四半期報告書-第15期第1四半期(平成27年4月1日-平成27年6月30日)
② 【発行済株式】
(注) 1 2015年7月31日付で第4種優先株式2,520,000株を取得し、同日そのすべてを消却しております。
2 公的資金返済に向けた適切な資本政策の運営を実現するために発行した第4種優先株式、第5種優先株式および第6種優先株式については、株主総会における議決権を有しておりません(ただし、無配となった場合には議決権を有する)。
3 第4種優先株式の内容は次のとおりであります。
(1) 第4種優先配当金
① 第4種優先配当金
剰余金の配当を行うときは、毎年3月31日現在の第4種優先株主に対し普通株主に先立ち、次のとおり第4種優先配当金を支払う。ただし、配当金支払の直前事業年度中に第4種優先中間配当金を支払ったときは、当該第4種優先中間配当金の額を控除した額とする。
第4種優先配当金の額は、1株につき、その払込金額に、下記に定める配当年率を乗じて算出した額を支払う。
配当年率は年3.970%(払込金相当額25,000円に対し992円50銭)とする。
② 非累積条項
ある事業年度において、第4種優先株主に対して支払う剰余金の配当の総額が第4種優先配当金の額に達しないときは、その不足額は翌事業年度以降に累積しない。
③ 非参加条項
第4種優先株主に対しては、第4種優先配当金の額を超えて剰余金の配当を行わない。
④ 第4種優先中間配当金
中間配当を行うときは、第4種優先株主に対し、普通株主に先立ち、第4種優先株式1株につき優先配当金の額の2分の1を上限として、第4種優先中間配当金を支払う。
(2) 残余財産の分配
残余財産を分配するときは、第4種優先株主に対し、普通株主に先立ち、第4種優先株式1株につき25,000円を支払う。第4種優先株主に対しては、上記のほか残余財産の分配は行わない。
(3) 優先順位
第4種優先株式、第5種優先株式および第6種優先株式の優先配当金、優先中間配当金の支払順位ならびに残余財産の分配順位は、同順位とする。
(4) 株主との合意による優先株式の取得
第4種優先株式の取得について会社法第160条第1項の規定による決定をするときは、同条第2項および第3項の規定を適用しない。
(5) 取得条項
2013年8月31日以降の日であって、会社法第168条第1項の規定に従って代表執行役が別に定める一または複数の日に、第4種優先株式の全部または一部を取得することができ、この場合、これと引換に、第4種優先株式1株につき、25,000円に、経過配当金相当額(第4種優先配当金の額を取得日の属する事業年度の初日から取得日までの日数(初日および取得日を含む)で日割計算した額をいい、当該事業年度中に第4種優先中間配当金を支払ったときは、当該優先中間配当金の額を控除した額とする)を加算した額を金銭にて支払う。
第4種優先株式の一部を取得するときは、代表執行役が抽選により取得する株式を決定する。
(6) 議決権条項
第4種優先株主は、全ての事項につき株主総会において議決権を行使することができない。ただし、第4種優先株主は、会社法第459条第2項および同法第460条第2項の規定により剰余金の配当等の決定を株主総会の決議によらず、取締役会の決議によることに関する定款第53条の規定が効力を有する場合であって会社法第436条第3項の取締役会の決議において第4種優先配当金の全額を支払う旨の決議がなされなかったときは、その時より、会社法第459条第2項および同法第460条第2項の規定により定款第53条の規定が効力を有しない場合において第4種優先配当金の全額を受ける旨の議案が定時株主総会に提出されなかったときは、その総会より、第4種優先配当金の全額を受ける旨の議案が定時株主総会において否決されたときは、その総会の終結の時より、第4種優先配当金の全額を支払う旨の会社法第459条第2項および同法第460条第2項の規定により効力を有する定款第53条の規定に基づく取締役会の決議または定時株主総会の決議がある時まで議決権を有する。
(7) 種類株主総会の決議
定款において、会社法第322条第2項に関する定めをしております。
4 第5種優先株式の内容は次のとおりであります。
(1) 第5種優先配当金
① 第5種優先配当金
剰余金の配当を行うときは、毎年3月31日現在の第5種優先株主に対し普通株主に先立ち、次のとおり第5種優先配当金を支払う。ただし、配当金支払の直前事業年度中に第5種優先中間配当金を支払ったときは、当該第5種優先中間配当金の額を控除した額とする。
第5種優先配当金の額は、1株につき、その払込金額に、下記に定める配当年率を乗じて算出した額を支払う。
配当年率は年3.675%(払込金相当額25,000円に対し918円75銭)とする。
② 非累積条項
ある事業年度において、第5種優先株主に対して支払う剰余金の配当の総額が第5種優先配当金の額に達しないときは、その不足額は翌事業年度以降に累積しない。
③ 非参加条項
第5種優先株主に対しては、第5種優先配当金の額を超えて剰余金の配当を行わない。
④ 第5種優先中間配当金
中間配当を行うときは、第5種優先株主に対し、普通株主に先立ち、第5種優先株式1株につき優先配当金の額の2分の1を上限として、第5種優先中間配当金を支払う。
(2) 残余財産の分配
残余財産を分配するときは、第5種優先株主に対し、普通株主に先立ち、第5種優先株式1株につき25,000円を支払う。第5種優先株主に対しては、上記のほか残余財産の分配は行わない。
(3) 優先順位
第4種優先株式、第5種優先株式および第6種優先株式の優先配当金、優先中間配当金の支払順位ならびに残余財産の分配順位は、同順位とする。
(4) 株主との合意による優先株式の取得
第5種優先株式の取得について会社法第160条第1項の規定による決定をするときは、同条第2項および第3項の規定を適用しない。
(5) 取得条項
2014年8月28日以降の日であって、会社法第168条第1項の規定に従って代表執行役が別に定める一または複数の日に、第5種優先株式の全部または一部を取得することができ、この場合、これと引換に、第5種優先株式1株につき、25,000円に、経過配当金相当額(第5種優先配当金の額を取得日の属する事業年度の初日から取得日までの日数(初日および取得日を含む)で日割計算した額をいい、当該事業年度中に第5種優先中間配当金を支払ったときは、当該優先中間配当金の額を控除した額とする)を加算した額を金銭にて支払う。
第5種優先株式の一部を取得するときは、代表執行役が抽選により取得する株式を決定する。
(6) 議決権条項
第5種優先株主は、全ての事項につき株主総会において議決権を行使することができない。ただし、第5種優先株主は、会社法第459条第2項および同法第460条第2項の規定により剰余金の配当等の決定を株主総会の決議によらず、取締役会の決議によることに関する定款第53条の規定が効力を有する場合であって会社法第436条第3項の取締役会の決議において第5種優先配当金の全額を支払う旨の決議がなされなかったときは、その時より、会社法第459条第2項および同法第460条第2項の規定により定款第53条の規定が効力を有しない場合において第5種優先配当金の全額を受ける旨の議案が定時株主総会に提出されなかったときは、その総会より、第5種優先配当金の全額を受ける旨の議案が定時株主総会において否決されたときは、その総会の終結の時より、第5種優先配当金の全額を支払う旨の会社法第459条第2項および同法第460条第2項の規定により効力を有する定款第53条の規定に基づく取締役会の決議または定時株主総会の決議がある時まで議決権を有する。
(7) 種類株主総会の決議
定款において、会社法第322条第2項に関する定めをしております。
5 第6種優先株式の内容は次のとおりであります。
(1) 第6種優先配当金
① 第6種優先配当金
剰余金の配当を行うときは、毎年3月31日現在の第6種優先株主に対し普通株主に先立ち、次のとおり第6種優先配当金を支払う。ただし、配当金支払の直前事業年度中に第6種優先中間配当金を支払ったときは、当該第6種優先中間配当金の額を控除した額とする。
第6種優先配当金の額は、1株につき、その払込金額に、下記に定める配当年率を乗じて算出した額を支払う。
配当年率は年4.95%(払込金相当額25,000円に対し1,237円50銭)とする。
② 非累積条項
ある事業年度において、第6種優先株主に対して支払う剰余金の配当の総額が第6種優先配当金の額に達しないときは、その不足額は翌事業年度以降に累積しない。
③ 非参加条項
第6種優先株主に対しては、第6種優先配当金の額を超えて剰余金の配当を行わない。
④ 第6種優先中間配当金
中間配当を行うときは、第6種優先株主に対し、普通株主に先立ち、第6種優先株式1株につき優先配当金の額の2分の1を上限として、第6種優先中間配当金を支払う。
(2) 残余財産の分配
残余財産を分配するときは、第6種優先株主に対し、普通株主に先立ち、第6種優先株式1株につき25,000円を支払う。第6種優先株主に対しては、上記のほか残余財産の分配は行わない。
(3) 優先順位
第4種優先株式、第5種優先株式および第6種優先株式の優先配当金、優先中間配当金の支払順位ならびに残余財産の分配順位は、同順位とする。
(4) 株主との合意による優先株式の取得
第6種優先株式の取得について会社法第160条第1項の規定による決定をするときは、同条第2項および第3項の規定を適用しない。
(5) 取得条項
2016年12月8日以降の日であって、会社法第168条第1項の規定に従って代表執行役が別に定める一または複数の日に、第6種優先株式の全部または一部を取得することができ、この場合、これと引換に、第6種優先株式1株につき、25,000円に、経過配当金相当額(第6種優先配当金の額を取得日の属する事業年度の初日から取得日までの日数(初日および取得日を含む)で日割計算した額をいい、当該事業年度中に第6種優先中間配当金を支払ったときは、当該優先中間配当金の額を控除した額とする)を加算した額を金銭にて支払う。
第6種優先株式の一部を取得するときは、代表執行役が抽選により取得する株式を決定する。
(6) 議決権条項
第6種優先株主は、全ての事項につき株主総会において議決権を行使することができない。ただし、第6種優先株主は、会社法第459条第2項および同法第460条第2項の規定により剰余金の配当等の決定を株主総会の決議によらず、取締役会の決議によることに関する定款第53条の規定が効力を有する場合であって会社法第436条第3項の取締役会の決議において第6種優先配当金の全額を支払う旨の決議がなされなかったときは、その時より、会社法第459条第2項および同法第460条第2項の規定により定款第53条の規定が効力を有しない場合において第6種優先配当金の全額を受ける旨の議案が定時株主総会に提出されなかったときは、その総会より、第6種優先配当金の全額を受ける旨の議案が定時株主総会において否決されたときは、その総会の終結の時より、第6種優先配当金の全額を支払う旨の会社法第459条第2項および同法第460条第2項の規定により効力を有する定款第53条の規定に基づく取締役会の決議または定時株主総会の決議がある時まで議決権を有する。
(7) 種類株主総会の決議
定款において、会社法第322条第2項に関する定めをしております。
| 種類 | 第1四半期会計期間末現在発行数(株) (2015年6月30日) | 提出日現在 発行数(株) (2015年8月7日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
| 普通株式 | 2,324,118,091 | 同左 | 東京証券取引所 (市場第一部) | 完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当会社における標準となる株式 単元株式数 100株 |
| 第4種優先株式 | 2,520,000 | ― (注)1 | ― | 単元株式数 100株 (注)2、3 |
| 第5種優先株式 | 4,000,000 | 同左 | ― | 単元株式数 100株 (注)2、4 |
| 第6種優先株式 | 3,000,000 | 同左 | ― | 単元株式数 100株 (注)2、5 |
| 計 | 2,333,638,091 | 2,331,118,091 | ― | ― |
(注) 1 2015年7月31日付で第4種優先株式2,520,000株を取得し、同日そのすべてを消却しております。
2 公的資金返済に向けた適切な資本政策の運営を実現するために発行した第4種優先株式、第5種優先株式および第6種優先株式については、株主総会における議決権を有しておりません(ただし、無配となった場合には議決権を有する)。
3 第4種優先株式の内容は次のとおりであります。
(1) 第4種優先配当金
① 第4種優先配当金
剰余金の配当を行うときは、毎年3月31日現在の第4種優先株主に対し普通株主に先立ち、次のとおり第4種優先配当金を支払う。ただし、配当金支払の直前事業年度中に第4種優先中間配当金を支払ったときは、当該第4種優先中間配当金の額を控除した額とする。
第4種優先配当金の額は、1株につき、その払込金額に、下記に定める配当年率を乗じて算出した額を支払う。
配当年率は年3.970%(払込金相当額25,000円に対し992円50銭)とする。
② 非累積条項
ある事業年度において、第4種優先株主に対して支払う剰余金の配当の総額が第4種優先配当金の額に達しないときは、その不足額は翌事業年度以降に累積しない。
③ 非参加条項
第4種優先株主に対しては、第4種優先配当金の額を超えて剰余金の配当を行わない。
④ 第4種優先中間配当金
中間配当を行うときは、第4種優先株主に対し、普通株主に先立ち、第4種優先株式1株につき優先配当金の額の2分の1を上限として、第4種優先中間配当金を支払う。
(2) 残余財産の分配
残余財産を分配するときは、第4種優先株主に対し、普通株主に先立ち、第4種優先株式1株につき25,000円を支払う。第4種優先株主に対しては、上記のほか残余財産の分配は行わない。
(3) 優先順位
第4種優先株式、第5種優先株式および第6種優先株式の優先配当金、優先中間配当金の支払順位ならびに残余財産の分配順位は、同順位とする。
(4) 株主との合意による優先株式の取得
第4種優先株式の取得について会社法第160条第1項の規定による決定をするときは、同条第2項および第3項の規定を適用しない。
(5) 取得条項
2013年8月31日以降の日であって、会社法第168条第1項の規定に従って代表執行役が別に定める一または複数の日に、第4種優先株式の全部または一部を取得することができ、この場合、これと引換に、第4種優先株式1株につき、25,000円に、経過配当金相当額(第4種優先配当金の額を取得日の属する事業年度の初日から取得日までの日数(初日および取得日を含む)で日割計算した額をいい、当該事業年度中に第4種優先中間配当金を支払ったときは、当該優先中間配当金の額を控除した額とする)を加算した額を金銭にて支払う。
第4種優先株式の一部を取得するときは、代表執行役が抽選により取得する株式を決定する。
(6) 議決権条項
第4種優先株主は、全ての事項につき株主総会において議決権を行使することができない。ただし、第4種優先株主は、会社法第459条第2項および同法第460条第2項の規定により剰余金の配当等の決定を株主総会の決議によらず、取締役会の決議によることに関する定款第53条の規定が効力を有する場合であって会社法第436条第3項の取締役会の決議において第4種優先配当金の全額を支払う旨の決議がなされなかったときは、その時より、会社法第459条第2項および同法第460条第2項の規定により定款第53条の規定が効力を有しない場合において第4種優先配当金の全額を受ける旨の議案が定時株主総会に提出されなかったときは、その総会より、第4種優先配当金の全額を受ける旨の議案が定時株主総会において否決されたときは、その総会の終結の時より、第4種優先配当金の全額を支払う旨の会社法第459条第2項および同法第460条第2項の規定により効力を有する定款第53条の規定に基づく取締役会の決議または定時株主総会の決議がある時まで議決権を有する。
(7) 種類株主総会の決議
定款において、会社法第322条第2項に関する定めをしております。
4 第5種優先株式の内容は次のとおりであります。
(1) 第5種優先配当金
① 第5種優先配当金
剰余金の配当を行うときは、毎年3月31日現在の第5種優先株主に対し普通株主に先立ち、次のとおり第5種優先配当金を支払う。ただし、配当金支払の直前事業年度中に第5種優先中間配当金を支払ったときは、当該第5種優先中間配当金の額を控除した額とする。
第5種優先配当金の額は、1株につき、その払込金額に、下記に定める配当年率を乗じて算出した額を支払う。
配当年率は年3.675%(払込金相当額25,000円に対し918円75銭)とする。
② 非累積条項
ある事業年度において、第5種優先株主に対して支払う剰余金の配当の総額が第5種優先配当金の額に達しないときは、その不足額は翌事業年度以降に累積しない。
③ 非参加条項
第5種優先株主に対しては、第5種優先配当金の額を超えて剰余金の配当を行わない。
④ 第5種優先中間配当金
中間配当を行うときは、第5種優先株主に対し、普通株主に先立ち、第5種優先株式1株につき優先配当金の額の2分の1を上限として、第5種優先中間配当金を支払う。
(2) 残余財産の分配
残余財産を分配するときは、第5種優先株主に対し、普通株主に先立ち、第5種優先株式1株につき25,000円を支払う。第5種優先株主に対しては、上記のほか残余財産の分配は行わない。
(3) 優先順位
第4種優先株式、第5種優先株式および第6種優先株式の優先配当金、優先中間配当金の支払順位ならびに残余財産の分配順位は、同順位とする。
(4) 株主との合意による優先株式の取得
第5種優先株式の取得について会社法第160条第1項の規定による決定をするときは、同条第2項および第3項の規定を適用しない。
(5) 取得条項
2014年8月28日以降の日であって、会社法第168条第1項の規定に従って代表執行役が別に定める一または複数の日に、第5種優先株式の全部または一部を取得することができ、この場合、これと引換に、第5種優先株式1株につき、25,000円に、経過配当金相当額(第5種優先配当金の額を取得日の属する事業年度の初日から取得日までの日数(初日および取得日を含む)で日割計算した額をいい、当該事業年度中に第5種優先中間配当金を支払ったときは、当該優先中間配当金の額を控除した額とする)を加算した額を金銭にて支払う。
第5種優先株式の一部を取得するときは、代表執行役が抽選により取得する株式を決定する。
(6) 議決権条項
第5種優先株主は、全ての事項につき株主総会において議決権を行使することができない。ただし、第5種優先株主は、会社法第459条第2項および同法第460条第2項の規定により剰余金の配当等の決定を株主総会の決議によらず、取締役会の決議によることに関する定款第53条の規定が効力を有する場合であって会社法第436条第3項の取締役会の決議において第5種優先配当金の全額を支払う旨の決議がなされなかったときは、その時より、会社法第459条第2項および同法第460条第2項の規定により定款第53条の規定が効力を有しない場合において第5種優先配当金の全額を受ける旨の議案が定時株主総会に提出されなかったときは、その総会より、第5種優先配当金の全額を受ける旨の議案が定時株主総会において否決されたときは、その総会の終結の時より、第5種優先配当金の全額を支払う旨の会社法第459条第2項および同法第460条第2項の規定により効力を有する定款第53条の規定に基づく取締役会の決議または定時株主総会の決議がある時まで議決権を有する。
(7) 種類株主総会の決議
定款において、会社法第322条第2項に関する定めをしております。
5 第6種優先株式の内容は次のとおりであります。
(1) 第6種優先配当金
① 第6種優先配当金
剰余金の配当を行うときは、毎年3月31日現在の第6種優先株主に対し普通株主に先立ち、次のとおり第6種優先配当金を支払う。ただし、配当金支払の直前事業年度中に第6種優先中間配当金を支払ったときは、当該第6種優先中間配当金の額を控除した額とする。
第6種優先配当金の額は、1株につき、その払込金額に、下記に定める配当年率を乗じて算出した額を支払う。
配当年率は年4.95%(払込金相当額25,000円に対し1,237円50銭)とする。
② 非累積条項
ある事業年度において、第6種優先株主に対して支払う剰余金の配当の総額が第6種優先配当金の額に達しないときは、その不足額は翌事業年度以降に累積しない。
③ 非参加条項
第6種優先株主に対しては、第6種優先配当金の額を超えて剰余金の配当を行わない。
④ 第6種優先中間配当金
中間配当を行うときは、第6種優先株主に対し、普通株主に先立ち、第6種優先株式1株につき優先配当金の額の2分の1を上限として、第6種優先中間配当金を支払う。
(2) 残余財産の分配
残余財産を分配するときは、第6種優先株主に対し、普通株主に先立ち、第6種優先株式1株につき25,000円を支払う。第6種優先株主に対しては、上記のほか残余財産の分配は行わない。
(3) 優先順位
第4種優先株式、第5種優先株式および第6種優先株式の優先配当金、優先中間配当金の支払順位ならびに残余財産の分配順位は、同順位とする。
(4) 株主との合意による優先株式の取得
第6種優先株式の取得について会社法第160条第1項の規定による決定をするときは、同条第2項および第3項の規定を適用しない。
(5) 取得条項
2016年12月8日以降の日であって、会社法第168条第1項の規定に従って代表執行役が別に定める一または複数の日に、第6種優先株式の全部または一部を取得することができ、この場合、これと引換に、第6種優先株式1株につき、25,000円に、経過配当金相当額(第6種優先配当金の額を取得日の属する事業年度の初日から取得日までの日数(初日および取得日を含む)で日割計算した額をいい、当該事業年度中に第6種優先中間配当金を支払ったときは、当該優先中間配当金の額を控除した額とする)を加算した額を金銭にて支払う。
第6種優先株式の一部を取得するときは、代表執行役が抽選により取得する株式を決定する。
(6) 議決権条項
第6種優先株主は、全ての事項につき株主総会において議決権を行使することができない。ただし、第6種優先株主は、会社法第459条第2項および同法第460条第2項の規定により剰余金の配当等の決定を株主総会の決議によらず、取締役会の決議によることに関する定款第53条の規定が効力を有する場合であって会社法第436条第3項の取締役会の決議において第6種優先配当金の全額を支払う旨の決議がなされなかったときは、その時より、会社法第459条第2項および同法第460条第2項の規定により定款第53条の規定が効力を有しない場合において第6種優先配当金の全額を受ける旨の議案が定時株主総会に提出されなかったときは、その総会より、第6種優先配当金の全額を受ける旨の議案が定時株主総会において否決されたときは、その総会の終結の時より、第6種優先配当金の全額を支払う旨の会社法第459条第2項および同法第460条第2項の規定により効力を有する定款第53条の規定に基づく取締役会の決議または定時株主総会の決議がある時まで議決権を有する。
(7) 種類株主総会の決議
定款において、会社法第322条第2項に関する定めをしております。