき支払われた特別優先配当金累積額の合計額を控除した額をいう。なお、株価の上昇等により返済条件が整った場合、財務の健全性および市場の安定性に留意しつつ、完済に向けて必要な手続きを行う。
(3) 株式の売買に関する取り決め
早期健全化法優先株式について、特別優先配当が支払われている限り、第三者への譲渡を禁止する。
(4) 取得請求権の権利行使に関する取り決め
該当なし(取得請求権の行使により交付されることとなる普通株式の株式数に変更はない)。
5 丙種第一回優先株式の内容は次のとおりであります。
(1) 丙種優先配当金
① 丙種優先配当金
剰余金の配当を行うときは、毎年3月31日現在の丙種優先株主に対し普通株主に先立ち、次のとおり丙種優先配当金を支払う。ただし、配当金支払の直前事業年度中に丙種優先中間配当金を支払ったときは、当該丙種優先中間配当金の額を控除した額とする。
丙種優先配当金の額は、丙種優先株式1株につき、以下の算式で定める(イ)と(ロ)の合計額とする。
(イ) 基本優先配当金
1株につき、以下の算式で定める額(円位未満小数第3位まで算出し、その小数第3位を四捨五入する)
| 68円× | [ | 1- | 特別優先配当金累積額 | ] |
| 公的資金残額 |
特別優先配当金累積額:
当該優先配当の基準日までに支払われた丙種優先株式にかかる次の(ロ)の特別優先配当金(以下丙種優先株式にかかる特別優先配当金と総称する)の合計額
公的資金残額:
600億円
(ロ) 特別優先配当金
1株につき120億円を当該特別優先配当金の配当にかかる基準日における丙種優先株式の発行済株式総数で除した額(円位未満小数第3位まで算出し、その小数第3位を四捨五入する。)
② 非累積条項
ある事業年度において、丙種優先株主に対して支払う剰余金の配当の総額が丙種優先配当金の額に達しないときは、その不足額は翌事業年度以降に累積しない。
③ 非参加条項
丙種優先株主に対しては、丙種優先配当金の額を超えて剰余金の配当を行わない。
④ 丙種優先中間配当金
中間配当を行うときは、毎年9月30日現在の丙種優先株主に対し、普通株主に先立ち、丙種優先株式1株につき丙種優先配当金の額(上記に定める基本優先配当金の額)の2分の1を上限として、丙種優先中間配当金を支払う。
(2) 残余財産の分配
残余財産を分配するときは、丙種優先株主に対し、普通株主に先立ち、丙種優先株式1株につき5,000円を支払う。丙種優先株主に対しては、上記のほか残余財産の分配は行わない。
(3) 優先順位
丙種優先株式、己種優先株式、第4種優先株式、第5種優先株式および第6種優先株式の優先配当金、優先中間配当金の支払順位ならびに残余財産の分配順位は、同順位とする。
(4) 取得請求権
① 取得を請求し得べき期間
2018年3月期にかかる定時株主総会の開催日までとする。ただし、株主総会において権利を行使すべき株主を確定するための基準日の翌日から当該基準日の対象となる株主総会終結の日までの期間を除く。
② 引換価額
引換価額は1,501円とする。
③ 引換価額の修正
引換価額は、2018年3月期にかかる定時株主総会の開催日までの毎年1月1日(以下修正日という)に、修正日現在における時価(以下修正後引換価額という)に修正される。ただし、修正後引換価額が1,501円(以下下限引換価額という)を下回る場合は、修正後引換価額はかかる下限引換価額とする。
この場合に使用する時価は、各修正日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の株式会社東京証券取引所における当会社の普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含む)の平均値(終値のない日数を除く)とする。ただし、平均値の計算は、円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を四捨五入する。
④ 引換価額の調整
今後当会社が時価を下回る払込金額をもって普通株式を発行または自己株式である普通株式を処分する場合や株式の分割または株式無償割当てにより普通株式を発行する場合等、一定の事由が生じた場合には引換価額を調整する。
(5) 取得条項
2018年3月期にかかる定時株主総会の開催日までに引換請求のなかった丙種優先株式は、その翌日をもって、丙種優先株式1株の払込金相当額(5,000円)を同日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の株式会社東京証券取引所における当会社の普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含む)の平均値(終値のない日数を除く)で除して得られる数の普通株式(ただし、1株未満の端数は切り捨てる)となる。ただし、平均値の計算は、円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を四捨五入する。この場合、当該平均値が、1,667円を下回るときは、丙種優先株式1株の払込金相当額(5,000円)を1,667円で除して得られる数の普通株式となる。
(6) 株主との合意による優先株式の取得
丙種優先株式の取得について会社法第160条第1項の規定による決定をするときは、同条第2項および第3項の規定を適用しない。
(7) 議決権条項
丙種優先株主は株主総会において議決権を行使することができない。ただし、丙種優先株主は、会社法第459条第2項および同法第460条第2項の規定により定款第53条の規定が効力を有する場合であって会社法第436条第3項の取締役会の決議において丙種優先配当金の全額を支払う旨の決議がなされなかったときは、その時より、会社法第459条第2項および同法第460条第2項の規定により定款第53条の規定が効力を有しない場合において丙種優先配当金の全額を受ける旨の議案が定時株主総会に提出されなかったときは、その総会より、丙種優先配当金の全額を受ける旨の議案が定時株主総会において否決されたときは、その総会の終結の時より、丙種優先配当金の全額を支払う旨の会社法第459条第2項および同法第460条第2項の規定により効力を有する定款第53条の規定に基づく取締役会の決議または定時株主総会の決議がある時まで議決権を有する。
(8) 新株予約権等
法令に別段の定めがある場合を除き、丙種優先株式について株式の併合または分割を行わない。また、丙種優先株主には、会社法第185条に規定する株式無償割当てまたは同法第277条に規定する新株予約権無償割当てを行わず、同法第202条第1項に基づき株式の割当てを受ける権利もしくは同法第241条第1項に基づき新株予約権の割当てを受ける権利を与えない。
(9) 種類株主総会の決議
定款において、会社法第322条第2項に関する定めはしておりません。
6 己種第一回優先株式に係る行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の特質は以下のとおりであります。
(1) 普通株式の株価の下落により、己種第一回優先株式の引換価額が下方に修正された場合に、己種第一回優先株式の取得請求権の行使により交付される普通株式の数が修正前と比べて増加する定めがあります。ただし、提出日現在の引換価額は、下記(3)に記載の下限引換価額である3,240円であるため、以後下記(2)の定めにより引換価額が修正されることはなく、取得請求権の行使により交付される普通株式の数が修正前と比べて増加することもありません。なお、後記8(4)④に記載のとおり、当会社が時価を下回る払込金額をもって普通株式を発行または自己株式である普通株式を処分する場合その他一定の場合には、引換価額について所定の調整が行われることがあります。
(2) 引換価額の修正の基準および頻度
① 修正の基準
引換価額修正日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の株式会社東京証券取引所における当会社の普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含む)の平均値(終値のない日数を除く)
② 修正の頻度
1年に1度(2018年3月期にかかる定時株主総会の開催日までの毎年7月1日)
(3) 引換価額の下限および取得請求権の行使により交付されることとなる普通株式の株式数の上限
① 引換価額の下限
3,240円
② 取得請求権の行使により交付されることとなる普通株式の株式数の上限
30,864,197株(本四半期報告書提出日現在における己種第一回優先株式の発行済株式総数8,000,000株に基づき算定。同日の普通株式の発行済株式総数の1.32%)
(4) 当会社の決定により、己種第一回優先株式の全額の繰上償還または全部の取得を可能とする旨の条項はありません。
7 己種第一回優先株式に係る行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に関する事項は以下のとおりであります。
当社は、預金保険機構との間で、「公的資金としての株式の取扱いに関する契約書」(2013年6月21日付)を締結しており、その内容は下記(1)ないし(4)のとおりであります。
(1) 公的資金の要返済残額に関する取り決め
当社が返済すべき金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律に基づく丙種優先株式および己種優先株式(以下、早期健全化法優先株式という。)に係る公的資金は総額1,600億円とし、預金保険機構はそれ以上の返済を当社に求めない。
(2) 早期健全化法優先株式に係る公的資金の要返済額の返済方法に関する取り決め
特別優先配当として支払う配当金により返済するとともに、当社はその時々の要返済額の残額を、契約期間中いつでも返済できる。要返済額の残額とは、1,600億円から、早期健全化法優先株式につき支払われた特別優先配当金累積額の合計額を控除した額をいう。なお、株価の上昇等により返済条件が整った場合、財務の健全性および市場の安定性に留意しつつ、完済に向けて必要な手続きを行う。
(3) 株式の売買に関する取り決め
早期健全化法優先株式について、特別優先配当が支払われている限り、第三者への譲渡を禁止する。
(4) 取得請求権の権利行使に関する取り決め
該当なし(取得請求権の行使により交付されることとなる普通株式の株式数に変更はない)。
8 己種第一回優先株式の内容は次のとおりであります。
(1) 己種優先配当金
① 己種優先配当金
剰余金の配当を行うときは、毎年3月31日現在の己種優先株主に対し普通株主に先立ち、次のとおり己種優先配当金を支払う。ただし、配当金支払の直前事業年度中に己種優先中間配当金を支払ったときは、当該己種優先中間配当金の額を控除した額とする。
己種優先配当金の額は、己種優先株式1株につき、以下の算式で定める(イ)と(ロ)との合計額とする。
(イ) 基本優先配当金
1株につき、以下の算式で定める額(円位未満小数第3位まで算出し、その小数第3位を四捨五入する)
| 185円× | [ | 1- | 特別優先配当金累積額 | ] |
| 公的資金残額 |
特別優先配当金累積額:
当該優先配当の基準日までに支払われた己種優先株式にかかる次の(ロ)の特別優先配当金(以下己種優先株式にかかる特別優先配当金と総称する)の合計額
公的資金残額:
1,000億円
(ロ) 特別優先配当金
1株につき200億円を当該特別優先配当金の配当にかかる基準日における己種優先株式の発行済株式総数で除した額(円位未満小数第3位まで算出し、その小数第3位を四捨五入する。)
② 非累積条項
ある事業年度において、己種優先株主に対して支払う剰余金の配当の総額が己種優先配当金の額に達しないときは、その不足額は翌事業年度以降に累積しない。
③ 非参加条項
己種優先株主に対しては、己種優先配当金の額を超えて剰余金の配当を行わない。
④ 己種優先中間配当金
中間配当を行うときは、毎年9月30日現在の己種優先株主に対し、普通株主に先立ち、己種優先株式1株につき己種優先配当金(上記に定める基本優先配当金の額)の額の2分の1を上限として、己種優先中間配当金を支払う。
(2) 残余財産の分配
残余財産を分配するときは、己種優先株主に対し、普通株主に先立ち、己種優先株式1株につき12,500円を支払う。己種優先株主に対しては、上記のほか残余財産の分配は行わない。
(3) 優先順位
丙種優先株式、己種優先株式、第4種優先株式、第5種優先株式および第6種優先株式の優先配当金、優先中間配当金の支払順位ならびに残余財産の分配順位は、同順位とする。
(4) 取得請求権
① 取得を請求し得べき期間
2018年3月期にかかる定時株主総会の開催日までとする。ただし、株主総会において権利を行使すべき株主を確定するための基準日の翌日から当該基準日の対象となる株主総会終結の日までの期間を除く。
② 引換価額
引換価額は3,240円とする。
③ 引換価額の修正
引換価額は、2018年3月期にかかる定時株主総会の開催日までの毎年7月1日(以下修正日という)に、修正日現在における時価(以下修正後引換価額という)に修正される。ただし、修正後引換価額が3,240円(以下下限引換価額という)を下回る場合は、修正後引換価額はかかる下限引換価額とする。
この場合に使用する時価は、各修正日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の株式会社東京証券取引所における当会社の普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含む)の平均値(終値のない日数を除く)とする。ただし、平均値の計算は、円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を四捨五入する。
④ 引換価額の調整
今後当会社が時価を下回る払込金額をもって普通株式を発行または自己株式である普通株式を処分する場合や株式の分割または株式無償割当てにより普通株式を発行する場合等、一定の事由が生じた場合には引換価額を調整する。
(5) 取得条項
2018年3月期にかかる定時株主総会の開催日までに引換請求のなかった己種優先株式は、その翌日をもって、己種優先株式1株の払込金相当額(12,500円)を同日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の株式会社東京証券取引所における当会社の普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含む)の平均値(終値のない日数を除く)で除して得られる数の普通株式(ただし、1株未満の端数は切り捨てる)となる。ただし、平均値の計算は、円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を四捨五入する。この場合、当該平均値が、3,598円を下回るときは、己種優先株式1株の払込金相当額(12,500円)を3,598円で除して得られる数の普通株式となる。
(6) 株主との合意による優先株式の取得
己種優先株式の取得について会社法第160条第1項の規定による決定をするときは、同条第2項および第3項の規定を適用しない。
(7) 議決権条項
己種優先株主は株主総会において議決権を行使することができない。ただし、己種優先株主は、会社法第459条第2項および同法第460条第2項の規定により定款第53条の規定が効力を有する場合であって会社法第436条第3項の取締役会の決議において己種優先配当金の全額を支払う旨の決議がなされなかったときは、その時より、会社法第459条第2項および同法第460条第2項の規定により定款第53条の規定が効力を有しない場合において己種優先配当金の全額を受ける旨の議案が定時株主総会に提出されなかったときは、その総会より、己種優先配当金の全額を受ける旨の議案が定時株主総会において否決されたときは、その総会の終結の時より、己種優先配当金の全額を支払う旨の会社法第459条第2項および同法第460条第2項の規定により効力を有する定款第53条の規定に基づく取締役会の決議または定時株主総会の決議がある時まで議決権を有する。
(8) 新株予約権等
法令に別段の定めがある場合を除き、己種優先株式について株式の併合または分割を行わない。また、己種優先株主には、会社法第185条に規定する株式無償割当てまたは同法第277条に規定する新株予約権無償割当てを行わず、同法第202条第1項に基づき株式の割当てを受ける権利もしくは同法第241条第1項に基づき新株予約権の割当てを受ける権利を与えない。
(9) 種類株主総会の決議
定款において、会社法第322条第2項に関する定めはしておりません。
9 第4種優先株式の内容は次のとおりであります。
(1) 第4種優先配当金
① 第4種優先配当金
剰余金の配当を行うときは、毎年3月31日現在の第4種優先株主に対し普通株主に先立ち、次のとおり第4種優先配当金を支払う。ただし、配当金支払の直前事業年度中に第4種優先中間配当金を支払ったときは、当該第4種優先中間配当金の額を控除した額とする。
第4種優先配当金の額は、1株につき、その払込金額に、下記に定める配当年率を乗じて算出した額を支払う。
配当年率は年3.970%(払込金相当額25,000円に対し992円50銭)とする。
② 非累積条項
ある事業年度において、第4種優先株主に対して支払う剰余金の配当の総額が第4種優先配当金の額に達しないときは、その不足額は翌事業年度以降に累積しない。
③ 非参加条項
第4種優先株主に対しては、第4種優先配当金の額を超えて剰余金の配当を行わない。
④ 第4種優先中間配当金
中間配当を行うときは、第4種優先株主に対し、普通株主に先立ち、第4種優先株式1株につき優先配当金の額の2分の1を上限として、第4種優先中間配当金を支払う。
(2) 残余財産の分配
残余財産を分配するときは、第4種優先株主に対し、普通株主に先立ち、第4種優先株式1株につき25,000円を支払う。第4種優先株主に対しては、上記のほか残余財産の分配は行わない。
(3) 優先順位
丙種優先株式、己種優先株式、第4種優先株式、第5種優先株式および第6種優先株式の優先配当金、優先中間配当金の支払順位ならびに残余財産の分配順位は、同順位とする。
(4) 株主との合意による優先株式の取得
第4種優先株式の取得について会社法第160条第1項の規定による決定をするときは、同条第2項および第3項の規定を適用しない。
(5) 取得条項
2013年8月31日以降の日であって、会社法第168条第1項の規定に従って代表執行役が別に定める一または複数の日に、第4種優先株式の全部または一部を取得することができ、この場合、これと引換に、第4種優先株式1株につき、25,000円に、経過配当金相当額(第4種優先配当金の額を取得日の属する事業年度の初日から取得日までの日数(初日および取得日を含む)で日割計算した額をいい、当該事業年度中に第4種優先中間配当金を支払ったときは、当該優先中間配当金の額を控除した額とする)を加算した額を金銭にて支払う。
第4種優先株式の一部を取得するときは、代表執行役が抽選により取得する株式を決定する。
(6) 議決権条項
第4種優先株主は、全ての事項につき株主総会において議決権を行使することができない。ただし、第4種優先株主は、会社法第459条第2項および同法第460条第2項の規定により剰余金の配当等の決定を株主総会の決議によらず、取締役会の決議によることに関する定款第53条の規定が効力を有する場合であって会社法第436条第3項の取締役会の決議において第4種優先配当金の全額を支払う旨の決議がなされなかったときは、その時より、会社法第459条第2項および同法第460条第2項の規定により定款第53条の規定が効力を有しない場合において第4種優先配当金の全額を受ける旨の議案が定時株主総会に提出されなかったときは、その総会より、第4種優先配当金の全額を受ける旨の議案が定時株主総会において否決されたときは、その総会の終結の時より、第4種優先配当金の全額を支払う旨の会社法第459条第2項および同法第460条第2項の規定により効力を有する定款第53条の規定に基づく取締役会の決議または定時株主総会の決議がある時まで議決権を有する。
(7) 種類株主総会の決議
定款において、会社法第322条第2項に関する定めをしております。
10 第5種優先株式の内容は次のとおりであります。
(1) 第5種優先配当金
① 第5種優先配当金
剰余金の配当を行うときは、毎年3月31日現在の第5種優先株主に対し普通株主に先立ち、次のとおり第5種優先配当金を支払う。ただし、配当金支払の直前事業年度中に第5種優先中間配当金を支払ったときは、当該第5種優先中間配当金の額を控除した額とする。
第5種優先配当金の額は、1株につき、その払込金額に、下記に定める配当年率を乗じて算出した額を支払う。
配当年率は年3.675%(払込金相当額25,000円に対し918円75銭)とする。
② 非累積条項
ある事業年度において、第5種優先株主に対して支払う剰余金の配当の総額が第5種優先配当金の額に達しないときは、その不足額は翌事業年度以降に累積しない。
③ 非参加条項
第5種優先株主に対しては、第5種優先配当金の額を超えて剰余金の配当を行わない。
④ 第5種優先中間配当金
中間配当を行うときは、第5種優先株主に対し、普通株主に先立ち、第5種優先株式1株につき優先配当金の額の2分の1を上限として、第5種優先中間配当金を支払う。
(2) 残余財産の分配
残余財産を分配するときは、第5種優先株主に対し、普通株主に先立ち、第5種優先株式1株につき25,000円を支払う。第5種優先株主に対しては、上記のほか残余財産の分配は行わない。
(3) 優先順位
丙種優先株式、己種優先株式、第4種優先株式、第5種優先株式および第6種優先株式の優先配当金、優先中間配当金の支払順位ならびに残余財産の分配順位は、同順位とする。
(4) 株主との合意による優先株式の取得
第5種優先株式の取得について会社法第160条第1項の規定による決定をするときは、同条第2項および第3項の規定を適用しない。
(5) 取得条項
2014年8月28日以降の日であって、会社法第168条第1項の規定に従って代表執行役が別に定める一または複数の日に、第5種優先株式の全部または一部を取得することができ、この場合、これと引換に、第5種優先株式1株につき、25,000円に、経過配当金相当額(第5種優先配当金の額を取得日の属する事業年度の初日から取得日までの日数(初日および取得日を含む)で日割計算した額をいい、当該事業年度中に第5種優先中間配当金を支払ったときは、当該優先中間配当金の額を控除した額とする)を加算した額を金銭にて支払う。
第5種優先株式の一部を取得するときは、代表執行役が抽選により取得する株式を決定する。
(6) 議決権条項
第5種優先株主は、全ての事項につき株主総会において議決権を行使することができない。ただし、第5種優先株主は、会社法第459条第2項および同法第460条第2項の規定により剰余金の配当等の決定を株主総会の決議によらず、取締役会の決議によることに関する定款第53条の規定が効力を有する場合であって会社法第436条第3項の取締役会の決議において第5種優先配当金の全額を支払う旨の決議がなされなかったときは、その時より、会社法第459条第2項および同法第460条第2項の規定により定款第53条の規定が効力を有しない場合において第5種優先配当金の全額を受ける旨の議案が定時株主総会に提出されなかったときは、その総会より、第5種優先配当金の全額を受ける旨の議案が定時株主総会において否決されたときは、その総会の終結の時より、第5種優先配当金の全額を支払う旨の会社法第459条第2項および同法第460条第2項の規定により効力を有する定款第53条の規定に基づく取締役会の決議または定時株主総会の決議がある時まで議決権を有する。
(7) 種類株主総会の決議
定款において、会社法第322条第2項に関する定めをしております。
11 第6種優先株式の内容は次のとおりであります。
(1) 第6種優先配当金
① 第6種優先配当金
剰余金の配当を行うときは、毎年3月31日現在の第6種優先株主に対し普通株主に先立ち、次のとおり第6種優先配当金を支払う。ただし、配当金支払の直前事業年度中に第6種優先中間配当金を支払ったときは、当該第6種優先中間配当金の額を控除した額とする。
第6種優先配当金の額は、1株につき、その払込金額に、下記に定める配当年率を乗じて算出した額を支払う。
配当年率は年4.95%(払込金相当額25,000円に対し1,237円50銭)とする。
② 非累積条項
ある事業年度において、第6種優先株主に対して支払う剰余金の配当の総額が第6種優先配当金の額に達しないときは、その不足額は翌事業年度以降に累積しない。
③ 非参加条項
第6種優先株主に対しては、第6種優先配当金の額を超えて剰余金の配当を行わない。
④ 第6種優先中間配当金
中間配当を行うときは、第6種優先株主に対し、普通株主に先立ち、第6種優先株式1株につき優先配当金の額の2分の1を上限として、第6種優先中間配当金を支払う。
(2) 残余財産の分配
残余財産を分配するときは、第6種優先株主に対し、普通株主に先立ち、第6種優先株式1株につき25,000円を支払う。第6種優先株主に対しては、上記のほか残余財産の分配は行わない。
(3) 優先順位
丙種優先株式、己種優先株式、第4種優先株式、第5種優先株式および第6種優先株式の優先配当金、優先中間配当金の支払順位ならびに残余財産の分配順位は、同順位とする。
(4) 株主との合意による優先株式の取得
第6種優先株式の取得について会社法第160条第1項の規定による決定をするときは、同条第2項および第3項の規定を適用しない。
(5) 取得条項
2016年12月8日以降の日であって、会社法第168条第1項の規定に従って代表執行役が別に定める一または複数の日に、第6種優先株式の全部または一部を取得することができ、この場合、これと引換に、第6種優先株式1株につき、25,000円に、経過配当金相当額(第6種優先配当金の額を取得日の属する事業年度の初日から取得日までの日数(初日および取得日を含む)で日割計算した額をいい、当該事業年度中に第6種優先中間配当金を支払ったときは、当該優先中間配当金の額を控除した額とする)を加算した額を金銭にて支払う。
第6種優先株式の一部を取得するときは、代表執行役が抽選により取得する株式を決定する。
(6) 議決権条項
第6種優先株主は、全ての事項につき株主総会において議決権を行使することができない。ただし、第6種優先株主は、会社法第459条第2項および同法第460条第2項の規定により剰余金の配当等の決定を株主総会の決議によらず、取締役会の決議によることに関する定款第53条の規定が効力を有する場合であって会社法第436条第3項の取締役会の決議において第6種優先配当金の全額を支払う旨の決議がなされなかったときは、その時より、会社法第459条第2項および同法第460条第2項の規定により定款第53条の規定が効力を有しない場合において第6種優先配当金の全額を受ける旨の議案が定時株主総会に提出されなかったときは、その総会より、第6種優先配当金の全額を受ける旨の議案が定時株主総会において否決されたときは、その総会の終結の時より、第6種優先配当金の全額を支払う旨の会社法第459条第2項および同法第460条第2項の規定により効力を有する定款第53条の規定に基づく取締役会の決議または定時株主総会の決議がある時まで議決権を有する。
(7) 種類株主総会の決議
定款において、会社法第322条第2項に関する定めをしております。