内部統制報告書-第16期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【提出】
- 2018/06/28 16:30
- 【資料】
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財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項
当社執行役社長國部毅及び最高財務責任者太田純は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に
責任を有しております。
また、財務報告に係る内部統制を整備及び運用するにあたっては、企業会計審議会の公表した「財務報告
に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の
設定について(意見書)」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠しております。
なお、内部統制はその目的の達成にとって絶対的なものではなく、その目的を合理的な範囲で達成しよ
うとするものであります。このため、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防
止又は発見できない可能性があります。
責任を有しております。
また、財務報告に係る内部統制を整備及び運用するにあたっては、企業会計審議会の公表した「財務報告
に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の
設定について(意見書)」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠しております。
なお、内部統制はその目的の達成にとって絶対的なものではなく、その目的を合理的な範囲で達成しよ
うとするものであります。このため、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防
止又は発見できない可能性があります。
評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項
(1) 財務報告に係る内部統制の評価が行われた基準日
財務報告に係る内部統制の評価は、当事業年度の末日である平成30年3月31日を基準日として行って
おります。
(2) 財務報告に係る内部統制の評価に当たり準拠した基準
財務報告に係る内部統制の評価に当たっては、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制
の評価の基準に準拠しております。
(3) 財務報告に係る内部統制の評価手続の概要
全社的な内部統制については、主として、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評
価の基準等に基づき決定した評価項目について、整備及び運用状況を評価することにより、また、業務
プロセスに係る内部統制については、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別し、当該統制上の要点について、整備及び運用状況を評価することにより、内部統制の有効性に関する評価
を行っております。
(4) 財務報告に係る内部統制の評価の範囲
当社並びに連結子会社及び持分法適用会社について、当社の財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性
の観点から必要な範囲を財務報告に係る内部統制の評価範囲としております。
当該評価範囲を決定した手順、方法等としては、当社並びに連結子会社及び持分法適用会社のうち、当社の財務報告に対する金額的及び質的影響の重要性が僅少である事業拠点を除く20社における全社的
な内部統制の評価結果を踏まえ、業務プロセスに係る内部統制の評価範囲を合理的に決定しておりま
す。
業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、当社の連結総資産、連結経常収益及び連結経常
利益の3分の2程度を占める7拠点を「重要な事業拠点」として選定しております。そのうち、銀行業
においては、預金、貸出金、有価証券及びこれらに直接的に関連する損益科目を企業の事業目的に大き
く関わる勘定科目として選定し、これらの勘定科目に至る業務プロセスを評価対象としております。さ
らに、「重要な事業拠点」及びその他の事業拠点について、見積りや経営者による予測を伴う重要な勘
定科目に係る業務プロセスや、リスクが大きい取引を行っている事業又は業務に係る業務プロセスを財
務報告に重要な影響を及ぼす業務プロセスとして選定し、評価対象に追加しております。
財務報告に係る内部統制の評価は、当事業年度の末日である平成30年3月31日を基準日として行って
おります。
(2) 財務報告に係る内部統制の評価に当たり準拠した基準
財務報告に係る内部統制の評価に当たっては、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制
の評価の基準に準拠しております。
(3) 財務報告に係る内部統制の評価手続の概要
全社的な内部統制については、主として、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評
価の基準等に基づき決定した評価項目について、整備及び運用状況を評価することにより、また、業務
プロセスに係る内部統制については、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別し、当該統制上の要点について、整備及び運用状況を評価することにより、内部統制の有効性に関する評価
を行っております。
(4) 財務報告に係る内部統制の評価の範囲
当社並びに連結子会社及び持分法適用会社について、当社の財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性
の観点から必要な範囲を財務報告に係る内部統制の評価範囲としております。
当該評価範囲を決定した手順、方法等としては、当社並びに連結子会社及び持分法適用会社のうち、当社の財務報告に対する金額的及び質的影響の重要性が僅少である事業拠点を除く20社における全社的
な内部統制の評価結果を踏まえ、業務プロセスに係る内部統制の評価範囲を合理的に決定しておりま
す。
業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、当社の連結総資産、連結経常収益及び連結経常
利益の3分の2程度を占める7拠点を「重要な事業拠点」として選定しております。そのうち、銀行業
においては、預金、貸出金、有価証券及びこれらに直接的に関連する損益科目を企業の事業目的に大き
く関わる勘定科目として選定し、これらの勘定科目に至る業務プロセスを評価対象としております。さ
らに、「重要な事業拠点」及びその他の事業拠点について、見積りや経営者による予測を伴う重要な勘
定科目に係る業務プロセスや、リスクが大きい取引を行っている事業又は業務に係る業務プロセスを財
務報告に重要な影響を及ぼす業務プロセスとして選定し、評価対象に追加しております。
評価結果に関する事項
上記の評価の結果、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効であると判断
しております。
しております。